原子燃料公社法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十一年五月四日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第九十四号
原子燃料公社法
目次
第一章
総則(第一条―第七条)
第二章
役員及び職員(第八条―第十八条)
第三章
業務(第十九条―第二十一条)
第四章
財務及び会計(第二十二条―第三十四条)
第五章
監督(第三十五条・第三十六条)
第六章
雑則(第三十七条―第四十条)
第七章
罰則(第四十一条―第四十三条)
附則
第一章 総則
(設立の目的)
第一条 原子燃料公社は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)に基き、核原料物質の開発及び核燃料物質の生産並びにこれらの物質の管理を総合的かつ効率的に行い、原子力の開発及び利用の促進に寄与することを目的として設立されるものとする。
(法人格)
第二条 原子燃料公社(以下「公社」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 公社は、主たる事務所を東京都に置く。
2 公社は、内閣総理大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 公社の資本金は、一千万円とし、政府がその全額を出資するものとする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公社に追加して出資することができる。この場合において、公社は、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第五条 公社は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称使用の制限)
第六条 公社でない者は、原子燃料公社という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、公社について準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第八条 公社に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事五人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第九条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長の定めるところにより、公社を代表し、理事長を補佐して公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、理事長の定めるところにより、公社を代表し、理事長及び副理事長を補佐して公社の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、公社の業務を監査する。
(役員の任命)
第十条 理事長は、原子力委員会の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
2 副理事長及び理事は、理事長及び原子力委員会の意見をきいて、内閣総理大臣が任命する。
3 監事は、原子力委員会の意見をきいて、内閣総理大臣が任命する。
(役員の任期)
第十一条 理事長、副理事長及び理事の任期は、四年とし、監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十二条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 国務大臣、国会議員、政府職員(人事院が指定する非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
二 政党の役員
三 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者で公社と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
四 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第十三条 内閣総理大臣は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 内閣総理大臣は、役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、理事長にあつては原子力委員会の同意を得て、副理事長及び理事にあつては理事長及び原子力委員会の意見をきいて、監事にあつては原子力委員会の意見をきいて、これらの者を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
(役員の兼職禁止)
第十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第十五条 公社と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が公社を代表する。
(代理人の選任)
第十六条 理事長、副理事長及び理事は、公社の職員のうちから、公社の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十七条 公社の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十八条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務
(業務の範囲)
第十九条 公社は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 核原料物質の探鉱、採鉱及び選鉱を行うこと。
二 核原料物質の輸入並びに買取及び売渡を行うこと。
三 核燃料物質の生産及び加工を行うこと。
四 核燃料物質の輸入及び輸出並びに買取、売渡及び貸付を行うこと。
五 第一号及び第三号に掲げる業務の実施に伴い生ずる副産物の売渡を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務を行うこと。
2 公社は、前項第六号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(業務運営の基準)
第二十条 公社の業務は、原子力委員会の議決を経て内閣総理大臣が定める核原料物質の開発及び核燃料物質の生産並びにこれらの物質の管理に関する基本計画に基いて行われなければならない。
(業務報告書)
第二十一条 公社は、毎事業年度、業務報告書を作成し、当該事業年度経過後二月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により業務報告書の提出を受けたときは、これに意見を附し、内閣を経て国会に報告しなければならない。
3 第一項に規定する業務報告書の記載事項は、総理府令で定める。
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第二十二条 公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
(予算等の認可等)
第二十三条 公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 公社は、前項の規定により内閣総理大臣の認可を受けたときは、当該認可に係る資金計画を遅滞なく会計検査院に提出しなければならない。
(決算)
第二十四条 公社は、毎事業年度の決算を翌年度の六月三十日までに完結しなければならない。
第二十五条 公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条及び次条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後一月以内に内閣総理大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 公社は、前項の規定により内閣総理大臣の承認を受けたときは、遅滞なく当該財務諸表を公告しなければならない。
第二十六条 公社は、毎事業年度、予算の区分に従いその実施の結果を明らかにした説明書を作成し、前条第一項の規定により内閣総理大臣の承認を受けた当該事業年度の財務諸表を添え、遅滞なく内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により説明書及び財務諸表の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。
3 内閣は、前項の規定により送付を受けた説明書及び財務諸表を会計検査院の検査を経て国会に報告しなければならない。
4 第一項に規定する説明書の記載事項は、総理府令で定める。
(利益及び損失の処理)
第二十七条 公社は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 公社は、毎事業年度、経営上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第二十八条 公社は、内閣総理大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、内閣総理大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(補助金)
第二十九条 政府は、予算の範囲内において、公社に対し、その業務に要する経費の一部を補助することができる。
(余裕金の運用)
第三十条 公社は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債の保有
二 銀行への預金又は郵便貯金
(財産の処分等の制限)
第三十一条 公社は、総理府令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十二条 公社は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
(会計検査)
第三十三条 公社の会計については、会計検査院が検査する。
(総理府令への委任)
第三十四条 この法律及びこれに基く命令に規定するもののほか、公社の財務及び会計に関し必要な事項は、総理府令で定める。
第五章 監督
(監督)
第三十五条 公社は、内閣総理大臣が監督する。
