(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条の規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(事業団の設立)
第二条 内閣総理大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、定款を作成して、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
6 第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継ぎを受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
7 事業団は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第三条 この法律(附則第十五条の規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に新技術開発事業団という名称を使用している者については、第八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 事業団の最初の事業年度は、第三十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十七年三月三十一日に終わるものとする。
第五条 事業団の最初の事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算については、第三十二条中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
第六条 この法律による改正前の理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号。以下本条及び次条において「旧理化学研究所法」という。)第四章の規定による開発委員会の委員であつた者については、旧理化学研究所法第二十八条の規定により準用される同法第二十一条の規定及び同法第四十七条の規定は、附則第十五条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
(権利及び義務の承継等)
第七条 事業団の成立の時において現に理化学研究所が有する権利及び義務であつて、旧理化学研究所法第二十九条第一項第二号及び第四号の業務並びに同項第三号及び第五号の業務のうち新技術の開発に関する業務(以下「新技術開発業務」という。)の遂行に伴い理化学研究所に属するに至つたものは、事業団の成立の時において事業団が承継する。
2 前項の規定により事業団が理化学研究所の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の時において理化学研究所の新技術開発業務の遂行に伴い現に理化学研究所に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から事業団に対し出資されたものとする。
3 前項の資産の価額は、事業団成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
第八条 事業団が前条第一項の規定により、新技術開発業務の遂行に伴い理化学研究所に属するに至つた権利及び義務を承継した場合において、当該権利及び義務が理化学研究所の有する特許権の実施に係るものであるときは、事業団は、すみやかに理化学研究所に対し当該特許権の専用実施権又は通常実施権の設定について協議しなければならない。
2 前項の規定による協議がととのわないときは、事業団は、特許庁長官の裁定を申請するものとする。
3 特許庁長官は、前項の裁定をしたときは、裁定書の謄本を理化学研究所及び事業団に交付する。
4 第二項の裁定があつたときは、裁定の定めるところにより第一項の協議がととのつたものとみなす。
5 事業団が前条第一項の権利及び義務を承継した時から第一項の協議がととのうまでの間又は第二項の裁定がなされるまでの間は、当該特許権について、事業団に対し、通常実施権が設定されているものとみなす。
(理化学研究所の資本金の減額)
第九条 附則第七条第一項の規定により事業団が理化学研究所の有する権利及び義務を承継したときは、その時において、理化学研究所の資本金のうち政府の出資に係るものにつき、三億四千万円の減額があつたものとする。
(登録税法の一部改正)
第十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「中小企業退職金共済事業団」の下に「、新技術開発事業団」を、「中小企業退職金共済法」の下に「、新技術開発事業団法」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十一条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第十二条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「日本貿易振興会」の下に「、新技術開発事業団」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十三条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「日本貿易振興会」の下に「、新技術開発事業団」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「日本貿易振興会」の下に「、新技術開発事業団」を加える。
第七十三条の四第一項に次の一号を加える。
十三 新技術開発事業団が新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)第二十八条第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
(理化学研究所法の一部改正)
第十五条 理化学研究所法の一部を次のように改正する。
第一条中「行い、新技術の開発を効率的に実施し、並びにこれらの試験研究及び新技術の開発」を「行ない、及びその」に改める。
第二条を削り、第三条を第二条とし、第四条から第六条までを一条ずつ繰り上げ、第七条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げ、同条を第六条とし、第八条から第二十二条までを一条ずつ繰り上げる。
第二十九条第一項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項中第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号を第四号とし、同条第二項中「第六号」を「第四号」に改め、同条を第二十二条とし、第三十条を第二十三条とし、第三十一条を削る。
「第五章 財務及び会計」を「第四章 財務及び会計」に改める。
第三十二条を第二十四条とし、第三十三条から第三十五条までを八条ずつ繰り上げ、第三十六条中「第三十三条」を「第二十五条」に改め、同条を第二十八条とし、第三十七条から第四十一条までを八条ずつ繰り上げる。
第四十二条を第三十四条とし、第四十三条を第三十五条とする。
第四十四条を第三十六条とし、第四十五条各号を次のように改め、同条を第三十七条とする。
一 第六条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第一項、第二十五条、第二十九条第二項、第三十条及び第三十二条の認可
第四十六条の見出し中「関係大臣」を「大蔵大臣」に改め、同条第二項を削り、同条を第三十八条とする。
第四十七条中「第二十一条(第二十八条において準用する場合を含む。)」を「第二十条」に改め、同条を第三十九条とし、第四十八条中「第四十三条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第四十条とし、第四十九条第一号中「第四十五条」を「第三十七条」に改め、同条第二号中「第八条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第三号中「第二十九条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同条第四号中「第三十九条」を「第三十一条」に改め、同条第五号中「第四十二条第二項」を「第三十四条第二項」に改め、同条を第四十一条とし、第五十条中「第九条」を「第八条」に改め、同条を第四十二条とする。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十六条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「特定船舶整備公団」の下に「、新技術開発事業団」を加える。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第十七条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第五号中「理化学研究所」の下に「及び新技術開発事業団」を加える。