第一條 本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人及本法施行地ニ資產又ハ營業ヲ有スル法人ハ本法ニ依リ法人稅ヲ納ムル義務アルモノトス
第二條 本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ニ對シテハ其ノ所得及資本ノ全部ニ付法人稅ヲ賦課シ本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人ニ對シテハ本法施行地ニ於ケル資產又ハ營業ノ所得及之ニ關スル資本ニ付テノミ法人稅ヲ賦課ス
第三條 前條ノ規定ニ依リ法人稅ヲ賦課スル所得及資本ハ左ニ揭グルモノトス
第四條 本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ各事業年度ノ所得ハ各事業年度ノ總益金ヨリ總損金ヲ控除シタル金額ニ依ル但シ相互保險會社及會員組織ノ取引所ニ在リテハ各事業年度ノ剩餘金ニ依ル
法人ガ各事業年度ニ於テ納付シタル又ハ納付スベキ法人稅及臨時利得稅ハ前項ノ所得ノ計算上之ヲ損金ニ算入セズ
法人ノ各事業年度開始ノ日前三年以內ニ開始シタル事業年度ニ於テ生ジタル損金ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノハ第一項ノ所得ノ計算上之ヲ損金ニ算入ス
前二項ノ規定ハ相互保險會社又ハ會員組織ノ取引所ノ剩餘金ノ計算ニ付之ヲ準用ス
本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人ノ各事業年度ノ所得ハ本法施行地ニ於ケル資產又ハ營業ニ付前四項ノ規定ニ準ジ計算シタル金額ニ依ル
第五條 所得稅法第六條及第七條ノ規定ハ法人稅ノ賦課ニ付之ヲ準用ス
信託會社ノ各事業年度ノ所得ノ計算ニ付テハ合同運用信託ニ因ル收入及支出ハ其ノ總益金及總損金ヨリ各之ヲ控除ス
第六條 法人解散シタル場合ニ於テ其ノ殘餘財產ノ價額ガ解散當時ノ拂込株式金額又ハ出資金額及積立金額ノ合計金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ヲ以テ法人ノ淸算所得トス
法人合併ヲ爲シタル場合ニ於テ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ株主又ハ社員ガ合併後存續スル法人若ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ヨリ合併ニ因リテ取得スル株式ノ拂込濟金額又ハ出資金額及金錢ノ總額ガ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ合併當時ノ拂込株式金額又ハ出資金額及積立金額ノ合計金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額ハ之ヲ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ淸算所得ト看做ス
第七條 本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ各事業年度ノ資本ハ各事業年度ノ各月末ニ於ケル拂込株式金額、出資金額、基金又ハ醵金及積立金額ヨリ各月末ニ於ケル繰越缺損金額ヲ控除シタル金額ノ月割平均額ニ當該事業年度ノ月數ヲ乘ジタルモノヲ十二分シテ計算シタル金額ニ依ル
本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人ノ各事業年度ノ資本ハ本法施行地ニ於ケル資產又ハ營業ニ付前項ノ規定ニ準ジ命令ノ定ムル所ニ依リ計算シタル金額ニ依ル
第八條 法人ガ事業年度中ニ解散シ又ハ合併ニ因リテ消滅シタル場合ニ於テハ其ノ事業年度ノ始ヨリ解散又ハ合併ニ至ル迄ノ期間ヲ以テ一事業年度ト看做ス
第九條 本法ニ於テ積立金額トハ積立金其ノ他名義ノ何タルヲ問ハズ法人ノ各事業年度ノ所得中其ノ留保シタル金額ヲ謂フ
法人稅及臨時利得稅トシテ納付スベキ金額ハ前項ノ留保シタル金額ニハ之ヲ算入セズ
第十條 合併後存續スル法人又ハ合併ニ因リテ設立シタル法人ハ合併ニ因リテ消滅シタル法人ノ所得及資本ニ付法人稅ヲ納ムル義務アルモノトス
