法人税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十八号
公布年月日: 昭和29年3月31日
法令の形式: 法律
法人税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第三十八号
法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第七条の三)
第二章
課税標準及び税額控除(第八条―第十六条)
第三章
税率(第十七条・第十七条の二)
第四章
申告(第十八条―第二十五条の二)
第五章
納付及び還付(第二十六条―第二十八条)
第六章
更正及び決定(第二十九条―第三十三条の三)
第七章
再調査、審査及び訴訟(第三十四条―第三十八条)
第八章
雑則(第三十九条―第四十七条)
第九章
罰則(第四十八条―第五十二条)
附則
左に掲げる各条の前に、それぞれ下欄に掲げる見出しを附する。
第一条
(納税義務者)
第五条の二
(清算中の所得についての各事業年度の所得に対する法人税の非課税)
第六条
(重要物産の製造等についての免税)
第七条
(事業年度)
第七条の三
(実質課税の原則)
第九条の二
(額面超過金及び払込剰余金の益金不算入)
第九条の三
(加入金の益金不算入)
第九条の四
(減資益金の益金不算入)
第九条の五
(合併減資益金等の益金不算入)
第九条の七
(たな卸資産の評価方法)
第九条の八
(減価償却の方法)
第十条の二
(各事業年度の所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)
第十条の三
(外国税額の控除)
第十一条
(外国法人の所得の計算)
第十二条
(信託財産に関する各事業年度の所得の計算)
第二十二条の三
(残余財産の一部分配の場合の申告)
第二十二条の四
(解散した法人の清算所得の確定申告)
第二十二条の五
(被合併法人の清算所得の確定申告)
第二十六条の二
(期限後申告又は修正申告による納付)
第二十六条の三
(徴収猶予)
第二十六条の四
(欠損の繰戻による還付)
第二十六条の五
(所得税額の還付)
第二十六条の六
(みなし配当金額の一部の還付)
第二十六条の七
(外国税額の還付)
第二十八条
(督促)
第三十条
(決定)
第三十一条
(再更正)
第三十二条
(更正又は決定の通知)
第三十四条
(再調査)
第三十五条
(審査)
第三十六条
(訴願法の不適用)
第三十七条
(訴訟)
第三十八条
(証拠申出の順序)
第三十九条
(申告書の公示)
第四十四条
(加算税額の通知)
第四十五条
(収税官吏の質問検査権)
第四十六条の三
(納税地)
第四十六条の四
(設立等の申告)
第四十六条の五
(納税管理人)
第四十七条
(附加税の禁止)
第二条に見出しとして「(課税所得の範囲)」を附し、同条中「及び積立金」を削る。
第三条に見出しとして「(納税義務の承継)」を附し、同条中「又は積立金」を削る。
第四条に見出しとして「(非課税法人)」を附し、同条第三号を削り、同条第四号から第六号までを一号ずつ繰り上げる。
第五条に見出しとして「(公益法人等の非収益事業所得の非課税)」を附し、同条第一項第六号中「及び家畜登録協会」を削る。
第五条の三に見出しとして「(公益法人等の清算所得の非課税)」を附し、同条中「及び積立金」及び「及び各事業年度の積立金」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(外国法人の非課税所得)
第五条の四 この法律の施行地に事業を有しない外国法人の所得税法第一条第五項の規定により所得税を課せられた同条第二項第二号乃至第四号、第六号、第七号又は第九号に規定する所得に対しては、各事業年度の所得に対する法人税は、これを課さない。
外国法人の清算所得に対しては、清算所得に対する法人税は、これを課さない。
第七条の二に見出しとして「(同族会社の定義)」を附し、同条第一項第一号中「一人及びその親族その他これと」を「三人以下及びこれらの親族その他これらと」に、「個人」を「個人及び法人」に、「百分の三十」を「百分の五十」に改め、同項第二号及び第三号を削り、同項第四号を同項第二号とし、同項第五号を同項第三号とし、同条第二項中「第十七条第一項第三号」を「第十七条の二第一項」に、「開始の時」を「終了の時」に改める。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 課税標準及び税額控除
第八条に見出しとして「(課税標準)」を附し、同条中「積立金の金額並びに」を削る。
