附 則
1 この法律中附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定は、復興金融金庫の解散の日から施行する。
3 大蔵大臣は、設立委員を命じて、日本開発銀行の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、定款を作成して大蔵大臣に届け出なければならない。
5 設立委員は、前項の届出をしたときは、遅滯なく、政府に対し米国対日援助見返資金特別会計からの出資金の拂込の請求をしなければならない。
6 前項に規定する出資金の拂込があつた日(出資金が分割して拂い込まれる場合においては、第一回の拂込のあつた日)において、設立委員は、その事務を日本開発銀行の総裁に引き継がなければならない。
7 総裁が前項の事務の引継を受けた日において、総裁、副総裁、理事及び監事の全員は、設立の登記をしなければならない。
8 日本開発銀行は、設立の登記をすることに因り成立する。
9 この法律施行後最初に任命される理事、監事及び参與の任期は、第十三條第一項の規定にかかわらず、理事のうち三人及び監事のうち一人については、それぞれ総裁又は内閣総理大臣の定めるところにより、二年、参與のうち二人については、総裁の定めるところにより、一年とする。
10 日本開発銀行は、昭和二十六年度に限り、左の各号に掲げるものを、四十五億三千二百八十万二千円(復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律第二條の規定により昭和二十六年度において国庫に納付した金額又は復興金融金庫の昭和二十五年度分の同條の規定による国庫納付金で、昭和二十六年法律第百七号附則第四項の規定により国庫に納付した金額があるときは、その金額の合計額を控除した金額)を限度として、昭和二十七年四月三十日までに国庫に納付しなければならない。但し、その納付の順序は、各号列記の順序に従うものとする。
一 第四十三條第一項の規定による復興金融金庫の権利義務の承継により同項に規定する日における日本開発銀行の貸借対照表に利益金として計上すべき金額に相当する金額
二 日本開発銀行の昭和二十六年度の損益計算上の利益金
11 第三十六條第一項の規定は、前項の規定により国庫に納付した昭和二十六年度の損益計算上の利益金については適用しない。
12 第四十八條の規定は、附則第十項の規定による国庫納付金について準用する。この場合において、第四十八條第二項中「納付」とあるのは「計算の方法及び納付」を読み替えるものとする。
13 附則第十項の規定により日本開発銀行が国庫に納付した金額は、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定によるその納付した事業年度の所得の計算上、損益に算入する。
14 附則第十項の規定により日本開発銀行が国庫に納付した金額は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により附加価値税を課する場合において、同法の規定により加算法によつて附加価値額を算定するとき、又は同法の規定により附加価値税額を事業税に相当する額によつて算出するときにおけるその納付した事業年度の所得の計算上、損金に算入し、又、地方税法により控除法によつて附加価値額を算定するときにおける特定の支出金額に算入する。
15 大蔵大臣は、復興金融金庫の解散の登記を、その主たる事務所及び従たる事務所の登記所に嘱託しなければならない。
16 登記所は、前項の嘱託を受けたときは、遅滯なく、その登記をしなければならない。
17 前項の登記については、登録税を課さないものとし、日本開発銀行が第四十三條第一項の規定により承継した権利についてする権利の取得及び所有権の保存の登記は、登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の規定の適用については、登記の変更の登記とみなす。
18 他の法令中「銀行」という場合には、日本開発銀行を含まないものとする。
19 登録税法の一部を次のように改正する。
第十九條第七号中「復興金融金庫」を「日本輸出銀行、日本開発銀行」に、「復興金融金庫法」を「日本輸出銀行法、日本開発銀行法」に改め、同條第十八号中「復興金融金庫」を「日本輸出銀行、日本開発銀行」に改める。
20 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
21 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
22 法人税法の一部を次のように改正する。
第四條第二号中「、住宅金融公庫及び復興金融金庫」を「及び住宅金融公庫」に改める。
23 産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
24 公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律(昭和二十四年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
25 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十二條第一項第四号中「復興金融金庫、」を削り、同項第四号の二を次のように改める。
四の二 日本輸出銀行及び日本開発銀行を監督すること。
26 貸金業等の取締に関する法律(昭和二十四年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項第二号中「復興金融金庫」を「日本開発銀行」に改める。
27 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「復興金融金庫」を「日本開発銀行」に改める。
28 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
29 電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第一條第二項中「復興金融金庫」を「日本開発銀行」に改める。
30 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九條第一項中「復興金融金庫」を「日本開発銀行」に改める。
31 地方税法の一部を次のように改正する。
第二十四條第三号及び第七百四十三條第三号中「復興金融金庫、」を削る。
32 日本製鉄株式会社法廃止法(昭和二十五年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「復興金融金庫」を「日本開発銀行」に改める。
33 金融緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十三号)の一部を次のように改正する。
第八條中「恩給金庫、庶民金庫、国民更正金庫、復興金融金庫、」を削る。
34 改正前の登録税法第十九條第七号及び第十八号、改正前の印紙税法第五條第六号ノ二、改正前の大蔵省設置法第十二條第一項第四号、改正前の貸金業等の取締に関する法律第二條第一項第二号、改正前の国庫出納金等端数計算法第一條第一項、改正前の電気事業会社の米国対日援助見返資金等の借入金の担保に関する法律第一條第二項及び改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九條第一項の規定は、復興金融金庫については、これらの規定に係る改正規定施行後も、復興金融金庫の解散の日まで、なお、その効力を有する。