法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業(継続して事業場を設けてなすものに限る。以下同じ。)を営むもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下人格のない社団等という。)は、法人とみなして、この法律を適用する。
第二条中「前条」の下に「第一項」を加え、「同条」を「同項」に改める。
第五条第三項中「第一項」を「第一条第二項及び第一項(前項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前二項の規定は、人格のない社団等について、これを準用する。
第五条の二中「法人の清算」を「法人(前条第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除く。)の清算」に改める。
第五条の三中「第五条第一項各号に掲げる法人」の下に「及び人格のない社団等」を加える。
第六条を次のように改める。
(重要物産の製造等についての免税)
第六条 重要物産につき命令で定める期間内にその製造若しくは採掘の事業を開始し又はその設備を増設した法人で第二十五条に規定する青色申告書を提出するものには、命令の定めるところにより、当該事業を開始し又はその設備を増設した事業年度及びそれぞれその翌事業年度開始の日から三年以内に終了する事業年度において、当該事業の開始のために施設した設備又はその増設した設備による当該重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得(これらの事業年度において、当該法人が発明し又は考案した当該重要物産の製造技術に関する特許権若しくは特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの譲渡又は提供に因り生ずる所得があるときは、その所得を含む。以下本条において同じ。)につき、各事業年度の所得に対する法人税を免除する。ただし、当該事業年度においてその免除されるべき所得の金額の合計額が、当該事業年度終了の日現在において当該重要物産の製造又は採掘の用に供されている固定資産でその償却額が各事業年度の所得の計算上損金に算入されるもの(当該事業年度終了の日が本文に規定する期間満了の日後であるときは、同日までに当該重要物産の製造又は採掘の用に供されたものに限る。)の取得価額の合計額の百分の四十に相当する金額(当該事業年度前の事業年度において本文の規定により当該重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得で法人税を免除されたものがあるときは、その免除を受けた所得の金額の合計額を控除した金額)をこえるときは、そのこえる金額については、この限りでない。
前項の重要物産とは、国民経済上重要と認められる新規産業に係る物産で、その製造若しくは採掘の技術が確立されていないため又は需要の見とおしが困難である等のためその製造又は採掘の事業の開始に当り採算について著しく不安があるものとして命令で指定するものをいう。
第一項に規定するもののほか、同項の重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得に対する法人税の免除に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第七条第四項中「法人が事業年度の中途において解散し又は」を「事業年度の中途において法人(第五条第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除く。)が解散し又は法人が」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第五条第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等又は外国法人で清算中のものの残余財産が事業年度の中途において確定した場合においては、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までの期間を一事業年度とみなす。
第七条第一項中「指定した期間」の下に「若しくは第三項に定める期間」を加え、同条第二項中「外国法人」を「人格のない社団等若しくは外国法人」に改め、同項の次に次の一項を加える。
人格のない社団等で定款、寄附行為、規則又は規約において事業年度その他これに準ずる期間を定めていないものが前項前段の申告をしなかつた場合においては、当該人格のない社団等の事業年度は、同項後段の規定にかかわらず、その年一月一日(年の中途において新たに設立した人格のない社団等にあつては、その新たに設立した日の属する年に限り、その新たに設立した日)から十二月三十一日までの期間とする。