第九条に見出しとして「(各事業年度の所得の計算)」を附し、同条第二項中「所得税法第五十七条」を「所得税法第五十六条」に、「第五十七条の二」を「第五十七条」に改め、同条第六項中「産業組合、産業組合連合会、」を削る。
第九条の六に見出しとして「(利益の配当等の益金不算入)」を附し、同条第一項中「申告書」の下に「(第二十二条の二の規定による申告書を含む。)」を加える。
第九条の九に見出しとして「(還付金等の益金不算入)」を附し、同条中「第二十六条の四第四項の規定により還付を受けた金額(同条第五項の規定により充当された金額を含む。)及び第二十六条の五第一項、第二十六条の六第一項又は第二十六条の七第一項の規定により還付を受けた金額並びに」を「第二十六条の四第四項、第二十六条の五第一項、第二十六条の六第一項、第二十六条の七第一項、第二十六条の八第一項又は第三十三条の二第一項若しく第二項の規定により還付を受けた金額又はこれらの規定により還付を受けるべき金額で未納の国税若しくは滞納処分費に充当された金額及び」に改め、「、督促手数料、延滞金」を削る。
第十条に見出しとして「(各事業年度の所得に対する法人税額からの所得税額の控除)」を附し、同条第一項に次の但書を加える。
但し、この法律の施行地に事業を有しない外国法人が第五条の四の規定により法人税を課されない所得につき所得税法第十八条の規定により納付した所得税額又はこの法律の施行地に事業を有する外国法人が所得税法第一条第二項第四号に規定する所得につき同法第十八条の規定により納付した所得税額については、この限りでない。
第十条第二項中「納付した所得税額」の下に「(前項但書に規定する所得税額を含む。)」を加える。
第十二条の二に見出しとして「(清算所得の計算)」を附し、同条第三項中「、清算中の各事業年度の積立金に対する法人税額」を削り、「その法人税額に係る地方税法の規定による」を「地方税法の規定によるその法人税額に係る市町村民税額、解散の日以後納期限の到来する均等割たる」に改める。
第十二条の三に見出しとして「(清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除)」を附し、同条第二項中「第二十六条の八」を「第二十六条の九」に改める。
第十二条の四に見出しとして「(清算所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)」を附し、同条第二項中「第二十六条の八」を「第二十六条の九」に改める。
第十三条から第十五条までを次のように改める。
第十三条乃至第十五条 削除
第十六条に見出しとして「(積立金額の定義)」を附し、同条第一項中「留保した金額」の下に「の累積額」を加え、同条第二項中「は、前項」を「及び地方税法の規定により市町村民税として納付すべき金額は、前項」に改める。
第十七条に見出しとして「(税率)」を附し、同条第一項第二号中「(清算中の各事業年度において当該積立金額に対して課せられた法人税がある場合には、当該税額を控除した金額)」を削り、同項第三号を削り、同条第二項第三号を次のように改める。
三 清算中において還付を受け又は充当された第九条の九に規定する金額又は法人税額
第十七条第三項を削り、第三章中同条の次に次の一条を加える。
(同族会社の特別税率)
第十七条の二 同族会社(同族会社でない法人を同族会社の判定の基礎となる株主又は社員のうちに選定しないで同族会社となる会社に限る。)が各事業年度(清算中の事業年度を除く。)の所得の全部又は一部を留保した場合において、当該留保金額と当該事業年度終了の日における積立金額(当該事業年度の所得に係る部分の金額を除く。以下本項において同じ。)との合計額が同日における当該同族会社の資本若しくは出資の金額の四分の一に相当する金額又は百万円のいずれか多い金額をこえるときは、当該事業年度の所得に対する法人税額は、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した法人税額に、当該留保金額(当該事業年度終了の日における積立金額が同日における当該同族会社の資本若しくは出資の金額の四分の一に相当する金額又は百万円のいずれか多い金額に満たないときは、その満たない金額に相当する金額を控除した金額)に百分の十を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
