(税理士会の会則)
第四十九条の二 税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について大蔵大臣の認可を受けなければならない。
2 税理士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3 税理士会の会則の変更は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(税理士会の支部)
第四十九条の三 税理士会は、国税局の管轄区域内の地域を管轄する税務署の管轄区域を地区として、又は国税局の管轄区域内の都道府県の区域を地区として、支部を設けることができる。
(成立の時期)
第四十九条の四 税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
(登記)
第四十九条の五 税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(会員の資格)
第四十九条の六 説理士会の会員たる資格を有する者は、その税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内に事務所を有する税理士とする。
(入会及び退会)
第四十九条の七 税理士は、税理士会に入会届を提出した時から、当該税理士会の会員となる。
2 税理士は、退会届を提出したとき、会員たる資格を喪失したとき、又は第二十六条第一項各号の一に該当することとなつたときは、所属説理士会を退会する。
(会則を守る義務)
第四十九条の八 税理士は、所属税理士会の会則を守らなければならない。
(役員)
第四十九条の九 税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
2 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
(総会)
第四十九条の十 税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
2 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
3 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。
(総会の決議等の報告)
第四十九条の十一 税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を大蔵大臣に報告しなければならない。
(建議等)
第四十九条の十二 税理士会は、税務行政その他国税若しくは地方税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
2 税理士会は、その会員について、第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定に該当する事実があると認めたときは、国税庁長官に対し、その者の氏名及び事実を報告しなければならない。
(合併及び解散)
第四十九条の十三 国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。
2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百条(債権者の異議)及び第百三条(合併の効果)の規定は、税理士会が合併する場合に、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十三条から第七十六条まで、第七十八条から第八十条まで及び第八十二条並びに民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第二十六条及び第二十七条の規定(法人の清算)は、税理士会が解散する場合に準用する。
3 税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。
(日本税理士会連合会)
第四十九条の十四 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
2 日本税理士会連合会は、税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
4 税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。
第四十九条の十五 第四十九条の二(第二項第二号を除く。)、第四十九条の四、第四十九条の五、第四十九条の九から第四十九条の十一まで及び第四十九条の十二第一項の規定は、日本税理士会連合会について準用する。
(総会の決議の取消及び役員の解任)
第四十九条の十六 大蔵大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、役員についてはこれを解任すべきことを命ずることができる。
(一般的監督)
第四十九条の十七 大蔵大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(民法の準用)
第四十九条の十八 民法第四十四条(法人の不法行為能力)、第五十条(法人の住所)及び第五十五条(代表権の委任)の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。
(政令への委任)
第四十九条の十九 この法律に定めるものの外、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。