法務府設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百六十八号
公布年月日: 昭和27年7月31日
法令の形式: 法律
法務府設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十八号
法務府設置法等の一部を改正する法律
目次
第一條 法務府設置法の一部改正
第二條 犯罪者予防更生法の一部改正
第三條 更生緊急保護法の一部改正
第四條 保護司法の一部改正
第五條 恩赦法の一部改正
第六條 平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部改正
第七條 少年法の一部改正
第八條 少年院法の一部改正
第九條 外国人登録法の一部改正
第十條 出入国管理令の一部改正
第十一條 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の一部改正
第十二條 外務省設置法の一部改正
第十三條 裁判所法の一部改正
第十四條 判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正
第十五條 検察庁法の一部改正
第十六條 司法試験法の一部改正
第十七條 弁護士法の一部改正
第十八條 検察審査会法の一部改正
第十九條 人権擁護委員法の一部改正
第二十條 公安審査委員会設置法の一部改正
第二十一條 公安調査庁設置法の一部改正
第二十二條 国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部改正
第二十三條 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部改正
第二十四條 司法書士法の一部改正
第二十五條 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
第二十六條 国家公務員共済組合法の一部改正
第二十七條 恩給法の一部改正
第二十八條 警察法の一部改正
第二十九條 土地調整委員会設置法の一部改正
第三十條 旅券法の一部改正
第三十一條 租税特別措置法の一部改正
第三十二條 国税徴収法の一部改正
第三十三條 精神衛生法の一部改正
第三十四條 結核予防法の一部改正
第三十五條 統計法の一部改正
第三十六條 連合国財産の返還等に関する政令の一部改正
第三十七條 他の法令の一部改正
附則
(法務府設置法の一部改正)
第一條 法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
法務省設置法
「法務総裁」を「法務大臣」に、「法務府令」を「法務省令」に改める。
第一條から第十一條までを次のように改める。
第一條 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三條第二項の規定に基いて、法務省を設置する。
法務省の長は、法務大臣とする。
第二條 法務省は、左に掲げる国の行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
一 検察に関する事項
二 行刑に関する事項
三 恩赦及び更生保護に関する事項
四 国の利害に関係のある争訟に関する事項
五 国籍、戸籍、住民登録、登記及び供託に関する事項
六 人権の擁護に関する事項
七 出入国の管理及び外国人の登録に関する事項
八 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する事項
九 司法制度及び法務に関する法令案の作成に関する事項
十 平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)の規定による刑の執行及び赦免等に関する事項
十一 前各号に掲げるものの外、他の機関に属しない法務に関する事項
第三條 法務省に、大臣官房及び左の七局を置く。
民事局
刑事局
矯正局
保護局
訟務局
人権擁護局
入国管理局
大臣官房に経理部を置く。
第四條 訟務局及び入国管理局に、次長各一人を置く。
次長は、局長を助け、局務を整理する。
第五條 大臣官房においては、左の事務を掌る。
一 皇統譜副本の保管に関する事項
二 機密に関する事項
三 大臣の官印及び省印の管守に関する事項
四 各部局の所掌事務の連絡調整に関する事項
五 所管行政の考査に関する事項
六 最高裁判所との連絡交渉に関する事項
七 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
八 法務に関する法令の周知徹底に関する事項
九 法務省及びその所管各庁の事務に関する情報宣伝に関する事項
十 渉外事務に関する事項
十一 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事項
