(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。
(検討)
第二条 政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る地方道路整備臨時交付金で平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。
2 第一条の規定による改正前の道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第六条第二項の規定により決定された資金の貸付け及びその償還については、なお従前の例による。
(成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正前の成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律別表道路の項に規定する事業についての平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担金、補助金又は交付金で平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正前の特別会計に関する法律第百九十八条第三項に規定する道路の整備に関する事業で平成二十年度以前の年度に国が施行したもの、平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた同項に規定する道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付け並びに平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る当該経費の交付及び資金の貸付けで平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの経理については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)
第七条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「若しくは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定」を削る。
(水源地域対策特別措置法の一部改正)
第八条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第七項の表道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第四条の項中「第四条」を「第二条」に改める。