高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 容器、機器及び原料ガス(第四十条―第五十九条)」を
「
第四章 |
容器、機器及び原料ガス(第四十条―第五十九条) |
第三節 |
役員、評議員及び職員(第五十九条の十二―第五十九条の二十七) |
第四節 |
業務(第五十九条の二十八―第五十九条の三十三) |
第五節 |
監督(第五十九条の三十四・第五十九条の三十五) |
」に、「第八十四条」を「第八十六条」に改める。
第一条中「この法律は」の下に「、高圧ガスによる災害を防止するため」を加え、「規制することにより、高圧ガスによる災害を防止し、」を「規制するとともに、高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて」に改める。
第三条第一項中第二号から第四号までを削り、第五号を第八号とし、第一号の次に次の六号を加える。
二 鉄道車両のエヤコンディショナー内における高圧ガス
三 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶及び海上自衛隊の使用する船舶内における高圧ガス
四 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項の鉱山に所在する当該鉱山における鉱業を行なうための設備(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
五 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項の航空機内における高圧ガス
六 電気に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号)の規定によりその例によるものとされた旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)附則第三項の規定によりなお効力を有する旧電気事業法(昭和六年法律第百六十一号)の適用を受ける電気工作物(政令で定めるものに限る。)内における高圧ガス
七 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第四項の原子炉及びその附属施設内における高圧ガス
第三条第二項中「第五十九条」の下に「及び第六十条」を加える。
第五条第一項第一号中「次号及び第三項に規定する者」を「冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)のため高圧ガスの製造をしようとする者」に改め、同項第二号中「(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下同じ。)」を削り、同条第三項中「冷凍」を「一日の冷凍能力が三トン以上の設備を使用して冷凍」に改め、同条第四項中「第一項第二号」の下に「及び前項」を加える。
第六条第二号中「圧縮酸素」の下に「その他の政令で定める高圧ガス」を、「常時」の下に「容積」を加える。
第八条中「左の各号」を「第一号、第二号及び第五号」に改め、「第三号」の下に「から第五号まで」を加え、同条第一号中「製造」の下に「(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下この条、第九条、第十一条、第十四条第一項、第二十条、第二十一条第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一号及び第二号、第六十条、第八十条第三号及び第四号並びに第八十一条第二号及び第五号において同じ。)」を加え、同条第三号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 販売(販売に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための施設の位置、構造及び設備が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
四 販売の方法が通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
第十三条中「第八条第二号の」を「通商産業省令で定める」に、「を容器に充てん」を「の製造を」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 前三条に定めるもののほか、高圧ガスの製造は、通商産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
第十四条の次に次の二条を加える。
(販売のための施設及び販売の方法)
第十四条の二 販売業者は、販売のための施設を、その位置、構造及び設備が第八条第三号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 販売業者は、第八条第四号の技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をしなければならない。
3 都道府県知事は、販売業者の販売のための施設又は販売の方法が第八条第三号又は第四号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように販売のための施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその技術上の基準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
(販売のための施設等の変更)
第十四条の三 販売業者は、販売のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は販売をする高圧ガスの種類若しくは販売の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
第十五条第一項中「但し、」を「ただし、第一種製造者若しくは販売業者が第五条第一項若しくは第六条の許可を受けたところに従つて貯蔵する高圧ガス又は」に改め、同条第二項中「都道府県知事は、」の下に「次条第一項に規定する貯蔵所の所有者若しくは占有者が当該貯蔵所においてする」を加え、「高圧ガスを貯蔵する者」を「その者」に改める。