十二 司法試験に関する事項
十三 経費及び収入の予算、決算、会計及び会計の監査に関する事項
十四 法務省及びその所管各庁の管理に属する財産及び物品に関する事項
十五 職員共済組合その他職員の厚生に関する事項
十六 営繕に関する事項
十七 他の部局の所管に属しない法令案の作成に関する事項
十八 内外の法令並びに司法制度及び法務に関する資料の調査、収集、整備及び編さんに関する事項
十九 法務に関する統計に関する事項
経理部においては、前項第十三号乃至第十六号の事務を掌る。
第六條 民事局においては、左の事務を掌る。
一 国籍に関する事項
二 戸籍に関する事項
三 住民登録に関する事項
四 登記に関する事項
五 土地台帳及び家屋台帳に関する事項
六 供託に関する事項
七 公証に関する事項
八 司法書士及び土地家屋調査士に関する事項
九 民事に関する法令案の作成に関する事項
十 民事に関する事項で他の所管に属しないもの
第七條 刑事局においては、左の事務を掌る。
一 検察事務及び検察庁に関する事項
二 犯罪人の引渡に関する事項
三 犯罪捜査の科学的研究に関する事項
四 司法警察職員の教養訓練に関する事項
五 刑事に関する法令案の作成に関する事項
六 犯罪の予防その他刑事に関する事項で他の所管に属しないもの
第八條 矯正局においては、左の事務を掌る。
一 犯罪人に対する刑及び勾留の執行その他行刑に関する事項
二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所に関する事項
三 矯正職員の教養訓練に関する事項
四 犯罪人の指紋に関する事項
五 矯正に関する事項で他の所管に属しないもの
六 平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律の規定による刑の執行に関する事項
第九條 保護局においては、左の事務を掌る。
一 恩赦に関する事項
二 仮出獄、仮出場及び仮退院に関する事項
三 不定期刑の終了及び退院に関する事項
四 保護観察に関する事項
五 中央更生保護審査会、地方更生保護委員会及び保護観察所に関する事項
六 保護司及び更生保護事業に関する事項
七 民間における犯罪予防活動の助長に関する事項
八 犯罪者及びその改善更生に関する科学的研究その他更生保護に関する事項で他の所管に属しないもの
九 平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律の規定による赦免、刑の軽減、仮出所等に関する事項
第十條 訟務局においては、左の事務を掌る。
一 民事に関する争訟に関する事項
二 行政に関する争訟に関する事項
第十一條 人権擁護局においては、左の事務を掌る。
一 人権侵犯事件の調査及び情報の収集に関する事項
二 民間における人権擁護運動の助長に関する事項
三 人権擁護委員に関する事項
四 人身保護、貧困者の訴訟援助その他人権の擁護に関する事項
第十一條の二 入国管理局においては、左の事務を掌る。
一 出入国の管理に関する事項
二 本邦における外国人の在留に関する事項
三 外国人の登録に関する事項
四 入国者収容所及び入国管理事務所に関する事項
第十一條の三 第五條乃至前條の規定により所掌部局の定まらない事務の所掌については、法務大臣の定めるところによる。
第十一條の四 法務大臣所部の職員に法務に関する専門的研究を行わせ、及び法務大臣所部の職員(矯正の事務に従事する職員及び公安調査庁の職員を除く。)に対し、職務上必要な訓練を行う機関として、法務大臣の管理に属する法務研修所を置く。
法務研修所は、これを東京都に置く。
法務研修所の内部組織は、法務省令でこれを定める。
第十二條中「中央矯正保護研修所」を「中央矯正研修所」に、「地方矯正保護研修所」を「地方矯正研究所」に、同條第一項中「矯正保護」を「矯正」に改める。
第十三條の二第一項中「第八條第一項、第二項、第三項第一号乃至第八号及び第四項」を「第六條第一号乃至第八号、第十條及び第十一條」に改める。
第十三條の四中「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に改める。
第十三條の五中「矯正保護管区本部」を「矯正管区」に、同條第一項中「矯正保護局」を「矯正局」に、「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に、同條第二項中「名称及び位置並びに管区の区域」を「名称、位置及び管轄区域」に改める。
第十三條の八及び第十三條の十二を削り、第十三條の十三及び第十三條の十四中「法務府」を「法務省」に改め、第十三條の十四を第十三條の十六とし、第十三條の十三を第十三條の十五とし、第十三條の十一を第十三條の十四とし、第十三條の十を第十三條の十三とし、第十三條の九を第十三條の十二とし、第十三條の七を第十三條の十一とし、第十三條の六の次に次の四條を加える。
