都市再生特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 平成23年4月27日
法令の形式: 法律
都市再生特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年四月二十七日
内閣総理大臣 菅直人
法律第二十四号
都市再生特別措置法の一部を改正する法律
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
第二節
民間都市再生事業計画の認定等(第二十条―第三十五条)
第三節
都市計画等の特例
第二節
整備計画の作成等(第十九条の二―第十九条の十二)
第三節
民間都市再生事業計画の認定等(第二十条―第三十五条)
第四節
都市計画等の特例
に、「都市再生特別地区(第三十六条)」を「都市再生特別地区等(第三十六条―第三十六条の五)」に、「第四節 都市再生歩行者経路協定」を「第五節 都市再生歩行者経路協定」に、「都市再生整備計画に係る特別の措置」を「都市再生整備計画等に係る特別の措置」に、「・第四十六条の二」を「―第四十六条の五」に、「独立行政法人都市再生機構の業務の特例」を「道路の占用の許可基準の特例」に、「第六節 都市再生整備推進法人(第七十三条―第七十八条)」を
第六節
都市利便増進協定(第七十二条の三―第七十二条の九)
第七節
都市再生整備推進法人(第七十三条―第七十八条)
に、「第八十二条」を「第八十四条」に改める。
第二条に次の二項を加える。
4 この法律において「都市の国際競争力の強化」とは、都市において、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動に関連する居住者、来訪者又は滞在者を増加させるため、都市開発事業等を通じて、その活動の拠点の形成に資するよう、都市機能を高度化し、及び都市の居住環境を向上させることをいう。
5 この法律において「特定都市再生緊急整備地域」とは、都市再生緊急整備地域のうち、都市開発事業等の円滑かつ迅速な施行を通じて緊急かつ重点的に市街地の整備を推進することが都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域として政令で定める地域をいう。
第四条第三号中「政令」を「政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令」に改める。
第五条の見出し中「政令」を「政令等」に改め、同条中「前条第三号の政令」を「都市再生緊急整備地域を指定する政令又は特定都市再生緊急整備地域を指定する政令」に改める。
第十四条第二項第三号中「政令」を「政令及び特定都市再生緊急整備地域を指定する政令」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第二項第三号の特定都市再生緊急整備地域を指定する政令の立案に関する基準は、特定都市再生緊急整備地域として、国内外の主要都市との交通の利便性及び都市機能の集積の程度が高く、並びに経済活動が活発に行われ、又は行われると見込まれる地域が指定されるものとなるよう定めなければならない。
第十五条第二項第一号中「目標」の下に「(特定都市再生緊急整備地域が指定されている場合にあっては、都市再生緊急整備地域の整備の目標及び特定都市再生緊急整備地域の整備の目標)」を加え、同条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針(当該特定都市再生緊急整備地域に係る部分に限る。)は、外国会社、国際機関その他の者による国際的な活動の拠点となるにふさわしい市街地の形成を実現することができるものとなるよう定めなければならない。
第十八条の次に次の一条を加える。
(産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携)
第十八条の二 国及び関係地方公共団体は、特定都市再生緊急整備地域における都市の国際競争力の強化を図るために必要な施策を、産業の国際競争力の強化に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。
第十九条第一項中「協議を」を「協議(特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域にあっては、当該協議並びに次条第一項に規定する整備計画の作成及び当該整備計画の実施に係る連絡調整)を」に改め、同条第二項中「又は地方独立行政法人の長(次項」を「、地方独立行政法人の長、当該都市再生緊急整備地域内において都市開発事業を施行する民間事業者又はこれらの者及び国の関係行政機関等の長以外の者であって当該都市再生緊急整備地域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行う者(第七項」に改め、同条第八項を同条第十二項とし、同条第四項から第七項までを四項ずつ繰り下げ、同条第三項中「及び」を「並びに第二項及び」に改め、同項を同条第七項とし、同条第二項の次に次の四項を加える。
3 当該都市再生緊急整備地域において都市開発事業(当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域の面積が政令で定める規模以上のものに限る。)を施行する民間事業者は、協議会が組織されていないときは、本部長及び関係地方公共団体の長に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
4 前項の規定による要請を受けた本部長及び関係地方公共団体の長は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
5 第三項の民間事業者であって協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する国の関係行政機関等の長に対して、自己を協議会の構成員として加えることを申し出ることができる。
6 前項の規定による申出を受けた国の関係行政機関等の長は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
第四十五条の二第一項、第四十五条の四第一項第二号及び第四十五条の十二中「建築物その他の工作物」を「建築物等」に改める。
第四章第四節を同章第五節とする。
第四章第三節第一款の款名を次のように改める。
第一款 都市再生特別地区等
第三十六条に見出しとして「(都市再生特別地区)」を付し、同条第二項中「工作物」の下に「(以下「建築物等」という。)」を加え、第四章第三節第一款中同条の次に次の見出し及び四条を加える。
(道路の上空又は路面下における建築物等の建築又は建設)