第九条第二項中「第四十二条」を「第二十六条の二第三項又は第三十三条第二項の規定により納付する金額のうち第二十六条の四第六項の規定により加算された金額に相当する部分の金額及び第四十二条」に改め、同条第六項中「、漁業生産組合」の下に「(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)」を加え、「森林組合」を「輸出水産業組合、森林組合(森林法第八十六条第二項に規定する生産組合でその事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)」に改める。
第九条の三中「法人」の下に「、企業組合、同項の規定の適用を受けない漁業生産組合及び森林組合並びに会員組織の取引所」を加える。
第九条の六第一項中「各事業年度において内国法人」の下に「(人格のない社団等を除く。以下本条及び第十七条第三項第二号において同じ。)」を加え、「第二項第一号乃至第三号の規定の一」を「第二項各号の一」に改め、同条第五項を次のように改める。
第二項第三号に規定する合併に因り取得する株式又は出資の価額は、当該株式の額面金額又は当該出資の金額による。ただし、合併法人が合併に因り無額面株式を発行したときは、当該株式の価額は、当該合併に因り増加した資本の金額(合併に因り法人を設立した場合には、当該法人の設立の時における資本の金額)を当該合併に因り発行した株式の総数で除して計算した金額による。
第九条の七第二項及び第九条の八第二項中「若しくは新たに外国法人となつた法人」を「、新たに外国法人となつた法人、新たに収益事業を開始した第五条第一項各号に掲げる法人若しくは人格のない社団等」に、「若しくは新たに外国法人となつた後」を「、新たに外国法人となつた後若しくは新たに収益事業を開始した後」に改める。
第十条に次の一項を加える。
前二項の規定は、人格のない社団等が第五条第三項において準用する同条第一項の収益事業以外の事業に属する資産又は事業から生ずる所得について所得税法第十八条の規定により納付した所得税額については、これを適用しない。
第十条の二中「内国法人」の下に「(人格のない社団等を除く。以下第十二条の四において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
前項の規定は、第五条第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等が同項(同条第三項において準用する場合を含む。)の収益事業以外の事業に属する資産について収入した金額で第九条の六第二項第二号又は第三号に掲げる金額に該当する金額については、これを適用しない。
第十条の三第一項中「この法律の施行地外にある資産又は事業を有する」を削り、「当該資産又は事業から生じた所得」を「この法律の施行地外にその源泉がある所得」に改め、同条第二項中「前項」を「法人が前項の規定の適用を受ける場合においては、当該法人が納付する同項」に改め、同条に次の一項を加える。
前二項の規定は、第五条第一項各号に掲げる法人及び人格のない社団等がこの法律の施行地外にその源泉がある所得で同項(同条第三項において準用する場合を含む。)の収益事業以外の事業の所得となるべきものについて納付した外国の法人税については、これを適用しない。
第十七条第一項第一号及び第二項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第三項第一号中「第六条第一項に規定する重要物産の製造、採掘又は採取の業務から生じた所得の金額のうち、解散の日から同条」を「解散の日の翌日から第六条」に、「までの間に生じた所得」を「までの間に同条第二項に規定する重要物産の製造又は採掘の業務から生じた所得のうち同条の規定に準じて命令の定めるところにより計算した所得」に改め、同項に次の一号を加える。
四 第十二条の四第二項の規定により残余財産の価額に算入する金額
第十八条第七項中「及び第五条第一項各号に掲げる法人」を「又は第五条第一項各号に掲げる法人若しくは人格のない社団等」に改め、「第五条第一項」の下に「(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
第十九条第九項及び第二十条第四項中「第五条第一項各号」を「第五条第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等」に改める。
第二十二条の二第一項中「その合併法人」を「第五条第一項各号に掲げる法人、人格のない社団等及び外国法人を除くものとし、これらの法人以外の清算中の法人の合併法人」に、「第七条第四項」を「第七条第五項」に改める。
第二十五条第三項中「又は外国法人の新たに外国法人となつた後」を「、外国法人の新たに外国法人となつた後又は第五条第一項各号に掲げる法人若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した後」に、「開始の日から三箇月」を「開始の日、外国法人となつた日又は新たに収益事業を開始した日から三箇月」に改め、同条第六項の次に次の一項を加える。
青色申告書を提出することについて政府の承認を受けた法人は、青色申告書による申告をやめようとするときは、命令の定めるところにより、政府にその旨を届け出なければならない。
