法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第二項中「命令で定めるところにより計算した金額は」の下に「、命令の定めるところにより」を加え、「納付した」を「納付する」に、「前項」を「前三項」に、「当該内国法人が、命令の定めるところにより」を「当該内国法人が」に、「当該外国の法人税」を「外国の法人税」に、「その配当を受ける日の属する」を「命令で定める」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、「この法律の施行地外にその源泉がある所得で」を削り、「納付した」を「納付する」に改め、同条第一項中「この法律の施行地外にその源泉がある所得(以下外国から生じた所得という。)について」を「各事業年度において、」に、「当該所得の生じた日又は期間の属する事業年度」を「当該事業年度」に、「当該外国から生じた所得」を「当該所得でこの法律の施行地外にその源泉があるもの」に改め、「計算した金額」の下に「(以下外国税控除限度額という。)」を加え、「各事業年度の所得」を「当該事業年度の所得」に改め、同項の次に次の二項を加える。
内国法人が各事業年度において納付することとなる外国の法人税の額が当該事業年度の外国税控除限度額をこえる場合(命令で定める場合を除く。)において、当該事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度(以下本条において前五年以内の各事業年度という。)につき本条の規定により控除することができた金額のうちに当該前五年以内の各事業年度の外国税控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度における前項の規定による控除の限度は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の外国税控除限度額に、当該前五年以内の各事業年度の外国税控除限度額から当該控除することができた金額を控除した残額(命令で定める金額に限る。)に相当する金額を加算した金額とする。
内国法人が各事業年度において納付することとなる外国の法人税の額が当該事業年度の外国税控除限度額に満たない場合において、その前五年以内の各事業年度において納付することとなつた外国の法人税の額のうちに当該前五年以内の各事業年度における前二項の規定による控除の限度をこえる部分の金額(命令で定める金額に限る。)があるときは、当該こえる部分の金額に相当する額の外国の法人税は、当該事業年度において納付することとなつたものとみなして、第一項の規定を適用する。
第十七条の二第一項中「百分の十を」を「百分の十五を」に、「年五十万円」を「年百万円」に改め、同条第三項中「年五十万円」を「年百万円」に改める。
第二十六条の七第一項中「この法律の施行地外にその源泉がある所得について」を削り、同条第二項中「この法律の施行地外にその源泉がある所得について」を「その」に改める。
第二十六条の九第四項中「この法律の施行地外にその源泉がある所得について」を「その」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、法人(新法第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新法第十条の三第二項の前五年以内の各事業年度のうちに昭和三十八年四月一日前五年以内に終了したものがある場合におけるその事業年度に係る同項に規定する残額の計算に関しては、政令で定めるところによる。
4 新法第十条の三第三項の前五年以内の各事業年度のうちに昭和三十八年四月一日前五年以内に終了したものがある場合には、その事業年度に係る同項に規定するこえる部分の金額は、ないものとする。