第三十六条の二 都市再生特別地区に関する都市計画には、前条第二項に定めるもののほか、特定都市再生緊急整備地域内において都市の国際競争力の強化を図るため、都市計画施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。以下この条において同じ。)である道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該都市計画施設である道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域(以下「重複利用区域」という。)を定めることができる。この場合においては、当該重複利用区域内における建築物等の建築又は建設の限界であって空間又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。
2 都市計画法第十五条第一項の都道府県又は同法第八十七条の二第一項の指定都市(同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣)は、前項の規定により建築物等の建築又は建設の限界を定めようとするときは、あらかじめ、同項に規定する都市計画施設である道路の管理者又は管理者となるべき者に協議しなければならない。
第三十六条の三 都市再生特別地区の区域のうち前条第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内の道路(次項において「特定都市道路」という。)については、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条第一項第二号に掲げる道路とみなして、同法の規定を適用する。
2 特定都市道路の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該特定都市道路に係る都市再生特別地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであって建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、同法第四十四条第一項第三号に該当する建築物とみなして、同項の規定を適用する。
第三十六条の四 都市再生特別地区の区域のうち第三十六条の二第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市計画法第五十三条第一項の規定の適用については、同項第五号中「第十二条の十一」とあるのは、「都市再生特別措置法第三十六条の二第一項」とする。
第三十六条の五 都市再生特別地区の区域のうち第三十六条の二第一項の規定により重複利用区域として定められている区域内における都市再開発法による第一種市街地再開発事業又は同法による第二種市街地再開発事業については、それぞれ同法第百九条の二第一項の地区計画の区域内における第一種市街地再開発事業又は同法第百十八条の二十五第一項の地区計画の区域内における第二種市街地再開発事業とみなして、同法の規定を適用する。
第三十七条第一項中「(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)」を削り、「市町村(以下」の下に「この節において」を加え、同項第一号中「前条第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同項第五号中「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削り、同項第七号中「(昭和二十九年法律第百十九号)」を削り、同項第八号中「都市計画法第四条第五項の」及び「(以下「都市施設」という。)」を削る。
第四章第三節を同章第四節とする。
第二十二条第一項中「三月以内」の下に「(当該申請に係る都市再生事業の事業区域の全部が特定都市再生緊急整備地域内にあるときは、当該申請を受理した日から四十五日以内)」を加える。
第二十九条第一項第一号を削り、同項第二号イ中「専ら認定事業の施行を目的とする株式会社又は合同会社に限る。)に対する出資」を「株式会社、合同会社又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(以下「株式会社等」という。)であって専ら認定事業の施行を目的とするものに限る。)に対する資金の貸付け」に、「株式会社又は合同会社に限る。)が」を「株式会社等に限る。)が」に改め、同号ロ中「いう。)」の下に「若しくは認定建築物等に係る信託の受益権」を、「当該認定建築物等」の下に「若しくは当該認定建築物等に係る信託の受益権」を加え、「株式会社、合同会社若しくは特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)」を「株式会社等」に、「出資又は当該株式会社、合同会社若しくは特定目的会社」を「資金の貸付け又は当該株式会社等」に改め、同号ハ及びニを削り、同号ホ中「イからニまで」を「イ又はロ」に改め、同号ホを同号ハとし、同号を同項第一号とし、同項第三号ロ中「株式会社、合同会社若しくは特定目的会社」を「株式会社等」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項中「第二十九条第一項第三号」を「第二十九条第一項第二号」に、「から第三号まで」を「及び第二号」に改め、同条第三項中「から第三号まで」を「及び第二号」に改める。
第三十条及び第三十一条を次のように改める。
第三十条及び第三十一条 削除
第三十二条第一項中「債務保証業務」を「第二十九条第一項第二号に掲げる業務(第四項において「債務保証業務」という。)」に改める。
第三十三条第二項中「第十九条第四項」を「第十九条第八項」に改める。
第四章中第二節を第三節とし、第一節の次に次の一節を加える。
第二節 整備計画の作成等
(整備計画)
第十九条の二 特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定都市再生緊急整備地域について、都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成することができる。
2 整備計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等を通じた都市の国際競争力の強化に関する基本的な方針
二 都市の国際競争力の強化を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
イ 都市開発事業
ロ イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業
三 前号イ又はロに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
四 前三号に掲げるもののほか、都市の国際競争力の強化のために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等の推進に関し必要な事項
3 整備計画は、国の関係行政機関等の長及び前項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者の全員の合意により作成するものとする。
