(事業団の設立)
第二条 外務大臣は、事業団の会長、理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された会長、理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ会長、理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 外務大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
第四条 設立委員は、設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みの請求をしなければならない。
2 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
第五条 附則第二条第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前条の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第六条 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。
(社団法人アジア協会からの引継ぎ)
第七条 昭和二十九年六月三十日に設立された社団法人アジア協会(以下この条において「社団法人アジア協会」という。)は、定款で定めるところにより、設立委員に対して、事業団においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、外務大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、社団法人アジア協会の一切の権利及び義務は、事業団の成立の時において事業団に承継されるものとし、社団法人アジア協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 事業団は、前項の規定により社団法人アジア協会の権利及び義務を承継した場合において、その資産の価額から負債の価額を控除した残額に相当する金額は、第二十五条第一項の積立金と区別して、積み立てなければならない。
5 第三項の規定により社団法人アジア協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(非課税)
第八条 附則第七条第三項の規定により事業団が権利を承継する場合において、当該承継に係る不動産の取得については、不動産取得税を課することができない。
(経過規定)
第九条 この法律の施行の際現に海外技術協力事業団という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第六条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第十条 事業団の最初の事業年度は、第二十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十八年三月三十一日に終わるものとする。
第十一条 事業団の最初の事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算については、第二十三条中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の一部改正)
第十二条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「新技術開発事業団」の下に「、海外技術協力事業団」を、「新技術開発事業団法」の下に「、海外技術協力事業団法」を加え、同条第十八号中「日本開発銀行」の下に「、海外技術協力事業団」を加え、同条第二十七号の三の次に次の一号を加える。
二十七ノ四 海外技術協力事業団ガ海外技術協力事業団法第二十条第一項第二号ノ業務ノ為ニスル土地、建物又ハ船舶(水産業ノ研修ノ為ニ直接使用スルモノニ限ル)ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記
(印紙税法の一部改正)
第十三条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(所得税法の一部改正)
第十四条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「新技術開発事業団」の下に「、海外技術協力事業団」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十五条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「新技術開発事業団」の下に「、海外技術協力事業団」を加える。
(地方税法の一部改正)
第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「新技術開発事業団」の下に「、海外技術協力事業団」を加える。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第十七条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「労働福祉事業団」の下に「、海外技術協力事業団」を加える。
(外務省設置法の一部改正)
第十八条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十条の二中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。