第十六条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第一種製造者又は販売業者が第五条第一項又は第六条の許可を受けたところに従つて高圧ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
第二十条中「第五条第一項」の下に「、第六条」を、「第十四条第一項」の下に「、第十四条の三第一項」を、「製造」の下に「若しくは販売」を、「第八条第一号」の下に「若しくは第三号」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第二十条の二 第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設のうち通商産業省令で定める設備(以下「特定設備」という。)については、当該特定設備に係る製造のための施設の設置又はその位置、構造若しくは設備の変更の工事を完成する前であつても、都道府県知事が行なう検査を受けることができる。
2 特定設備の製造の事業を行なう者は、その製造をした特定設備について前項の検査を受けることができる。
3 第一項に規定する者は、前二項の検査において第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められた特定設備に係る製造のための施設につき、通商産業省令で定める期間内に前条の完成検査を受けるときは、当該特定設備については、同条の完成検査を受けることを要しない。
第二十一条第三項中「販売の事業を」の下に「開始し、又は」を加える。
第二十三条第二項に次のただし書を加える。
ただし、第一種製造者又は販売業者が第五条第一項又は第六条の許可を受けたところに従つて導管により高圧ガスを輸送するときは、この限りでない。
第二十四条を次のように改める。
(家庭用設備の設置等)
第二十四条 液化石油ガス又は圧縮天然ガス(内容積が二十リットル以上百二十リツトル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、通商産業省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
第二十七条を次のように改める。
(保安教育)
第二十七条 第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始したときは、遅滞なく、その従業者に対する保安教育計画を定め、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 第一種製造者は、前項の規定により届け出た保安教育計画を忠実に実行しなければならない。
3 第二種製造者、販売業者、高圧ガス貯蔵所の所有者若しくは占有者又は液化酸素消費者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。
4 高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの種類ごとに、第一項の保安教育計画を定め、又は前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。
第二十八条の見出しを「(作業主任者、販売主任者及び取扱主任者)」に改め、同条第二項中「又は液化酸素消費者」及び「又は事業所」を削り、「通商産業省令で定めるところにより、高圧ガス取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)」を「通商産業省令で定める区分に従い、高圧ガス販売主任者免状(以下「販売主任者免状」という。)の交付を受けている者のうちから、高圧ガス販売主任者(以下「販売主任者」という。)」に、「取扱又は液化酸素の消費」を「販売」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「、第二項」を、「作業主任者」の下に「、販売主任者」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 液化酸素消費者は、事業所ごとに、通商産業省令で定めるところにより、液化酸素取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を選任し、液化酸素の消費に係る保安について監督を行なわせなければならない。
第二十九条の前の見出しを「(作業主任者免状及び販売主任者免状)」に改め、同条第一項中「乙種化学主任者免状」の下に「、丙種化学主任者免状」を、「第三種冷凍機械主任者免状」の下に「とし、販売主任者免状の種類は、第一種販売主任者免状及び第二種販売主任者免状」を加え、同条第二項中「作業主任者免状」の下に「又は販売主任者免状」を加え、「その保安について監督を行うことができる高圧ガスの製造の作業の」を「高圧ガスの製造の作業又は販売に係る保安について監督を行なうことができる」に改め、同条第三項中「作業主任者免状」の下に「又は販売主任者免状」を、「(以下「作業主任者試験」という。)」の下に「又は高圧ガス販売主任者試験(以下「販売主任者試験」という。)」を、「製造の作業」の下に「又は販売」を加え、同条第四項中「左の各号」を「通商産業大臣又は都道府県知事は、次の各号」に改め、「作業主任者免状」の下に「又は販売主任者免状」を加え、同条第五項中「作業主任者免状」の下に「又は販売主任者免状」を加える。
第三十条中「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を、「作業主任者免状」の下に「又は販売主任者免状」を加える。
第三十一条の見出しを「(作業主任者試験及び販売主任者試験)」に改め、同条第一項中「作業主任者試験」の下に「又は販売主任者試験」を、「製造」の下に「又は販売」を加え、同条第二項中「作業主任者試験」の下に「又は販売主任者試験」を、「作業主任者免状」の下に「又は販売主任者免状」を、「通商産業大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 協会が通商産業省令で定めるところにより行なう講習の課程を修了した者については、通商産業省令で定めるところにより、作業主任者試験又は販売主任者試験の一部を免除する。
第三十一条に次の一項を加える。
4 前三項に定めるもののほか、作業主任者試験又は販売主任者試験の試験科目、受験手続その他の細目は、通商産業省令で定める。
