(公社の設立)
第二条 内閣総理大臣は、第十条第一項又は第三項の例により、公社の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、公社の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、公社の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、公社の設立の準備を完了したときは、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
5 第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継を受けた日において、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
6 公社は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第三条 公社の最初の事業年度は、第二十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十二年三月三十一日に終るものとする。
第四条 公社の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十三条第一項中「事業年度開始前に」とあるのは、「公社の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。
(登録税法の改正)
第五条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
(印紙税法の改正)
第六条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の改正)
第七条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第四号の五を第四号の六とし、第四号の二から第四号の四までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
(法人税法の改正)
第八条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。
(地方税法の改正)
第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号及び第七十三条の四第一項第一号中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。
第三百四十九条の三に次の一項を加える。
11 原子燃料公社が設置する核燃料物質の生産及び加工の用に供する設備並びにこれらの設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
第四百八十九条第一項第九号の三の次に次の一号を加える。
(行政管理庁設置法の改正)
第十条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「公共企業体(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号に掲げる公共企業体をいう。)」の下に「、原子燃料公社」を加える。
(国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の改正)
第十一条 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「及び日本電信電話公社」を「、日本電信電話公社及び原子燃料公社」に改める。
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の改正)
第十二条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。
(国庫出納金等端数計算法の改正)
第十三条 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。
(公職選挙法の改正)
第十四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百四十五条第一項及び第百六十六条第一号中「又は日本電信電話公社」を「、日本電信電話公社又は原子燃料公社」に改め、第二百三十九条の二第二号中「日本専売公社」の下に「若しくは原子燃料公社」を加える。
(予算執行職員等の責任に関する法律の改正)
第十五条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。
(港湾法の改正)
第十六条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第三項中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。
(土地収用法の改正)
第十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中第三十四号を第三十五号とし、第三十三号の次に次の一号を加える。
三十四 原子燃料公社が原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)第十九条第一項各号に掲げる業務の用に供する施設(核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の規定により土地を使用することができるものを除く。)
(自動車損害賠償保障法の改正)
第十八条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十条、第七十二条第一項及び第七十八条第二項中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。