第十三條の七 法務大臣の所轄の下に、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第三條の事務を掌らせるため、中央更生保護審査会を置く。
中央更生保護審査会については、犯罪者予防更生法の定めるところによる。
第十三條の八 法務大臣の管理の下に、犯罪者予防更生法第十二條の事務を掌らせるため、地方更生保護委員会を置く。
地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、別表七の通りとする。
前項に定めるものの外、地方更生保護委員会については、犯罪者予防更生法の定めるところによる。
法務大臣の管理の下に、犯罪者予防更生法第十八條の事務を掌らせるため、保護観察所を置く。
保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、別表八の通りとする。
法務大臣は、必要と認めるときは、保護観察所の支部を置くことができる。
保護観察所の内部組織並びに支部の名称、位置及び内部組織は、法務省令でこれを定める。
第十三條の九 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定による退去強制令書の執行を受ける者を送還するため一時これらの者を収容する機関として、法務大臣の管理に属する入国者収容所を置く。
入国者収容所の名称及び位置は、別表九の通りとする。
入国者収容所の内部組織は、法務省令でこれを定める。
第十三條の十 法務大臣の管理の下に、第十一條の二第一号及び第二号の事務を分掌させるため、入国管理事務所を置き、入国管理事務所の事務を分掌させるため、入国管理事務所の出張所を置く。
入国管理事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表十の通りとし、入国管理事務所の出張所の名称及び位置は、別表十一の通りとする。
入国管理事務所及び出張所の内部組織は、法務省令でこれを定める。
第十七條中「第十三條の十四」を「第十三條の十六」に改める。
別表一中「関東矯正保護研修所」を「関東矯正研修所」に、「近畿矯正保護研修所」を「近畿矯正研修所」に、「中部矯正保護研修所」を「中部矯正研修所」に、「中国矯正保護研修所」を「中国矯正研修所」に、「九州矯正保護研修所」を「九州矯正研修所」に、「東北矯正保護研修所」を「東北矯正研修所」に、「北海矯正保護研修所」を「北海道矯正研修所」に、「四国矯正保護研修所」を「四国矯正研修所」に改める。
別表二矯正保護審議会の項中「矯正保護審議会」を「矯正審議会」に、「矯正保護」を「矯正」に、「矯正保護施設」を「矯正施設」に改め、同項の次に次の二項を加える。
更生保護事業審議会
法務大臣の諮問に応じて、更生保護事業の向上に関する重要事項について調査審議すること。
保護司選考会
法務大臣又は地方更生保護委員会の委員長の諮問に応じて、保護司の委嘱及び解嘱に関する意見を述べること。
別表三札幌法務局の項中「岩見沢市」を「岩見沢市 美唄市」に改め、「美唄町」を削り、「奈井江村」を「奈井江町」に改め、同表旭川地方法務局の項中「上富良野村」を「上富良野町」に、「興部村」を「興部町」に改める。
別表四北方医療刑務所の項中「北方医療刑務所」を「城野医療刑務所」に改める。
別表五東京少年保護鑑別所の項から松山少年保護鑑別所の項までの各項中「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に改める。
別表六中「管区本部の名称」を「名称」に、「管区本部の位置」を「位置」に、「管区本部の区域」を「管轄区域」に、「矯正保護管区本部」を「矯正管区」に改める。
別表六の次に次の五表を加える。
(別表)七
名称
位置
管轄区域
関東地方更生保護委員会
東京都
東京高等裁判所の管轄区域
近畿地方更生保護委員会
大阪市
大阪高等裁判所の管轄区域
中部地方更生保護委員会
名古屋市
名古屋高等裁判所の管轄区域
中国地方更生保護委員会
広島市
広島高等裁判所の管轄区域
九州地方更生保護委員会
福岡市
福岡高等裁判所の管轄区域
東北地方更生保護委員会
仙台市
仙台高等裁判所の管轄区域
北海道地方更生保護委員会
札幌市
札幌高等裁判所の管轄区域
四国地方更生保護委員会
高松市
高松高等裁判所の管轄区域
(別表)八
名称
位置
管轄区域
東京保護観察所
東京都
東京地方裁判所の管轄区域
横浜保護観察所
横浜市
横浜地方裁判所の管轄区域
浦和保護観察所
浦和市
浦和地方裁判所の管轄区域
千葉保護観察所
千葉市
千葉地方裁判所の管轄区域
水戸保護観察所
水戸市
水戸地方裁判所の管轄区域
宇都宮保護観察所
宇都宮市
宇都宮地方裁判所の管轄区域
前橋保護観察所
前橋市
前橋地方裁判所の管轄区域
静岡保護観察所
静岡市
静岡地方裁判所の管轄区域
甲府保護観察所
甲府市
甲府地方裁判所の管轄区域
