地方税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十二号
公布年月日: 昭和30年8月1日
法令の形式: 法律
地方税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年八月一日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第百十二号
地方税法の一部を改正する法律
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七十二条の二十三」を「第七十二条の二十三の二」に、「第七十三条の十五」を「第七十三条の十五の二」に、「第百三十条」を「第百三十条の二」に、「第三百十条」を「第三百九条」に、「第三百十一条」を「第三百十条」に改める。
第八条の次に次の四条を加える。
(市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承継)
第八条の二 市町村の廃置分合があつた場合(次条第一項本文の規定に該当する場合を除く。)においては、当該廃置分合により消滅した市町村(以下本条において「消滅市町村」という。)に係る地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利(以下本条において「消滅市町村の徴収金に係る権利」という。)は、当該消滅市町村の地域が新たに属することとなつた市町村(以下本条において「承継市町村」という。)の区域によつて、当該承継市町村が承継する。この場合において、消滅市町村の徴収金に係る権利について、消滅市町村がした賦課徴収その他の手続及び消滅市町村に対してした申告、異議の申立その他の手続は、それぞれ承継市町村がした賦課徴収その他の手続及び承継市町村に対してした申告、異議の申立その他の手続とみなす。
2 前項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該承継市町村がそれぞれ承継すべき当該消滅市町村の徴収金に係る権利について当該承継市町村の長の間において意見を異にし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、自治庁長官)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。
3 前条第二項から第九項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は自治庁長官の決定について準用する。
4 前三項の規定によつて承継市町村が消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する場合においては、当該承継市町村が条例で別段の定をしない限り、その承継すべき当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関しては、当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金の賦課徴収に関して定められている消滅市町村の条例、規則その他の定の例によるものとする。この場合において、承継市町村が第五条第三項の規定によつて課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)を課することとしており、かつ、当該承継市町村が承継する当該消滅市町村に係る地方団体の徴収金のうちにこれと課税客体を同じくする同種の市町村法定外普通税があるため、同種の市町村法定外普通税を重複して課することとなるときは、当該消滅市町村に係る市町村法定外普通税の納税義務者に対しては、当該承継市町村は、当該承継市町村の条例の定めるところによつて、これらの市町村法定外普通税のうちいずれか一を課するものとしなければならない。
(市町村の境界変更等があつた場合の課税権の承継)
第八条の三 市町村の境界変更があつたとき、又は市町村の廃置分合があつた場合で当該廃置分合により新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村がなお存続するときは、当該境界変更があつた区域又は新たに設置された市町村の地域の全部若しくは一部が従来属していた市町村(以下本条において「旧市町村」という。)の当該区域又は地域に係る地方団体の徴収金で次の各号に掲げるもの(第二号に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合のあつた日の属する年度分以後の年度分として課されるべきものに限る。)の徴収を目的とする権利は、当該区域又は地域によつて、当該区域又は地域が新たに属することとなつた市町村(以下本条において「新市町村」という。)が承継する。ただし、旧市町村と新市町村が協議の上これと異なる定をしたときは、その定めたところによることができる。
一 申告納付又は申告納入の方法によつて徴収する地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納期限の到来しないもので当該旧市町村に収入されていないもの
二 前号以外の地方税に係る地方団体の徴収金にあつては、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に当該旧市町村に収入されていないもの
2 前条第一項後段及び第二項から第四項までの規定は、前項本文の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について、前条第一項後段及び第四項の規定は、前項ただし書の規定による協議によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継する場合について準用する。
3 前二項の規定によつて新市町村が旧市町村の地方団体の徴収金に係る権利を承継した場合において、当該徴収金を賦課徴収しようとするときは、旧市町村は、新市町村の求に応じ必要な便宜を提供しなければならない。
(都道府県の境界変更があつた場合の課税権の承継)
第八条の四 都道府県の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における当該境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継については、前二条に規定する方法に準じて関係都道府県が協議して定めるものとする。
2 第八条の規定は前項の協議がととのわない場合について、第八条の二第一項後段及び第四項の規定は前項の協議によつて境界変更のあつた区域に係る都道府県の地方団体の徴収金の徴収を目的とする権利の承継があつた場合について準用する。
(政令への委任)
第八条の五 前三条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は都道府県の境界にわたつて市町村の境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつた場合における課税権の承継について必要な事項は、政令で定める。
第十六条の七の次に次の一条を加える。
(納付又は納入の委託)
第十六条の八 納税者又は特別徴収義務者がその未納に係る地方団体の徴収金を納付し、又は納入することを委託するため、地方団体の長が定める有価証券を徴税吏員に提供した場合においては、徴税吏員は、当該証券により最近において取立が確実と認められるときに限り、その取り立てることができる金額をもつて当該納付し、又は納入することの委託を受けることができる。この場合において、取立のため費用を要するものにあつては、納税者又は特別徴収義務者は、当該費用に相当する金額をあわせて提供しなければならない。
2 徴税吏員は、前項の委託を受けたときは、総理府令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。
3 徴税吏員は、第一項の委託を受けた場合において必要があるときは、確実と認める金融機関に再委託することができる。
4 徴税吏員は、第一項の委託を受けた場合においては、その委託に係る有価証券により取り立てることができる金額に相当する地方団体の徴収金については、その委託を受けている期間は、督促又は滞納処分をすることができない。
5 第一項の委託を受けた日前に財産の差押があつた場合において、当該委託によりその必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において、当該差押を解除しなければならない。
第十八条第一項中「四銭」を「三銭」に改め、ただし書を削り、同条第三項中ただし書を削る。
第二十条中「十四日」を「七日」に改める。
第二十三条第一号中「(特別減税国債法(昭和二十八年法律第百七十八号)第二条の規定によつて軽減された所得税額を含む。)」を削り、「第二条の二第一項」の下に「又は第二条の三第一項」を加え、「所得税法第五十五条第一項」を「所得税法第五十四条第一項」に、「同法同条第六項」を「同法同条第七項」に、「同法第五十六条」を「同法第五十五条」に、「同法第五十七条第一項」を「同法第五十六条第一項」に、「同法第五十七条の二第一項」を「同法第五十七条第一項」に改め、同条第二号中「(特別減税国債法第六条の規定によつて軽減された法人税額を含む。)」を削り、「同法同条第六項」を「同法同条第七項」に改める。
第二十五条第一号中「私立学校教職員共済組合、」の下に「社会保険診療報酬支払基金、」を加える。
第三十二条第二項中「百分の五」を「百分の六」に改める。
第三十三条に次の一項を加える。
3 道府県知事が前二項の規定によつて各市町村に配賦すべき所得割の課税総額を決定した後において、市町村の廃置分合又は境界変更があつたときは、当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村(以下本条、第三十六条及び第四十条第一項において「存続市町村」という。)については、当該廃置分合又は境界変更のあつた日が前二項の規定による所得割の課税総額の配賦前であるときは、道府県知事は、当該廃置分合又は境界変更前の市町村(以下本条及び第三十六条において「従前の市町村」という。)についてすでに決定されている額を政令で定めるところにより調整した額を当該存続市町村に係る所得割の課税総額として配賦するものとし、当該廃置分合又は境界変更のあつた日が前二項の規定による所得割の課税総額の配賦後であるときは、存続市町村は、すでに従前の市町村に配賦された額を政令で定めるところにより調整した額を当該存続市町村に係る所得割の課税総額として従前の市町村から承継するものとする。
第三十六条第一項中「所得割の課税総額の配賦を受けた市町村」の下に「(第三十三条第三項の規定によつて存続市町村が従前の市町村の所得割の課税総額として配賦された額を政令で定めるところにより調整した額を従前の市町村から承継するものとされる場合における存続市町村を含む。以下第四十条第一項本文において同じ。)」を加え、同条第三項中「第三十七条及び」を削り、「第一項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 第三十三条第一項又は第二項の規定によつて所得割の課税総額の配賦を受けた後において、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における存続市町村にあつては、従前の市町村が前項の規定によつて従前の市町村の所得割の課税総額の配賦額について決定した道府県民税の所得割の税率がある場合において、存続市町村が一又は二以上の従前の市町村の区域について第三百十三条第一項から第四項までの規定に基く従前の市町村の条例に定める市町村民税の所得割の課税標準又は税率を変更しないものとしたときは、従前の市町村が決定した道府県民税の所得割の税率を存続市町村における当該従前の市町村の区域の道府県民税の所得割の税率とすることができるものとし、存続市町村が一又は二以上の従前の市町村の区域について当該存続市町村の条例により第三百十三条第一項から第四項までの規定に基いて従前の市町村の条例に定める市町村民税の所得割の課税標準若しくは税率と異なる課税標準若しくは税率を定めたとき、又は当該区域のうち従前の市町村における道府県民税の所得割の税率が決定されていないものがあるときは、第三十三条第三項の規定によつて存続市町村が従前の市町村から承継するものとされる所得割の課税総額のうち当該区域に係る額を当該区域の当該年度分として存続市町村が徴収すべきものとして決定した市町村民税の所得割額の合計額で除して存続市町村における当該区域に係る道府県民税の所得割の税率を決定することができる。
3 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、存続市町村が町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)第十四条の規定に基いて一又は二以上の従前の市町村の区域において当該存続市町村の条例の定めるところによつて市町村民税の所得割について不均一の課税をするものとしているため必要があるときは、当該存続市町村の条例の定めるところにより、第三十三条の規定によつて配賦を受けた当該存続市町村に係る所得割の課税総額を基礎として当該所得割の課税総額の配賦の基礎となつた道府県の条例に定める方法に準じて当該区域ごとの所得割の課税総額を算定し、当該算定額について道府県知事の承認を受けた後、当該所得割の課税総額を当該区域に係る当該存続市町村の当該年度分として決定した市町村民税の所得割の合計額で除して当該区域に係る当該存続市町村における道府県民税の所得割の税率を決定することができる。ただし、所得税額を課税標準として市町村民税の所得割を課する区域については、当該区域ごとに算定された所得割の課税総額に代えて当該区域に係る当該存続市町村の当該年度分の市町村民税の所得割の課税標準となるべき所得税額に第三十二条第一項の率を乗じた額をもつて当該区域に係る所得割の課税総額とすることができるものとし、当該区域に係る当該存続市町村における道府県民税の所得割の税率を決定することを要しないものとする。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 削除
