(研究所の設立)
第二条 通商産業大臣は、研究所の会長、所長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された会長、所長又は監事となるべき者は、研究所の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ会長、所長又は監事に任命されたものとする。
第三条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、研究所の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、定款を作成して、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
第四条 設立委員は、前条第二項の認可を受けたときは、政府以外の者に対し研究所に対する出資を募集しなければならない。
2 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、通商産業大臣に対し設立の認可を申請しなければならない。
第五条 設立委員は、前条第二項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
2 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
第六条 附則第二条第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前条第二項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第七条 研究所は、設立の登記をすることによつて成立する。
(財団法人アジア経済研究所からの引継ぎ)
第八条 昭和三十三年十二月十九日に設立された財団法人アジア経済研究所(以下この条において「財団法人アジア経済研究所」という。)は、寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、研究所においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、財団法人アジア経済研究所の一切の権利及び義務は、研究所の成立の時において研究所に承継されるものとし、財団法人アジア経済研究所は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 前項の規定により財団法人アジア経済研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(経過規定)
第九条 この法律の施行の際現にアジア経済研究所という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第九条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第十条 研究所の最初の事業年度は、第二十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十六年三月三十一日に終わるものとする。
第十一条 研究所の最初の事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算については、第二十四条中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「研究所の成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の一部改正)
第十二条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「理化学研究所」の下に「、アジア経済研究所」を、「理化学研究所法」の下に「、アジア経済研究所法」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十三条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「日本観光協会」の下に「、アジア経済研究所」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十四条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第六号中「及び日本観光協会」を「、日本観光協会及びアジア経済研究所」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「及び日本観光協会」を「、日本観光協会及びアジア経済研究所」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第十六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。