4 第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項には、都市施設等(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第五項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)又は同条第七項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)をいう。以下同じ。)に関する都市計画に関する事項であって、同号イ又はロに掲げる事業の実施のために必要なものがあるときは、当該事項を記載することができる。
5 協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の都市計画に係る都市計画決定権者(都市計画法第十五条第一項の都道府県若しくは市町村又は同法第八十七条の二第一項の指定都市をいい、同法第二十二条第一項の場合にあっては、同項の国土交通大臣(同法第八十五条の二の規定により同法第二十二条第一項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長。第四節において同じ。)又は市町村をいう。以下この節において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
6 第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下この節において同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるように定めるものとする。
7 第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)又は当該都市計画に係る市街地開発事業の施行予定者(第二項第二号イ又はロに掲げる事業の実施主体として記載された者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
8 第二項第二号ロに掲げる事業に関する事項及び同項第三号に掲げる事項には、下水(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号に規定する下水をいう。第十九条の七において同じ。)を熱源とする熱を利用するための設備を有する熱供給施設(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設をいう。)その他これに準ずる施設で政令で定めるものの整備及び管理に関する事業であって第十九条の七第一項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
9 協議会は、整備計画に前項の事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。第十九条の七において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
10 協議会は、整備計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
11 第二項から前項までの規定は、整備計画の変更について準用する。
(整備計画に記載された事業の実施)
第十九条の三 整備計画に記載された事業の実施主体は、当該整備計画に従い、事業を実施しなければならない。
(整備計画に従った都市計画の案の作成等)
第十九条の四 第十九条の二第四項の規定により整備計画に都市施設等に関する都市計画に関する事項が記載されているときは、都市計画決定権者は、当該整備計画に従って当該都市計画の案を作成して、同条第六項の期限までに、都道府県都市計画審議会に付議するものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
第十九条の五 第十九条の二第七項の規定により整備計画に都市施設に関する都市計画事業又は市街地開発事業の施行予定者及び施行予定者である期間が記載されているときは、前条の規定により付議して定める都市計画には、都市計画法第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項に定める事項のほか、当該整備計画に従って当該施行予定者及び施行予定者である期間を定めるものとする。
第十九条の六 前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による認可又は承認(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第五十一条第二項その他の法律の規定により都市計画法第五十九条第一項から第四項までの規定による認可又は承認とみなされるものを含む。)の申請をしなければならない。ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものに着手しているときは、この限りでない。
(公共下水道の排水施設からの下水の取水等)
第十九条の七 整備計画に記載された第十九条の二第八項に規定する事業を実施する者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けて、公共下水道(下水道法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。以下この条において同じ。)の排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)に接続設備(公共下水道の排水施設と第十九条の二第八項に規定する設備とを接続する設備をいう。以下この条において同じ。)を設け、当該接続設備により当該公共下水道の排水施設から下水を取水し、及び当該公共下水道の排水施設に当該下水を流入させることができる。
2 公共下水道管理者は、前項の許可の申請があった場合において、その申請に係る事項が政令で定める基準を参酌して条例で定める技術上の基準に適合するものであると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
3 第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可事業者」という。)は、当該許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。
4 下水道法第三十三条の規定は、第一項又は前項の許可について準用する。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは「都市再生特別措置法第十九条の七第一項又は第三項」と、同条中「許可又は承認」とあるのは「許可」と読み替えるものとする。
5 許可事業者は、第一項の許可(第三項の許可を含む。)を受けて公共下水道の排水施設に流入させる下水に当該下水以外の物(第十九条の二第八項に規定する設備の管理上必要な政令で定めるものを除く。)を混入してはならない。