第四十条第一項中「第三十六条第一項及び第二項」を「第三十六条第一項から第四項まで」に改め、同条同項ただし書中「市町村民税の所得割を課する市町村で、第三十三条第一項但書の規定によつて所得割の課税総額の配賦を受けた市町村」を「市町村民税の所得割を課する市町村で第三十三条第一項ただし書の規定によつて所得割の課税総額の配賦を受けた市町村若しくは当該市町村が廃置分合若しくは境界変更によつて存続市町村の区域の一部となつた場合において第三十六条第二項の規定によつて当該区域について所得税額を課税標準として市町村民税の所得割を課することとなつた当該存続市町村又は存続市町村のうち所得税額を課税標準として市町村民税の所得割を課する区域について第三十六条第三項ただし書の規定によつて当該区域に係る所得割の課税総額を算定した場合における当該存続市町村」に、「当該市町村に対する」を「当該市町村又は当該区域に対する」に、「第三十二条の規定により定められた率を乗じて道府県民税」を「第三十二条の規定により定められた率を乗じて当該市町村又は当該区域に係る道府県民税」に改める。
第五十一条第一項中「百分の五」を「百分の五・四」に、「百分の六」を「百分の六・五」に改める。
第五十二条第二項中「法人税法第四条の法人を除く。」を「法人税法第四条の法人で均等割を課されるもの(「法人税法第四条の法人」という。以下本条、次条第六項、第三百十二条第三項及び第三百二十一条の八第六項において同じ。)を除く。」に改める。
第五十三条に次の一項を加える。
7 法人が第二項から第四項までの規定によつて法人税法第二十一条第一項又は第二十二条の四第一項の規定による申告書に係る法人税額(当該法人税額について同法第二十四条第一項又は第二項の規定による申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、同法第二十九条から第三十一条までの規定によつて更正し、又は決定した場合においては、当該更正又は決定により徴収すべき法人税額をいう。以下第三百二十一条の八第七項において同じ。)に基いて算定した道府県民税額が、同法第十九条第一項、第二十条第一項、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額(当該法人税額について同法第二十四条第一項又は第二項の規定による申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、同法第二十九条から第三十一条までの規定によつて更正し、又は決定した場合においては、当該更正又は決定により徴収すべき法人税額をいう。以下第三百二十一条の八第七項において同じ。)に基いて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(「道府県民税の中間納付額」という。以下本項において同じ。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
第五十五条第二項中「確定法人税額及び法人税割額並びに均等割額」を「確定法人税額並びに法人税割額及び均等割額」に改める。
第五十六条第二項中「四銭」を「三銭」に改める。
第五十七条第二項中「当該課税標準の算定期間中に月の末日が到来しない場合にあつては、当該課税標準の算定期間の末日とする。」を「当該課税標準の算定期間の月数が一月に満たず、かつ、その間に月の末日が到来しない場合にあつては、当該課税標準の算定期間の末日とする。」に改める。
第六十四条及び第七十一条の二第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第七十二条第六項中第十九号を第二十号とし、第十八号の次に次の一号を加える。
十九 クリーニング業
第七十二条の五の見出し中「非課税所得」を「非課税所得等」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「事業の所得で収益事業から生じた所得以外の所得」を「事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のもの」に改め、同条同項第四号中「開拓融資保証協会、」の下に「調整組合及び調整組合連合会、酒造組合及び酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合及び酒販組合連合会、酒販組合中央会、」を加え、同条第二項中「収益事業から生ずる所得」を「収益事業に係る所得又は収入金額」に、「事業から生ずる所得」を「事業に係る所得又は収入金額」に改める。
第七十二条の十二中「及び生命保険業」を「、生命保険事業及び損害保険事業」に改める。
第七十二条の十三に次の一項を加える。
6 清算中の法人が事業年度の中途において継続した場合においては、本節の適用については、その事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間及び継続の日からその事業年度の末日までの期間がそれぞれ一事業年度とみなす。
第七十二条の十四第二項第一号中「法人税法第十六条第一項に規定する積立金額」の下に「(以下「積立金額」という。)」を加え、同条同項第二号中「法人税法第十六条第一項に規定する」を削り、同条第四項各号列記以外の部分中「生命保険業」を「生命保険事業」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 法人が解散した場合において、その残余財産の一部を分配した後継続し、又は合併により消滅したときは、当該法人の当該解散による清算所得は、前項第一号の規定にかかわらず、当該法人が第七十二条の三十第一項の規定により清算所得とみなして計算すべき金額(二回以上残余財産を分配した場合には、当該金額の合計額)による。
第七十二条の十四に次の一項を加える。
6 第七十二条の十二の各事業年度の収入金額は、損害保険事業にあつては損害保険事業を行う法人が契約した次の各号に掲げる損害保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額による。
一 船舶保険(船舶を保険の目的とする保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料(各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがあるときは、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。以下本項において同じ。)に百分の二十を乗じて得た金額
二 運送保険(商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編第十章第一節第三款に規定する保険をいう。)及び積荷保険(商法第八百十九条又は第八百二十条に規定する保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十五を乗じて得た金額
三 前二号以外の損害保険にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の三十五を乗じて得た金額
第七十二条の十八第一項中「及び生命保険業」を「、生命保険事業及び損害保険事業」に改め、同条第三項中「各事業年度の初日において当該事業年度の直前の事業年度の末日までに積み立てた法律の規定による準備金の額が」を「各事業年度開始の日における積立金額が同日における」に改め、「算定した金額から当該金額のうち」を「算定した金額と当該事業年度開始の日における積立金額との合計額から」に改める。
第七十二条の二十中「総益金又は総収入金額」を「生産品について収入すべき金額」に改める。
第七十二条の二十一中「十万円」を「十二万円」に改める。
第七十二条の二十二第一項第一号中「又は生命保険業」を「、生命保険事業又は損害保険事業」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(特別法人を除く。以下本項において同じ。)の前項の所得は、第七十二条の四十八の規定により関係道府県に分割される前の所得によるものとし、三以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本又は出資の金額が五百万円以上のものが行う事業に対する事業税の標準税率は、同項第二号の規定にかかわらず、所得及び清算所得の百分の十二とする。
第七十二条の二十二第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第二項の資本又は出資の金額は、各事業年度の所得(清算中の各事業年度の所得を除く。)を課税標準とするものにあつては各事業年度の終了の日現在における資本又は出資の金額、法人が解散し、又は合併により消滅した場合における清算所得(清算中の各事業年度の所得を含む。)を課税標準とするものにあつては解散又は合併の日現在における資本又は出資の金額による。ただし、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十七第一項又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては当該事業年度開始の日から六月の期間の末日現在における資本又は出資の金額による。
第七十二条の二十三を次のように改める。
(法人の事業税の税率の適用区分)
第七十二条の二十三 法人の行う事業に対する事業税の税率は、各事業年度の所得又は収入金額(清算中の各事業年度の所得又は収入金額を除く。)を課税標準とするものにあつては各事業年度終了の日現在における税率、法人が解散し、又は合併により消滅した場合における清算所得(清算中の各事業年度の所得又は収入金額を含む。)を課税標準とするものにあつては解散又は合併の日現在における税率による。ただし、第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十七第一項又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては当該事業年度開始の日から六月の期間の末日現在における税率による。
第二章第二節第二款中第七十二条の二十三の次に次の一条を加える。
(清算中の法人の継続又は合併の場合における事業税)
第七十二条の二十三の二 清算中の法人が継続し、又は合併により消滅した場合においては、当該法人の解散の日の翌日から継続の日の前日又は合併の日までの期間に係る事業税として課する税額は、当該法人が第七十二条の二十九又は第七十二条の三十の規定による申告書に記載すべきであつた事業税額(第七十二条の二十九の規定による申告書に係る税額の納付について、同条第一項ただし書の規定により控除すべき事業税額があるときは、これを控除した後の事業税額)の合計額による。
第七十二条の二十六第一項中「第七十二条の二十七の規定に該当する法人を除く。」を「新たに設立した内国法人又は新たに外国法人となつた法人でその設立後又はその外国法人となつた後最初の事業年度が六月をこえるものを除く。」に、「第三項若しくは第四項、」を「第四項、第五項若しくは第六項、」に改め、同条第四項中「事務所又は事業所所在地の道府県知事に納付」を「事務所又は事業所所在の道府県に納付」に改める。
第七十二条の二十七の見出し中「六月」を「八月」に改め、同条第一項中「六月をこえる」を「八月をこえる」に、「第三項若しくは第四項、」を「第四項、第五項若しくは第六項、」に改める。
第七十二条の二十八第一項各号列記以外の部分中「申告納付すべき事業税額から当該法人が」を「当該中告書に記載した事業税額から」に、「前条の規定によつて申告納付すべき事業税額」を「前条の規定による申告書に記載した事業税額」に改め、「(「中間納付額」という。以下本条、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一及び第七十二条の四十四において同じ。)」を削り、「当該法人が申告納付すべき事業税額から控除すべき」を「当該法人が当該申告書に記載した事業税額から控除すべき」に改め、同条同項第一号中「第七十二条の三十九第一項若しくは第三項」を「第七十二条の三十九第一項」に、「追徴税額」を「第七十二条の四十四第一項の不足税額」に改め、同条同項第二号中「追徴税額」を「第七十二条の四十四第一項の不足税額」に改め、同条第四項中「申告納付すべき事業税額が、中間納付額」を「申告書に記載された事業税額が、当該事業税額に係る第七十二条の二十六又は前条の規定による申告書に記載された、又は記載されるべきであつた事業税額(「中間納付額」という。以下本条、第七十二条の三十九、第七十二条の四十一、第七十二条の四十四及び第七十二条の四十八において同じ。)」に改める。
第七十二条の二十九第一項中「清算中の法人」の下に「(その合併法人を含む。以下本条において同じ。)」を、「終了した場合」の下に「(清算中の法人が合併により消滅し、第七十二条の十三第五項の規定により事業年度が終了したものとみなされる場合を含む。)」を加え、「第三項若しくは第四項、」を「第四項、第五項若しくは第六項、」に改め、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、当該法人が継続し、又は合併により消滅した場合は、この限りでない。
第七十二条の三十第三項に次のただし書を加える。
ただし、当該法人が継続し、又は合併により消滅した場合は、この限りでない。
第七十二条の三十一第一項各号列記以外の部分中「当該法人が申告納付すべき事業税額」を「当該法人が当該申告書に記載した事業税額」に改め、同条第四項中「第一項の規定によつて申告納付すべき額」を「第一項の規定による申告書に記載された事業税額」に改める。
第七十二条の三十三第一項中「第七十二条の二十五から前条までの」を「第七十二条の二十五及び第七十二条の二十七から前条までの」に改める。
第七十二条の三十五第四項中「前三項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人が提出する申告書又は修正申告書にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出するものに限り、適用があるものとする。
