農業協同組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十七号
公布年月日: 昭和37年5月11日
法令の形式: 法律
農業協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十七号
農業協同組合法の一部を改正する法律
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第六条中「組合員の事業」を「その事業」に改める。
第八条中「以下組合員と総称する」を「以下この章において組合員と総称する」に改める。
第十条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第三項中「医療に関する施設については五分の二」を「政令で定める事業については、政令で定める割合」に改め、同条第四項中「又は第八号」を「若しくは第八号又は第二項」に、「同項第二号」を「第一項第二号」に、「同一の世帯に属する者は」を「同一の世帯に属する者、第二項の事業にあつては組合員と同一の世帯に属する者及び当該信託の引受けを行なう際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者であつた者は」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項第一号及び第二号の事業をあわせ行なう農業協同組合は、組合員の委託により、次の各号に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行なうことができる。
一 信託の引受けを行なう際その委託をする者の所有に係る農地(農地法第二条第一項に規定する農地をいう。)又は採草放牧地(同項に規定する採草放牧地をいう。)
二 前号に規定する土地にあわせて当該信託をすることを相当とする省令で定めるその他の不動産で信託の引受けを行なう際その委託をする者の所有に係るもの
第十条の五の次に次の六条を加える。
第十条の六 農業協同組合が、第十条第二項の信託の引受けの事業を行なおうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の信託規程には、事業の実施方法及び信託契約に関して省令で定める事項を記載しなければならない。
信託規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第十条の七 第十条第二項の信託の引受けの事業を行なう農業協同組合への信託の委託者又はその一般承継人は、受益者となり、信託の利益の全部を受ける。
第十条第二項の信託の引受けの事業を行なう農業協同組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
第十条第二項の信託の引受けの事業を行なう農業協同組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。
第十条の八 第十条第二項の信託の引受けの事業を行なう農業協同組合は、当該信託に係る不動産を信託行為に基づき貸し付け、又は売り渡す場合には、信託の本旨に従うほか、組合員又は信託規程で定めるその他の者の農業経営の改善に資することとなるように配意してしなければならない。
第十条の九 第十条第二項の信託の引受けの事業を行なう農業協同組合については、信託法第二十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十八条に規定する裁判所の権限は、行政庁に属する。
第十条の十 第十条第二項の信託の引受けの事業を行なう農業協同組合への信託は、信託法第五十六条の規定によるほか、次の各号の一に該当する場合には、終了する。
一 当該農業協同組合が受託者の任務を辞したとき。
二 信託法第四十四条の規定により受託者の任務が終了したとき。
三 信託法第四十七条の規定により受託者が解任されたとき。
四 当該農業協同組合が解散(合併による解散を除く。)をしたとき、又は当該農業協同組合の信託規程に係る第十条の六第一項の承認の取消しがあつたとき。
第十条の十一 第十条第二項の信託の引受けの事業を行なう農業協同組合への信託には、信託法第七条、第二十二条第一項ただし書、第二十六条、第四十一条、第四十二条、第四十五条、第四十八条、第四十九条及び第六十六条から第七十三条までの規定は、適用しない。
第十二条第一項中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第七十二条の八第一項第二号の事業を行なう農事組合法人並びに農業の経営(これとあわせ行なう林業の経営を含む。)及びこれに附帯する事業のみを行なうその他の法人
第十二条第一項に次の一号を加える。
五 農事組合法人等当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員となつている団体で協同組織のもとに当該構成員の共同の利益を増進することを目的とするものその他当該農業協同組合の地区内に住所を有する農民が主たる構成員又は出資者となつている団体(第二号及び前号に掲げる者を除く。)
第十二条第二項に次の一号を加える。
三 組合が主たる構成員又は出資者となつている法人(前二号に掲げる者及び農業協同組合中央会を除く。)
第十六条第一項ただし書中「第十二条第一項第二号乃至第四号又は第二項第二号」を「第十二条第一項第三号から第五号まで又は第二項第二号若しくは第三号」に改め、同条第二項中「議決権」の下に「又は選挙権」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合には、その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
第十六条第三項中「議決権」の下に「又は選挙権」を加え、同条第四項中「二人」を「五人」に改める。
第三十一条の二第一項中「共済規程」の下に「、信託規程」を加える。
第三十八条第一項中「規約」の下に「、共済規程、信託規程」を加え、同条第二項第四号中「払込済の出資」を「払込済みの出資」に改める。
第四十条第二項中「若しくは共済規程」を「、共済規程若しくは信託規程」に改める。
第四十四条第一項第二号中「及び共済規程」を「、共済規程及び信託規程」に改める。
第四十八条第六項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第十六条第二項後段中「その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「他の組合員(准組合員を除く。)」と、同条第四項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
第四十八条に次の一項を加える。