長野保護観察所
長野市
長野地方裁判所の管轄区域
新潟保護観察所
新潟市
新潟地方裁判所の管轄区域
大阪保護観察所
大阪市
大阪地方裁判所の管轄区域
京都保護観察所
京都市
京都地方裁判所の管轄区域
神戸保護観察所
神戸市
神戸地方裁判所の管轄区域
奈良保護観察所
奈良市
奈良地方裁判所の管轄区域
大津保護観察所
大津市
大津地方裁判所の管轄区域
和歌山保護観察所
和歌山市
和歌山地方裁判所の管轄区域
名古屋保護観察所
名古屋市
名古屋地方裁判所の管轄区域
津保護観察所
津市
津地方裁判所の管轄区域
岐阜保護観察所
岐阜市
岐阜地方裁判所の管轄区域
福井保護観察所
福井市
福井地方裁判所の管轄区域
金沢保護観察所
金沢市
金沢地方裁判所の管轄区域
富山保護観察所
富山市
富山地方裁判所の管轄区域
広島保護観察所
広島市
広島地方裁判所の管轄区域
山口保護観察所
山口市
山口地方裁判所の管轄区域
岡山保護観察所
岡山市
岡山地方裁判所の管轄区域
鳥取保護観察所
鳥取市
鳥取地方裁判所の管轄区域
松江保護観察所
松江市
松江地方裁判所の管轄区域
福岡保護観察所
福岡市
福岡地方裁判所の管轄区域
佐賀保護観察所
佐賀市
佐賀地方裁判所の管轄区域
長崎保護観察所
長崎市
長崎地方裁判所の管轄区域
大分保護観察所
大分市
大分地方裁判所の管轄区域
熊本保護観察所
熊本市
熊本地方裁判所の管轄区域
鹿児島保護観察所
鹿児島市
鹿児島地方裁判所の管轄区域
宮崎保護観察所
宮崎市
宮崎地方裁判所の管轄区域
仙台保護観察所
仙台市
仙台地方裁判所の管轄区域
福島保護観察所
福島市
福島地方裁判所の管轄区域
山形保護観察所
山形市
山形地方裁判所の管轄区域
盛岡保護観察所
盛岡市
盛岡地方裁判所の管轄区域
秋田保護観察所
秋田市
秋田地方裁判所の管轄区域
青森保護観察所
青森市
青森地方裁判所の管轄区域
札幌保護観察所
札幌市
札幌地方裁判所の管轄区域
函館保護観察所
函館市
函館地方裁判所の管轄区域
旭川保護観察所
旭川市
旭川地方裁判所の管轄区域
釧路保護観察所
釧路市
釧路地方裁判所の管轄区域
高松保護観察所
高松市
高松地方裁判所の管轄区域
徳島保護観察所
徳島市
徳島地方裁判所の管轄区域
高知保護観察所
高知市
高知地方裁判所の管轄区域
松山保護観察所
松山市
松山地方裁判所の管轄区域
(別表)九
名称
位置
大村入国者収容所
大村市
横浜入国者収容所
横浜市
(別表)十
名称
位置
管轄区域
札幌入国管理事務所
札幌市
北海道
仙台入国管理事務所
仙台市
宮城県
福島県
岩手県
青森県
山形県
秋田県
東京入国管理事務所
東京都
東京都
新潟県
埼玉県
群馬県
千葉県
茨城県
栃木県
山梨県
長野県
横浜入国管理事務所
横浜市
神奈川県
静岡県
名古屋入国管理事務所
名古屋市
愛知県
三重県
岐阜県
福井県
石川県
富山県
神戸入国管理事務所
神戸市
大阪府
京都府
兵庫県
奈良県
滋賀県
和歌山県
高松入国管理事務所
高松市
香川県
愛媛県
徳島県
高知県
岡山県
松江入国管理事務所
松江市
鳥取県
島根県
下関入国管理事務所
下関市
広島県
山口県
福岡県の内門司市
福岡入国管理事務所
福岡市
福岡県(門司市を除く。)佐賀県
熊本県
大分県
長崎県の内上県群、下県群及び壱岐郡
大村入国管理事務所
大村市
長崎県(上県郡、下県郡及び壱岐郡を除く。)
鹿児島入国管理事務所
鹿児島市
宮崎県
鹿児島県
(別表)十一
名称
位置
札幌入国管理事務所釧路出張所
釧路市
札幌入国管理事務所小樽港出張所
小樽市
札幌入国管理事務所室蘭港出張所
室蘭市
札幌入国管理事務所函館港出張所
函館市
仙台入国管理事務所青森港出張所
青森市
仙台入国管理事務所釜石港出張所
釜石市
仙台入国管理事務所塩釜港出張所
塩釜市
東京入国管理事務所東京港出張所
東京都
東京入国管理事務所羽田空港出張所
東京都
横浜入国管理事務所横浜港出張所
横浜市
横浜入国管理事務所横須賀港出張所
横須賀市
横浜入国管理事務所川崎港出張所
川崎市
横浜入国管理事務所清水港出張所
清水市
名古屋入国管理事務所名古屋港出張所
名古屋市
名古屋入国管理事務所四日市港出張所
四日市市
名古屋入国管理事務所敦賀港出張所
敦賀市
神戸入国管理事務所神戸港出張所
神戸市
神戸入国管理事務所大阪港出張所
大阪市
神戸入国管理事務所下津港出張所
和歌山県海草郡下津町
神戸入国管理事務所舞鶴港出張所
舞鶴市
神戸入国管理事務所広畑港出張所
姫路市
高松入国管理事務所宇野港出張所
玉野市
高松入国管理事務所新居浜港出張所
新居浜市
下関入国管理事務所下関港出張所
下関市
下関入国管理事務所広島港出張所
広島市
下関入国管理事務所呉港出張所
呉市
下関入国管理事務所岩国空港出張所
岩国市
下関入国管理事務所徳山港出張所
徳山市
下関入国管理事務所門司港出張所
門司市
福岡入国管理事務所博多港出張所
福岡市
福岡入国管理事務所三池港出張所
大牟田市