第七十二条の三十九の見出し中「税務官署」を「法人税」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。
道府県知事は、事業を行う法人で事業税の納税義務があるもの(第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものを除く。)が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る事業税の課税標準である所得又は清算所得が、当該法人の当該事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定において課税標準とされた所得又は清算所得(以下本条中「法人税の課税標準」という。)を基準として算定した事業税の課税標準である所得又は清算所得(以下本条中「事業税の基準課税標準」という。)と異なることを発見したときは、当該事業税の基準課税標準により、当該申告又は修正申告に係る事業税の計算の基礎となつた所得又は清算所得及び事業税額を更正するものとし、申告書又は修正申告書に記載された事業税額の算定について誤りがあることを発見したときは、事業税額を更正するものとする。
2 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合(第七十二条の二十六第四項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)において、当該法人の当該事業年度に係る法人税の課税標準があるときは、当該法人税の課税標準を基準として、当該法人の事業税に係る所得又は清算所得及び事業税額を決定するものとする。
3 道府県知事は、前項の規定によつて当該法人の当該事業税に係る所得又は清算所得及び事業税額を決定した場合において、法人税法第二十九条若しくは第三十一条の規定による更正又は同法第二十四条の規定による修正申告があつたことにより当該決定の基準となつた当該法人の法人税の課税標準が増加し、又は減少したときは、当該増加し、又は減少した法人税の課税標準を基準として、当該事業税に係る所得又は清算所得及び事業税額を更正するものとする。
第七十二条の四十第一項各号列記以外の部分中「税務官署に対し、」を「国の税務官署(以下「税務官署」という。)に対し、」に改める。
第七十二条の四十一第一項中「若しくは生命保険業」を「、生命保険事業若しくは損害保険事業」に改め、「第七十二条の十四第一項但書の規定の適用を受ける法人」の下に「、第七十二条の十八第三項の規定の適用を受ける法人」を加え、「若しくは所得」を「、所得若しくは清算所得」に改め、同条第二項中「申告書の提出期限までにこれを」を「申告書を」に改め、「又は納付すべき事業税額がない旨の申告書を提出した場合」を削り、「又は所得」を「、所得又は清算所得」に改め、同条第三項中「若しくは所得」を「、所得若しくは清算所得」に改める。
第七十二条の四十四第二項中「四銭」を「三銭」に改め、同条第三項中「免かれた事業税額についての延滞金を除き、」を「事業税を免かれた場合を除き、」に改める。
第七十二条の四十五第一項中「四銭」を「三銭」に改める。
第七十二条の四十六第一項中「若しくは決定」及び「、決定」を削り、同条第二項第一号中「当該申告に係る税額」を「当該申告により納付すべき税額」に改め、同条同項第二号中「第七十二条の三十九第一項若しくは第三項」を「第七十二条の三十九第一項」に改め、同条同項第三号中「申告書の提出期限までにその提出がないか又は事業税額がない旨の申告書の提出があつた場合において、」を「申告書の提出がなかつた場合において、」に改め、同条第三項中「当該申告に係る税額」を「当該申告により納付すべき税額」に改める。
第七十二条の四十七第二項第三号中「申告書の提出期限までにこれを」を「申告書を」に改め、同条第三項中「当該申告に係る税額」を「当該申告により納付すべき税額」に改める。
第七十二条の四十八第二項ただし書中「事務所又は事業所」を「事務所若しくは事業所」に改め、「異なる場合」の下に「又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日現在における第三項の規定によつて課税標準額の総額を関係道府県ごとに分割すべき基準(「分割基準」という。以下本条において同じ。)の数値が前事業年度の関係道府県ごとの分割基準の数値と著しく異なると認める場合」を加え、「第六項」を「第七項」に、「税額とする。」を「税額とすることができる。」に改め、同条第三項中「地方鉄道及び」を削り、同条第四項を次のように改める。
4 前項に規定する分割基準は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数
解散した法人又は被合併法人 解散の日又は被合併法人の合併の日の属する事業年度の末日現在における数値
その他の法人 当該事業年度の末日現在における数値
二 事務所又は事業所の数及び従業者の数
解散した法人又は被合併法人 解散の日又は被合併法人の合併の日の属する事業年度に属する各月の末日現在における数値をそれぞれ合計した数値(当該事業年度の月数が一月に満たず、かつ、その間に月の末日が到来しない場合においては、当該事業年度の末日現在における数値)
その他の法人 当該事業年度の属する各月の末日現在における数値をそれぞれ合計した数値
第七十二条の四十八第六項中「前三項」を「前四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「分割すべき基準(以下本項中「分割基準」という。)」を「分割基準」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第七十二条の二十六第一項ただし書、第七十二条の二十七第一項又は本条第二項ただし書の規定により申告納付すべき法人の中間納付額に係る分割基準の数値に対する前項の規定の適用については、当該法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日までの期間を一事業年度とみなす。
第七十二条の四十九第九項中「前八項」を「前十一項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「第二項又は第六項」を「第二項、第三項又は第七項」に、「総額及び」を「総額若しくは」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。
10 法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第四項の規定によつて分割課税標準額の変更を行つた場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。
11 法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、第一項、第三項又は第四項の規定によつて当該法人の課税標準の総額若しくは分割課税標準額の更正若しくは決定又は分割課税標準額の変更を行つた場合においては、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
第七十二条の四十九第七項中「第五項但書」を「第六項ただし書」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「総額及び」を「総額若しくは」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第四項の規定による変更」を「前項の規定による更正若しくは決定若しくは変更」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「分割課税標準額について」の下に「第三項の規定による更正若しくは決定又は」を加え、「変更の請求」を「更正若しくは決定又は変更の請求」に改め、同項後段を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項に後段として次のように加える。
この場合において、事業税に過納又は誤納が生じたことにより当該過納又は誤納に係る事業税額を還付し、又は未納の地方団体の徴収金に充当するときは、第十八条の規定を適用せず、変更により増加した税額が生じたときは、第七十二条の四十五の規定を適用しない。
第七十二条の四十九第二項の次に次の一項を加える。
3 前条第一項の法人が主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告書若しくは修正申告書に記載された分割課税標準額と関係道府県知事に提出した申告書若しくは修正申告書に記載された分割課税標準額とが異なるとき、又は関係道府県知事に申告書を提出しなかつたときは、分割課税標準額の更正又は決定は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出した申告書又は修正申告書に記載された分割課税標準額により、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が行うものとする。この場合における更正又は決定は、第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正又は決定とみなす。
第七十二条の五十第二項に後段として次のように加える。
所得税法第二十六条の規定により税務官署に申告したが不動産所得及び事業所得から同法第十一条の三から第十二条までに規定する控除額を控除することにより納付すべき所得税額がなくなる場合においても、また同様とする。
第七十二条の五十一第二項中「当該年の一月一日から事業の廃止の日までの」を削る。
第七十二条の五十三第一項中「四銭」を「三銭」に改める。
第七十二条の五十四第二項中「その所得は、」を「その所得及び第七十二条の二十一の規定により控除すべき金額は、」に改める。
第七十二条の六十三第一項各号列記以外の部分中「第六項若しくは第七項」を「第七項若しくは第八項」に改める。
第七十二条の六十五第五項中「第六項」を「第七項」に改める。
第七十二条の七十二第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第七十三条第八号中「階段」を「昇降の設備」に、「過半の更新を行うことをいう。」を「行われた更新で、その更新のための支出が資本的支出と認められるものをいう。」に改める。
第七十三条の二に次の二項を加える。
4 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下本条中「主体構造部」という。)と一体となつて家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をもあわせて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課することができる。この場合においては、主体構造部の取得者が徴税令書の交付を受けた日(納期を分けた場合においては、第一期分の徴税令書の交付を受けた日)から三十日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基いて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。
5 道府県は、前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基いて、同項後段の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る地方団体の徴収金を還付するものとする。
第七十三条の四第一項第八号中「国家公務員共済組合法、」の下に「市町村職員共済組合法、」を加え、「及び消費生活協同組合法による組合」を「、消費生活協同組合法、水産業共同組合法及び中小企業等協同組合法による組合(企業組合を除く。)」に改める。
第七十三条の七に次の一号を加える。
十五 住宅組合法(大正十年法律第六十六号)による住宅組合の組合員が住宅組合から不動産の譲渡を受ける場合における当該不動産の取得
第七十三条の九第一項各号列記以外の部分中「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」を「五万円以下の罰金」に改める。
第二章第三節第二款中第七十三条の十五の次に次の一条を加える。
(不動産取得税の免税点)
第七十三条の十五の二 道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては一万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸につき十万円、その他のものにあつては一戸につき五万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から一年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から一年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。
第七十三条の十九第一項中「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」を「五万円以下の罰金」に改める。
第七十三条の三十二第一項及び第七十三条の四十第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第七十四条の二中「百十五分の五」を「百分の八」に改める。
第七十四条の六第一項中「四銭」を「三銭」に改める。
第七十七条第二項中「学生又は生徒」を「学生、生徒又は児童」に改める。
第七十八条を次のように改める。
(娯楽施設利用税の課税免除)
第七十八条 道府県は、学校教育法第一条に規定する学校の教員の引率により、当該学校における教育に資するため、当該学校の学生、生徒又は児童にスケート場の施設を利用させようとする者があらかじめ当該道府県の条例の定めるところにより道府県知事の承認を受けた場合においては、当該利用に対しては、娯楽施設利用税を課さないものとする。