第十一條 北海道、府縣、市町村其ノ他命令ヲ以テ指定スル公共團體、神社及民法第三十四條ノ規定ニ依リ設立シタル法人ニハ法人稅ヲ課セズ
第十二條 命令ヲ以テ指定スル重要物產ノ製造、採掘又ハ採取ヲ爲ス法人ニハ命令ノ定ムル所ニ依リ製造、採掘又ハ採取ノ事業ヲ開始シタル年及其ノ翌年ヨリ三年間其ノ業務ヨリ生ズル所得ニ付法人稅ヲ免除ス
第十三條 第四條ノ規定ニ依リ法人ノ各事業年度ノ所得ヲ計算スル場合ニ於テ法人ガ國債ヲ所有スルトキハ國債ノ利子額中其ノ國債ヲ所有シタル期間ノ利子額ノ百分ノ七十ニ相當スル金額ヲ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ所得ヨリ控除ス但シ國債ノ利子ガ外貨債特別稅又ハ配當利子特別稅ヲ課セラルルモノナルトキハ其ノ控除額ハ其ノ國債ヲ所有シタル期間ノ利子額ヨリ其ノ利子額ニ對スル外貨債特別稅相當額又ハ配當利子特別稅相當額ヲ控除シタル殘額ノ百分ノ七十ニ相當スル金額トス
第十四條 法人ノ各事業年度分ノ臨時利得稅額ハ當該事業年度ノ所得金額ヨリ之ヲ控除ス
法人稅ヲ課スベキ所得ト其ノ他ノ所得トヲ有スル法人ノ所得金額ヨリ控除スベキ臨時利得稅額ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ計算ス
第十五條 法人ノ淸算期間中ニ於テ生ジ又ハ合併ニ因リ生ジタル所得ニシテ本法其ノ他ノ法律ニ依リ法人稅ヲ課セラレザルモノノ金額ハ法人ノ淸算所得金額ヨリ之ヲ控除ス
第十六條 法人稅ハ左ノ稅率ニ依リ之ヲ賦課ス
一 各事業年度ノ所得
本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人 所得金額ノ百分ノ十八
本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人 所得金額ノ百分ノ二十八
法人ガ各事業年度ニ於テ納付シタル所得稅法第十條ニ規定スル配當利子所得ニ對スル分類所得稅額ハ命令ノ定ムル所ニ依リ當該事業年度ノ所得ニ對スル法人稅額ヨリ之ヲ控除ス
前項ノ場合ニ於テ控除スベキ所得稅法第十條ニ規定スル配當利子所得ニ對スル分類所得稅ハ法人ノ所得計算上之ヲ損金ニ算入セズ
前二項ノ規定ハ淸算所得ニ對スル法人稅ニ付之ヲ準用ス
第一項ノ規定ニ依リ算出シタル各事業年度ノ資本ニ對スル法人稅額ガ年十圓ニ滿タザルトキハ年十圓トス
第四條ノ規定ニ依リ計算シタル所得金額ナキ法人ノ當該事業年度ノ資本ニ對スル法人稅ハ之ヲ免除ス第一項及前項ノ規定ニ依リ算出シタル各事業年度ノ資本ニ對スル法人稅額ガ其ノ事業年度ノ所得金額ヨリ其ノ事業年度ノ所得ニ對スル法人稅額ヲ控除シタル殘額ヲ超過スルトキハ其ノ超過額ニ相當スル各事業年度ノ資本ニ對スル法人稅ニ付亦同ジ
第十七條 同族會社ガ各事業年度ニ於テ留保シタル金額中左ノ各號ノ一ニ該當スル金額アルトキハ政府ハ其ノ事業年度ノ所得ヲ年額ニ換算シタル金額中五萬圓以下ノ金額ニ百分ノ二十、五萬圓ヲ超ユル金額ニ百分ノ三十、十萬圓ヲ超ユル金額ニ百分ノ四十、五十萬圓ヲ超ユル金額ニ百分ノ五十、百萬圓ヲ超ユル金額ニ百分ノ六十五ヲ乘ジタル合計金額ノ所得年額ニ對スル割合ヲ求メ之ヲ稅率トシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル金額(各號共ニ該當スル場合ニハ其ノ多額ナル一方)ニ付適用シテ算出シタル稅額ヲ各事業年度ノ所得ニ對スル法人稅ニ加算スルコトヲ得
一 各事業年度ノ所得中留保シタル金額ガ其ノ事業年度ニ於ケル所得ノ十分ノ三ニ相當スル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額
二 各事業年度ノ所得中留保シタル金額ヨリ其ノ事業年度ニ於ケル所得ノ十分ノ一ニ相當スル金額ヲ控除シタル殘額及其ノ事業年度末ニ於ケル積立金額ノ合計ガ其ノ事業年度末ニ於ケル拂込株式金額又ハ出資金額ノ二分ノ一ニ相當スル金額ヲ超過スルトキハ其ノ超過金額但シ其ノ事業年度末ニ於ケル積立金額ガ拂込株式金額又ハ出資金額ノ二分ノ一ヲ超過スル場合ニ於テハ其ノ超過額ハ之ヲ控除ス
前項ノ各事業年度ノ所得及所得中留保シタル金額ハ其ノ事業年度ノ所得及資本ニ課セラルベキ法人稅額(前項ノ規定ニ依リ加算スル稅額ヲ含マズ)及第十四條ノ規定ニ依リ控除スベキ臨時利得稅額ヲ其ノ事業年度ノ所得及其ノ所得中留保シタル金額ノ双方ヨリ控除シタル殘額ニ依ル