総代会においては、前項の規定にかかわらず、役員の選挙又は選任及び総代の選挙並びに定款の変更、解散及び合併の決議をすることができない。
第五十二条第二項を次のように改める。
剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資組合の事業の利用分量の割合に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合をこえない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
第五十八条第六項中「議決権」の下に「又は選挙権」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合には、第十六条第二項後段の規定を準用する。
第六十四条第四項中「組合員(准組合員を除く。)」を「第十二条第一項第一号の規定による組合員」に、「会員(准組合員を除く。)が一人」を「同条第二項第一号の規定による会員が二人未満」に改める。
第六十六条第一項中「組合員(准組合員及び法人たる組合員を除く。)又は会員たる組合」を「農業協同組合にあつては第十二条第一項第一号の規定による組合員、農業協同組合連合会にあつては同条第二項第一号の規定による会員たる組合」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項を削り、同条に次の一項を加える。
第一項の規定による理事の選任については、第三十条第十項本文の規定を準用する。
第七十三条を第七十二条の二とし、同条の次に次の一章を加える。
第二章の二 農事組合法人
第七十二条の三 農事組合法人は、その組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする。
第七十二条の四 農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければならない。
農事組合法人でない者は、その名称中に農事組合法人という文字を用いてはならない。
第七十二条の五 農事組合法人は、法人とする。
第七十二条の六 農事組合法人(法人税法第九条第七項の規定の適用を受けるものに限る。)の所得のうち、組合員のその事業の利用分量の割合又は組合員がその事業に従事した程度に応じて当該農事組合法人が配当した剰余金の金額に相当するものについては、当該農事組合法人には、租税を課さない。
第七十二条の七 農事組合法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第七十二条の八 農事組合法人は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
一 農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
二 農業の経営(これとあわせ行なう林業の経営を含む。)
三 前二号の事業に附帯する事業
組合員に出資をさせない農事組合法人(以下非出資農事組合法人という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第二号の事業を行なうことができない。
第七十二条の九 前条第一項第二号の事業を行なう農事組合法人の当該事業に常時従事する者のうち、組合員及び組合員と同一の世帯に属する者以外のものの数は、その常時従事する者の数の五分の一をこえてはならない。
第七十二条の十 農事組合法人の組合員たる資格を有する者は、農民で定款で定めるものとする。
第七十二条の十一 農事組合法人の定款には、次の事項を記載しなければならない。ただし、非出資農事組合法人の定款には、第一号の事項のうち第二十八条第一項第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を記載しなくてもよい。
一 第二十八条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる事項
二 役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定
前項の定款には、第二十八条第三項及び第四項の規定を準用する。
第七十二条の十二 農事組合法人に、役員として理事を置く。
農事組合法人は、定款で定めるところにより、役員として監事を置くことができる。
農事組合法人の役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
農事組合法人の理事は、その組合員でなければならない。
農事組合法人の理事は、監事と兼ねてはならない。
第七十二条の十三 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
三 事業報告書、財産目録、貸借対照表及び剰余金処分案又は損失処理案
農事組合法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。
第七十二条の十四 次の事項は、農事組合法人の総組合員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一 定款の変更
二 農事組合法人の解散及び合併
三 組合員の除名
第七十二条の十五 組合員に出資をさせる農事組合法人(以下出資農事組合法人という。)は、損失をうめ、第七十三条第二項において準用する第五十一条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の出資農事組合法人の事業の利用分量の割合若しくは組合員がその事業に従事した程度に応じ、又は年八分以内において政令で定める割合をこえない範囲内で払込済みの出資の額に応じてしなければならない。
第七十二条の十六 農事組合法人を設立するには、五人以上の農民が発起人となることを必要とする。
発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
前項の規定による理事の選任については、第七十二条の十二第四項の規定を準用する。
農事組合法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記簿の謄本及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第七十二条の十七 農事組合法人は、第七十三条第四項において準用する第六十四条第一項の規定による場合のほか、組合員が五人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が五人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