前項の留保金額は、当該事業年度の所得(第六条の規定により法人税を免除する所得を除き、第九条の六の規定により益金に算入しない金額を含む。)の金額から当該所得に対して課せられるべき法人税額(第四十二条の規定による利子税額、国税徴収法第九条第三項の規定による延滞加算税額、前項の規定により加算する税額、当該加算する税額に係る第四十三条の規定による過少申告加算税額及び無申告加算税額並びに当該加算する税額に係る第四十三条の二の規定による重加算税額を除く。)及び当該法人税額に係る地方税法の規定による市町村民税額(当該事業年度中に納期限の到来した均等割で当該事業年度終了の日において納付されていないものを含む。)並びに配当、賞与その他当該事業年度の利益の処分として法人が支出する金額で当該所得に係るもの及び法人が当該事業年度の費用として支出した金額でその所得の計算上損金に算入されなかつたため当該事業年度の所得の金額に含まれたもの(法人税額及び市町村民税額を除く。)の合計額を控除した金額による。
第十八条に見出しとして「(中間申告を要しない法人の確定申告)」を附し、同条第一項中「積立金額並びに」及び「及び積立金」を削り、同条第六項中「、第九条乃至第十二条及び第十三条乃至第十五条」を「及び第九条乃至第十二条」に改め、「及び積立金額」及び「及び積立金」を削る。
第十九条に見出しとして「(中間申告)」を附し、同条第一項但書中「、第九条乃至第十二条及び第十三条乃至第十五条」を「及び第九条乃至第十二条」に、「及び積立金額を計算」を「を計算」に、「積立金額並びに当該所得及び積立金に対する」を「当該所得に対する第十七条の二の規定を適用しないで計算した」に改め、同条第四項中「積立金額並びに」を削り、同条第五項中「及び積立金額」及び「及び積立金」を削り、同条第七項を次のように改める。
第一項及び第二項の月数は、暦に従いこれを計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第二十条に見出しとして「(新設法人等の中間申告の特例)」を附し、同条第一項中「、第九条乃至第十二条及び第十三条乃至第十五条」を「及び第九条乃至第十二条」に、「及び積立金額を計算」を「を計算」に、「及び積立金額並びに当該所得及び積立金」を「及び当該所得」に改め、「提出しなければならない。」の下に「この場合においては、第十七条の二の規定は、これを適用しない。」を加える。
第二十一条に見出しとして「(中間申告を要する法人の確定申告)」を附し、同条第一項中「及び積立金額並びに当該所得及び積立金」を「及び当該所得」に改める。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 削除
第二十二条の二に見出しとして「(清算中の法人の各事業年度の申告)」を附し、同条第一項中「前条に規定するものの外、」を削る。
第二十三条に見出しとして「(期限後申告)」を附し、同条第一項中「第二十二条第一項、」を削り、同条第三項中「第二十二条第三項、」を削る。
第二十四条に見出しとして「(修正申告)」を附し、同条第一項中「第十八条乃至」の下に「第二十一条又は第二十二条の二乃至」を加え、「若しくは積立金額」を削り、同条第二項中「若しくは積立金額」及び「、積立金額」を削る。
第二十五条に見出しとして「(青色申告)」を附し、同条第一項中「第十八条乃至」の下に「第二十一条又は第二十二条の二乃至」を加え、同条第二項中「積立金並びに」を削り、同条第七項第四号中「第十八条乃至」の下に「第二十一条又は第二十二条の二乃至」を加える。
第二十五条の二に見出しとして「(代表者等の自署押印)」を附し、同条第一項及び第四項中「第十八条乃至」の下に「第二十一条又は第二十二条の二乃至」を加える。
第二十六条に見出しとして「(期限内申告による納付)」を附し、同条第一項中「第二十二条第一項、」を削る。
第二十六条の八に見出しとして「(清算中の予納額等の還付)」を附し、同条第一項中「納付すべき税額」の下に「(以下本条、第三十三条、第三十三条の三及び第四十二条において清算中の予納額という。)」を加え、「この場合においては、国税徴収法第三十一条ノ六の規定は、これを適用しない。」を「この場合において、未納の清算中の予納額があるときは、還付すべき清算中の予納額をこれに充当する。」に改め、同条第二項中「第二十六条第五項第一号及び第二号に掲げる納付すべき税額」を「清算中の予納額」に改め、「又は法人税額」を「又は清算中の予納額」に改め、同条に次の一項を加える。
前条第二項の規定は、第一項の規定により清算中の予納額の還付をなす場合について、これを準用する。
第二十六条の八を第二十六条の九とし、第二十六条の七の次に次の一条を加える。
(中間納付額の還付)
第二十六条の八 法人が第二十一条の規定による申告書(第二十三条の規定による申告書で第二十一条に規定する事項を記載したものを含む。)を提出した場合において、当該申告書に記載された法人税額が当該法人税額に係る第十九条又は第二十条の規定による申告書に記載された又は記載されるべきであつた法人税額(以下本条、第三十三条、第三十三条の二及び第四十二条において中間納付額という。)に満たないときは、政府は、命令の定めるところにより、その満たない金額に相当する中間納付額を還付する。