第八十条第一項各号列記以外の部分中「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」を「五万円以下の罰金」に改める。
第九十五条第二項、第九十六条第一項及び第百六条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第百十三条第一項中「バー、」の下に「飲食店、」を、「宿泊」の下に「並びにこれらの場所における休憩その他これに類する利用行為(以下本節中「その他の利用行為」という。)」を加え、同条第二項中「宿泊」の下に「並びにその他の利用行為」を加える。
第百十四条第一項中「同条同項の場所」を「道府県の条例の定めるところにより、同条同項の飲食店」に、「課する。」を「課することができる。」に改め、同条第三項中「料金の定めがないときは、」を「料金の定めがないとき、又は通常の料金に比較して著しく低い料金の定めをしているときは、」に改める。
第百十四条の二第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条の次に次の二条を加える。
(旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る遊興飲食税の課税標準の特例)
第百十四条の三 道府県は、旅館(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条に規定するホテル及び旅館その他政令で定める場所に限る。以下第百十五条第一項第三号及び第百二十九条第三項において同じ。)における宿泊及びこれに伴う飲食(第百十五条第一項第二号に規定する飲食を除く。以下本条及び第百十五条第一項第三号において同じ。)に対して課する遊興飲食税の課税標準の算定については、一人一泊につき五百円を宿泊及びこれに伴う飲食の料金から控除する。
(飲食店、喫茶店等における遊興飲食税の免税点)
第百十四条の四 道府県は、飲食店、喫茶店その他これらに類する場所における一人一回の料金が二百円以下である飲食及びその他の利用行為に対しては、遊興飲食税を課することができない。
2 前項の場所のうちあらかじめ提供品目ごとに料金の支払を受けその提供品目の種類ごとに売上金額を明確に区分して経理する食堂その他これに類する場所で道府県知事が指定するものにおいて、あらかじめ提供品目ごとに料金を支払つて行う飲食(「あらかじめ提供品目ごとに料金を支払う飲食」という。以下次条第二項及び第百二十九条において同じ。)については、前項の規定を適用せず、その提供品目のうち一品の価格が百円以下のものの飲食に対しては、遊興飲食税を課することができない。
第百十五条を次のように改める。
(遊興飲食税の標準税率)
第百十五条 遊興飲食税の標準税率は、次の各号に掲げる遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に対し、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 芸者その他これに類する者の花代 百分の三十
二 料理店、貸席、カフエー、バーその他当該道府県の条例で定めるこれらに類する場所における遊興、飲食又はその他の利用行為の料金(前号の花代を除く。) 百分の十五
三 旅館における宿泊及びこれに伴う飲食の料金
一人一泊の料金が千円以下のもの 百分の五
一人一泊の料金が千円をこえるもの 百分の十
四 前二号に掲げるもの以外の飲食及びその他の利用行為の料金
一人一回の料金が五百円以下のもの 百分の五
一人一回の料金が五百円をこえるもの 百分の十
2 前条第二項の場所におけるあらかじめ提供品目ごとに料金を支払う飲食に対して課する遊興飲食税の標準税率は、前項第四号の規定にかかわらず、飲食の料金の百分の五とする。
第百二十条第一項中「バー、」の下に「飲食店、」を加える。
第百二十五条第二項及び第百二十六条第一項中「四銭」を「三銭」に改める。
第百二十九条を次のように改める。
(遊興飲食税に係る領収証の交付義務等)
第百二十九条 遊興飲食税の特別徴収義務者は、遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為があつた際にその料金及び遊興飲食税の全部を受け取った場合においては、料金及び遊興飲食税を受け取ったことを証する書類(以下「領収証」という。)及びその写を作成して領収証を料金及び遊興飲食税を支払つた者に交付するとともに、その写を保管しなければならない。
2 遊興飲食税の特別徴収義務者は、遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為があつた際にその料金及び遊興飲食税の全部又は一部を受け取らなかつた場合においては、当該行為があつたときに料金及び遊興飲食税の全部についての領収証となるべき書類及びその写を作成して保管し、その後料金及び遊興飲食税の支払があつたつどその支払われた額についての領収証を交付し、その全額についての支払が完了した際に、あらかじめ作成されている領収証を交付しなければならない。
3 前二項の規定は、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食で一人一泊の料金が五百円以下のもの、飲食店、喫茶店その他これらに類する場所における飲食及びその他の利用行為で一人一回の料金が五百円以下のもの、第百十四条の四第二項の場所におけるあらかじめ提供品目ごとに料金を支払う飲食並びにチケットその他料金及び遊興飲食税額を示すに足りるもので道府県が政令の定めるところにより交付するものを使用する場所における遊興、飲食又はその他の利用行為については適用しない。
4 第一項又は第二項の規定によつて交付する領収証及びその写は、道府県の交付する用紙によつて作成しなければならない。ただし、道府県の交付する用紙による領収証及びその写によることが適当でないと認められる外客用のホテルその他政令で定める場所における領収証及びその写は、道府県の条例で定めるところにより、道府県の交付する用紙以外の用紙によることができる。
5 前項の領収証及びその写の用紙には一連の番号を附けなければならない。
6 道府県が交付する用紙による領収証及びその写の様式は、総理府令で定める。
7 遊興飲食税の特別徴収義務者が第一項又は第二項の領収証の写又は領収証となるべき書類の写を保管すべき期間は、その作成した日から起算して六月間とする。
(領収証の交付等の義務違反に関する罪)
第百二十九条の二 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 前条第一項の規定に違反して領収証を交付しなかつた者又は料金、遊興飲食税額若しくは遊興、飲食、宿泊若しくはその他の利用行為のあつた日について虚偽の記載をした領収証を交付した者
二 前条第二項の規定に違反して領収証となるべき書類を作成せず、若しくは料金、遊興飲食税額若しくは遊興、飲食、宿泊若しくはその他の利用行為のあつた日について虚偽の記載をした者又は領収証を交付しなかつた者
三 前条第一項又は第二項の規定に違反して領収証の写若しくは領収証となるべき書類の写を作成せず、又は保管しなかつた者
四 前条第四項の規定に違反して領収証及びその写を作成した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(遊興飲食税の証紙徴収の手続)
第百二十九条の三 道府県が当該道府県の条例で特別徴収義務者が領収証に遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に対して課する遊興飲食税額に相当する道府県の発行する証紙をはらなければならない旨の規定を設けた場合においては、当該特別徴収義務者は、領収証に証紙をはつて、その証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて、その特別徴収義務者の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。
2 前項の証紙の取扱に関しては、当該道府県の条例で定めなければならない。
第百三十条第一項を次のように改める。
前条第一項の規定に違反して領収証に証紙をはらなかつた者又は領収証に証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて押印又は署名をしなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第二章第六節第二款中第百三十条の次に次の一条を加える。
(遊興飲食税の賦課徴収に関する自治庁長官の勧告)
第百三十条の二 自治庁長官は、道府県の遊興飲食税の賦課徴収が適正を欠き、その事務の運営について改善を加える必要があると認めるときは、当該道府県知事に対し、その改善のため必要な措置を採ることを勧告することができる。
2 道府県知事は、前項の規定による勧告があつた場合においては、その勧告に基いて遊興飲食税の賦課徴収事務の運営を改善するために必要な措置を採るとともに、その採つた措置を自治庁長官に報告しなければならない。
第百三十八条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第百五十三条第一項及び第百五十六条第一項各号列記以外の部分中「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」を「五万円以下の罰金」に改める。
第百六十三条第一項及び第百七十一条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第百七十二条第一項中「自動車税」を「軽自動車に対する自動車税」に改め、同条第二項中「自動車の前部の窓ガラス(前部の窓ガラスがない場合においては、前部の見易い箇所)」を「軽自動車の見易い箇所」に改める。
第百八十六条第一項及び第百八十九条第一項各号列記以外の部分中「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」を「五万円以下の罰金」に改める。
第百九十六条第一項及び第二百四条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第二百三十七条第一号中「所得税を納付する義務を有しない者」を「所得について所得税法第九条に規定する総所得金額が同法第十一条の三から第十二条までに規定する控除額の合計額に満たない者」に改める。
第二百四十九条第一項及び第二百五十七条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第二百六十二条第三号中「(大正十一年法律第七十号)」、「(昭和二十八年法律第二百七号)」、「(昭和十三年法律第六十号)」及び「(昭和十四年法律第七十三号)」を削り、同条第七号中「(昭和二十八年法律第百六十一号)」を削る。
第二百六十五条第一項各号列記以外の部分及び第二百七十二条第一項中「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」を「五万円以下の罰金」に改める。
第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項及び第二百八十九条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第二百九十二条第一号中「第一項」を削り、「総所得金額及び退職所得の金額」を「総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額」に改め、同条第二号中「第一項」を削り、同条第四号ただし書中「総所得金額から所得税法」を「総所得金額(総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、第二百九十七条の規定にかかわらず、所得税法第九条第五号の規定により計算した金額から当該給与所得に係る収入金額の百分の五に相当する金額(その金額が二万円をこえるときは二万円)を控除した金額によるものとする。)から同法」に改め、同条第五号中「(特別減税国債法第二条の規定によつて軽減された所得税額を含む。)」を削り、「第二条の二第一項」の下に「又は第二条の三第一項」を加え、「所得税法第五十五条第一項」を「所得税法第五十四条第一項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同法第五十六条」を「同法第五十五条」に、「同法第五十七条第一項」を「同法第五十六条第一項」に、「同法第五十七条の二第一項」を「同法第五十七条第一項」に改め、同条第七号中「三万五千円」を「四万円」に改め、同条第十一号中「(特別減税国債法第六条の規定によつて軽減された法人税額を含む。)」を削り、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第二百九十六条第一号中「私立学校教職員共済組合、」の下に「社会保険診療報酬支払基金、」を加える。
第二百九十七条中「同年において適用された」を「適用されるべき」に改める。
第三百三条を次のように改める。
(市町村民税の申告等)
第三百三条 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第二百九十四条の規定によつて市町村民税を課する者に、前年の総所得金額、所得税額等、事務所若しくは事業所又は家屋敷の所在、第二百九十五条の規定に該当する事実の有無その他必要な事項を申告させることができる。
2 市町村長は、市町村民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、当該市町村の条例の定めるところによつて、第二百九十四条第一号の者のうち前年中において俸給、給料、賃金、歳費、年金、恩給及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与」と総称する。)の支払を受けた者に、所得税法第六十二条第一項の規定によつて交付されるべき前年の所得に係る源泉徴収票又はその写を提出させることができる。
