法人税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第174号
公布年月日: 昭和28年8月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年6月23日)
参議院
(昭和28年6月23日)
衆議院
(昭和28年6月24日)
参議院
(昭和28年6月24日)
衆議院
(昭和28年6月25日)
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月30日)
参議院
(昭和28年6月30日)
衆議院
(昭和28年7月7日)
参議院
(昭和28年7月10日)
衆議院
(昭和28年7月15日)
(昭和28年7月16日)
(昭和28年7月18日)
(昭和28年7月21日)
参議院
(昭和28年7月21日)
衆議院
(昭和28年7月22日)
(昭和28年7月23日)
参議院
(昭和28年7月23日)
衆議院
(昭和28年7月24日)
(昭和28年7月25日)
(昭和28年7月28日)
参議院
(昭和28年7月28日)
衆議院
(昭和28年7月29日)
(昭和28年7月30日)
参議院
(昭和28年7月30日)
(昭和28年7月31日)
衆議院
(昭和28年8月3日)
参議院
(昭和28年8月3日)
(昭和28年8月6日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
法人税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百七十四号
法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「法令による公団、連合国軍人等住宅公社、」を削り、同条第三号中「及び商船管理委員会」を削り、同条に次の一号を加える。
六 前各号に掲げる法人のこの法律の施行地外にある資産又は事業から生ずる所得について法人税に相当する税を課さない外国に本店又は主たる事務所を有する法人で前各号に掲げる法人のうちいずれか一に準ずるものとして命令の定めるところにより大蔵大臣が指定したもの
第五条第一項第五号中「牧野組合、」を削り、同項に次の一号を加える。
八 前各号に掲げる法人のこの法律の施行地外にある資産又は事業から生ずる所得(収益事業から生ずる所得を除く。)について法人税に相当する税を課さない外国に本店又は主たる事務所を有する法人で前各号に掲げる法人のうちいずれか一に準ずるものとして命令の定めるところにより大蔵大臣が指定したもの
第五条の二中「清算中の各事業年度において」を「清算中に」に改める。
第五条の三中「法人の積立金」を「法人の清算所得及び積立金」に、「各事業年度の積立金」を「清算所得及び各事業年度の積立金」に改める。
第七条の二第二項中「第十七条第一項第二号」を「第十七条第一項第三号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七条の三 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、当該収益を享受せず、その者以外の法人が当該収益を享受する場合においては、当該収益については、法人税は、その収益を享受する法人に対して、これを課するものとする。
第八条中「積立金の金額」の下に「並びに清算所得の金額」を加える。
第九条の五第一項中「出資の金額)が」を「出資の金額)と合併法人が被合併法人の株主、社員又は出資者に対し合併に因り交付した金銭の額との合計額が」に改める。
第九条の六第一項を次のように改める。
法人が各事業年度において内国法人から利益の配当、剰余金の分配又は証券投資信託の収益の分配(証券投資信託の終了若しくは証券投資信託契約の一部の解約に因る収益の分配又は元本の追加信託をなしうる証券投資信託の収益の分配については、内国法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配に係る部分として命令の定めるところにより計算した金額の分配に限る。以下同じ。)を受けた場合において、第十八条乃至第二十一条の規定による申告書に当該利益の配当、剰余金の分配又は証券投資信託の収益の分配に因り受けた金額(これらの元本たる株式、出資又は受益証券がその利益の配当、剰余金の分配又は証券投資信託の収益の分配の計算の基礎となつた期間の末日前一箇月以内に取得されたもの(当該末日から二箇月を経過した日まで所有されていたものを除く。)であるときは、当該利益の配当又は剰余金の分配に因り受けた金額が第二項第一号乃至第三号の規定の一に掲げる金額に該当する場合を除く外、これらの金額のうち命令の定めるところにより計算したその元本たる株式、出資又は受益証券を所有した期間に相当する部分の金額とする。以下利益の配当等に因り受けた金額という。)に関する申告の記載をなしたときは、当該利益の配当等に因り受けた金額(これらの元本たる株式、出資又は受益証券を取得するために要した負債の利子があるときは、当該金額から当該利子の額を控除した金額)は、第九条第一項の所得の計算上、これを益金に算入しない。