政府は、前項の規定による中間納付額の還付をなす場合において、中間納付額について納付された第四十二条の規定による利子税額があるときは、当該利子税額のうち還付すべき中間納付額に対応するものとして命令の定めるところにより計算した金額をあわせて還付する。
前二項の規定による還付をなす場合において、未納の国税及び滞納処分費があるときは、命令の定めるところにより、その還付すべき金額(第四項の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当する。
政府は、第一項の規定による中間納付額の還付をなす場合においては、命令の定めるところにより、当該中間納付額(中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額)につき、当該中間納付額の納付の日(当該中間納付額が第十九条又は第二十条の規定による申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出をなし又は前項の規定による充当をなす日までの期間に応じ、第四十二条の規定による利子税額の計算に準じて計算した金額を当該還付すべき金額に加算しなければならない。但し、前項の規定により当該中間納付額に係る事業年度分の法人税額に充当する場合には、この限りでない。
第二十七条に見出しとして「(清算人及び残余財産の分配又は引渡を受けた者の連帯責任)」を附し、同条第一項中「若しくは積立金」を削る。
第二十九条に見出しとして「(更正)」を附し、同条第一項中「第十八条乃至」の下に「第二十一条若しくは第二十二条の二乃至第二十三条又は」を加える。
第三十一条の二に見出しとして「(更正又は決定の期間)」を附し、同条第一項本文中「又は第二十一条乃至」を「、第二十一条又は第二十二条の二乃至」に改める。
第三十一条の三に見出しとして「(同族会社等の行為又は計算の否認)」を附し、同条第一項中「又は欠損金額」を「若しくは欠損金額又は法人税額」に改める。
第三十一条の四に見出しとして「(更正又は決定のための調査)」を附し、同条第一項但書中「第十八条乃至」の下に「第二十一条及び第二十二条の二乃至」を加え、「及びこれに添附」を「並びにこれに添附」に、「第十五条」を「第十二条」に改め、同条第二項中「又は積立金額」を削る。
第三十三条に見出しとして「(税額の追徴)」を附し、同条第一項中「その不足税額又は決定による税額」を「更正により増加した税額又は決定した税額(第二十一条の規定による申告書を提出すべき法人がその申告書を提出しなかつたことに因る決定の場合には当該税額に係る中間納付額を、第二十二条の二又は第二十二条の三の規定による申告書を提出した又は提出すべきであつた法人が第二十二条の四の規定による申告書を提出しなかつたことに因る決定の場合には当該税額に係る清算中の予納額を控除した税額)」に改め、第六章中同条の次に次の二条を加える。
(更正又は決定の場合の中間納付額の還付)
第三十三条の二 第十九条第一項又は第二十条第一項の規定に該当する法人(第二十条第一項の規定による申告書を提出せず、且つ、当該申告書を提出しなかつたことに因る決定を受けなかつた法人を除く。)が第二十一条の規定による申告書を提出しなかつた場合において、第三十条の規定により決定した法人税額が当該法人税額に係る中間納付額に満たないときは、政府は、その満たない金額に相当する中間納付額を還付する。
政府は、前項に規定する法人が提出した第二十一条第一項の規定による申告書に記載した法人税額又は当該法人が当該申告書を提出しなかつたため決定を受けた法人税額についてこれを減額する更正をなした場合において、その更正後の法人税額が当該法人税額に係る中間納付額に満たないときはその満たない金額に相当する中間納付額を、その更正後の法人税額がないときは当該法人税額に係る中間納付額の全額を還付する。
前項の規定による還付をなす場合において、当該中間納付額のうちに既に第二十六条の八第一項又は前項の規定により還付されることが確定したものがあるときは、当該中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして同項の規定を適用する。
第二十六条の八第二項乃至第四項の規定は、第一項又は第二項の規定による中間納付額の還付をなす場合について、これを準用する。
(更正又は決定の場合の清算中の予納額の還付)
