第十六条ノ二 前条第一項第一号ノ規定ニ依ル貸与金ニハ利息ヲ附セズ
前項ノ貸与金ノ返還ノ期限ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム但シ日本育英会ハ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ災害又ハ傷痍疾病ニ因リ其ノ貸与金ノ返還困難トナリタルトキ其ノ他政令ノ定ムル事由アルトキハ其ノ返還ノ期限ヲ猶予スルコトヲ得
第十六条ノ三 日本育英会ハ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得
一 死亡又ハ不具廃疾ニ因リ貸与金ノ返還不能トナリタルトキ
二 修業後一定年数以上継続シテ義務教育ニ関スル教育職員ノ職ニ在リタルトキ
前項ニ規定スル場合ノ外日本育英会ハ大学院ニ於テ学資ノ貸与ヲ受ケタル者ガ修業後一定年数以上継続シテ教育又ハ研究ノ職ニ在リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ貸与金ノ全部又ハ一部ノ返還ヲ免除スルコトヲ得