第九条の六第二項各号列記以外の部分中「前項」を「この法律」に改め、同項第一号中「積立金額から成る部分に対応する金額」を「資本又は出資の金額、資本積立金額(第九条の二乃至第九条の四の規定により益金に算入されなかつた金額及び前条第一項に規定する合併減資益金のうち留保した金額をいう。以下同じ。)及び再評価積立金額(資産再評価法の規定による再評価積立金額をいう。以下同じ。)の合計額から成る部分の金額以外の金額」に改め、同項第二号中「解散の時における積立金額(残余財産の分配として他の法人の株式又は出資を取得する場合には、当該積立金額のうち、当該他の法人に引き継がれなかつた部分の金額に限るものとし、清算中の各事業年度において当該積立金に対して課せられた法人税がある場合には、当該税額を控除した金額とするものとする。)から成る部分に対応する金額」を「資本又は出資の金額、資本積立金額及び再評価積立金額の合計額から成る部分の金額以外の金額」に改め、同項第三号中「積立金額で合併法人に引き継がれなかつたものから成る部分に対応する金額」を「資本又は出資の金額、資本積立金額及び再評価積立金額の合計額から成る部分の金額以外の金額」に改め、同条第四項中「これらの金銭の額及び金銭以外の財産の価額の合計額が、当該各号に規定する株式又は出資を取得するために要した金額をこえるに至つた場合におけるそのこえる金額について、」を削り、「当該各号に掲げる積立金」を「株式の消却若しくは資本の減少、退社、脱退若しくは出資の減少の行われた法人又は残余財産の分配をなす法人の資本又は出資の金額、資本積立金額及び再評価積立金額の合計額」に改める。
第九条の九中「、第二十六条の五第一項」を「及び第二十六条の五第一項、第二十六条の六第一項又は第二十六条の七第一項」に、「及び過誤納」を「並びに過誤納」に改める。
第十条中「又は所得税法の臨時特例に関する法律第十九条第一項」を削り、同条の次に次の二条を加える。
第十条の二 法人が各事業年度において、内国法人から利益の配当又は剰余金の分配に因り受けた金額のうちに第九条の六第二項第二号又は第三号に掲げる金額に該当する金額がある場合においては、その該当する金額の百分の二十五に相当する金額は、命令の定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税額から、これを控除する。
第十条の三 この法律の施行地外にある資産又は事業を有する内国法人が、当該資産又は事業から生じた所得(以下外国から生じた所得という。)についてその所在地国の法令により課せられる法人税に相当する税(以下外国の法人税という。)を納付することとなる場合においては、命令の定めるところにより、当該外国から生じた所得についての外国の法人税の課税上の計算期間内に生じた当該法人の所得のうち、当該外国から生じた所得に対応するものとして命令の定めるところにより計算した部分の金額に対し、当該法人の区分に応じ第十七条第一項第一号の税率を乗じて算出した金額を限度として、当該外国の法人税の額を当該計算期間の末日を含む事業年度の所得に対する法人税額から控除する。
前項に規定する外国の法人税の額は、法人の各事業年度の所得の計算上、これを損金に算入しない。
第十二条の次に次の三条を加える。
第十二条の二 法人の清算所得は、左に掲げる金額による。
一 法人が解散した場合において、その残余財産の価額が、解散当時の資本又は出資の金額、資本積立金額及び再評価積立金額(清算中に資産再評価法第百四条の規定により再評価積立金を取りくずした場合には、その取りくずした金額を控除した金額)の合計額(以下解散当時の資本金額等という。)をこえる場合のそのこえる金額
二 法人が合併した場合において、合併法人が被合併法人の株主、社員又は出資者に対し交付する株式又は出資の価額の総額及び金銭の総額の合計額が、被合併法人の合併当時の資本又は出資の金額(合併法人が被合併法人の株式若しくは出資を有していた場合又は一の被合併法人が他の被合併法人の株式若しくは出資を有していた場合において、合併法人が当該株式又は出資に対し株式の割当又は出資の引当をしなかつたときは、その割当又は引当をしなかつた株式又は出資に対応するこれらの金額を控除した金額)をこえる場合のそのこえる金額のうち、被合併法人の合併当時の資本積立金額及び再評価積立金額以外の金額から成る部分の金額
前項第二号に規定する場合において被合併法人の株主、社員又は出資者が合併法人から合併に因り取得する株式又は出資の価額は、同項の規定の適用については、当該株式の額面金額又は当該出資の金額による。但し、合併法人が合併に因り無額面株式を発行したときは、当該株式の価額は、当該合併に因り増加した資本の金額(合併に因り法人を設立した場合には、当該法人の設立の時における資本の金額)を当該合併に因り発行した株式の総数で除して計算した金額による。
