大日本育英会は学資貸与による育英事業として大きな成果を上げてきたが、諸般の事情変化に伴い法改正が必要となった。改正点は、名称を日本育英会に変更すること、貸与条件の法律明記、教員・研究者確保のための返還免除規定の新設、政府による無利子貸付の明文化、返還免除額に対する政府の償還免除規定の設置、大蔵省預金部からの借入金利息等への政府補助規定の削除、役員への罰則金額の引上げである。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 文部委員会 第2号