第一条 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第二節 |
石油精製業等の届出(第二十三条―第二十五条) |
」を
「
第三章 |
災害時石油供給連携計画の届出等(第十三条―第十五条) |
第二節 |
石油精製業等の届出(第二十六条―第二十八条) |
」に改める。
第一条中「事態」の下に「及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態」を加える。
第二条第八項中「第十三条」を「第十六条」に改め、同条第十項中「事態」の下に「及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態」を加える。
第三条中「不足する事態」の下に「及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態」を加え、「が、その」を「並びに備蓄に係る石油の適切な供給が、これらの」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、「円滑化」及び「備蓄の確保」の下に「及び備蓄に係る石油の適切な供給」を加える。
第五条の前の見出しを「(石油基準備蓄量等)」に改め、同条第一項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に、「をいう。以下この節において」を「をいう。以下」に改め、同条第二項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改める。
第六条第一項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改める。
第七条第一項及び第二項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改め、同条第三項中「事態」の下に「又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態」を加え、「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改め、同条第四項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改める。
第八条第一項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改める。
第九条第一項及び第二項中「基準備蓄量」を「石油基準備蓄量」に改める。
第十条の前の見出しを「(石油ガス基準備蓄量等)」に改め、同条第一項中「第二十八条第五項及び第二十九条」を「第十四条第一項、第三十八条第五項及び第三十九条」に、「基準備蓄量」を「石油ガス基準備蓄量」に改め、「この節において」を削り、同条第二項中「基準備蓄量」を「石油ガス基準備蓄量」に改める。
第十一条中「基準備蓄量」を「石油ガス基準備蓄量」に改める。
第十二条第一項及び第二項中「基準備蓄量」を「石油ガス基準備蓄量」に改める。
第四十条中「第十七条第三項、第十八条、第二十三条第二項」を「第二十条第三項、第二十一条、第二十六条第二項」に、「第二十四条第三項及び第二十五条第三項」を「第二十七条第三項及び第二十八条第三項」に、「第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項」を「第二十七条第二項、第二十八条第二項、第三十七条第二項又は第三十八条第二項」に改め、同条を第四十九条とする。
第三十九条第一号中「第三十六条」を「第四十五条」に改め、同条を第四十八条とする。
第三十八条第一号中「第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条」を「第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項又は第三十六条」に改め、同条第二号中「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に、「第十四条第一項第四号」を「第十七条第一項第四号」に改め、同条第三号中「第二十九条」を「第三十九条」に改め、同条第四号中「第三十条第一項又は第三十二条第一項」を「第三十二条第一項又は第四十条第一項」に改め、同条第五号中「第三十条第二項」を「第四十条第二項」に改め、同条を第四十七条とする。
第三十七条第一号及び第二号中「第十三条」を「第十六条」に改め、同条第三号中「第二十条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第四十六条とし、第三十六条を第四十五条とする。
第三十四条の二中「第三章」を「第四章」に、「第二十六条」を「第三十六条」に改め、同条を第四十三条とし、第三十四条を第四十二条とする。
第三十三条第一項及び第二項中「第二十七条第三項、第二十八条、第二十九条及び前条」を「第三十二条、第三十七条第三項、第三十八条及び第三十九条」に改め、同条を第四十一条とする。
第三十条第一項中「石油精製業者、石油販売業者、石油輸入業者又は石油ガス輸入業者(以下「石油業者」と総称する。)」を「石油業者」に改め、同条を第四十条とし、第二十九条を第三十九条とし、第二十八条を第三十八条とする。
第二十七条第一項ただし書中「第十六条第一項第二号」を「第十九条第一項第二号」に改め、同条を第三十七条とし、第二十六条を第三十六条とする。
第四章を第七章とし、同章の前に次の二章を加える。
第五章 国家備蓄石油
(国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理の委託)
第二十九条 経済産業大臣は、国家備蓄石油(指定石油製品を除く。)及び国家備蓄施設(国家備蓄石油(指定石油製品を除く。)の備蓄に必要な石油の貯蔵施設その他の施設(これらの用に供する土地を含む。)であつて国が所有するものをいう。)の管理については機構に、国家備蓄石油(指定石油製品に限る。)の管理については石油精製業者等にそれぞれ委託することができる。
(国家備蓄石油の交換)
第三十条 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、国家備蓄石油を、国以外の者が所有する石油と交換することができる。
2 前項の規定による交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足し、又は補足させなければならない。
(国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け)
第三十一条 前条に規定するもののほか、経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、国家備蓄石油を譲り渡し、又は貸し付けることができる。この場合において、国家備蓄石油を交換するために譲り渡すときは、同条第二項の規定を準用する。
第六章 勧告等
(石油業者に対する勧告等)