法人が清算中において納付した又は納付すべき法人税額(解散の日を含む事業年度以前の事業年度分の法人税額、清算中の各事業年度の積立金に対する法人税額及び第四十二条の規定による利子税額に相当する法人税額を除く。)若しくはその法人税額に係る地方税法の規定による市町村民税額若しくは清算所得に対する事業税額又は再評価税額は、これを残余財産の価額に算入する。
法人が清算中になした寄附金の額は、命令で定めるものの金額を除く外、これを残余財産の価額に算入する。
第九条第七項の規定は、第一項の清算所得の計算について、これを準用する。
第十二条の三 法人が清算中において所得税法第十八条の規定により納付した所得税額は、命令の定めるところにより、清算所得に対する法人税額から、これを控除する。
前項の場合において控除すべき所得税法第十八条の規定により納付した所得税額は、法人の清算所得の計算上、これを残余財産の価額に算入する。第二十六条の八第一項の規定により還付される所得税額についても同様とする。
第十二条の四 法人が清算中において内国法人から利益の配当又は剰余金の分配に因り受けた金額のうちに第九条の六第二項第二号又は第三号に掲げる金額に該当する金額がある場合においては、その該当する金額の百分の二十五に相当する金額は、命令の定めるところにより、清算所得に対する法人税額から、これを控除する。
前項の場合において控除すべき金額は、法人の清算所得の計算上、これを残余財産の価額に算入する。第二十六条の八第一項の規定により還付される金額についても同様とする。
第十七条第一項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 清算所得
第九条第六項に掲げる法人
清算所得金額のうち、解散若しくは合併の時における積立金額(清算中の各事業年度において当該積立金額に対して課せられた法人税がある場合には、当該税額を控除した金額)又は清算中に生じた所得で法人税を課せられないものの金額から成る部分の金額(以下積立金及び非課税所得から成る部分の金額という。) 百分の二十清算所得金額のうち積立金及び非課税所得から成る部分の金額以外の金額 百分の四十一
その他の法人
清算所得金額のうち積立金及び非課税所得から成る部分の金額 百分の二十
清算所得金額のうち積立金及び非課税所得から成る部分の金額以外の金額 百分の四十六
第十七条第二項中「前項第二号」を「第一項第三号」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項第二号の場合において、清算中に生じた所得で法人税を課せられないものの金額とは、左に掲げる金額の合計額をいう。
一 第六条第一項に規定する重要物産の製造、採掘又は採取の業務から生じた所得の金額のうち、解散の日から同条の規定による免除期間満了の日(残余財産確定の日がその日前であるときは、残余財産確定の日)までの間に生じた所得の金額
二 清算中において内国法人から受けた第九条の六第一項に規定する利益の配当等に因り受けた金額からこれらの元本たる株式、出資又は受益証券を取得するために要した負債の利子の額を控除した金額
三 清算中において第二十六条の四第四項の規定により還付を受けた金額(同条第五項の規定により充当された金額を含む。)、第二十六条の五第一項、第二十六条の六第一項若しくは第二十六条の七第一項の規定により還付を受けた金額又は過誤納によつて還付を受け若しくは未納の国税、督促手数料、延滞金若しくは滞納処分費に充当された法人税額(第四十二条の規定による利子税額を除く。)の金額
第十八条第六項、第十九条第一項及び第二十条第一項中「及び第九条」を「、第九条乃至第十二条及び第十三条」に改める。
第二十二条第一項中「各事業年度の法人税」を「各事業年度の積立金に対する法人税」に改め、同条の次に次の四条を加える。
第二十二条の二 清算中の法人は、その清算中に事業年度が終了した場合においては、当該事業年度の所得を解散していない法人の所得とみなして当該事業年度につき第六条、第九条乃至第十条の二、第十二条及び第十七条第一項第一号の規定により当該事業年度の課税標準たる所得金額及び当該所得に対する法人税額を計算し、その税額があるときは、第十八条乃至第二十一条の規定にかかわらず、前条に規定するものの外、当該事業年度終了の日から二箇月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われるときは、その行われる日の前日まで)に、当該事業年度の所得金額及び当該所得に対する法人税額を記載した申告書を政府に提出しなければならない。
前項の申告書には、命令の定めるところにより、当該事業年度終了の日における財産目録及び貸借対照表、当該事業年度の収支の計算に関する明細書、当該事業年度の所得金額の計算に関する明細書並びに当該所得に対する法人税額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
前二項の規定は、清算中の法人に清算中の各事業年度について第一項の法人税額のない場合について、これを準用する。
