(役員)
第九条 基金に、役員として、総裁一人、理事二人及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第十条 総裁は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、総裁の定めるところにより、総裁を補佐して基金の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行なう。
(役員の任命)
第十一条 総裁及び監事は、内閣総理大臣が任命する。
2 理事は、総裁が任命する。この場合において、理事のうち一人は、日本輸出入銀行の総裁の推薦に基づき、日本輸出入銀行の理事のうちから任命するものとする。
(役員の任期)
2 日本輸出入銀行の理事のうちから任命された理事は、その任期中に日本輸出入銀行の理事でなくなつたときは、理事の職を退任したものとする。
(役員の欠格条項)
第十三条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長
二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
(役員の解任)
第十四条 内閣総理大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 内閣総理大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(役員の兼職禁止)
第十五条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済企画庁長官が、役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十六条 基金と総裁との利益が相反する事項については、総裁は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
(運営協議会)
2 運営協議会は、総裁の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項で関係行政機関の所掌事務と密接な関係があるものについて審議する。
3 運営協議会は、前項に規定する事項について、総裁に意見を述べることができる。
4 運営協義会は、関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣が任命する委員十五人以内で組織する。
5 前各項に定めるもののほか、運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(役員及び職員の地位)
第十九条 基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。