(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(振興会の設立)
第二条 農林大臣は、第十一条第一項の例により、振興会の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、振興会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 農林大臣は、設立委員を命じて、振興会の設立に関する事務を処理させる。
第四条 設立委員は、定款を作成し、農林大臣の認可を受けなければならない。
2 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府に対し、出資金の払込を求めなければならない。
3 政府は、前項の規定により出資金の払込を求められたときは、第四条第一項の規定による出資金の全額を払い込まなければならない。
4 設立委員は、前項の規定による出資金の払込があつた日において、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
5 第三十八条の規定は、第一項の認可をしようとする場合に準用する。
第五条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第四項の規定による事務の引継を受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第六条 振興会は、設立の登記をすることによつて成立する。
(経過規定)
第七条 この法律の施行の際現に日本てん菜振興会という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第七条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第八条 振興会の最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十五年三月三十一日に終るものとする。
第九条 振興会の最初の事業年度の収入及び支出の予算、事業計画並びに資金計画については、第二十六条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「振興会の成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の一部改正)
第十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「日本貿易振興会」の下に「、日本てん菜振興会」を、「日本貿易振興会法」の下に「、日本てん菜振興会法」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十一条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第十二条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「日本蚕繭事業団」の下に「、日本てん菜振興会」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十三条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「日本蚕繭事業団」の下に「、日本てん菜振興会」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「日本蚕繭事業団」の下に「、日本てん菜振興会」を加える。