自転車産業振興と地方財政への寄与を目的とした自転車競技法について、補助金等の臨時特例等に関する法律の成立により国庫納付制度が停止され、産業振興施策に支障が生じた。これを受け、競輪の弊害を最小限に抑え健全化を図るため、政府の監督強化と自転車その他の機械産業振興のための経費の取扱いに関する制度改正を行う必要が生じた。具体的には、競輪施行の目的に機械産業振興を加え、競輪場設置許可制度の厳格化、車券購入禁止範囲の拡大、賭博性の希薄化、日本自転車振興会の設立による中央組織の整備などを行う。なお、機械産業振興費に関する規定は3年間の時限措置とする。
参照した発言:
第26回国会 衆議院 商工委員会 第19号
売上金の額 |
日本自転車振興会に交付すべき金額 |
六千万円以上八千万円未満 |
売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が六千万円未満となるときは、当該売上金の額と六千万円との差額の千分の二百五十 |
八千万円以上一億円未満 |
売上金の額の千分の十三。ただし、売上金の額の千分の九百四十八が七千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と七千六百八十万円との差額の千分の二百五十 |
一億円以上二億円未満 |
売上金の額の千分の十五。ただし、売上金の額の千分の九百四十が九千四百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と九千四百八十万円との差額の千分の二百五十 |
二億円以上 |
売上金の額の千分の十七。ただし、売上金の額の千分の九百三十二が一億八千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と一億八千八百万円との差額の千分の二百五十 |
売上金の額 |
金額 |
四千万円以下 |
四千万円の千分の六十五 |
四千万円をこえ九千万円以下 |
九千万円の千分の六十 |
九千万円をこえ一億五千万円以下 |
一億五千万円の千分の五十五 |
一億五千万円をこえ三億円以下 |
三億円の千分の五十 |
三億円をこえ四億円以下 |
四億円の千分の四十 |
四億円をこえ六億円以下 |
六億円の千分の三十 |
六億円をこえるもの |
売上金の額の千分の三十 |
競輪運営審議会 |
自転車競走の運営その他競輪に関する重要事項及び自転車競走の制度に関する重要事項を調査審議すること。 |
機械工業振興協議会 |
関係各大臣の諮問に応じ、自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。 |
競輪審議会 |
競輪に関する重要事項を調査審議すること。 |
自転車等機械関係事業振興資金協議会 |
自転車競走及び小型自動車競走による交付金の運用に関する重要事項を調査審議すること。 |
売上金の額 |
日本自転車振興会に交付すべき金額 |
六千万円以上八千万円未満 |
売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が六千万円未満となるときは、当該売上金の額と六千万円との差額の千分の二百五十 |
八千万円以上一億円未満 |
売上金の額の千分の十三。ただし、売上金の額の千分の九百四十八が七千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と七千六百八十万円との差額の千分の二百五十 |
一億円以上二億円未満 |
売上金の額の千分の十五。ただし、売上金の額の千分の九百四十が九千四百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と九千四百八十万円との差額の千分の二百五十 |
二億円以上 |
売上金の額の千分の十七。ただし、売上金の額の千分の九百三十二が一億八千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と一億八千八百万円との差額の千分の二百五十 |
売上金の額 |
金額 |
四千万円以下 |
四千万円の千分の六十五 |
四千万円をこえ九千万円以下 |
九千万円の千分の六十 |
九千万円をこえ一億五千万円以下 |
一億五千万円の千分の五十五 |
一億五千万円をこえ三億円以下 |
三億円の千分の五十 |
三億円をこえ四億円以下 |
四億円の千分の四十 |
四億円をこえ六億円以下 |
六億円の千分の三十 |
六億円をこえるもの |
売上金の額の千分の三十 |
競輪運営審議会 |
自転車競走の運営その他競輪に関する重要事項及び自転車競走の制度に関する重要事項を調査審議すること。 |
機械工業振興協議会 |
関係各大臣の諮問に応じ、自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。 |
競輪審議会 |
競輪に関する重要事項を調査審議すること。 |
自転車等機械関係事業振興資金協議会 |
自転車競走及び小型自動車競走による交付金の運用に関する重要事項を調査審議すること。 |