2 内閣総理大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、公社に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十六条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、公社に対して業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員をして公社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六章 雑則
(恩給)
第三十七条 公社の設立の際現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員又は同条に規定する公務員とみなされる者(以下この条において「公務員又は公務員とみなされる者」という。)として在職するものが、引き続いて公社の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたとき(公社の設立の際現に公務員又は公務員とみなされる者として在職するものが引き続いて公務員又は公務員とみなされる者として在職し、更に引き続いて公社の役員又は職員となり、更に引き続いて公務員又は公務員とみなされる者となつたときを含む。)は、その公務員又は公務員とみなされる者に給すべき普通恩給については、当該公社の役員又は職員としての在職年月数を公務員又は公務員とみなされる者としての在職年月数に通算する。
2 前項の規定は、公社の役員又は職員となるまでの公務員又は公務員とみなされる者としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。
3 第一項の規定の適用を受ける者についての恩給法第六十四条ノ二(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用又は準用については、公社の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。
第三十八条 公社は、前条第一項の規定の適用を受ける公社の役員若しくは職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫に納付するものとする。
(大蔵大臣との協議)
第三十九条 内閣総理大臣は、次の場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第二十三条第一項、第二十八条第一項及び第二項ただし書並びに第三十一条の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十五条第一項及び第三十二条の規定による承認をしようとするとき。
三 第二十六条第四項、第三十一条及び第三十四条の規定により総理府令を定めようとするとき。
(他の法令の準用)
第四十条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、公社を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第七章 罰則
(罰則)
第四十一条 第三十六条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした公社の役員又は職員を五万円以下の罰金に処する。
第四十二条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした公社の役員又は職員を三万円以下の過料に処する。
一 この法律により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第十九条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第三十条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第三十五条第二項の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
第四十三条 第六条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(公社の設立)
第二条 内閣総理大臣は、第十条第一項又は第三項の例により、公社の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、公社の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、公社の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、公社の設立の準備を完了したときは、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
5 第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継を受けた日において、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
6 公社は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第三条 公社の最初の事業年度は、第二十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十二年三月三十一日に終るものとする。
第四条 公社の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十三条第一項中「事業年度開始前に」とあるのは、「公社の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。
(登録税法の改正)
第五条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一号ノ七の次に次の一号を加える。
一ノ八 原子燃料公社自己ノ為ニスル登記又ハ登録
(印紙税法の改正)
第六条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ四の次に次の一号を加える。
六ノ四ノ二 原子燃料公社ノ発スル証書、帳簿
(所得税法の改正)
第七条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中第四号の五を第四号の六とし、第四号の二から第四号の四までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
四の二 原子燃料公社
(法人税法の改正)
第八条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。
(地方税法の改正)
第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号及び第七十三条の四第一項第一号中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。
第三百四十九条の三に次の一項を加える。
11 原子燃料公社が設置する核燃料物質の生産及び加工の用に供する設備並びにこれらの設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
第四百八十九条第一項第九号の三の次に次の一号を加える。
九の四 ウラン地金及びトリウム地金
(行政管理庁設置法の改正)
第十条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「公共企業体(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号に掲げる公共企業体をいう。)」の下に「、原子燃料公社」を加える。
(国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の改正)
第十一条 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「及び日本電信電話公社」を「、日本電信電話公社及び原子燃料公社」に改める。
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の改正)
第十二条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。
(国庫出納金等端数計算法の改正)
第十三条 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。
(公職選挙法の改正)
第十四条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百四十五条第一項及び第百六十六条第一号中「又は日本電信電話公社」を「、日本電信電話公社又は原子燃料公社」に改め、第二百三十九条の二第二号中「日本専売公社」の下に「若しくは原子燃料公社」を加える。
(予算執行職員等の責任に関する法律の改正)
第十五条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。
(港湾法の改正)
第十六条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第三項中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。
(土地収用法の改正)
第十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条中第三十四号を第三十五号とし、第三十三号の次に次の一号を加える。
三十四 原子燃料公社が原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号)第十九条第一項各号に掲げる業務の用に供する施設(核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の規定により土地を使用することができるものを除く。)
(自動車損害賠償保障法の改正)
第十八条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第十条、第七十二条第一項及び第七十八条第二項中「日本電信電話公社」の下に「、原子燃料公社」を加える。
内閣総理大臣 鳩山一郎
法務大臣 牧野良三
大蔵大臣 一万田尚登
通商産業大臣 石橋湛山
運輸大臣 吉野信次
建設大臣 馬場元治