農事組合法人は、第七十三条第四項において準用する第六十四条第一項第二号及び第五号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第七十二条の十八 第七十三条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による設立委員の選任については、第七十二条の十四の規定を準用する。
第七十三条第四項において準用する第六十六条第一項の規定による理事の選任については、第七十二条の十二第四項の規定を準用する。
農事組合法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記簿の謄本(合併によつて設立した農事組合法人にあつては、登記簿の謄本及び定款)を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第七十三条 農事組合法人の組合員には、第十三条、第十四条、第十八条及び第二十一条から第二十七条まで、民法第六十五条第一項及び第二項並びに有限会社法第十四条、第十六条第一項及び第五十四条の規定を準用する。この場合において、第十三条第四項中「第十七条の規定による経費の負担の外」とあるのは「本法に別段の定めがある場合のほか」と、有限会社法第十四条中「第七条第二号及第三号ノ財産」とあるのは「現物出資ヲ為ス者ノ出資ノ目的タル財産」と、同法第十六条第一項中「前二条」とあるのは「農業協同組合法第七十三条第一項ニ於テ準用スル有限会社法第十四条」と、同法第五十四条第一項中「第四十九条第一号及第二号ノ財産ノ資本増加当時」とあるのは「出資農事組合法人ノ成立後現物出資ヲ為ス者ノ出資ノ目的タル財産ノ出資当時」と、「資本増加ノ決議ニ依リ」とあるのは「当該財産ノ出資ニ付為サレタル定款ノ変更ノ決議ニ依リ変更セラレタル定款ニ」と読み替えるものとする。
農事組合法人の管理には、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十八条、第三十九条、第四十七条、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項から第三項まで、第五十三条及び第五十四条、民法第四十四条第一項、第五十二条第二項、第五十三条から第五十七条まで及び第五十九条から第六十二条まで並びに商法第二百五十四条第三項、第二百五十六条第三項及び第二百五十八条第一項の規定を準用する。この場合において、第三十一条の二中「理事」とあるのは「役員」と、第四十七条後段中「農業協同組合法第三十七条第三項」とあるのは「農業協同組合法第七十三条第二項ニ於テ準用スル民法第六十二条」と、民法第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官」とあるのは「行政庁ハ農事組合法人ノ組合員其ノ他利害関係人」と、同法第五十七条中「前条ノ規定」とあるのは「総会ノ決議」と、商法第二百五十四条第三項及び第二百五十八条第一項中「取締役」とあるのは「役員」と、同法第二百五十六条第三項中「前二項」とあるのは「農業協同組合法第七十三条第二項ニ於テ準用スル同法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。
農事組合法人の設立には、第六十二条及び第六十三条第一項の規定を準用する。この場合において、第六十二条第一項中「第五十九条第一項の認可があつたときは、発起人は」とあるのは、「発起人は、理事を選任したときは」と読み替えるものとする。
農事組合法人の解散及び清算には、第六十四条第一項、第六十五条第一項及び第四項、第六十六条第一項、第六十七条、第六十八条、第六十九条第一項並びに第七十条から第七十二条の二までの規定を準用する。この場合において、第七十二条の二後段中「農業協同組合法第六十九条」とあるのは、「農業協同組合法第七十三条第四項ニ於テ準用スル同法第六十九条第一項」と読み替えるものとする。
第七十三条の二十五第三項中「この場合において」の下に「、第十六条第二項後段中「その組合員と同一の世帯に属する者又は他の組合員(準組合員を除く。)」とあるのは「都道府県中央会の総会にあつては他の正会員(第七十三条の二十二第一項の規定により代議員をもつて総会を組織する都道府県中央会の総会にあつては、正会員たる組合の理事)、全国中央会の総会にあつては正会員たる組合の理事又は都道府県中央会の会長」と、同条第四項中「五人」とあるのは「二人」と」を加える。
第七十四条第一項中「組合の設立」を「組合又は農事組合法人の設立」に改め、「出資組合」を「非出資農事組合法人にあつては発起人が役員を選任した日から、出資組合又は出資農事組合法人」に改め、同条第二項中「組合の設立」を「組合又は農事組合法人の設立」に改め、「出資組合」の下に「又は出資農事組合法人」を加え、「払い込んだ出資」を「払込済みの出資」に改め、同条第五項中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加える。
第七十五条第一項及び第七十六条第一項中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加える。
第七十七条第二項中「払い込んだ出資」を「払込済みの出資」に改める。
第七十八条中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加える。
第七十九条中「組合が合併をしたときは」を「組合又は農事組合法人が合併する場合において、合併に必要な行為を終つたときは」に改め、「存続する組合」の下に「又は農事組合法人」を、「消滅する組合」の下に「又は農事組合法人」を加え、「設立した組合」を「設立する組合又は農事組合法人」に改める。
第八十一条中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加える。
第八十二条第一項中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加え、同条第二項中「農業協同組合連合会登記簿」の下に「、農事組合法人登記簿」を加える。
第八十三条第一項中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加え、同条第三項中「出資組合」の下に「又は出資農事組合法人」を、「第六十五条第四項」の下に「(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)」を加える。
第八十五条第一項中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加え、同条第三項中「出資組合」の下に「若しくは出資農事組合法人」を、「第六十五条第四項」の下に「(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第二項」を加える。
第八十六条第一項中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加え、同条第三項中「組合」の下に「又は農事組合法人」を加える。