第三十三条の三 第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第一項の規定に該当する法人(これらの規定により提出すべき申告書のいずれをも提出せず、且つ、これらの申告書を提出しなかつたことに因る決定を受けなかつた法人を除く。)が第二十二条の四の規定による申告書を提出しなかつた場合において、第三十条の規定により決定した法人税額が当該法人税額に係る清算中の予納額に満たないときは、政府は、その満たない金額に相当する清算中の予納額を還付する。
政府は、前項に規定する法人が提出した第二十二条の四第一項の規定による申告書に記載した法人税額又は当該法人が当該申告書を提出しなかつたため決定を受けた法人税額についてこれを減額する更正をなした場合において、その更正後の法人税額が当該法人税額に係る清算中の予納額に満たないときはその満たない金額に相当する清算中の予納額を、その更正後の法人税額がないときは当該法人税額に係る清算中の予納額の全額を還付する。
第二十六条の八第二項及び第二十六条の九第一項後段の規定は、前二項の規定により清算中の予納額の還付をなす場合について、前条第三項の規定は、前項の規定により清算中の予納額の還付をなす場合について、これを準用する。
第四十条及び第四十一条を次のように改める。
第四十条及び第四十一条 削除
第四十二条に見出しとして「(利子税額)」を附し、同条第一項第三号中「第二十二条第一項、」を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第四項中「前三項及び第七項」を「前四項及び第八項」に改め、同条第六項中「第二項乃至第四項」を「第三項乃至第五項」に改め、「徴収する。」の下に「この場合において、第三十二条の規定により更正又は決定の通知をなした日が第十八条乃至第二十一条又は第二十二条の二乃至第二十三条の規定による申告書の提出の日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過した日後であるときは、詐偽その他不正の行為により法人税を免れ又は第二十六条の四第四項の規定による金額の還付を受けた法人について追徴税額又は当該金額に係る法人税額を徴収する場合を除く外、当該一年を経過した日から当該通知をなした日までの期間を利子税額計算の基礎となる期間から控除するものとする。」を加え、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第八項中「第三項及び第六項」を「第四項及び第七項」に改め、同条第九項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第八項の次に次の一項を加える。
第二十六条の八第一項若しくは第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定による中間納付額の還付をなす場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の法人税額に充当するとき、又は第二十六条の九第一項若しくは第三十三条の三第一項若しくは第二項の規定による清算中の予納額の還付をなす場合において、当該清算中の予納額を未納の清算中の予納額に充当するときは、政府は、当該充当に係る未納の法人税額又は清算中の予納額についての利子税額を免除する。
第四十二条第一項の次に次の一項を加える。
法人が第十八条乃至第二十一条又は第二十二条の二乃至第二十三条の規定による申告書を提出した日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過した日後に第二十四条の規定による修正申告書を提出した場合においては、当該一年を経過した日から当該修正申告書を提出した日までの期間を前項第三号又は第四号に掲げる期間から控除して同項の規定を適用する。
第四十三条に見出しとして「(過少申告加算税額及び無申告加算税額)」を附し、同条第一項中「又は第二十条」を「、第二十条、第二十一条又は第二十二条の二」に改め、「当該更正若しくは決定又は修正申告前の申告若しくは修正申告に係る法人税額(納付すべき法人税のない旨の申告書を提出した場合には、その旨の申告)に誤があつたことについて正当な事由がないと認める場合には、」を削り、「納付すべき法人税額」の下に「(これらの税額の計算の基礎となつた事実のうちに、当該更正、決定又は修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な事由があると認められるものがある場合には、その正当な事由があると認められる事実に基く税額を控除した税額)」を加え、同条第二項中「又は第二十条」を「、第二十条、第二十一条又は第二十二条の二」に改め、同条第四項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改める。
