(地方競馬全国協会への交付金)
第二十三条の二 都道府県又は指定市町村は、省令で定めるところにより、左の各号に掲げる金額を地方競馬全国協会に交付しなければならない。
一 一回の開催による勝馬投票券の売得金の額が別表の上欄に掲げる金額に相当するときは、その売得金の額に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
二 一回の開催による勝馬投票券の売得金の額に応じ、その額の千分の四以内において省令で定める金額に相当する金額
(収益の使途)
第二十三条の三 都道府県は、その行なう競馬の収益をもつて、畜産の振興、社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、スポーツの振興及び災害の複旧のための施策を行なうのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
(地方競馬全国協会)
第二十三条の四 地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。
(法人格)
第二十三条の五 地方競馬全国協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
(事務所)
第二十三条の六 協会は、主たる事務所を東京都に置く。
2 協会は、農林大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(登記)
第二十三条の七 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第二十三条の八 協会でない者は、地方競馬全国協会という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第二十三条の九 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、協会に準用する。
(役員)
第二十三条の十 協会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第二十三条の十一 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。
(役員の任命及び任期)
第二十三条の十二 会長、副会長及び監事は、農林大臣が任命する。
2 理事は、会長が農林大臣の認可を受けて任命する。
3 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の欠格条項)
第二十三条の十三 左の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
二 国会議員、国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者で、非常勤のものを除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
五 協会に対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第二十三条の十四 農林大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 農林大臣又は会長は、それぞれの任命に係る役員が、左の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
3 会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第二十三条の十五 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第二十三条の十六 協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
(代理人の選任)
第二十三条の十七 会長は、副会長、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十三条の十九 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(評議員会)
2 評議員会は、この法律によりその所掌事務に属させた事項を処理するほか、会長の諮問に応じ、協会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 評議員会は、協会の業務の運営につき、会長に対して意見を述べることができる。
(評議員)
第二十三条の二十一 評議員会は、評議員二十五人以内で組織する。
2 評議員は、関係行政機関の職員及び学識経験を有する者のうちから、農林大臣が任命する。
3 第二十三条の十二第三項及び第四項並びに第二十三条の十四第二項の規定は、評議員について準用する。
(業務の範囲)
第二十三条の二十二 協会は、第二十三条の四に掲げる目的を達成するため、左の業務を行なう。
四 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行なう者を養成し、若しくは訓練し、又は都道府県、指定市町村若しくは受託市町村の要請に応じて、これらの者を派遣し、若しくはそのあつせんをすること。
五 馬の改良増殖その他畜産の振興に資するための事業につきその経費を補助すること。
六 第二十三条の二の規定による交付金の受入れを行なうこと。
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
八 前各号に掲げるもののほか、第二十三条の四に掲げる目的を達成するため必要な業務を行なうこと。
2 協会は、前項第八号に掲げる業務を行なおうとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
第二十三条の二十三 協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、左の事項を記載しなければならない。
三 前条第一項第五号に掲げる業務に係る補助の対象となる事業の選定の基準及び当該補助の方法
3 第一項の規定により業務方法書を作成し、又はこれを変更するにあたつては、会長は、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。
(事業年度)
第二十三条の二十四 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第二十三条の二十五 協会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 第二十三条の二十三第三項の規定は、前項の規定による予算及び事業計画の作成及び変更について準用する。
(事業報告書等の作成)
第二十三条の二十六 協会は、毎事業年度、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成して当該事業年度終了後二月以内に農林大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付金の使途及び区分経理)
第二十三条の二十七 協会は、第二十三条の二の規定により交付を受けた同条第一号の金額に相当する金額(その運用又は使用に伴い生ずる収入金に相当する金額を含む。)を第二十三条の二十二第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務以外の業務に必要な経費に充てて運用し又は使用してはならない。
2 協会は、第二十三条の二十二第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(省令への委任)
第二十三条の二十八 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、省令で定める。
(監督)
2 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(解散)
第二十三条の三十 協会の解散については、別に法律で定める。