第三十二条 経済産業大臣は、第七条第三項の規定により石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合若しくは第十一条第二項において準用する第七条第三項の規定により石油ガス基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとする場合又は前条の規定により国家備蓄石油を譲り渡し、若しくは譲り渡そうとする場合若しくは貸し付け、若しくは貸し付けようとする場合においては、経済産業省令で定めるところにより、石油精製業者、石油販売業者、石油輸入業者若しくは石油ガス輸入業者(以下「石油業者」と総称する。)又は石油販売業者が組織する団体であつて経済産業大臣が指定するものに対し、指定石油製品の生産予定量又は石油の販売予定量若しくは輸入予定量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、石油業者に対し、指定石油製品の生産予定量又は石油の販売予定量若しくは輸入予定量の増加その他の必要な措置(次条第一項又は同条第三項において準用する同条第一項の規定により勧告することができる措置を除く。)をとるべきことを勧告することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に際して国民が的確に対応できるよう、石油の生産、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。
(特定石油精製業者等及び特定石油ガス輸入業者等に対する勧告等)
第三十三条 経済産業大臣は、我が国における災害の発生により第十三条第一項の経済産業省令で定める地域への石油(石油ガスを除く。)の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、第七条第三項の規定により石油基準備蓄量を減少し、若しくは減少しようとするとき又は第三十一条の規定により国家備蓄石油(石油ガスを除く。)を譲り渡し、若しくは譲り渡そうとするとき若しくは貸し付け、若しくは貸し付けようとするときは、第十三条第四項の規定により当該地域に係る災害時石油供給連携計画の届出をした特定石油精製業者等(同条第七項の規定による変更の勧告があつた場合において、その勧告に従つて災害時石油供給連携計画の変更をしなかつた者を除く。)に対し、その届出に係る災害時石油供給連携計画(同条第四項後段の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)を実施すべきことを勧告することができる。この場合において、経済産業大臣は、その勧告に係る災害時石油供給連携計画を実施すべき期間を定めるものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定石油精製業者等が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 前二項の規定は、特定石油ガス輸入業者等に準用する。この場合において、第一項中「第十三条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「石油ガス」と、「第七条第三項」とあるのは「第十一条第二項において準用する第七条第三項」と、「石油基準備蓄量」とあるのは「石油ガス基準備蓄量」と、「国家備蓄石油(石油ガスを除く。)」とあるのは「国家備蓄石油(石油ガスに限る。)」と、「第十三条第四項」とあるのは「第十四条第四項」と、「災害時石油供給連携計画」とあるのは「災害時石油ガス供給連携計画」と、「同条第七項」とあるのは「同条第六項において準用する第十三条第七項」と、「同条第四項後段」とあるのは「第十四条第四項後段」と読み替えるものとする。
(機構の特定石油精製業者等及び特定石油ガス輸入業者等に対する援助)
第三十四条 機構は、前条第一項の規定による勧告を受けた特定石油精製業者等又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による勧告を受けた特定石油ガス輸入業者等の要請に応じ、当該特定石油精製業者等又は特定石油ガス輸入業者等による災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画の実施に関し、必要な人的及び技術的援助を行うことができる。
(関係行政機関の協力)
第三十五条 経済産業大臣は、第三十三条第一項の規定による勧告を受けた特定石油精製業者等又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による勧告を受けた特定石油ガス輸入業者等が災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画を実施するために特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、石油の輸送その他必要な協力を要請することができる。
2 関係行政機関の長は、前項の規定による要請があつたときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、同項の協力を行うものとする。
第二十五条第三項中「第二十三条第三項」を「第二十六条第三項」に改め、第三章第二節中同条を第二十八条とする。
第二十四条第一項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 自動車に直接給油する事業を行う営業所(給油設備の規模が一定の規模以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)を有する石油販売業者にあつては、当該営業所の給油設備の規模
第二十四条第二項中「第五号」を「第六号」に、「又は第四号」を「から第五号まで」に改め、同条を第二十七条とし、第二十三条を第二十六条とする。
第二十二条中「第十九条」を「第二十二条」に、「第二十条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、第三章第一節中同条を第二十五条とし、第二十一条を第二十四条とする。
第二十条第一項第一号中「第十六条第一項第一号」を「第十九条第一項第一号」に改め、同項第二号中「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同項第四号中「第十三条」を「第十六条」に、「第十七条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第二項中「第十六条第二項」を「第十九条第二項」に改め、同条を第二十三条とする。
第十九条中「第十三条」を「第十六条」に改め、同条を第二十二条とし、第十八条を第二十一条とする。
第十七条第一項中「第十四条第一項第四号」を「第十七条第一項第四号」に改め、同条第二項中「第十四条第二項」を「第十七条第二項」に改め、同条第三項中「第十四条第一項第一号」を「第十七条第一項第一号」に改め、同条を第二十条とする。
第十六条第一項中「第十四条第一項」を「第十七条第一項」に改め、同項第三号及び第四号中「第二十条第一項又は第二十一条第一項」を「第二十三条第一項又は第二十四条第一項」に改め、同項第五号中「第二十条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第十九条とし、第十五条を第十八条とする。