第三百四条中「前条第一項の規定による申告をした後に、又は同項の申告期限までに申告しなかつた場合においてはその申告期限後に、」及び「前条第一項の」を削る。
第三百七条第一項中「俸給、給料、賃金、歳費、年金、恩給及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下「給与」と総称する。)」を「給与」に改める。
第三百十条を削る。
第三百十一条の見出し中「均等割」を「個人の均等割」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改め、同条を第三百十条とする。
第二百九十四条第一号又は第二号の者に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる市町村においてそれぞれ当該下欄に定める額とする。
市町村
税率
(一)人口五十万以上の市
年額
六百円
(二)人口五万以上五十万未満の市
年額
四百円
(三)(一)及び(二)の市以外の市並びに町村
年額
二百円
2 前項の表の上欄に掲げる市町村は、それぞれ当該下欄に掲げる標準税率をこえて課する場合においては、それぞれ年につき八百円、五百五十円及び三百円をこえて課することができない。
第三百十二条の見出し中「均等割」を「個人の均等割」に改め、同条を第三百十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(法人等の均等割の税率)
第三百十二条 第二百九十四条第三号又は第四号の者に対して課する均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる市町村においてそれぞれ当該下欄に定める額とする。
市町村
税率
(一)人口五十万以上の市
年額
二千四百円
(二)人口五万以上五十万未満の市
年額
千八百円
(三)(一)及び(二)の市以外の市並びに町村
年額
千二百円
2 前項の表の上欄に掲げる市町村は、それぞれ当該下欄に掲げる標準税率をこえて課する場合においては、それぞれ年につき四千円、三千円及び二千円をこえて課することができない。
3 法人(法人税法第四条の法人を除く。)の均等割の税率は、第三百二十一条の八第一項又は第二項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における税率により、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割の税率は、第三百二十一条の八第六項に規定する均等割額の算定期間の末日現在における税率による。
4 第一項又は第二項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、第二百九十四条第三号又は第四号の者が法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間中において市町村内に事務所又は事業所を有していた月数を乗じて得た額を十二で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従つて計算し、一月に満たないときは一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
5 第三百十条第三項の規定は、第一項の表を適用する場合における人口について準用する。
第三百十三条第一項を次のように改める。
所得税額を課税標準として課する市町村民税の標準税率は、百分の十五とする。ただし、標準税率をこえて課する場合においても、百分の十八をこえることができない。
第三百十三条第五項中「百分の七・五」を「百分の八・一」に、「百分の九」を「百分の九・七」に改める。
第三百十五条第三号中「所得税法第二十六条第二項本文の規定によつて同条第一項に規定する」を「所得税法第二十六条第一項ただし書の規定によつて」に改める。
第三百十八条の見出し中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改め、同条中「市町村民税(法人税割を除く。)」を「個人の市町村民税」に改める。
第三百十九条の見出し中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改め、「同条第一項中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改め、「又は第三百二十一条の八の規定によつて申告納付の方法による場合」を削る。
第三百十九条の二の見出し中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改め、同条第一項中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改め、「個人に係るものにあつては」及び「、個人以外のものに係るものにあつては均等割額を、それぞれ」を削り、同条第二項中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改める。
第三百十九条の三中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に、「第九条の二」を「第九条の四」に改める。
第三百二十条中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改め、「個人に対して課するものにあつては」及び「、個人以外のものに対して課するものにあつては六月中において、それぞれ」を削る。
第三百二十一条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改める。
第三百二十一条の二の見出し及び同条第一項中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改め、同条第二項中「四銭」を「三銭」に改める。
第三百二十一条の三を次のように改める。
(個人の市町村民税の特別徴収)
第三百二十一条の三 市町村は、納税義務者が当該年度の初日に属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者(以下本条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。ただし、当該市町村内に給与所得者が少いことその他特別の事情により特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を前項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、給与所得者が六月三十日までの間において、自ら又は当該給与所得者に係る特別徴収義務者を通じて給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の申出をした場合においては、この限りでない。
3 前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
第三百二十一条の四第一項中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に、「当該年度の初日に属する年の前年中に当該納税義務者に支払われた給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」を「前条第一項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに前条第二項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額を合算した額」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前条第二項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収する市町村が第一項後段の規定による通知をする場合においては、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書には、給与所得者が当該給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収されたい旨の申出を六月三十日までの間において自ら又は特別徴収義務者を通じてしたときは、その申出に係る額を普通徴収の方法によつて徴収する旨を記載しなければならない。
第三百二十一条の五第二項中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改める。
第三百二十一条の七中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改める。
第三百二十一条の八の見出し中「法人税割」を「法人等の市町村民税」に改め、同条第一項及び第二項中「法人税割額その他」を「法人税割額、均等割額その他」に、「その申告した法人税割額」を「その申告した市町村民税額」に改め、同条第三項中「申告書を提出しなければならない。」を「申告書を提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。」に改め、同条に次の二項を加える。
6 法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものは、総理府令で定める様式によつて、毎年四月三十日までに、前年四月から三月までの間の事実に基いて算定した均等割額を記載した申告書を、当該均等割額の算定期間中において有する事務所又は事業所所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
7 法人が第二項から第四項までの規定によつて法人税法第二十一条第一項又は第二十二条の四第一項の規定による申告書に係る法人税額に基いて算定した市町村民税額が、同法第十九条第一項、第二十条第一項、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額に基いて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(「市町村民税の中間納付額」という。以下本項において同じ。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
第三百二十一条の九の見出し中「法人税割」を「法人の市町村民税」に改める。
第三百二十一条の十一の見出し中「法人税割」を「法人等の市町村民税」に改め、同条第一項中「法人税額又は」を「法人税額若しくは」に、「発見したとき、又は」を「発見したとき、」に、「修正されたときは、」を「修正されたとき、又は当該申告に係る均等割額がその調査したところと異なることを発見したときは、」に改め、同条第二項中「及び法人税割額」を「並びに法人税割額及び均等割額」に改める。
第三百二十一条の十二の見出し中「法人税割」を「法人等の市町村民税」に改め、同条第二項中「四銭」を「三銭」に改める。
第三百二十一条の十三の見出し中「法人税割」を「市町村民税」に改め、同条第一項中「算定して、これを」を「算定して、これに均等割額を加算した額を」に改め、同条第二項中「当該課税標準の算定期間中に月の末日が到来しない場合にあつては、当該課税標準の算定期間の末日とする。」を「当該課税標準の算定期間の月数が一月に満たず、かつ、その間に月の末日が到来しない場合にあつては、当該課税標準の算定期間の末日とする。」に改める。
第三百二十四条第二項中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改める。
第三百二十七条第一項中「四銭」を「三銭」に改める。
第三百二十八条第一項中「市町村民税」を「個人の市町村民税」に改める。
第三百三十五条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第三百四十一条第十一号を同条第十四号とし、同条第十号を同条第十三号とし、同条第九号中「価格」を「基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第八号を同条第十一号とし、同条第七号中「価格」を「基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格」に改め、同号を同条第十号とし、同条第六号を同条第九号とし、同条第五号の次に次の三号を加える。
六 基準年度 昭和三十一年度及び昭和三十三年度並びに昭和三十三年度から起算して三年度又は三の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
七 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
八 第三年度 第二年度の翌年度(昭和三十三年度を除く。)をいう。
第三百四十三条第六項中「仮に使用し、又は」を「仮に使用し、若しくは」に改め、「指定があつた場合」の下に「又は土地区画整理法第八十条の規定によつて土地区画整理事業の施行者以外の者が仮に使用する土地(保留地として指定されたものを含む。以下「仮使用地」という。)がある場合」を加え、「当該仮換地等について」を「当該仮換地等又は仮使用地について」に改め、「公告がある日までの間は、」の下に「仮換地等にあつては」を加え、「者をもつて当該仮換地等に係る第一項の所有者とみなし、」を「者をもつて、仮使用地にあつては土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第一項の所有者とみなし、」に改め、「換地」の下に「又は保留地」を「当該換地」の下に「又は保留地」を加え、同条に次の一項を加える。
7 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十三条の規定によつて使用する埋立地で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、当該埋立地をもつて土地と、当該埋立地を使用する者をもつて当該埋立地に係る第一項の所有者と、当該埋立地が隣接する土地の所在する市町村をもつて当該埋立地が所在する市町村とみなして固定資産税を課することができる。