6 許可事業者については、下水道法第二十四条第一項の許可を受けた者とみなして、同法第三十八条の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「この法律の規定」とあるのは「この法律又は都市再生特別措置法第十九条の七第一項若しくは第三項の規定」と、同条第一項第一号中「又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定」とあるのは「若しくはこの法律に基づく命令若しくは条例の規定又は都市再生特別措置法第十九条の七第三項若しくは第五項の規定」とする。
7 許可事業者が公共下水道の排水施設に接続設備を設ける場合については、下水道法第二十四条の規定は適用しない。
(開発許可の特例)
第十九条の八 協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項として都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(同法第二十九条第一項各号に掲げるものを除き、同法第三十二条第一項の同意又は同条第二項の規定による協議を要する場合にあっては、当該同意が得られ、又は当該協議が行われているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第二十九条第一項の許可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2 前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市計画法第二十九条第一項の許可があったものとみなす。
(土地区画整理事業の認可の特例)
第十九条の九 協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イ又はロに掲げる事業に関する事項として土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業(同法第四条第一項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の承認又は同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認又は当該同意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第四条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2 前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する土地区画整理法第四条第一項の認可があったものとみなす。
(民間都市再生事業計画の認定の特例)
第十九条の十 協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲げる事業に関する事項として第二十条第一項に規定する都市再生事業(同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得ることができる。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、あらかじめ、第二十一条第三項に規定する公共施設の管理者等の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する第二十条第一項の認定があったものとみなす。
(市街地再開発事業の認可の特例)
第十九条の十一 協議会は、整備計画に第十九条の二第二項第二号イに掲げる事業に関する事項として都市再開発法による第一種市街地再開発事業(同法第七条の九第一項の規準又は規約及び事業計画が定められているものに限り、かつ、同法第七条の十二又は第七条の十三第一項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られているものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第七条の九第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。
2 前項の規定による同意を得た事項が記載された整備計画が第十九条の二第十項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第七条の九第一項の認可があったものとみなす。
(都市計画の変更の特例等)
第十九条の十二 都市計画(当該都市計画に係る都市施設に関する都市計画事業又は当該都市計画に係る市街地開発事業が近く施行される予定のもの又は施行中のものを除く。)であって整備計画の内容を実現する上で支障となるものが定められている場合における都市計画法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「又は第十三条第一項第十九号に規定する政府が行う調査の結果」とあるのは、「若しくは第十三条第一項第十九号に規定する政府が行う調査の結果、又は都市再生特別措置法第十九条の二第一項に規定する整備計画(当該都道府県又は市町村の長が同条第三項の合意をしたものに限る。)が作成されたことにより」とする。
2 都市計画決定権者は、都市計画の見直しについての検討その他の都市計画についての検討、都市計画の案の作成その他の都市計画の策定の過程において、整備計画が円滑に実施されるよう配慮するものとする。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 都市再生整備計画等に係る特別の措置
第四十六条第五項中「(都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。)」を削り、「同法第十五条第一項」を「都市計画法第十五条第一項」に改め、同条中第十四項を第十七項とし、第十一項から第十三項までを三項ずつ繰り下げ、第十項を第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 第二項第五号に掲げる事項には、同項第一号の区域のうち、広場、街灯、並木その他の都市の居住者その他の者の利便の増進に寄与する施設等であって国土交通省令で定めるもの(以下「都市利便増進施設」という。)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、当該区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(当該建築物に関する賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。第七十二条の三第一項において同じ。)又は第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人による都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(当該都市利便増進施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域及び当該都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