第三十二条(見出しを除く。)中「作業主任者」の下に「、販売主任者」を加える。
第三十四条中「代理者」の下に「、販売主任者」を加える。
第三十五条第一項中「であつて、通商産業省令で定めるもの」を「(通商産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)」に、「都道府県知事が毎年定期に行う」を「通商産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行なう」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、特定施設のうち通商産業省令で定めるものについて、通商産業省令で定めるところにより協会が行なう保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
第三十五条第二項中「その施設」を「特定施設」に改め、同条に次の一項を加える。
3 協会は、第一項ただし書の保安検査を行なつたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(定期自主検査)
第三十五条の二 第一種製造者は、製造のための施設であつて通商産業省令で定めるものについて、通商産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行ない、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第三十六条第一項中「製造」の下に「若しくは販売」を加える。
第三十七条第一項中「第三項の事業所」の下に「、第六条の販売所(同条第二号の販売所を除く。)」を加え、「若しくは第二種製造者」を「、第二種製造者、販売業者」に改め、同条第二項中「若しくは第二種製造者」を「、第二種製造者、販売業者」に改める。
第三十八条第一項第一号中「第十一条第三項」の下に「、第十四条の二第三項」を加え、同項第二号中「第十四条第一項」の下に「、第十四条の三第一項」を加え、同項第四号を削り、同項第三号中「第十六条第一項又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十条の完成検査を受けないで、高圧ガスの製造若しくは販売のための施設又は高圧ガス貯蔵所を使用したとき。
第三十八条第二項第三号中「第二十八条第二項」を「第二十八条第三項」に改める。
第三十九条第一号中「第二種製造者」の下に「、販売業者」を、「製造」の下に「若しくは販売」を加え、同条第二号中「、詰替」を削る。
第四十四条第一項中「通商産業大臣が行う」を「通商産業大臣又は協会が行なう」に改める。
第四十五条第一項中「通商産業大臣」の下に「又は協会」を、「合格したときは」の下に「、すみやかに」を加え、同条第三項中「失つたときは、」を「失つた場合において、その容器証明書が通商産業大臣の交付に係るものであるときは」に、「申請し」を「、その容器証明書が協会の交付に係るものであるときは協会に申請し」に改める。
第四十九条第一項中「又は」を「若しくは協会又は」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは協会又は」に改め、「合格したときは」の下に「、すみやかに」を加える。
第五十四条第一項中「通商産業大臣」の下に「又は協会」を加え、同条第二項中「通商産業大臣」の下に「又は協会」を、「認めるときは」の下に「、すみやかに」を加える。
第五十五条中「通商産業大臣」の下に「又は協会」を加える。
第五十六条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 協会は、その行なう容器検査に合格しなかつた容器がこれに充てんする高圧ガスの種類又は圧力を変更しても第四十四条第三項の規格に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に報告しなければならない。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二 高圧ガス保安協会
第一節 総則
(目的)
第五十九条の二 協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの保安に関する技術的な事項についての調査、研究及び指導、高圧ガスの保安に関する検査等の業務を行なうことを目的とする。
(事務所)
第五十九条の四 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(定款)
第五十九条の五 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
2 協会の定款の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
第五十九条の六 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第五十九条の七 協会でない者は、高圧ガス保安協会という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第五十九条の八 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会に準用する。
第二節 会員
(資格)
第五十九条の九 次に掲げる者は、協会の会員となることができる。
五 高圧ガスの製造のための設備の製造の事業を行なう者
七 高圧ガスの保安に関する技術的な事項について専門的な知識を有する者その他定款で定める者
(加入及び脱退)
第五十九条の十 協会は、会員たる資格を有する者が協会に加入しようとするときは、正当な事由がないのに、その加入を拒んではならない。
2 会員は、いつでも、協会を脱退することができる。
(会費)
第五十九条の十一 会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。
第三節 役員、評議員及び職員
(役員)
第五十九条の十二 協会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事五人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第五十九条の十三 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、定款で定めるところにより、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその業務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。