第二十五条の二第一項中「その全員」の下に「とし、人格のない社団等で代表者の定がなく、管理人の定があるものにあつては、管理人とする。以下第二十六条の三第二項及び第三十九条において同じ。」を加える。
第二十六条の四第一項本文中「申告書の提出と同時に」を「申告書の提出と同時に(政府において特別の事情があると認める場合においては、第二十三条の規定による申告書で第十八条第八項又は第二十一条第四項の規定により記載すべき事項を記載したものの提出と同時に、又は解散、合併に因る消滅その他これらに準ずる事由が生じた法人の当該事由の生じた日前一年以内に終了した事業年度及びその日を含む事業年度については、その日から一年以内に)」に改め、同条第六項中「請求と同時に提出された申告書の提出期限」を「請求がなされた日(その日が当該請求の基礎となつた欠損金額の生じた事業年度の第十八条第八項又は第二十一条第四項の規定による申告書の提出期限前であるときは、その提出期限)」に改める。
第二十六条の七第一項及び第二項並びに第二十六条の九第四項前段中「施行地外にある資産又は事業の所得」を「施行地外にその源泉がある所得」に改める。
第三十一条の二第一項中「第二十三条」を「これらの申告書の提出期限から三年以内に提出された第二十三条」に、「事業年度分の課税標準」を「課税標準」に改め、「第十八条第八項又は第二十一条第四項の規定による申告書の提出と同時に」を削り、「更正又は決定は」の下に「、第七章の規定による再調査の請求若しくは審査の請求又は訴訟の提起があつた場合において、その決定又は判決に因る原処分の異動に伴い、当該決定又は判決の対象とならなかつた事業年度の所得又は清算所得に係る課税標準若しくは法人税額又は欠損金額について前三条の規定による更正又は決定が必要となるときを除くほか」を加え、「当該法人税又は当該金額」を「当該申告に係る課税標準、法人税額又は当該還付の請求の基礎となつた欠損金額」に改める。
第三十一条の四第一項中「第二十五条第七項」を「第二十五条第八項」に改める。
第三十四条第三項中「重加算税額については」の下に「、国税徴収法第四条ノ一各号の一の事由がある場合において同法の規定による督促又は差押を行うときを除くほか」を加え、「国税徴収法」を「同法」に改め、同条第四項中「、第二十五条第八項又は第四十六条の三第四項」を「又は第二十五条第九項」に改める。
第三十五条第一項中「該当する法人又は同条第七項」を「該当する法人、第四十六条の三第四項の規定による通知を受けた法人又は前条第七項」に、「又は同条第七項の規定による決定」を「、第四十六条の三第四項の規定による通知に係る事項又は前条第七項の規定による決定」に、「同条第一項若しくは第四項に規定する通知又は同条第七項の規定による通知」を「これらの通知」に改め、同条第六項の次に次の一項を加える。
第四十六条の三第四項の規定による通知に係る事項に対する審査の請求について第五項第三号の規定による取消の決定があつた場合においても、当該取消の決定は、その審査の請求の目的となつた処分のあつた日以後当該決定がなされた日までの間に当該取消の対象となつた納税地においてなされた法人の申告、申請、請求、届出及び税金の納付並びに政府の処分(当該取消の決定の対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
第三十九条中「二百万円」を「千万円」に、「四百万円」を「二千万円」に改める。
第四十二条第二項中「提出した場合においては」の下に「、詐偽その他不正の行為により法人税を免かれ又は第二十六条の四第四項の規定による金額の還付を受けた法人が政府の調査に因り第二十九条から第三十一条までの規定による更正又は決定があるべきことを予知して修正申告書を提出した場合を除くほか」を加える。
第四十六条の四第四項中「前三項」を「前四項」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
新たに人格のない社団等となつたものは、その人格のない社団等となつた日から二箇月以内に、第五条第三項において準用する同条第一項の収益事業を開始した日、名称、事業目的、その収益事業の種類、代表者又は管理人の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地を政府に申告しなければならない。
第四十六条の五の次に次の一条を加える。
(本店移転等の届出)
第四十六条の六 法人(第四条に掲げる法人及び他の法令の規定により法人税を課されない法人を除く。以下本条において同じ。)が本店又は主たる事務所をその所在地の所轄税務署の管轄区域外に移転したときは、遅滞なく、移転前の所在地を管轄する税務署長及び移転後の所在地を管轄する税務署長に対し、移転前の所在地及び移転後の所在地を届け出なければならない。
法人が事業年度を変更したときは、遅滞なく、その変更前の事業年度及び変更後の事業年度を政府に届け出なければならない。
第四十八条第一項中「法人の代表者」の下に「(人格のない社団等の管理人を含む。以下同じ。)」を加える。
第五十一条に次の一項を加える。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。