(定款)
第五十五条の十六 連合会の定款には、次の事項(全国連合会にあつては、第五号の事項を除く。)を記載しなければならない。
(役員)
第五十五条の十七 連合会に、役員として、会長一人、副会長五人以内、理事二十人以内(全国連合会にあつては、十人以内)及び監事三人以内を置く。
2 都道府県連合会の役員は、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
3 都道府県連合会の設立当時の役員は、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
4 前二項の規定は、全国連合会の役員について準用する。この場合において、これらの項中「商工会」とあるのは「都道府県連合会の会員たる商工会」と、「十分の一以内」とあるのは「五分の一以内」と読み替えるものとする。
(準用)
第五十五条の十八 第二十九条の規定は、連合会の規約について準用する。
2 第三十一条から第三十六条まで及び第四十条第一項の規定は、連合会の役員について準用する。
3 第三十七条から第三十九条まで及び第四十条第二項の規定は、連合会の会長について準用する。
4 第四十一条から第四十五条まで、第四十六条(全国連合会については、第三号を除く。)及び第四十七条の規定は、連合会の総会について準用する。この場合において、第四十四条第四項中「第二十三条第二項」とあるのは、「第五十五条の十五において準用する第二十三条第二項」と読み替えるものとする。
5 第四十九条、第五十条並びに第五十一条第一項、第二項及び第五項の規定は、連合会の監督について準用する。この場合において、同条第二項中「第二十三条第二項第二号」とあるのは「第五十五条の十五において準用する第二十三条第二項第二号」と、同条第五項中「第一項又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第三項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長」とあるのは「都道府県連合会に対し第五十五条の十八第五項において準用する第五十一条第一項又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び全国連合会」と読み替えるものとする。
6 前章第七節の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。