第四十六条第九項の次に次の二項を加える。
10 第二項第三号イ若しくはヘに掲げる事業に関する事項又は同項第四号に掲げる事項には、道路法第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)のうち、都市の再生に貢献し、道路(同法による道路に限る。第六十二条において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものに関する事項を記載することができる。
11 市町村は、都市再生整備計画に前項の施設等の設置に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、同項の許可の権限を有する道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
第四十六条の二第二項中「民間都市機構」の下に「、当該都市再生整備計画の区域内において公共公益施設の整備若しくは管理を行い、又は都市開発事業を施行する民間事業者」を加える。
第五章第一節に次の三条を加える。
(都市再生整備推進法人による都市再生整備計画の作成等の提案)
第四十六条の三 第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人は、市町村に対し、国土交通省令で定めるところにより、その業務を行うために必要な都市再生整備計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市再生整備計画の素案を添えなければならない。
2 前項の規定による提案(以下「都市再生整備計画提案」という。)に係る都市再生整備計画の素案の内容は、都市再生基本方針(当該都市再生整備計画提案に係る土地の区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び地域整備方針)に基づくものでなければならない。
(都市再生整備計画提案に対する市町村の判断等)
第四十六条の四 市町村は、都市再生整備計画提案が行われたときは、遅滞なく、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画(都市再生整備計画提案に係る都市再生整備計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる都市再生整備計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該都市再生整備計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
(都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成等をしない場合にとるべき措置)
第四十六条の五 市町村は、都市再生整備計画提案を踏まえた都市再生整備計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該都市再生整備計画提案をした都市再生整備推進法人に通知しなければならない。
第五十一条第一項中「第四十六条第十三項後段(同条第十四項」を「第四十六条第十六項後段(同条第十七項」に改める。
第五十二条第一項中「(同法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。)」を削る。
第五十八条第四項中「(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)」を削る。
第五章第三節第四款を次のように改める。
第四款 道路の占用の許可基準の特例
第六十二条 都市再生整備計画の区域内の道路の道路管理者は、道路法第三十三条第一項の規定にかかわらず、都市再生整備計画の計画期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第十項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 道路管理者が施設等の種類ごとに指定した道路の区域内に設けられる施設等(当該指定に係る種類のものに限る。)のためのものであること。
二 道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
三 その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。
2 道路管理者は、前項第一号の道路の区域(以下この条において「特例道路占用区域」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、市町村の意見を聴くとともに、当該特例道路占用区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
3 道路管理者は、特例道路占用区域を指定するときは、その旨並びに指定の区域及び施設等の種類を公示しなければならない。
4 前二項の規定は、特例道路占用区域の指定の変更又は解除について準用する。
5 第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、同法第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、都市再生特別措置法第四十六条第十項の措置を記載した書面を添付して、」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。
第七十一条第一項第一号イ中「株式会社又は合同会社」を「株式会社等」に、「出資」を「出資若しくは資金の貸付け又は認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社等に限る。)が発行する社債の取得」に改め、同号ロ中「いう。)」の下に「若しくは認定整備建築物等に係る信託の受益権」を、「当該認定整備建築物等」の下に「若しくは当該認定整備建築物等に係る信託の受益権」を加え、「株式会社、合同会社又は特定目的会社」を「株式会社等」に、「出資」を「出資若しくは資金の貸付け又は当該株式会社等が発行する社債の取得」に改め、同号ハ中「不動産特定共同事業法」の下に「(平成六年法律第七十七号)」を加える。
第七十二条の二第一項中「第四十六条第十項」を「第四十六条第十二項」に改め、同条第二項中「前章第四節」を「前章第五節」に、「第四十六条第十項」を「第四十六条第十二項」に、「同じ。)」」を「この節において同じ。)」」に改める。
第七十三条第一項中「又は一般社団法人」を「、一般社団法人」に改め、「一般財団法人」の下に「又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって政令で定める要件に該当するもの」を加える。