第二十二条の三 清算中の法人は、残余財産のうち解散当時の資本金額等をこえる部分を分配しようとするときは、残余財産の全部の分配をなす場合を除く外、分配のつど、分配の日の前日までに、そのこえる部分の金額を清算所得金額とみなして計算した課税標準たる清算所得金額及び当該清算所得に対する法人税額を記載した申告書を政府に提出しなければならない。
前項の申告書には、第十七条第一項第二号に規定する清算所得の区分にかかわらず、まず、当該分配の時における積立金額の範囲内において積立金及び非課税所得から成る部分の金額に相当する残余財産を分配し、後に積立金及び非課税所得から成る部分の金額以外の金額に相当する残余財産を分配するものとみなして計算する場合の清算所得に対する法人税額を記載するものとする。
第一項の規定による申告書には、命令の定めるところにより、解散の時における貸借対照表、残余財産分配の時における財産目録及び貸借対照表その他清算に関する計算書並びに当該清算所得金額の計算に関する明細書及び当該清算所得に対する法人税額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
第二十二条の四 納税義務がある清算中の法人は、残余財産が確定した場合においては、その確定した日から一箇月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配が行われるときは、その行われる日の前日まで)に、清算所得金額及び当該清算所得に対する法人税額を記載した申告書を政府に提出しなければならない。
前条第三項の規定は、前項の規定により申告書を提出する場合について、これを準用する。
前二項の規定は、清算中の法人に清算所得について納付すべき法人税のない場合について、これを準用する。
第二十二条の五 合併法人は、合併の日から二箇月以内に、被合併法人の清算所得金額及び当該清算所得に対する法人税額を記載した申告書を政府に提出しなければならない。
前項の申告書には、命令の定めるところにより、被合併法人の合併の時における貸借対照表その他合併に関する書類、合併に因り承継した資産の明細書並びに当該清算所得金額の計算に関する明細書及び当該清算所得に対する法人税額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
前二項の規定は、被合併法人に清算所得について納付すべき法人税のない場合について、これを準用する。
第二十三条第一項中「又は前条第一項」を「、第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十二条の三第一項、第二十二条の四第一項又は前条第一項」に改め、同条第三項中「又は第二十二条第三項」を「、第二十二条第三項、第二十二条の二第三項、第二十二条の四第三項又は前条第三項」に改める。
第二十五条第二項中「及び積立金」を「及び積立金並びに清算所得」に改め、同条第三項中「二十日以内」を「二箇月以内」に改め、同条第七項第四号中「乃至第二十二条」を「乃至第二十二条の五」に改める。
第二十六条第一項中「又は第二十二条第一項」を「、第二十二条第一項、第二十二条の三第一項又は第二十二条の五第一項」に改め、同条に次の三項を加える。
第二十二条の二第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した法人税額に相当する税額の法人税を政府に納付しなければならない。但し、当該申告書に係る清算中の事業年度の期間中に残余財産のうち解散当時の資本金額等をこえる部分を分配している場合において、その分配金額が当該分配の時における積立金額をこえているときは、その納付すべき法人税額は、当該申告書に記載した法人税額からその積立金額をこえる部分の金額(当該事業年度の期間中に二回以上分配の時における積立金額をこえる残余財産の一部の分配をなしているときは、当該積立金額をこえる金額の合計額)に百分の四十二(当該法人が第九条第六項に掲げる法人であるときは、百分の三十五)を乗じて算出した税額に相当する法人税額を控除した税額とする。
第二十二条の四第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した法人税額に相当する税額の法人税を政府に納付しなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合においては、その納付すべき法人税額は、当該申告書に記載した法人税額から左に掲げる法人税額(左の各号のいずれにも該当する場合には、その合計税額)を控除した税額とする。
一 解散の日から当該申告書提出の日までに清算中の事業年度が終了した場合において、当該事業年度終了後二箇月以内に納付すべき法人税額があるときは、その納付すべき税額の合計額
二 解散の日から当該申告書提出の日までに残余財産の一部を分配した場合において、その分配の日の前日までに納付すべき法人税額があるときは、その納付すべき税額の合計額
