(設立の目的)
第百條の二 水産業協同組合は、その経営の安定及び改善を図るため、災害に因つて受けることのある損害を相互に救済することを目的として、水産業協同組合共済会(以下「共済会」という。)を設立することができる。
(共済会の名称)
第百條の三 共済会は、その名称中に水産業協同組合共済会という文字を用いなければならない。
2 共済会でないものは、その名称中に水産業協同組合共済会という文字を用いてはならない。
(事業)
第百條の四 共済会は、会員から共済掛金の支拂を受け、会員がその事業の用に供する建物、工作物その他省令で定める物件又はその事業上の取扱に係る物品につき、火災(地震に因るものを除く。)水災又は風災に因つて生じた損害について、会員に対し共済金を交付する事業を行うものとする。
2 前項の規定の適用については、会員が第百條の六第二項第三号の規定による会員である場合には、その会員が営む漁業又は水産加工業を会員の事業とする。
3 共済会の事業で保險事業に該当するものについては、保險業法(昭和十四年法律第四十一号)を適用しない。
(共済金額の制限及び監督上の指示)
第百條の五 主務大臣は、必要があると認めるときは、共済金について、その最高金額を定めることができる。この場合には、共済会は、当該金額をこえて共済金を交付してはならない。
2 主務大臣は、共済会に対し、その事業について監督上必要な事項を指示することができる。
(会員たる資格)
第百條の六 共済会の会員たる資格を有する者は、左の各号の一に該当する者とする。
一 共済会の地区の全部又は一部を地区とする漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
2 前項に規定する者の外、共済会は、定款の定めるところにより、左の各号の一に該当する者を会員たる資格を有する者とすることができる。
一 共済会の地区内に住所を有し、且つ、法律に基いて設立された協同組合であつて、前項第一号に規定する者の事業と同種の事業を行うもの
二 共済会の地区内に住所を有し、且つ、水産加工業を行うことを目的とする企業組合
(定款に記載すべき事項)
第百條の七 共済会の定款には、左の事項を記載しなければならない。
四 会員たる資格並びに会員の加入及び脱退に関する規定
五 共済掛金、共済責任その他の共済関係に関する事項に関する規定
2 共済会の定款には、前項に掲げる事項の外、共済会の存立時期を定めたときは、その時期を記載しなければならない。
(発起人)
第百條の八 共済会を設立するには、第百條の六第一項の規定により会員たる資格を有する者二十人以上が発起人とならなければならない。
(設立の認可)
第百條の九 行政庁は、第百條の十一第四項において準用する第六十三條第一項の設立の認可の申請があつた場合において、左の各号の一に該当せず、且つ、その事業が健全に行われると認められるときは、その設立を認可しなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基いてする行政庁の処分に違反するとき。
二 定款又は事業計画のうち重要な事項につき、虚僞の記載があり、又はその記載が欠けているとき。
2 行政庁は、前項の認可をし、又はしなかつたときは、遅滯なく、発起人に対し、その旨を書面で通知しなければならない。
(解散の効果)
第百條の十 共済会が解散したときは、合併の場合を除いては、共済関係は、終了する。
2 前項の場合には、共済会は、まだ経過しない期間に対する共済掛金を拂い戻さなければならない。
(準用規定)
第百條の十一 共済会の事業に関する事項については、第百條の四及び第百條の五に規定するものの外、商法第六百三十一條から第六百三十三條まで、第六百三十五條、第六百三十九條から第六百四十五條まで、第六百四十九條、第六百五十四條から第六百五十六條まで及び第六百六十一條から第六百六十三條までの規定を準用する。
2 共済会の会員に関する事項については、第百條の六に規定するものの外、第二十一條、第二十二條及び第二十五條から第二十七條までの規定を準用する。この場合において、第二十一條第一項但書中「第十八條第三項の規定による組合員(以下本章及び第四章において「准組合員」という。)」とあるのは「第百條の六第二項の規定による会員(以下第百條の十一において準用する各規定において「准会員」という。)」と、第二十二條第二項中「前項の経費」とあるのは「前項の経費又は共済掛金」と読み替えるものとする。
3 共済会の管理に関する事項については、第百條の七に規定するものの外、第三十三條、第三十四條第一項から第七項まで、第三十五條から第五十二條まで、第五十五條第一項、第三項及び第五十六條の規定を準用する。この場合において、第三十四條第七項中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「会員たる水産業協同組合を直接又は間接に構成する個人(第十八條第三項又は第九十四條第二項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八條第三号又は第九十八條第二号の規定による会員を構成する者を除く。)」と、同項但書中「漁民」とあるのは「水産業協同組合を直接又は間接に構成する個人(第十八條第三項又は第九十四條第二項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八條第三号又は第九十八條第二号の規定による会員を構成する者を除く。)」と、第三十九條、第四十四條、第四十七條、第五十條及び第五十二條中「准組合員」とあるのは「准会員」と、第四十八條第三項中「第六十三條第二項、第六十四條及び第六十五條」とあるのは「第六十三條第二項及び第百條の九」と読み替えるものとする。
4 共済会の設立に関する事項については、第百條の八及び第百條の九に規定するものの外、第六十條から第六十三條まで、第六十六條第一項及び第六十七條の規定を準用する。この場合において、第六十一條第一項及び第三項中「漁民」とあるのは「水産業協同組合の理事」と、第六十二條第五項中「准組合員」とあり、又は同條第六項において準用する第二十一條第一項但書中「第十八條第三項の規定による組合員(以下本章及び第四章において「准組合員」という。)」とあるのは「准会員」と読み替えるものとする。
5 共済会の解散及び清算に関する事項については、前條に規定するものの外、第六十八條、第六十九條第一項から第三項まで及び第七十條から第七十七條までの規定を準用する。この場合において、第六十八條第四項中「准組合員」とあるのは「准会員」と、第六十九條第三項中「第六十三條第二項、第六十四條及び第六十五條」とあるのは「第六十三條第二項及び第百條の九」と、第七十條第一項中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「会員(准会員を除く。)の理事」と、同條第二項中「第三十四條第七項本文及び第八項」とあるのは「第三十四條第七項本文」と、同項において準用する第三十四條第七項本文中「組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「会員たる水産業協同組合を直接又は間接に構成する個人(第十八條第三項又は第九十四條第二項の規定による組合員及びこれを構成する者並びに第八十八條第三号又は第九十八條第二号の規定による会員を構成する者を除く。)」と読み替えるものとする。
6 前各項に規定する事項の外、共済会に関する事項については、第五條、第六條、第八條及び第九條の規定を準用する。