第十二条の三 日本自転車振興会は、主たる事務所を東京都に置く。
日本自転車振興会は、通商産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第十二条の四 日本自転車振興会は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第十二条の五 日本自転車振興会でない者は、日本自転車振興会という名称を用いてはならない。
第十二条の六 民法第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、日本自転車振興会に準用する。
第十二条の七 日本自転車振興会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事八人以内及び監事二人以内を置く。
第十二条の八 会長は、日本自転車振興会を代表し、その業務を総理する。
副会長は、会長の定めるところにより、日本自転車振興会を代表し、会長を補佐して日本自転車振興会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して日本自転車振興会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
第十二条の九 会長、副会長及び監事は、通商産業大臣が任命する。
理事は、通商産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。
第十二条の十 左の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過しない者
二 この法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過しない者
三 国会議員、国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の議会の議員
五 日本自転車振興会に対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは役員と同等以上の支配力を有する者
第十二条の十一 通商産業大臣は、会長、副会長又は監事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
会長は、理事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
通商産業大臣は、会長、副会長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は会長、副会長若しくは監事に職務上の義務違反その他会長、副会長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
会長は、理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事に職務上の義務違反その他理事たるに適しない非行があると認めるときは、通商産業大臣の認可を受けて、これを解任することができる。
第十二条の十二 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第十二条の十三 日本自転車振興会と会長又は副会長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合は、監事が日本自転車振興会を代表する。
第十二条の十四 日本自転車振興会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十二条の十五 日本自転車振興会に、運営委員会を置く。
次条第一項第一号から第四号までの業務その他競輪の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務(以下競輪に関する業務という。)に関し業務の方法を定め、及び事業計画を作成し、又はこれらを変更しようとするときは、会長は、運営委員会の意見を聞かなければならない。
日本自転車振興会は、競輪に関する業務を行うには、会長が運営委員会の意見を聞いて定めた方針に従わなければならない。
会長は、競輪に関する業務を掌理する理事の任命又は解任について第十二条の九第二項又は第十二条の十一第四項の認可を申請しようとするときは、運営委員会の意見を聞かなければならない。
運営委員会は、前三項に定めるものの外、会長の諮問に応じ、日本自転車振興会の競輪に関する業務の運営について調査審議する。
委員は、競輪に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。
第十二条の十六 日本自転車振興会は、第十二条に掲げる目的を達成するため、左の業務を行う。
一 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。
二 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法に関し、自転車振興会を指導すること。
四 審判員、選手その他の競輪の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。
五 自転車その他の機械に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付を行うこと。
六 自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。
七 第十条第一項及び小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十六条の規定による交付金の受入を行うこと。
八 前各号に掲げるものの外、第十二条に掲げる目的を達成するため必要な業務
日本自転車振興会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
日本自転車振興会は、第一項第七号に掲げる業務のうち第十条第一項第二号の規定による交付金の受領の事務を自転車振興会に委託することができる。
第十二条の十七 日本自転車振興会は、第十条第一項第一号の規定による交付金及び小型自動車競走法第十六条の規定による交付金を、競輪に関する業務に必要な経費に充ててはならない。
第十二条の十八 日本自転車振興会は、業務開始の際、業務の方法を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の業務の方法には、左の事項を定めておかなければならない。
一 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定の方法及び合格基準
三 審判員、選手その他の競輪の実施に必要な者の養成又は訓練の課程、期間、場所及び費用負担の方法
四 自転車その他の機械に関する事業の振興に必要な資金の融通のための資金の貸付の利率、償還期限及び償還の方法
五 補助の対象とする自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業の選定の基準及び補助の方法
第十二条の十九 日本自転車振興会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。
第十二条の二十 日本自転車振興会は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第十二条の二十一 日本自転車振興会は、資金を借り入れようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
第十二条の二十二 日本自転車振興会は、左の方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
一 銀行若しくは商工組合中央金庫への預金又は郵便貯金
二 国債証券、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券又は商工債券の保有
第十二条の二十三 日本自転車振興会は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。
第十二条の二十四 日本自転車振興会は、通商産業大臣が監督する。
通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、日本自転車振興会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第十二条の二十五 日本自転車振興会の解散については、別に法律で定める。