清算中の法人が第一項又は第四項の規定により納付する第二十二条の二第一項又は第二十二条の三第一項の規定による申告書に記載した法人税額に相当する税額の法人税は、当該法人が前項の規定により納付する法人税の予納として納付されるものとする。
第二十六条の二第一項中「第二十一条第一項」の下に「、第二十二条の二第一項又は第二十二条の四第一項」を、「前条第三項」の下に「乃至第五項」を加える。
第二十六条の五第一項中「又は所得税法の臨時特例に関する法律第十九条第一項」を削り、同条第五項中「その加算すべき」を「その還付すべき」に改め、同条の次に次の三条を加える。
第二十六条の六 法人が各事業年度において内国法人から利益の配当又は剰余金の分配に因り受けた金額で第九条の六第二項第二号又は第三号に掲げる金額に該当するものの百分の二十五に相当する金額のうち、第十条の二の規定により当該事業年度の所得に対する法人税額から控除することができるもので、法人税額から控除することができなかつたものがあるときは、当該事業年度の第十八条若しくは第二十一条の規定による申告書又は第二十三条の規定による申告書で第十八条若しくは第二十一条に規定する事項を記載したものの提出と同時に政府に対し還付の請求をなす場合に限り、政府は、命令の定めるところにより、これを還付する。
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、当該事業年度において内国法人から利益の配当又は剰余金の分配に因り受けた金額で第九条の六第二項第二号又は第三号に掲げる金額に該当するものの百分の二十五に相当する金額、第十条の二の規定により法人税額から控除を受けることができる当該百分の二十五に相当する金額及び当該事業年度の法人税額から控除することができなかつた当該百分の二十五に相当する金額その他命令で定める事項を記載した申請書を政府に提出しなければならない。
前条第三項乃至第六項の規定は、第一項の規定により還付する場合について、これを準用する。
第二十六条の七 内国法人がこの法律の施行地外にある資産又は事業の所得について納付することとなる外国の法人税の額のうち、第十条の三の規定により当該所得についての外国の法人税の課税上の計算期間の末日を含む事業年度の所得に対する法人税額から控除することができるもので、法人税額から控除することができなかつたものがあるときは、当該事業年度の第十八条若しくは第二十一条の規定による申告書又は第二十三条の規定による申告書で第十八条若しくは第二十一条に規定する事項を記載したものの提出と同時に政府に対し還付の請求をなす場合に限り、政府は、命令の定めるところにより、当該控除することができなかつた税額に相当する法人税額を還付する。
前項の規定による外国の法人税の額の還付の請求をしようとする法人は、この法律の施行地外にある資産又は事業の所得について納付することとなる外国の法人税の額、第十条の三の規定により法人税額から控除を受けることができる外国の法人税の額及び当該所得についての外国の法人税の課税上の計算期間の末日を含む事業年度の所得に対する法人税額から控除することができなかつた外国の法人税の額その他命令で定める事項を記載した申請書を政府に提出しなければならない。
第二十六条の五第三項乃至第六項の規定は、第一項の規定により法人税額を還付する場合について、これを準用する。
第二十六条の八 法人が清算中において、所得税法第十八条の規定により納付した所得税額、内国法人から利益の配当若しくは剰余金の分配に因り受けた金額のうち第九条の六第二項第二号若しくは第三号に掲げる金額に該当するものの百分の二十五に相当する金額又は第二十六条第五項第一号及び第二号に掲げる納付すべき税額の合計額のうち、第十二条の三第一項、第十二条の四第一項又は第二十六条第五項の規定により清算所得に対する法人税額から控除することができるもので、法人税額から控除することができなかつたものがあるときは、第二十二条の四の規定による申告書又は第二十三条の規定による申告書で第二十二条の四に規定する事項を記載したものの提出と同時に政府に対し還付の請求をなす場合に限り、政府は、命令の定めるところにより、これを還付する。この場合においては、国税徴収法第三十一条ノ六の規定は、これを適用しない。
前項の規定による法人税額の還付の請求をしようとする法人は、清算中において、所得税法第十八条の規定により納付した所得税額、内国法人から利益の配当若しくは剰余金の分配に因り受けた金額のうち第九条の六第二項第二号若しくは第三号に掲げる金額に該当するものの百分の二十五に相当する金額又は第二十六条第五項第一号及び第二号に掲げる納付すべき税額の合計額、第十二条の三第一項、第十二条の四第一項又は第二十六条第五項の規定により清算所得に対する法人税額から控除することができる所得税額、当該百分の二十五に相当する金額又は法人税額及び清算所得に対する法人税額から控除することができなかつた所得税額、当該百分の二十五に相当する金額又は法人税額その他命令で定める事項を記載した申請書を政府に提出しなければならない。