第四十三条の二に見出しとして「(重加算税額)」を附し、同条第一項中「若しくは第二十条」を「、第二十条、第二十一条若しくは第二十二条の二」に改め、同条第二項第一号中「又は第二十条」を「、第二十条、第二十一条又は第二十二条の二」に改め、同項第三号中「若しくは第二十条」を「、第二十条、第二十一条若しくは第二十二条の二」に改め、同条第四項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改める。
第四十八条第一項中「第二十二条第一項、」を削る。
第四十八条の二中「第二十二条第一項、」を削る。
第五十二条を削り、第五十三条を第五十二条とする。
附 則
1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
2 この法律による改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人の昭和二十九年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後における解散又は合併に因る清算所得に対する法人税並びにこの法律の施行の際清算中の法人(昭和二十五年四月一日前に解散した法人及び同日以後解散した法人で昭和二十八年八月六日までの残余財産の分配額が当該法人の新法第十二条の二第一項第一号に規定する解散当時の資本金額等をこえているものを除く。)でこの法律の施行の日以後に残余財産が確定するものの清算所得に対する法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税、この法律の施行前に合併に因り消滅した法人の清算所得に対する法人税及びこの法律の施行前に解散した法人でこの法律の施行前に残余財産が確定したものの清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新法第四十二条第二項及び第七項の規定は、この法律の施行の日以後の新法第二十六条の二又は第三十三条に規定する納期限の到来する法人税額に係る利子税額について適用し、同日前にこれらの納期限の到来した法人税額に係る利子税額については、なお従前の例による。
4 第二項の規定によりなお従前の例によることとされる法人の各事業年度の積立金に対する法人税について、この法律による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第二十四条の規定による修正申告書の提出又は同法第二十九条若しくは第三十一条の規定による更正若しくは納付すべき法人税がない旨の申告書の提出があつたことに因る同法第三十条の規定による決定がこの法律の施行後になされた場合において、当該修正申告書の提出の日又は当該更正若しくは決定の通知をした日が旧法第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条又は第二十三条の規定による申告書の提出の日(これらの申告書がその提出期限前に提出されていた場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過した日の後であるときは、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定により納付すべき法人税に係る利子税額の計算については、新法第四十二条第二項又は第七項の規定を準用する。
5 前二項の場合において、旧法第十八条から第二十三条までの規定による申告書の提出の日(これらの申告書がその提出期限前に提出していた場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるときは、新法第四十二条第二項又は第七項(前項の規定により準用する場合を含む。)の規定により利子税額の計算の基礎となる期間から控除すべき期間は、この法律の施行の日から起算するものとする。
6 新法第四十三条第一項の規定は、この法律の施行の日以後決定の通知をする過少申告加算税額について適用し、同日前に決定の通知がされた過少申告加算税額については、なお従前の例による。
7 この法律の施行前に旧法第四十条に規定する報告をした者に対する報償金の交付については、同条の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 第二項の規定により従前の例によることとされる法人税に係る違反行為に対する罰則の適用については、旧法第四十八条から第四十九条まで、第五十一条及び第五十三条の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