(地質構造調査の実施計画)
第二十条の二 事業団は、第十八条第二項の認可を受けようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、地質構造調査の実施計画を作成し、これを通商産業大臣に提出しなければならない。
2 事業団は、前項の規定により実施計画を作成しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該実施計画案を公表して、これにつき意見を有する利害関係人(当該地質構造調査を行なう地域内に存する鉱業権に係る鉱業権者及び租鉱権者並びに当該地域内の土地又はその土地に定着する物件につき所有権その他の権利を有する者をいう。)に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第二十条の三 事業団は、前条第一項の実施計画を変更しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による実施計画の変更に準用する。
第二十条の四 事業団は、第十八条第二項又は前条第一項の認可があつたときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、当該実施計画又はその変更に係る部分の要旨を公示しなければならない。
(都道府県知事との協議)
第二十条の五 通商産業大臣は、第十八条第二項又は第二十条の三第一項の認可をしようとするときは、関係都道府県知事に協議しなければならない。
(補助金)
第二十条の六 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、事業団に対し、地質構造調査に要する費用の一部を補助する。
(都道府県の負担金)
第二十条の七 事業団が地質構造調査を行なう地域の全部又は一部をその区域に含む都道府県は、政令で定めるところにより、当該地質構造調査に要する費用の一部を負担金として事業団に支払うものとする。
(鉱業権者の負担金)
第二十条の八 事業団は、政令で定めるところにより、地質構造調査を行なう地域内に存する鉱業権であつて第十八条第二項に規定する金属鉱物を目的とするものに係る鉱業権者に、当該地質構造調査に要する費用の一部を負担させるものとする。
(強制徴収)
第二十条の九 事業団は、前条の規定による負担金の納付義務者がその納期限までにその負担金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
2 事業団は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
3 事業団は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその負担金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、通商産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5 事業団は、第一項の規定により督促をしたときは、同項の負担金の額百円につき一日四銭の割合で、納期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
(納付金)
第二十条の十 事業団は、地質構造調査のため行なつたボーリングにより金属鉱物の鉱床が発見された場合において、当該金属鉱物の鉱床が発見されたことにより利益を受ける者があるときは、政令で定めるところにより、その利益を受ける限度において、当該ボーリングに要した費用に相当する金額の全部又は一部を納付させるものとする。
2 事業団は、前項の規定による納付金を徴収したときは、政令で定めるところにより、同項の規定による納付金に相当する金額を国庫、第二十条の七の負担金を支払つた都道府県及び第二十条の八の規定による負担金を納付した鉱業権者に支払わなければならない。
3 前条の規定は、第一項の規定による納付金に準用する。
(土地等の立入り)
第二十条の十一 事業団は、地質構造調査のためやむを得ない必要があるときは、その職員に他人の土地又は鉱業権者若しくは租鉱権者の坑道、採鉱場、選鉱場、土石の捨場その他これらに類する施設(以下「事業場」という。)に立ち入らせることができる。
2 事業団は、前項の規定によりその職員に他人の土地又は鉱業権者若しくは租鉱権者の事業場に立ち入らせようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
3 第一項の規定により他人の土地又は鉱業権者若しくは租鉱権者の事業場に立ち入る職員は、あらかじめ土地の占有者又は鉱業権者若しくは租鉱権者に通知しなければならない。ただし、宅地若しくはかき、さく等で囲まれた土地又は鉱業権者若しくは租鉱権者の事業場に立ち入る場合を除き、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者又は鉱業権者若しくは租鉱権者の承諾があつた場合を除き、宅地若しくはかき、さく等で囲まれた土地又は鉱業権者若しくは租鉱権者の事業場に立ち入つてはならない。
5 第一項の規定により他人の土地又は鉱業権者若しくは租鉱権者の事業場に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 事業団は、第一項の規定による立入りによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。
第二十条の十二 土地の占有者又は鉱業権者若しくは租鉱権者は、正当な理由がなければ、前条第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。
(植物の伐採)
第二十条の十三 第二十条の十一第一項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、地質構造調査のためやむを得ない必要があつて障害となる植物を伐採しようとする場合において、その障害となる植物が山林、原野その他これらに類する土地にあつて、その伐採についてあらかじめ所有者の承諾を得ることが困難であり、かつ、植物の現状を著しく損傷しないときは、その承諾を得ないで伐採することができる。この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者に通知しなければならない。
2 第二十条の十一第六項の規定は、前項の場合に準用する。
(鉱物等の採取)
第二十条の十四 第二十条の十一第一項の規定により他人の土地又は鉱業権者若しくは租鉱権者の事業場に立ち入る職員は、地質構造調査のためやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者若しくは占有者又は鉱業権者若しくは租鉱権者に通知して、必要な最少限度の量に限り、鉱物又は土石を採取することができる。
2 第二十条の十一第六項の規定は、前項の場合に準用する。
(調査結果の公表等)
第二十条の十五 事業団は、地質構造調査が終了したときは、当該地質構造調査の結果を通商産業大臣に報告するとともに、これを公表しなければならない。