第二十七条第一項中「又は積立金に対する法人税」を「若しくは積立金又は清算所得に対する法人税(清算中に終了した事業年度に係る法人税及び残余財産の一部の分配に因り納付すべき法人税を含む。)」に改める。
第三十一条の二第一項中「、第二十一条又は第二十二条」を「又は第二十一条乃至第二十二条の五」に改める。
第三十一条の三に次の一項を加える。
前項の規定は、三以上の支店、工場その他の事業所を有する法人で、その事業所の二分の一以上に当る事業所につき、当該事業所の所長、主任その他の当該事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と命令で定める特殊の関係のある個人(以下所長等という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があり、且つ、当該所長等の有する株式又は出資の金額の合計額がその法人の資本又は出資の金額の三分の二以上に相当するものの行為又は計算で、これを容認した場合においては法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがある場合について、これを準用する。
第四十二条第一項第三号中「又は第二十二条第一項」を「、第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十二条の三第一項、第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項」に改め、同条第四項中「前三項」の下に「及び第七項」を加え、「百円」を「三百円」に改め、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同条第六項の次に次の二項を加える。
第一項又は前項の利子税額の計算の基礎となる法人税額又は追徴税額(法人税額又は追徴税額の一部の納付又は徴収があつた場合においては、当該納付又は徴収前におけるこれらの税額の全額)が十万円未満であるときは、第一項の規定により納付すべき利子税額又は前項の規定により徴収する利子税額は、第一項乃至第三項及び前項の規定にかかわらず、当該利子税額の計算の基礎となる法人税額又は追徴税額及び期間に応じ、命令で定める簡易利子税額表に掲げる金額による。
前項に規定する簡易利子税額表に掲げる金額は、第一項乃至第三項及び第六項の規定により計算した利子税額の範囲内で、これを定める。
第四十三条第一項及び第二項中「乃至第二十二条」を「乃至第二十二条の五」に改める。
第四十三条の二第一項中「乃至第二十二条」を「乃至第二十二条の五」に改め、「に代え、過少申告加算税額」を削り、「納付すべき法人税額」の下に「(これらの税額の一部が、法人税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺい又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額として命令の定めるところにより計算した金額を控除した税額。以下本項において追徴税額等という。)」を、「徴収する。」の下に「この場合においては、当該追徴税額等に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税額を徴収しない。」を加え、同条第二項中「追徴税額」の下に「(これらの税額の一部が、法人税額計算の基礎となるべき事実で隠ぺい又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額として命令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)」を加え、同項第一号及び第三号中「乃至第二十二条」を「乃至第二十二条の五」に改め、同条第三項中「法人税額」の下に「(当該法人税額の一部が、法人税額計算の基礎となるべき事実で隠ぺい又は仮装されていないものに基くことが明らかであるときは、当該隠ぺい又は仮装されていない事実に基く税額として命令の定めるところにより計算した金額を控除した税額)」を加える。
第四十六条の五を次のように改める。
第四十六条の五 外国法人がこの法律の施行地に支店、工場その他の事業所を有しないときは、この法律による申告書の提出、納税その他法人税に関する一切の事項を処理させるため、内国法人若しくはこの法律の施行地に事業所を有する外国法人又はこの法律の施行地に住所を有する個人のうちから納税管理人を定め、政府に申告しなければならない。命令で定める場合を除く外、外国法人がこの法律の施行地に事業所を有しないこととなるときも同様とする。
第四十八条第一項中「若しくは第二十二条第一項」を「、第二十二条第一項、第二十二条の四第一項若しくは第二十二条の五第一項」に改める。
第四十八条の二中「又は第二十二条第一項」を「、第二十二条第一項、第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項」に改める。
