国民経済の推移や財政事情等を踏まえ、法人税制度の改正を行うこととした。法人の超過所得に対する課税は、経済界の急激な変動により負担が実情に合わず、産業再建に必要な企業活動の促進を妨げる面があったため、税率を引き下げることとした。また、全面的に申告納税制度を採用し、所得発生後、法人が自ら税額を計算して納税する方式に改めた。特別法人税についても申告納税制度を採用することとした。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第20号
総則 |
課税標準 |
税率 |
申告 |
納付 |
課税標準の更正及び決定 |
同族会社に関する課税の特例 |
審査、訴願及び訴訟 |
雜則 |
罰則 |