(役員の任命及び任期)
第五十九条の十四 会長、副会長及び監事は、通商産業大臣が任命する。
2 理事は、通商産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。
(役員の欠格条項)
第五十九条の十五 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長
二 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
(役員の解任)
第五十九条の十六 通商産業大臣は、会長、副会長又は監事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 会長は、理事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
第五十九条の十七 通商産業大臣は、会長、副会長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は会長、副会長若しくは監事に職務上の義務違反その他会長、副会長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
2 会長は、理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事に職務上の義務違反その他理事たるに適しない非行があると認めるときは、通商産業大臣の認可を受けて、これを解任することができる。
(役員の兼職禁止)
第五十九条の十八 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第五十九条の十九 協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合は、監事が協会を代表する。
(代理人の選任)
第五十九条の二十 会長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(評議員会)
2 評議員会は、会長及び二十人以上三十人以内において定款で定める数の評議員をもつて組織する。
3 評議員会に議長を置き、会長をもつてこれにあてる。
5 評議員会は、あらかじめ、評議員のうちから、議長に事故がある場合に議長の職務を代行する者を定めておかなければならない。
(評議員)
第五十九条の二十二 評議員は、定款で定めるところにより、会員が会員(会員が法人である場合には、その代表者又は代理人)のうちから選挙する。
2 評議員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
(評議員会の権限)
第五十九条の二十三 次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
2 評議員会は、前項に規定するもののほか、会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
(評議員会の議事)
第五十九条の二十四 評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数をもつて決する。可否同数のときは議長が決する。
(職員の任命)
第五十九条の二十五 協会の職員は、会長が任命する。
(役員等の秘密保持義務)
第五十九条の二十六 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員等の地位)
第五十九条の二十七 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四節 業務
(業務の範囲)
第五十九条の二十八 協会は、第五十九条の二の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 高圧ガスの保安に関する技術的な事項について調査、研究及び指導を行なうこと。
二 高圧ガスの保安に関する技術的な事項について通商産業大臣に意見を申し出ること。
四 第三十五条第一項ただし書の保安検査、第四十四条第一項の容器検査又は第四十九条第一項の容器再検査(以下「保安検査等」という。)その他高圧ガスの保安に関し必要な検査を行なうこと。
(業務方法書)
第五十九条の二十九 協会は、業務開始の際、業務方法書を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書で定めるべき事項は、通商産業省令で定める。
3 通商産業大臣は、第一項の認可をした業務方法書が保安検査等の適正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務方法書のうち保安検査等の業務に係る部分を変更すべきことを命ずることができる。
(保安検査等の義務及び検査員)
第五十九条の三十 協会は、保安検査等を行なうべきことを求められたときは、正当な事由がある場合を除き、遅滞なく、保安検査等を行なわなければならない。
2 協会は、保安検査等を行なうときは、通商産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者に検査を実施させなければならない。
3 保安検査等を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行なわなければならない。
4 通商産業大臣は、検査員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは業務方法書に違反したとき、又はその者にその職務を行なわせることが保安検査等の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。
(事業年度)
第五十九条の三十一 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等)
第五十九条の三十二 協会は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財産目録等)