第四十九条第一項中「又は第二十条第一項」を「、第二十条第一項」に、「に虚偽の記載」を「、第二十二条の二第一項の規定による申告書(第二十三条第一項の規定による申告書で第二十二条の二第一項に規定する事項を記載したものを含む。)又は第二十二条の三第一項の規定による申告書(第二十三条第一項の規定による申告書で第二十二条の三第一項に規定する事項を記載したものを含む。)に虚偽の記載」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の法人税法(以下「新法」という。)第四条、第五条第一項、第九条の五第一項、第九条の九及び第三十一条の三第二項の規定は、法人の昭和二十八年八月一日以後終了する事業年度分の法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 新法第五条の三、第八条、第十二条の二、第十二条の三、第十七条第一項及び第二項、第二十二条の二から第二十二条の五まで、第二十三条、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の八(新法第二十六条第五項第一号及び第二号に掲げる納付すべき税額の合計額に関する部分に限る。)、第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第四十二条第一項、第四十三条並びに第四十三条の二(新法第二十二条の二から第二十二条の五までの規定による申告書に関する部分に限る。)の規定は、法人のこの法律施行の日以後における合併に因る清算所得に対する法人税並びに同日以後解散した法人及びこの法律施行の際清算中の法人(昭和二十五年四月一日前に解散した法人を除く。)で、解散の日以後この法律施行の日の前日までに残余財産の分配をなしていないもの又は当該期間内における残余財産の分配額が当該法人の新法第十二条の二第一項第一号に規定する解散当時の資本金額等をこえていないものの清算所得に対する法人税(清算中に終了する事業年度でこの法律施行の日以後終了するものに係る法人税及び同日以後における残余財産の一部の分配に因り納付すべき法人税を含む。)から適用し、同日前に合併に因り消滅した法人、昭和二十五年四月一日前に解散した法人、同日以後解散した法人でこの法律施行の日前に清算が結了したもの及び昭和二十五年四月一日以後解散した法人でこの法律施行の日の前日までの残余財産の分配額が当該法人の新法第十二条の二第一項第一号に規定する解散当時の資本金額等をこえているものの法人税の課税については、なお従前の例による。
4 昭和二十五年四月一日以後この法律施行の日前に解散し、且つ、同日前に清算中の事業年度の一以上が終了している法人がこの法律施行後において残余財産の一部を分配する場合における新法第二十二条の三第二項の規定の適用については、当該分配金額のうち、解散の日からこの法律施行の日までに終了した各事業年度の所得の金額の合計額から成る部分の金額は、新法第十七条第一項第二号に掲げる積立金及び非課税所得から成る部分の金額以外の金額とみなす。
5 新法第九条の六第一項の規定中利益の配当又は剰余金の分配に関する部分は、法人が昭和二十八年七月一日以後取得したこれらの元本たる株式又は出資に係る利益の配当又は剰余金の分配でこの法律施行の日以後終了する事業年度の収入となるものから適用し、その他の利益の配当又は剰余金の分配については、なお従前の例による。
6 新法第九条の六第一項の規定中証券投資信託の収益の分配に係る部分は、法人が昭和二十八年七月一日以後に分配を受ける証券投資信託の収益の分配でこの法律施行の日以後終了する事業年度の収入となるものから適用し、その他の収益の分配については、なお従前の例による。
7 前項の規定により新法第九条の六第一項の規定の適用を受ける証券投資信託の収益の分配が、当該法人により昭和二十八年七月一日前に取得された受益証券に係るものであるときは、当該収益の分配については、同項中「、出資又は受益証券がその利益の配当、剰余金の分配又は証券投資信託の収益の分配」とあるのは、「又は出資がその利益の配当又は剰余金の分配」と、「、出資又は受益証券を所有した期間」とあるのは、「又は出資を所有した期間」と読み替えて同項の規定を適用する。
