(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(基金の設立)
第二条 農林大臣は、第十九条の例により、基金の理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長、理事又は監事となるべき者は、基金の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
第三条 農林大臣は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。
第四条 設立委員は、定款を作成し、農林大臣の認可を受けなければならない。
2 設立委員は、前項の認可を受けたときは、都道府県及び第七条に規定する者に対し基金に対する出資を募集しなければならない。
3 設立委員は、前項の規定による募集が終つたときは、農林大臣に対して、設立の認可を申請しなければならない。
4 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府並びに出資の募集に応じた都道府県及び第七条に規定する者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
5 前項の規定により払込みを求められたときは、政府は第六条第一項の出資金の全額を、出資の募集に応じた都道府県及び第七条に規定する者は第六条第二項又は第七条の規定により引き受けた出資金の全額を、それぞれ、払い込まなければならない。
6 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
7 第四十四条の規定は、第一項又は第三項の認可をしようとする場合に準用する。
第五条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第六項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第六条 基金は、設立の登記をすることによつて成立する。
(成立の当初の資本金)
第七条 基金の成立の当初における資本金は、一億六千万円を下るものであつてはならない。
(経過規定)
第八条 この法律の施行の際現に魚価安定基金という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第十五条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第九条 基金の最初の事業年度は、第三十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十七年三月三十一日に終るものとする。
第十条 基金の最初の事業年度の収入及び支出の予算、事業計画並びに資金計画については、第三十二条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「基金の成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の一部改正)
第十一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「漁業協同組合整備基金」の下に「、魚価安定基金」を、「漁業協同組合整備促進法」の下に「、魚価安定基金法」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十二条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第十三条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「漁業協同組合整備基金」の下に「、魚価安定基金」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十四条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「漁業協同組合整備基金」の下に「、魚価安定基金」を加える。
(水産庁設置法の一部改正)
第十五条 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「漁業信用基金協会」の下に「、魚価安定基金」を加える。
第四条第二号中「処理すること。」の下に「(次条第三号の三に掲げる事務を除く。)」を加える。
第五条第三号の二の次に次の一号を加える。
三の三 魚価安定基金の指導監督に関する事務を処理すること。
(地方税法の一部改正)
第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「漁業協同組合整備基金」の下に「、魚価安定基金」を加える。