本法ニ於テ同族會社ト稱スルハ株主又ハ社員ノ一人及之ト親族、使用人、命令ヲ以テ定ムル出資關係アル法人等特殊ノ關係アル者ノ株式金額又ハ出資金額ノ合計ガ其ノ法人ノ株式金額又ハ出資金額ノ二分ノ一以上ニ相當スル法人ヲ謂フ
第十八條 納稅義務アル法人ハ命令ノ定ムル所ニ依リ財產目錄、貸借對照表、損益計算書又ハ淸算若ハ合併ニ關スル計算書竝ニ第四條乃至第九條ノ規定ニ依リ計算シタル所得金額及資本金額ノ明細書ヲ添附シ其ノ所得金額及資本金額ヲ政府ニ申吿スベシ尙本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有セザル法人ハ右ノ外本法施行地ニ於ケル資產又ハ營業ニ關スル損益ヲ計算シタル所得金額ノ明細書及本法施行地ニ於ケル資產又ハ營業ニ關スル資本金額ノ明細書ヲ添附スベシ
前項ノ規定ハ第一條ニ規定スル法人ニ法人稅ヲ課スベキ所得又ハ資本ナキ場合ニ付之ヲ準用ス
第十九條 法人ノ所得金額及資本金額ハ前條ノ申吿ニ依リ、申吿ナキトキ又ハ申吿ヲ不相當ト認ムルトキハ政府ノ調査ニ依リ政府ニ於テ之ヲ決定ス
第二十條 稅務署長又ハ其ノ代理官ハ調査上必要アルトキハ納稅義務アル法人又ハ納稅義務アリト認ムル法人ニ質問ヲ爲シ又ハ其ノ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査スルコトヲ得
第二十一條 稅務署長又ハ其ノ代理官ハ調査上必要アルトキハ納稅義務アル法人若ハ納稅義務アリト認ムル法人ニ金錢若ハ物品ヲ支拂フノ義務ヲ有スト認ムル者ニ對シ又ハ納稅義務アル法人若ハ納稅義務アリト認ムル法人ヨリ金錢若ハ物品ノ支拂ヲ受クルノ權利ヲ有スト認ムル者ニ對シ其ノ金額、數量、價格、支拂期日等ニ付質問スルコトヲ得
第二十二條 第十九條ノ規定ニ依リ法人ノ所得金額及資本金額ヲ決定シタルトキ又ハ第十七條ノ規定ニ依リ稅額加算ヲ決定シタルトキハ政府ハ之ヲ納稅義務アル法人ニ通知スベシ
第二十三條 納稅義務アル法人前條ノ規定ニ依リ政府ノ通知シタル所得金額、資本金額又ハ加算稅額ニ對シ異議アルトキハ通知ヲ受ケタル日ヨリ二十日以內ニ不服ノ事由ヲ具シ政府ニ審査ノ請求ヲ爲スコトヲ得
前項ノ請求アリタル場合ト雖モ政府ハ稅金ノ徵收ヲ猶豫セズ
第二十四條 前條第一項ノ請求アリタルトキハ所得稅法ノ所得審査委員會ノ決議ニ依リ政府ニ於テ之ヲ決定ス
所得稅法第三十八條及第六十八條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ付之ヲ準用ス
第二十五條 前條第一項ノ決定ニ對シ不服アル法人ハ訴願ヲ爲シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二十六條 法人稅ハ事業年度每ニ之ヲ徵收ス但シ淸算所得ニ對スル法人稅ハ淸算又ハ合併ノ際之ヲ徵收ス
第二十七條 法人解散シタル場合ニ於テ各事業年度ノ所得若ハ資本ニ對スル法人稅又ハ淸算所得ニ對スル法人稅ヲ納付セズシテ殘餘財產ヲ分配シタルトキハ其ノ稅金ニ付淸算人連帶シテ納稅ノ義務アルモノトス
第二十八條 同族會社ノ行爲又ハ計算ニシテ法人稅逋脫ノ目的アリト認メラルルモノアル場合ニ於テハ其ノ行爲又ハ計算ニ拘ラズ政府ハ其ノ認ムル所ニ依リ所得金額及資本金額ヲ計算スルコトヲ得
第二十九條 詐僞其ノ他不正ノ行爲ニ依リ法人稅ヲ逋脫シタル者ハ其ノ逋脫シタル稅金ノ三倍ニ相當スル罰金又ハ科料ニ處シ直ニ其ノ稅金ヲ徵收ス但シ自首シ又ハ稅務署長ニ申出デタル者ハ其ノ罪ヲ問ハズ
第三十條 第二十條ノ規定ニ依ル帳簿書類其ノ他ノ物件ノ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ若ハ忌避シ又ハ虛僞ノ記載ヲ爲シタル帳簿書類ヲ呈示シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第三十一條 法人ノ所得又ハ資本ノ調査又ハ審査ノ事務ニ從事シ又ハ從事シタル者其ノ調査又ハ審査ニ關シ知得タル祕密ヲ正當ノ事由ナクシテ漏洩シタルトキハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第三十二條 第二十九條ノ罪ヲ犯シタル者ニハ刑法第三十八條第三項但書、第三十九條第二項、第四十條、第四十一條、第四十八條第二項、第六十三條及第六十六條ノ規定ヲ適用セズ
第三十三條 北海道、府縣、市町村其ノ他ノ公共團體ハ法人稅ノ附加稅ヲ課スルコトヲ得ズ