8 新法第九条の六第二項及び第四項の規定は、法人がこの法律施行の日以後における株式の消却、資本若しくは出資の減少、退社若しくは脱退又は合併に因り取得する金銭及び金銭以外の財産の価額並びに同日以後解散した法人及びこの法律施行の際清算中の法人(昭和二十五年四月一日前に解散した法人を除く。)で、解散の日以後この法律の施行の日の前日までに残余財産の分配をなしていないもの又は当該期間内における残余財産の分配額が当該法人の新法第十二条の二第一項第一号に規定する解散当時の資本金額等をこえていないもののこの法律施行の日以後における残余財産の分配に因り取得する金銭及び金銭以外の財産の価額から適用し、法人がこの法律施行の日前における株式の消却、資本若しくは出資の減少、退社若しくは脱退又は合併に因り取得した金銭及び金銭以外の財産の価額並びに昭和二十五年四月一日前に解散した法人又は同日以後解散した法人でこの法律施行の日の前日までの残余財産の分配額が当該法人の新法第十二条の二第一項第一号に規定する解散当時の資本金額等をこえているものの残余財産の分配に因り取得した又は取得する金銭及び金銭以外の財産の価額並びに昭和二十五年四月一日以後解散した法人で、この法律施行の日前に清算が結了したもの又はこの法律施行の日の前日までの残余財産の分配額が新法第十二条の二第一項第一号に規定する解散当時の資本金額等をこえていないもののこの法律施行の日前における残余財産の分配に因り取得した金銭及び金銭以外の財産の価額については、なお従前の例による。
9 新法第十条の二、第十二条の四、第二十六条の六及び第二十六条の八(利益の配当又は剰余金の分配に因り受けた金額のうち新法第九条の六第二項第二号又は第三号に掲げる金額に該当するものの百分の二十五に相当する金額に関する部分に限る。)の規定は、法人がこの法律施行の日以後における法人の合併に因り取得する金銭及び金銭以外の財産の価額で同項第三号に掲げる金額に該当するもの並びに同日以後解散した法人及びこの法律施行の際清算中の法人(昭和二十五年四月一日前に解散した法人を除く。)で、解散の日以後この法律施行の日の前日までに残余財産の分配をなしていないもの又は当該期間内における残余財産の分配額が当該法人の新法第十二条の二第一項第一号に規定する解散当時の資本金額等をこえていないもののこの法律施行の日以後における残余財産の分配に因り取得する金銭及び金銭以外の財産の価額で新法第九条の六第二項第二号に掲げる金額に該当するものから適用し、法人が同日前における法人の合併に因り取得する金銭及び金銭以外の財産の価額で同項第三号に掲げる金額に該当するもの並びに昭和二十五年四月一日前に解散した法人、同日以後解散した法人でこの法律施行の日前に清算が結了したもの及び昭和二十五年四月一日以後解散した法人でこの法律施行の日の前日までの残余財産の分配額が当該法人の新法第十二条の二第一項第一号に規定する解散当時の資本金額等をこえているものの残余財産の分配に因り取得する金銭及び金銭以外の財産の価額で新法第九条の六第二項第二号に掲げる金額に該当するものについては、なお従前の例による。
10 新法第十条の三及び第二十六条の七の規定は、法人が法人税法の施行地外にある資産又は事業から生じた所得についてその所在地国の法令により課せられて納付することとなつた法人税に相当する税でその税の課税上の所得の計算期間の末日がこの法律施行の日以後の日であるものから適用する。
11 新法第二十六条の八の規定中所得税額の還付に関する部分は、法人が清算中において所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第十八条の規定により納付した所得税額のうち新法第十二条の三第一項の規定により清算所得に対する法人税額から控除することができるもので、控除することができなかつたものについて適用する。
12 新法第四十二条(新法第四十三条第四項及び第四十三条の二第四項において準用する新法第四十二条第四項を含む。)の規定は、法人がこの法律施行の日以後納付し、又は徴収される利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額について適用し、同日前に納付し、又は徴収された利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額については、なお従前の例による。
13 この法律施行の際未納に係る法人税額又は追徴税額が十万円未満である場合(前項の規定により新法第四十二条第七項の規定の適用がある場合を除く。)においては、当該税額に係る利子税額は、新法第四十二条第一項から第三項まで及び第六項の規定にかかわらず、当該利子税額の計算の基礎となる税額及び期間に応じ、政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額による。
14 新法第四十二条第四項及び第八項の規定は、前項の場合について準用する。
15 新法第四十三条の二第一項から第三項までの規定(新法第二十二条の二から第二十二条の五までの規定による申告書に関する部分を除く。)は、この法律施行の日以後決定の通知をする重加算税額について適用し、同日前に決定の通知のされた重加算税額については、なお従前の例による。
16 法人が昭和二十七年一月一日以後に所得税法の臨時特例に関する法律(昭和二十六年法律第二百七十三号)第十九条第一項の規定により納付した所得税額は、新法第十条、第十二条の三、第二十六条の五及び第二十六条の八の規定並びに附則第十一項の規定の適用については、所得税法第十八条の規定により納付した所得税額とみなす。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