第五十九条の三十三 協会は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び決算報告書を作成し、監事の意見を附して、通商産業大臣に提出しなければならない。
第五節 監督
(監督)
第五十九条の三十四 協会は、通商産業大臣が監督する。
2 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第五十九条の三十五 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六節 補則
(解散)
第五十九条の三十六 協会の解散については、別に法律で定める。
第六十二条第二項中「製造」の下に、「、販売」を加える。
第六十五条第一項中「第十四条第一項」の下に「、第十四条の三第一項」を加える。
第七十三条第一項に次のただし書を加える。
ただし、これらの者が都道府県(政令で定める場合を除く。)であるときは、この限りでない。
第七十三条第一項の表中
「
三 第十四条第一項の許可を受けようとする者 |
六千五百円 |
」を
「
三 第十四条第一項の許可を受けようとする者 |
六千五百円 |
三の二 第十四条の三第一項の許可を受けようとする者 |
五千円 |
」に、
「
」を
「
六 第二十条の完成検査を受けようとする者 |
四千円 |
六の二 第二十条の二第一項又は第二項の検査を受けようとする者 |
三千円 |
」に、
「
九 作業主任者免状の再交付を受けようとする者 |
三百円 |
」を
「
九 作業主任者免状の再交付を受けようとする者 |
三百円 |
九の二 販売主任者試験を受けようとする者 |
八百円 |
九の三 販売主任者免状の再交付を受けようとする者 |
三百円 |
」に改め、「容器検査」の下に「(協会が行なうものを除く。)」を加え、「容器検査所の登録を受けた者が行う」を「協会又は容器検査所の登録を受けた者が行なう」に改め、「容器証明書の再交付」の下に「(協会が行なうものを除く。)」を、「書換」の下に「(協会が行なうものを除く。)」を加え、同条第二項中「その更新を受けようとする者」の下に「並びに通商産業大臣が行う容器証明書の書換を受けようとする者」を加える。
第七十四条第一項中「若しくは第十六条第一項」を「、第十六条第一項若しくは第二十二条第一項」に、「政令で定める区分により、その旨を」を「その旨を当該」に改める。
第七十五条の見出しを「(公聴会等)」に改め、同条中「第八条第一号若しくは第二号」を「第八条第一号から第四号まで」に改め、「第十二条第一項若しくは第二項」の下に「、第十三条、第十三条の二」を、「第四十四条第三項」の下に「、第四十八条第一項第三号若しくは第四号」を加え、「命令を制定しようとするときは」を「通商産業省令を制定し、又は改廃しようとするときは、協会の意見を聞くとともに」に改める。
第七十七条の見出しを「(協会又は容器検査所の登録を受けた者の処分についての審査請求)」に改め、同条中「容器検査所の登録を受けた者が第四十九条第一項の規定によつてした容器再検査の結果」を「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による協会又は容器検査所の登録を受けた者の処分」に改める。
第八十条の次に次の一条を加える。
第八十条の二 第五十九条の二十六の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第八十一条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 第十四条の三第一項の許可を受けないで販売のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は販売をする高圧ガスの種類若しくは販売の方法を変更した者
第八十一条第三号中「第二十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「又は第五十二条第一項」を「、第五十二条第一項又は第五十九条の三十第一項若しくは第二項」に改め、同条第七号中「高圧ガス貯蔵所」を「販売のための施設、高圧ガス貯蔵所」に改め、「、詰替」を削る。
第八十二条第一号中「第十五条第一項」を「第十四条の二第一項若しくは第二項、第十五条第一項」に、「第二十八条第二項」を「第二十八条第三項」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第五十九条の三十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第八十三条第一号中「第二十四条の四」の下に「、第二十七条第一項」を加え、「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改め、同条第二号中「第十三条」の下に「、第十三条の二」を加え、同条第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第三十五条の二の規定による検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
第八十四条中「前四条」を「第八十条、第八十一条、第八十二条又は前条」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第八十五条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五十九条の六第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第五十九条の二十八に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第五十九条の二十九第三項、第五十九条の三十第四項又は第五十九条の三十四第二項の規定による通商産業大臣の命令に違反したとき。
五 第五十九条の三十三の規定に違反して、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは決算報告書を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
第八十六条 第五十九条の七の規定に違反して高圧ガス保安協会という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。