第七十四条第一号中「都市再生整備計画の区域内」を「第四十六条第一項の土地の区域」に、「第四十六条第一項」を「同項」に改め、同条第三号ロ中「都市再生整備計画の区域内の」を「第四十六条第一項の土地の区域における」に改め、「(都市再生整備計画に記載されたものに限る。)」を削り、同条第五号中「都市再生整備計画に基づく事業により整備される」を「第四十六条第一項の土地の区域における」に改め、同条中第七号を第九号とし、第六号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 第四十六条第一項の土地の区域における都市の再生に関する普及啓発を行うこと。
第七十四条第五号の次に次の一号を加える。
六 都市利便増進協定に基づき都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行うこと。
第七十七条第一項中「及び第七十一条第一項」を「、第七十一条第一項及び第七十二条の七第一項」に改める。
第五章中第六節を第七節とし、第五節の次に次の一節を加える。
第六節 都市利便増進協定
(都市利便増進協定)
第七十二条の三 都市再生整備計画に記載された第四十六条第十三項に規定する区域内の一団の土地の所有者若しくは借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者又は借地権等を有する者)若しくは当該区域内の建築物の所有者(以下「土地所有者等」という。)又は第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人は、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する協定(以下「都市利便増進協定」という。)を締結し、市町村長の認定を申請することができる。
2 都市利便増進協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の種類及び位置
二 前号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の方法
三 第一号の都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
四 都市利便増進協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五 都市利便増進協定の有効期間
六 その他必要な事項
(都市利便増進協定の認定基準)
第七十二条の四 市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。
一 土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。
二 都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、第四十六条第十三項の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。
三 都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。
四 都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。
(都市利便増進協定の変更)
第七十二条の五 土地所有者等又は第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人は、協定の認定を受けた都市利便増進協定(以下「認定都市利便増進協定」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合について準用する。
(協定の認定の取消し)
第七十二条の六 市町村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協定の認定を取り消すことができる。
一 認定都市利便増進協定の内容が第七十二条の四各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
二 認定都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が当該認定都市利便増進協定の定めるところに従い行われていないと認めるとき。
(民間都市機構の行う都市利便増進協定推進支援業務)
第七十二条の七 民間都市機構は、第二十九条第一項及び第七十一条第一項に規定する業務のほか、認定都市利便増進協定に基づく都市利便増進施設(民間事業者による都市開発事業に関連して整備されるものに限る。)の一体的な整備又は管理を支援するため、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定都市利便増進協定を締結している土地所有者等に対し、当該一体的な整備又は管理に関し必要な情報の提供、助言又はあっせんその他の援助を行うことができる。
2 前項の規定により、民間都市機構が同項に規定する業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号に掲げる業務」とあるのは「第四条第一項各号に掲げる業務及び都市再生特別措置法第七十二条の七第一項に規定する業務」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第七十二条の七第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第七十二条の八 第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人が認定都市利便増進協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進法人(都市再生特別措置法第七十三条第一項の規定により指定された都市再生整備推進法人をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「推進法人」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は推進法人」とする。
(国等の援助)
第七十二条の九 国及び関係地方公共団体は、都市利便増進協定を締結し、又は締結しようとする土地所有者等に対し、都市利便増進協定の締結及び円滑な実施に関し必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
第八十二条を第八十四条とし、第八十一条を第八十三条とし、第八十条を第八十二条とし、第七十九条を第八十一条とし、第六章中同条の前に次の二条を加える。
(区分経理)
第七十九条 民間都市機構は、次に掲げる経理については、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
一 第二十九条第一項第一号に掲げる業務(イ及びロに掲げる方法により支援するものに限る。次条において同じ。)及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務(イ及びロに掲げる方法(出資に係る部分を除く。)により支援するものに限る。次条において同じ。)に係る経理
二 第二十九条第一項第二号に掲げる業務に係る経理