第十四条第二項中「第十六条第一項各号」を「第十九条第一項各号」に改め、同条を第十七条とし、第十三条を第十六条とする。
第十二条の次に次の一章を加える。
第三章 災害時石油供給連携計画の届出等
(災害時石油供給連携計画の届出等)
第十三条 経済産業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への石油(石油ガスを除く。以下この条において同じ。)の供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油精製業、石油販売業又は石油輸入業を行つている石油精製業者等が石油の貯蔵施設の共同利用その他当該石油精製業者等相互間の連携により当該地域への石油の安定的な供給の確保を図ることが適当であると認められる地域として全国の区域を分けて経済産業省令で定める地域ごとに、石油精製業者等のうち、当該地域内においてその設置している石油の貯蔵施設の貯蔵能力の合計が経済産業省令で定める貯蔵能力以上であることその他経済産業省令で定める要件に該当するものを特定石油精製業者等として指定するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
二 当該指定を受けた特定石油精製業者等の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地
3 経済産業大臣は、第二十条第三項、第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定による変更の届出(前項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、当該変更に係る事項を告示するものとする。
4 同一の第一項の経済産業省令で定める地域について同項の規定による指定を受けた特定石油精製業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油の安定的な供給を確保するための当該特定石油精製業者等相互間の連携に関する計画(以下「災害時石油供給連携計画」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
5 災害時石油供給連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二 当該特定石油精製業者等による石油の貯蔵施設の共同利用に関する事項
三 当該特定石油精製業者等による石油の輸送に係る協力に関する事項
6 経済産業大臣は、特定石油精製業者等が第四項の規定による届出をしないときは、その特定石油精製業者等に対し、その届出をすべきことを勧告することができる。
7 経済産業大臣は、第四項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る災害時石油供給連携計画の内容が次の各号のいずれかに適合しないと認めるときは、その届出をした特定石油精製業者等に対し、その届出に係る災害時石油供給連携計画を変更すべきことを勧告することができる。
一 我が国における災害の発生により特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油の安定的な供給を確保するために必要かつ適切なものであること。
二 その届出をした特定石油精製業者等のうち特定の者について不当に差別的でないこと。
三 石油を使用する者又は関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
8 特定石油精製業者等は、毎年災害時石油供給連携計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
9 経済産業大臣は、第六項又は第七項の規定による勧告を受けた特定石油精製業者等が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(災害時石油ガス供給連携計画の届出等)
第十四条 経済産業大臣は、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合において当該地域において石油ガスの販売を行う事業を行つている石油販売業者又は当該地域において石油ガス輸入業を行つている石油ガス輸入業者が石油ガスの貯蔵施設の共同利用その他当該石油販売業者又は石油ガス輸入業者相互間の連携により当該地域への石油ガスの安定的な供給の確保を図ることが適当であると認められる地域として全国の区域を分けて経済産業省令で定める地域ごとに、石油販売業者又は石油ガス輸入業者のうち、当該地域内においてその設置している石油ガスの貯蔵施設の貯蔵能力の合計が経済産業省令で定める貯蔵能力以上であることその他経済産業省令で定める要件に該当するものを特定石油ガス輸入業者等として指定するものとする。
2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
二 当該指定を受けた特定石油ガス輸入業者等の商号、名称又は氏名、住所及び主たる事務所の所在地
3 経済産業大臣は、第二十七条第二項又は第二十八条第二項の規定による変更の届出(前項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)があつたときは、当該変更に係る事項を告示するものとする。
4 同一の第一項の経済産業省令で定める地域について同項の規定による指定を受けた特定石油ガス輸入業者等は、共同して、経済産業省令で定めるところにより、我が国における災害の発生により特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において当該地域への石油ガスの安定的な供給を確保するための当該特定石油ガス輸入業者等相互間の連携に関する計画(以下「災害時石油ガス供給連携計画」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
5 災害時石油ガス供給連携計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該特定石油ガス輸入業者等相互の連絡に関する事項
二 当該特定石油ガス輸入業者等による石油ガスの貯蔵施設及び石油ガス容器に石油ガスを充填する事業場の共同利用に関する事項
三 当該特定石油ガス輸入業者等による石油ガスの輸送に係る協力に関する事項
6 前条第六項から第九項までの規定は、特定石油ガス輸入業者等に準用する。この場合において、同条第七項及び第八項中「災害時石油供給連携計画」とあるのは「災害時石油ガス供給連携計画」と、同条第七項第一号及び第三号中「石油」とあるのは「石油ガス」と読み替えるものとする。
(公正取引委員会との関係)
第十五条 経済産業大臣は、第十三条第四項又は前条第四項の規定による届出を受理したときは、その届出に係る災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画の写しを公正取引委員会に送付するものとする。
2 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、前項の規定による送付を受けた災害時石油供給連携計画又は災害時石油ガス供給連携計画について意見を述べるものとする。