第八十七条第一項中「消滅した組合」を「消滅する組合又は農事組合法人」に改める。
第八十九条第一項中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加え、同条第二項中「第七十三条の三十第三項」を「第七十三条第四項及び第七十三条の三十第三項」に改める。
第九十二条中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加える。
第九十三条中「組合」の下に「、農事組合法人」を、「当該組合」の下に「、農事組合法人」を加え、「若しくは共済規程」を「、共済規程若しくは信託規程」に、「中央会にあつては、会員。以下本章において同じ。」を「組合にあつては組合員又は会員、農事組合法人にあつては組合員、中央会にあつては会員をいう。以下同じ。」に改める。
第九十四条第一項中「若しくは共済規程」を「、共済規程若しくは信託規程」に改め、同条第二項中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加え、「若しくは共済規程」を「、共済規程若しくは信託規程」に改め、「当該組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加える。
第九十四条の二第一項中「若しくは共済規程」を「、共済規程若しくは信託規程」に改める。
第九十五条第一項中「当該組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加え、「若しくは共済規程」を「、共済規程若しくは信託規程」に改め、同条第二項中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加え、同条第三項中「共済規程」の下に「又は信託規程」を、「第十条の二第一項」の下に「又は第十条の六第一項」を加える。
第九十五条の二中「当該組合」の下に「又は農事組合法人」を加え、同条第一号及び第三号中「組合」の下に「又は農事組合法人」を加える。
第九十五条の三第一項中「当該組合」の下に「又は農事組合法人」を加える。
第九十六条中「総会」を「組合又は中央会の総会」に改める。
第九十八条第一項中「第六十八条」の下に「(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)」を加え、「中央会及び」を「中央会並びに」に改め、「組合」の下に「及び農事組合法人」を加える。
第百条第二項中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加える。
第百一条各号列記以外の部分及び同条第一号中「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加え、同条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第十条の六第一項の規定に違反したとき。
第百一条第五号中「第七十三条の十三」を「第七十三条第一項並びに第七十三条の十三」に改め、同条第六号中「の規定」を「又は第七十二条の十二第五項の規定」に改め、同条第八号中「これらの規定を」の下に「第七十三条第二項及び」を加え、同条第九号中「第六十五条第四項」の下に「(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第二項」を、「出資組合」の下に「若しくは出資農事組合法人」を加え、同条第十号中「第五十一条又は第五十二条」を「第五十一条第一項から第三項まで(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第五十二条又は第七十二条の十五」に改め、同条第十一号中「第五十四条」の下に「(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十二号中「第六十四条第四項」の下に「、第七十二条の十三第二項、第七十二条の十六第四項、第七十二条の十七第二項又は第七十二条の十八第三項」を加え、同条第十三号中「これらの規定を」の下に「第七十三条第四項及び」を加え、同条第十四号中「第七十三条の三十」を「第七十三条第四項及び第七十三条の三十」に改め、「組合」の下に「若しくは農事組合法人」を加え、同条第十五号から第十七号までの規定中「第七十三条」を「第七十二条の二(第七十三条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第百二条中「第四条第二項」の下に、「、第七十二条の四第二項」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現にその名称中に農事組合法人という文字を用いている者は、この法律の施行後一年以内にその名称を変更しなければならない。
3 改正後の農業協同組合法第七十二条の四第二項の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
4 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「農業協同組合連合会」の下に「、農事組合法人」を加える。
5 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号中「若ハ商工組合連合会」を「、商工組合連合会若ハ農事組合法人」に改める。
6 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第七項中「農業協同組合連合会」の下に「、農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号の事業を行なう農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)」を加える。
第九条の三中「漁業生産組合」を「農事組合法人、漁業生産組合」に改める。
7 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第九十四条の八第三項ただし書中「農業協同組合」の下に「、農事組合法人」を加える。
8 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の二十二第四項第一号中「及び農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会及び農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の八第一項第二号の事業を行なう農事組合法人でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)」に改める。
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人