(第二十九条第一項第一号に掲げる業務等に要する資金に係る債券の発行額の特例等)
第八十条 民間都市機構は、第二十九条第一項第一号に掲げる業務及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるためには、民間都市開発法第八条第二項に定める限度を超えて同項の規定による債券を発行することができる。
2 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第二十九条第一項第一号に掲げる業務及び第七十一条第一項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるための民間都市開発法第八条第一項の規定による借入金又は同条第二項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
附則第三条中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
附則第四条から第九条までを削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「都市再生特別地区(第三十六条)」を「都市再生特別地区等(第三十六条―第三十六条の五)」に、「都市再生整備計画に係る特別の措置」を「都市再生整備計画等に係る特別の措置」に、「・第四十六条の二」を「―第四十六条の五」に、「独立行政法人都市再生機構の業務の特例」を「道路の占用の許可基準の特例」に、「第六節 都市再生整備推進法人(第七十三条―第七十八条)」を
第六節
都市利便増進協定(第七十二条の三―第七十二条の九)
第七節
都市再生整備推進法人(第七十三条―第七十八条)
に改める部分に限る。)、第四十五条の二第一項、第四十五条の四第一項第二号及び第四十五条の十二の改正規定、第四章第三節第一款の款名の改正規定、第三十六条(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に見出し及び四条を加える改正規定、第三十七条第一項第一号の改正規定、第五章の章名の改正規定、第四十六条の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、第五章第一節に三条を加える改正規定、第五十一条第一項及び第五十八条第四項の改正規定、第五章第三節第四款の改正規定、第七十二条の二の改正規定(同条第二項中「前章第四節」を「前章第五節」に改める部分を除く。)、第七十三条第一項、第七十四条及び第七十七条第一項の改正規定、第五章中第六節を第七節とし、第五節の次に一節を加える改正規定並びに附則第四条から第九条までを削る改正規定並びに附則第六条及び第十二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の都市再生特別措置法(以下「新法」という。)第十四条の規定により都市再生基本方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の都市再生特別措置法(以下「旧法」という。)第十四条の規定により定められている都市再生基本方針は、新法第十四条の規定により定められた都市再生基本方針とみなす。
第三条 特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域について、新法第十五条の規定により地域整備方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際現に旧法第十五条の規定により定められている地域整備方針は、新法第十五条の規定により定められた地域整備方針とみなす。
第四条 この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の規定により組織されている都市再生緊急整備協議会は、新法第十九条第一項の規定により組織された都市再生緊急整備協議会とみなす。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第六条 附則第一条ただし書に規定する日が地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日前である場合には、同法附則第四十三条のうち都市再生特別措置法第四十六条第十二項の改正規定中「第十二項」とあるのは、「第十五項」とする。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第八条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第一条第九項中「並びに都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号及び第二号」を削る。
第二条第十一項中「及び都市再生特別措置法第二十九条第一項第二号」を削る。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第九項の規定によりされている資金の貸付けについては、なお従前の例による。
(都市計画法の一部改正)
第十条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四項中「都市再生特別措置法」の下に「第十九条の四の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設及び同法」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
(環境影響評価法の一部改正)
第十一条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第二項及び第四十二条第三項中「第七十九条」を「第八十一条」に改める。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第十二条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第一項第七号を削る。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第十三条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百九十八条第七項第十六号を次のように改める。
十六 削除
第二百一条第二項第一号へ並びに第三項第一号ニ及び第二号ニ中「第五条第一項、」を「第五条第一項又は」に改め、「又は都市再生特別措置法第三十条第一項」を削る。
附則第五十条第二項中「第五条第一項」」を「第五条第一項又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項」」に、「」と、「又は都市再生特別措置法第三十条第一項」とあるのは「、都市再生特別措置法第三十条第一項」を「、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項」に改める。
内閣総理大臣 菅直人
財務大臣 野田佳彦
国土交通大臣 大畠章宏
環境大臣 松本龍