第三百四十八条第二項第十一号の二中「及び消費生活協同組合法による組合」を「、消費生活協同組合法、水産業協同組合法及び中小企業等協同組合法による組合(企業組合を除く。)」に改め、同条第四項中「健康保険組合連合会、」の下に「国民健康保険組合及び国民健康保険組合連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、市町村職員共済組合、漁船保険組合、漁船保険中央会、社会保険診療報酬支払基金、」を加え、「並びに塩業組合」を「、塩業組合並びに輸出水産業組合」に改める。
第三百四十九条を次のように改める。
(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)
第三百四十九条 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。
2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第二年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
一 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情
二 市町村の廃置分合又は境界変更
3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第二年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため、同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下本項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第三年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
4 第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第二年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第二年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
5 第二年度の土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第二年度の土地又は家屋について、第三年度の固定資産税の賦課期日において第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
6 第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第三年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第三年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。
第三百四十九条の三第一項中「市町村は、」を「市町村(地方自治法第百五十五条第二項の市を除く。以下本項、第二項、第五項及び第七項において同じ。)は、」に改め、同条第六項中「第四百十条第一項」を「第四百十条」に改め、同条を第三百四十九条の四とし、第三百四十九条の二第一項中「前条」を「前二条」に、「当該固定資産の価格(賦課期日現在における固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下本条において同様とする。)」を「当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(家屋にあつては家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下本条において同様とする。)」に、「当該固定資産の価格」を「当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格」に改め、同条第二項中「価格の三分の一」を「価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下本条において同様とする。)の三分の一」に改め、同条第四項を同条第五項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第三項の次に次の一項を加え、同条を第三百四十九条の三とする。
4 電気に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号)においてその例によるものとされる旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)第二条第四号に規定する電気事業者がその電気の供給区域内における電気の供給の安定化を図るため、その供給区域内における異なる電力の周波数を変更してその統一を図る場合において、当該電気事業者から電気の供給を受けて物品の製造業を行う者、鉱物の掘採事業を行う者その他政令で定める事業を行う者(以下本項において「物品製造業者等」という。)が当該電力の周波数の変更によりその事業の用に供する機械設備等を更新し、又は改良しなければならないときは、当該更新又は改良に要する費用に充てるため、当該電気事業者が資金又は資材を提供したものであり、かつ、その更新又は改良が昭和三十六年三月三十一日までの間に行われたものである場合に限り、当該物品製造業者等の当該更新又は改良に係る機械設備等で総理府令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該更新又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該更新が行われた機械設備等にあつては、前項の規定の例により算定した額とし、当該改良が行われた機械設備等にあつては、当該機械設備等の当該改良が行われた部分について同項の規定の例により算定した価格と当該機械設備等の当該改良が行われなかつた部分に係る価格との合算額とする。
第三百四十九条の次に次の一条を加える。
(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)
第三百四十九条の二 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。
第三百五十一条中「五万円」を「十万円」に改める。
第三百六十八条第一項中「当該固定資産の価格」の下に「(土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)を、償却資産にあつては賦課期日における価格をいう。以下同様とする。)」を加え、「第三百四十九条の三」を「第三百四十九条の四」に改め、同条第二項中「四銭」を「三銭」に改める。
第三百六十九条第一項及び第三百七十七条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第三百八十一条第一項から第四項まで中「価格」を「基準年度の価格又は比準価格」に改め、同条第六項中「第三百四十九条の二」を「第三百四十九条の三」に、「第三百四十九条の三」を「第三百四十九条の四」に改め、同条第八項中「仮換地等又は換地に係る」を「仮換地等、仮使用地、保留地又は換地に係る」に、「当該仮換地等又は換地の所有者」を「当該仮換地等、仮使用地、保留地又は換地の所有者」に、「当該仮換地等又は」を「当該仮換地等若しくは」に、「価格」を「基準年度の価格又は比準価格」に改め、「従前の土地」の下に「又は仮使用地若しくは保留地」を加える。
第三百八十三条第二項を削る。
第三百八十九条第一項各号列記以外の部分中「毎年一月一日現在における価格による評価を行つた後」を「第四百九条第一項から第三項までの規定の例によつて評価を行つた後」に、「第三百四十九条の二」を「第三百四十九条の三」に、同条第五項中「第四百八条第二項」を「第四百九条第一項から第三項まで」に改める。
第四百八条の見出しを「(固定資産の実地調査)」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第四百九条から第四百十三条までを次のように改める。
(固定資産の評価)
第四百九条 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する土地又は家屋の評価をする場合においては、次の表の上欄に掲げる土地又は家屋の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格によつて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。
土地又は家屋の区分
年度
価格
基準年度の土地又は家屋
基準年度
当該土地又は家屋の基準年度の価格
基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第二年度
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
基準年度の土地又は家屋で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第二年度の土地又は家屋
第二年度
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第二年度の土地又は家屋で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
第三年度の土地又は家屋
第三年度
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格
2 固定資産評価員は、前項の規定によつて土地又は家屋の評価をする場合において、道府県知事が第七十三条の二十一第三項の規定によつて当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知した価格があるときは、当該土地又は家屋について地目の変換、改築、損壊その他特別の事情があるため当該通知に係る価格により難い場合を除くほか、当該通知に係る価格に基いて、当該土地又は家屋の評価をしなければならない。
3 固定資産評価員は、前条の規定による実地調査の結果に基いて当該市町村に所在する償却資産の評価をする場合においては、当該償却資産に係る賦課期日における価格によつて、当該償却資産の評価をしなければならない。
4 固定資産評価員は、前三項の規定による評価をした場合においては、総理府令で定める様式によつて、遅滞なく、評価調書を作成し、これを市町村長に提出しなければならない。
(固定資産の価格等の決定)
第四百十条 市町村長は、前条第四項に規定する評価調書を受理した場合においては、これに基いて固定資産の価格等を毎年二月末日までに決定しなければならない。
(固定資産の価格等の登録)
第四百十一条 市町村長は、前条の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合においては、直ちに当該固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合において、その登録した価格等が基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため、同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格によつて決定したものであるときは、市町村長は、遅滞なく、その旨を当該土地又は家屋に対して課する固定資産税の納税義務者に通知しなければならない。
2 第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準について基準年度の価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格をもつて第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された価格とみなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす。
第四百十二条及び第四百十三条 削除
第四百十四条中「固定資産」を「償却資産」に改める。
第四百十五条第一項中「第四百十条第三項の規定によつて固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録した場合においては、」を削り、「その固定資産課税台帳」を「固定資産課税台帳」に改める。
第四百二十三条に次の二項を加える。
9 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の長が選挙されるまでの間当該市町村の長の職務を行う者は、当該市町村の長が選挙されるまでの間は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
10 市町村の設置があつた場合においては、当該市町村の設置後最初に招集される議会の同意を得て固定資産評価審査委員会の委員が選任されるまでの間は、当該市町村の長は、従来当該市町村の地域の属していた関係市町村の固定資産評価審査委員会の委員であつた者のうちから選任したものをもつて当該市町村の固定資産評価審査委員会の委員に充てることができる。
第四百二十四条の見出し中「委員」を「委員等」に改め、同条第一項中「選任される」を「選任され、又は市町村の設置後最初に選任される」に改める。
第四百三十二条第一項中「納付すべき固定資産税」を「納付すべき当該年度の固定資産税」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該固定資産のうち第四百十一条第二項の規定によつて土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとみなされる土地又は家屋の価格については、当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合を除いては、審査の請求をすることができない。
