(連合会のきよ出金の徴収)
第四十五條 連合会は、その基金に対する出資金の額の範囲内で、定款で会員別に定める金額のきよ出金を、定款の定めるところにより、当該会員から徴収することができる。
2 前項の規定によるきよ出金の各会員への配分は、各会員の農作物共済、蚕繭共済及び家畜共済のうち省令で定める家畜に係るものについて、共済目的の種類別に省令の定めるところにより算出される推定総共済金額に、それぞれ昭和二十七事業年度に適用すべき基準共済掛金率(家畜共済にあつては、共済掛金標準率)を乗じて得た金額を会員ごとに合計した額の会員相互間の割合を基準としてしなければならない。但し、きよ出金の一部は、各会員に平等に配分することができる。
3 農業災害補償法第九十條(共済掛金等の相殺の禁止)の規定は、第一項の規定によるきよ出金の徴収に準用する。
4 連合会は、前三項の規定によるきよ出をさせたときは、その詳細を記載した書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
(組合のきよ出金の徴収)
第四十六條 組合は、前條の規定によりきよ出すべき金額の範囲内で定款の定めるところにより決定される額のきよ出金を、省令の定めるところにより、組合員から徴収することができる。
2 前項の規定によるきよ出金の各組合員への配分は、各組合員の農作物共済、蚕繭共済及び家畜共済について共済目的の種類別に省令で定めるところにより算出される推定共済掛金額の合計額の組合員相互間の割合を基準としてしなければならない。但し、きよ出金のうち省令で定める割合をこえない部分については、各組合員に平等に配分することができる。
3 農業災害補償法第九十條(共済掛金等の相殺の禁止)及び第百八條(共済掛金の滞納処分)並びに前條第四項の規定は、第一項の場合に準用する。
(特別きよ出金の徴収)
第四十七條 組合が前條第一項の規定による最初のきよ出金の額を決定した後に組合に加入した者は、省令の定めるところにより、その加入の時までに他の組合員が同項の規定によりきよ出すべきものと定められた金額に相応する額の特別きよ出金を組合に納付しなければならない。
2 組合は、前項の規定により納付された特別きよ出金を遅滞なく連合会に納付しなければならない。
(きよ出金払いもどし準備金)
第四十八條 連合会は、前條第二項の規定により納付された特別きよ出金をきよ出金払いもどし準備金として積み立てなければならない。
2 きよ出金払いもどし準備金は、次條第三項の規定による交付金に充てる場合及び省令で定める場合を除いては、取りくずしてはならない。
(きよ出金の払いもどし等)
第四十九條 組合員が脱退したときは、組合は、当該事業年度の終においてその組合員が納付したきよ出金又は特別きよ出金に相当する金額を払いもどさなければならない。
2 組合は、前項の規定による払いもどしに充てるため必要な額の資金を交付すべきことを連合会に請求することができる。
3 連合会は、前項の規定による請求があつたときは、その請求に係る額の資金を当該組合に交付しなければならない。
4 連合会は、前項の規定により資金を交付する場合において、きよ出金払いもどし準備金をこれに充ててなお不足するときは、基金に対しその不足する額の資金を交付すべきことを請求することができる。
5 基金は、前項の規定による請求があつたときは、その請求に係る資金を当該連合会に交付しなければならない。
(基金の解散及び清算)
第五十條 基金の解散及び清算については、別に法律で定める。