第四百三十六条中「価格」を「基準年度の価格又は比準価格」に改める。
第四百四十四条第一号を次のように改める。
一 自転車
原動機付自転車
イ 総排気量が〇・〇五リツトル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワツト以下のもの 年額五百円
ロ 総排気量が〇・〇五リツトルをこえ、〇・〇九リツトル以下のもの又は定格出力が〇・六キロワツトをこえ、〇・八キロワツト以下のもの 年額八百円
ハ 総排気量が〇・〇九リットルをこえるもの又は定格出力が〇・八キロワットをこえるもの 年額千円
その他 年額二百円
第四百四十五条第一項ただし書中「その新たに取得された日の属する月の翌月の一日」を「その新たに取得された日」に改める。
第四百四十六条に次の四項を加える。
3 市町村は、当該市町村の条例で、自転車又は荷車に当該市町村の交付する標識を附すべき旨を定めている場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該自転車又は荷車の所有者に標識を交付する際、証紙徴収の方法によつて、自転車荷車税を徴収することができる。
4 市町村は、前項の規定によつて自転車荷車税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合において、市町村は、自転車荷車税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。
5 市町村は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。
6 第四項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。
第四百五十五条第一項及び第四百六十三条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第四百六十五条中「百十五分の十」を「百分の九」に改める。
第四百六十九条第一項中「四銭」を「三銭」に改める。
第四百八十六条第三項中「(昭和二十七年法律第三百四十一号)」及び「(昭和二十五年政令第三百四十三号)」を削る。
第四百九十三条第一項各号列記以外の部分中「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」を「五万円以下の罰金」に改める。
第四百九十七条第二項中「四銭」を「三銭」に改める。
第五百二条第一項中「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」を「五万円以下の罰金」に改める。
第五百四条第一項、第五百十三条第一項各号列記以外の部分、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項及び第五百四十五条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第五百五十七条第一項各号列記以外の部分中「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」を「五万円以下の罰金」に改める。
第五百六十五条第二項、第五百六十六条第一項及び第五百七十六条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第六百二十四条第一項各号列記以外の部分中「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」を「五万円以下の罰金」に改める。
第六百二十八条第二項、第六百二十九条第一項及び第六百四十条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第六百六十九条中「第五条第三項の規定による普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)」を「市町村法定外普通税」に改める。
第六百七十五条第一項各号列記以外の部分及び第六百八十二条第一項中「一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金」を「五万円以下の罰金」に改める。
第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項及び第六百九十九条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第七百八条第一項各号列記以外の部分及び第七百十五条第一項中「六月以下の懲役又は」を削る。
第七百二十条第二項、第七百二十三条第一項及び第七百三十二条第一項各号列記以外の部分中「四銭」を「三銭」に改める。
第七百三十四条第三項中「法人」を「法人等」に、「第三百十一条第一項中「六百円」又は「二千四百円」とあるのは、それぞれ「七百円」又は「三千円」と、同条第二項中「八百円」又は「四千円」とあるのは、それぞれ「九百円」又は「四千六百円」と、」を「第三百十条第一項中「六百円」とあるのは「七百円」と、同条第二項中「八百円」とあるのは「九百円」と、第三百十二条第一項中「二千四百円」とあるのは「三千円」と、同条第二項中「四千円」とあるのは「四千六百円」と、」に、「第三百十三条第一項及び第二項中「百分の七・五」とあるのは「百分の十」と、」を「第三百十三条第一項中「百分の十五」又は「百分の十八」とあるのは、それぞれ「百分の二十一」又は「百分の二十四」と、同条第二項中「百分の七・五」とあるのは「百分の十」と、」に、「同条第五項中「百分の七・五」又は「百分の九」とあるのは、それぞれ「百分の十二・五」又は「百分の十五」と」を「同条第五項中「百分の八・一」又は「百分の九・七」とあるのは、それぞれ「百分の十三・五」又は「百分の十六・二」と」に改め、同条第五項中「第三百四十九条の三」を「第三百四十九条の四」に改める。
第七百四十条中「第三百四十九条又は第三百四十九条の二」を「第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三」に、「第三百四十九条の三」を「第三百四十九条の四」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(新法の適用区分)
2 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、道府県民税のうち、個人の道府県民税及び法人税法第四条の法人(新法第五十二条第二項に規定する法人税法第四条の法人をいう。以下本項中同じ。)の均等割に関する部分は昭和三十一年度分の道府県民税から、法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産取得税に関する部分はこの法律の施行の日から、娯楽施設利用税に関する部分は昭和三十年十月一日から、遊興飲食税に関する部分は昭和三十年十一月一日から、市町村民税のうち、個人の市町村民税に関する部分(第二百九十二条第一号、第二号、第五号、第七号及び第十一号の改正規定に係る部分を除く。)は昭和三十一年度分から、法人の均等割に関する部分は昭和三十一年四月一日以後に事業年度の終了する法人の市町村民税から、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は昭和三十一年度分の法人等の市町村民税から、法人税割に関する部分は昭和三十年七月一日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、固定資産税に関する部分(第三百四十九条の三第四項、第三百四十九条の四第一項、第四百二十三条第九項及び第十項並びに第四百二十四条の改正規定に係る部分並びに附則第二十二項から第二十七項までに係る部分を除く。)は昭和三十一年度分の固定資産税から、その他の部分は昭和三十年度分の地方税から適用する。
(市町村の廃置分合等があつた場合の課税権の承継に関する規定の適用)
3 新法第八条の二から第八条の四までの規定は、この法律の施行の日以後において廃置分合又は境界変更が行われる地方団体について適用する。
(還付又は充当加算金に関する規定の適用)
4 新法第十八条第一項の規定は、この法律の施行の日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
(道府県民税に関する規定の適用)
5 昭和三十一年度分の個人の道府県民税に限り、新法第三十二条第二項中「百分の六」とあるのは、「百分の五・五」と読み替えるものとする。
6 新法第三十三条第三項、第三十六条(第三項を除く。)及び第四十条第一項の規定は、この法律の施行の日以後において市町村の廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し、新法第三十六条第三項の規定は、この法律の施行の日前において市町村の廃置分合又は境界変更が行われた市町村についても適用するものとする。
7 昭和三十年度分の道府県民税については、この法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十七条及びこれに係る旧法の規定は、なお、効力を有する。
8 法人の昭和三十年七月一日から同年九月三十日までの間に終了する事業年度分の道府県民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税に限り、新法第五十一条第一項中「百分の五・四」とあるのは「百分の五・三」と、「百分の六・五」とあるのは「百分の六・三」と読み替えるものとする。
9 法人の昭和三十年七月一日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度に係る旧法第五十三条第一項の規定による道府県民税の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき道府県民税については、なお、従前の例による。
(事業税に関する規定の適用)
10 法人の昭和三十年七月一日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度に係る旧法第七十二条の二十六又は第七十二条の二十七の規定による事業税の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき事業税については、なお、従前の例による。
11 調整組合及び調整組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会の昭和三十年七月一日の属する事業年度分の事業税について前項の適用がある場合においては、当該法人の当該事業年度分の事業税については、新法第七十二条の二十五の規定を適用せず、新法第七十二条の二十八の規定を適用する。
12 損害保険事業を行う法人でその事業年度の期間が六月をこえるものがこの法律の施行後最初に当該事業年度について新法第七十二条の二十六の規定により申告納付すべき事業税は、同条第一項ただし書の規定によつて申告納付しなければならない。
13 新法第七十二条の十三第六項、第七十二条の十四第三項、第七十二条の二十三の二、第七十二条の二十九第一項(清算中の法人の合併に関する部分に限る。)及び第三項ただし書並びに第七十二条の三十第三項ただし書の規定は、清算中の法人が昭和三十年七月一日以後に継続し、又は合併により消滅した場合について適用する。
14 新法第七十二条の四十八第四項及び第五項の規定は、昭和三十年六月三十日以前に解散した法人で同日までに清算の結了しないものに対しても適用する。
15 この法律の施行の際現に清算中の法人が継続し、又は合併により消滅した場合において、当該法人の清算中の期間に係る事業税(旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の規定による事業税附加税及び事業税割並びに旧地方税法(昭和十五年法律第六十号)の規定による営業税、営業税附加税及び営業税割を含む。)の賦課徴収に関して必要な事項は、政令で定めることができる。
16 個人の行う事業に対する昭和三十年度分の事業税については、所得から控除すべき金額は、新法第七十二条の二十一第一項の規定にかかわらず、年十万円とする。
(道府県たばこ消費税に関する規定の適用)
17 新法第七十四条の二の規定は、昭和三十一年三月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
18 昭和三十年十一月一日から昭和三十一年三月三十一日までの間における飲食及びその他の利用行為(新法第百十三条第一項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する遊興飲食税に限り、新法第百十四条の四第一項中「二百円」とあるのは「百五十円」と読み替えるものとする。
(市町村民税に関する規定の適用)
19 附則第二項の規定によつて新法第三百十二条第四項の規定を昭和三十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税から適用する場合において、当該法人の当該事業年度の開始の日が昭和三十一年四月一日前であるときは、当該法人が当該事業年度について申告納付すべき法人の市町村民税に限り、同法同条同項中「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは、「昭和三十一年四月一日から同年同月同日の属する事業年度に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間」と読み替えるものとし、法人の昭和三十年七月一日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度に係る旧法第三百二十一条の八第一項の規定による法人税割の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき法人税割については、なお、従前の例による。
20 昭和三十年度分の個人の市町村民税に限り、新法第二百九十二条第七号中「四万円」とあるのは、「三万八千八百円」と読み替えるものとする。
21 法人の昭和三十年七月一日から同年九月三十日までの間に終了する事業年度分の市町村民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市町村民税に限り、新法第三百十三条第五項中「百分の八・一」とあるのは「百分の七・九」と、「百分の九・七」とあるのは「百分の九・五」と読み替えるものとする。
(固定資産税に関する規定の適用)
22 昭和三十年度分から昭和三十二年度分までの固定資産税に限り、前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下本項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について新法第三百四十九条の四第一項及び第二項並びに地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)附則第三十二項及び第三十三項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額を加算した額(以下本項において「基準財政収入見込額」という。)が、前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額の百分の百二十(昭和三十年度にあつては、百分の百三十)をこえることとなつても、昭和二十九年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額(以下本項において「昭和二十九年度の基準財政収入額」という。)の昭和三十年度にあつては百分の九十、昭和三十一年度にあつては百分の八十、昭和三十二年度にあつては百分の七十の額に満たないこととなる市町村については、地方税法の一部を改正する法律附則第三十二項又は新法第三百四十九条の四第一項の表の下欄に掲げる金額を、基準財政収入見込額が昭和二十九年度の基準財政収入額の昭和三十年度にあつては百分の九十、昭和三十一年度にあつては百分の八十、昭和三十二年度にあつては百分の七十に達することとなるように増額してこれらの規定を適用するものとする。
23 前項の場合において、昭和二十九年四月二日からそれぞれの年度の固定資産税の賦課期日までの間に市町村の廃置分合又は境界変更があつたときにおける当該廃置分合又は境界変更後存続する市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額の算定方法は、総理府令で定める。
24 新法第三百四十九条の四第一項に規定する大規模の償却資産の所在する町村が他の大規模の償却資産の所在する町村と昭和三十年一月二日以後において町村合併促進法第二条第一項に規定する町村合併(同法第三十六条又は第三十七条において町村合併とみなされる場合を含む。)をした場合において、当該町村合併前の各市町村ごとに新法第三百四十九条の四第一項及び第二項の規定を適用した場合において当該大規模の償却資産に対して課することができる固定資産税の課税標準となるべき額の合算額(以下本項において「旧課税限度額」という。)が、当該町村合併後の市町村について当該各項の規定を適用した場合においてこれらの大規模の償却資産に対して課することができる固定資産税の課税標準となるベき額をこえることとなるときは、当該町村合併の日以後に到来する固定資産税の賦課期日に係る年度分から三年度分の固定資産税に限り、新法第三百四十九条の四第一項の表の下欄に掲げる金額を旧課税限度額に達することとなるように増額して、当該規定を適用するものとする。この場合における旧課税限度額の計算について必要な事項は、総理府令で定める。
25 昭和二十九年以前に建設に着手した水力発電所の用に供する償却資産で昭和三十年度から昭和三十四年度までの間において新たに固定資産税を課されることとなるもののうち、新法第三百四十九条の四第一項の規定の適用を受けることとなるものに対する同法同条第二項の規定の適用については、地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)附則第三十三項の規定にかかわらず、新法第三百四十九条の四第二項中「百分の百二十」とあるのは、当該新たに固定資産税を課されることとなつた最初の年度(以下本項及び次項中「最初の年度」という。)にあつては「百分の百八十」と、当該最初の年度の翌年度(以下本項中「第二年度」という。)にあつては「百分の百六十」と、第二年度の翌年度にあつては「百分の百四十」とする。
26 前項の規定の適用を受ける償却資産に対する附則第二十二項の規定の適用については、同項中「並びに地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)附則第三十二項及び第三十三項」とあるのは「、地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)附則第三十二項並びに附則第二十五項」と、「百分の百二十(昭和三十年度にあつては、百分の百三十)」とあるのは「百分の百八十(最初の年度が昭和三十年度である場合においては昭和三十一年度にあつては百分の百六十、昭和三十二年度にあつては百分の百四十、最初の年度が昭和三十一年度である場合においては昭和三十二年度にあつては百分の百六十)」と読み替えるものとする。
27 昭和三十年度から昭和三十二年度までの各年度において償却資産に対して課する固定資産税に限り、新法第三百四十九条の四第一項中「前二条の規定によつて」とあるのは「前二条又は企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)第三十三条第一項の規定によつて」と、新法第七百四十条中「第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の二若しくは第三百四十九条の三又は企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
(市町村たばこ消費税に関する規定の適用)
28 新法第四百六十五条の規定は、昭和三十一年三月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。
(都民税に関する規定の適用)
29 昭和三十一年度分の個人の都民税に限り、新法第七百三十四条第三項中「「百分の二十一」又は「百分の二十四」」とあるのは、「「百分の二十・五」又は「百分の二十三・五」」と読み替えるものとし、法人の昭和三十年七月一日から同年九月三十日までの間に終了する事業年度分の都民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る都民税に限り、新法第七百三十四条第三項中「「百分の十三・五」又は「百分の十六・二」」とあるのは、「「百分の十三・二」又は「百分の十五・八」」と読み替えるものとする。
(延滞金額及び延滞加算金額に関する規定の適用)
30 新法第五十六条第二項、第六十四条、第七十一条の二第一項、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十五第一項、第七十二条の五十三第一項、第七十二条の七十二第一項、第七十三条の三十二第一項、第七十三条の四十第一項、第七十四条の六第一項、第九十五条第二項、第九十六条第一項、第百六条第一項、第百二十五条第二項、第百二十六条第一項、第百三十八条第一項、第百六十三条第一項、第百七十一条第一項、第百九十六条第一項、第二百四条第一項、第二百四十九条第一項、第二百五十七条第一項、第二百七十七条第二項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項、第三百二十一条の二第二項、第三百二十一条の十二第二項、第三百二十七条第一項、第三百三十五条第一項、第三百六十八条第二項、第三百六十九条第一項、第三百七十七条第一項、第四百五十五条第一項、第四百六十三条第一項、第四百六十九条第一項、第四百九十七条第二項、第五百四条第一項、第五百十三条第一項、第五百三十四条第二項、第五百三十五条第一項、第五百四十五条第一項、第五百六十五条第二項、第五百六十六条第一項、第五百七十六条第一項、第六百二十八条第二項、第六百二十九条第一項、第六百四十条第一項、第六百八十七条第二項、第六百九十条第一項、第六百九十九条第一項、第七百二十条第二項、第七百二十三条第一項及び第七百三十二条第一項の規定は、この法律の施行後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額又は延滞加算金額について適用する。ただし、当該延滞金額又は延滞加算金額でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。
31 この法律の施行前に納付又は納入の告知をした延滞金額又は延滞加算金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
(昭和二十九年度分以前の地方税)
32 昭和二十九年度分以前の地方税(法人の道府県民税にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税、法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税に係る分、不動産取得税にあつてはこの法律の施行の日前の分、娯楽施設利用税にあつては昭和三十年十月一日前の分、遊興飲食税にあつては昭和三十年十一月一日前の分、市町村民税のうち個人の市町村民税(第二百九十二条の改正規定に係る部分を除く。)にあつては昭和三十年度分以前の分、法人の均等割にあつては昭和三十年四月一日前に事業年度の終了する法人の市町村民税、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割にあつては昭和三十年度分以前の法人等の市町村民税、法人税割にあつては昭和三十年七月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分、固定資産税(第三百四十九条の三第四項、第三百四十九条の四第一項、第四百二十三条第九項及び第十項並びに第四百二十四条の改正規定に係る部分並びに附則第二十二項から第二十七項までに係る部分を除く。)にあつては昭和三十年度分以前の分)については、なお、従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
33 新法第七十三条の九第一項、第七十三条の十九第一項、第八十条第一項、第百五十三条第一項、第百五十六条第一項、第百八十六条第一項、第百八十九条第一項、第二百六十五条第一項、第二百七十二条第一項、第四百九十三条第一項、第五百二条第一項、第五百五十七条第一項、第六百二十四条第一項、第六百七十五条第一項、第六百八十二条第一項、第七百八条第一項及び第七百十五条第一項の規定は、この法律の施行後にした行為について適用し、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
34 昭和三十年十月三十一日以前にした行為に対する罰則の適用については、第百二十九条の改正規定及び第百三十条の改正規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(取引所税法の一部改正)
35 取引所税法(大正三年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「取引所法第二十五条第一項」を「商品取引所法第九十四条」に改める。
第二十二条を削る。
(健康保険法の一部改正)
36 健康保険法の一部を次のように改正する。
第六条第二項を削る。
(貸家組合法の一部改正)
37 貸家組合法(昭和十六年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
(法人税法の一部改正)
38 法人税法の一部を次のように改正する。
第十二条の二第三項中「市町村民税額、解散の日以後納期限の到来する均等割たる市町村民税額」を「市町村民税額(均等割額を含む。)」に改める。
第十七条の二第二項中「市町村民税額(当該事業年度中に納期限の到来した均等割で当該事業年度終了の日において納付されていないものを含む。)」を「市町村民税額(均等割額を含む。)」に改める。
(閉鎖機関令の一部改正)
39 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の三を次のように改める。
第二十四条の三 削除
(国家公務員共済組合法の一部改正)
40 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第十条第三項を削る。
(道路運送車両法の一部改正)
41 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条中「国を除く。」を「国及び地方公共団体が自動車登録原簿の閲覧を請求する場合における当該地方公共団体を除く。」に改める。
第百九条第一号及び第百十条第一号中「第九十七条の二」を「第九十七条の三」に改める。
(地方税法の一部を改正する法律の一部改正)
42 地方税法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「附則第五十一項及び第五十二項」を「附則第五十二項及び第五十三項」に改め、附則第十六項を附則第十七項とし、以下一項ずつ繰り下げ、附則第十五項の次に次の一項を加える。
16 前項の法人に対する事業税(旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の規定による事業税附加税及び事業税割並びに旧地方税法(昭和十五年法律第六十号)の規定による営業税、営業税附加税及び営業税割を含む。以下本項において同じ。)の課税漂準、税率及び課税標準額の総額を二以上の道府県に分割すべき場合の分割基準その他事業税の賦課徴収に関して新法及び従前の法令を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定めることができる。
内閣総理大臣 鳩山一郎
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 川崎秀二
運輸大臣 三木武夫
建設大臣 竹山祐太郎