福岡入国管理事務所八幡港出張所
八幡市
福岡入国管理事務所津久見港出張所
津久見市
福岡入国管理事務所若松港出張所
若松市
福岡入国管理事務所唐津港出張所
唐津市
大村入国管理事務所長崎港出張所
長崎市
大村入国管理事務所佐世保港出張所
佐世保市
鹿児島入国管理事務所鹿児島港出張所
鹿児島市
(犯罪者予防更生法の一部改正)
第二條 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
第二章
更生保護委員会
第一節
委員会の設置及び組織(第三條―第十五條)
第二節
委員会の権限(第十六條―第十九條)
第三節
事務部局及びその職員(第二十條―第二十七條)
第二章
更生保護の機関
第一節
中央更生保護審査会(第三條―第十一條)
第二節
地方更生保護委員会(第十二條―第十七條)
第三節
保護観察所等(第十八條―第二十七條)
に改める。
第二條を次のように改める。
(運用の基準)
第二條 この法律による更生の措置は、本人の改善及び更生のために必要且つ相当な限度において行うものとし、その実施に当つては、本人の年齢、経歴、心身の状況、家庭、交友その他の環境等を充分に考慮して、その者にもつともふさわしい方法を採らなければならない。
第二章を次のように改める。
第二章 更生保護の機関
第一節 中央更生保護審査会
(審査会の権限及び所掌事務)
第三條 中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)は、左に掲げる権限を有し、その権限に関する事務をつかさどる。
一 法務大臣に対し、特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施について申出をすること。
二 地方更生保護委員会がした決定につき、この法律の定めるところにより審査を行い、決定をすること。
三 その他この法律又は他の法律により審査会に属せしめられた権限
(審査会の組織)
第四條 審査会は、委員三人で組織する。
(委員の任命)
第五條 委員は、両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、法務大臣は、前項の規定にかかわらず委員を任命するこができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において両議院の事後の承認を得られないときは、法務大臣は、その委員を罷免しなければならない。
4 委員の任命については、そのうち二人以上が同一政党に属する者となることとなつてはならない。
(委員の任期)
第六條 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の服務)
第七條 委員は、非常勤とする。
(委員の罷免)
第八條 法務大臣は、委員が禁治産、準禁治産若しくは破産の宣告を受け、又は禁こ以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
2 法務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるにふさわしくない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
3 法務大臣は、委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が一人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
4 前項の規定は、政党所属関係に異動のなかつた委員の地位に影響を及ぼすものではない。
(委員長)
第九條 審査会に、委員長を置く。委員長は、委員の互選により、法務大臣が命ずる。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長の職務は、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めておいた順序により、委員が行う。
(議決その他)
第十條 審査会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 審査会の議決は、委員の過半数の意見による。
3 審査会がその権能として行う調査又は審理は、審査会の指名により、いずれか一人の委員で行うことができる。
(庶務)
第十一條 審査会の庶務は、法務省保護局において処理する。
第二節 地方更生保護委員会
(地方委員会の権限及び所掌事務)
第十二條 地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、左に掲げる権限を有し、その権限に関する事務をつかさどる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八條及び第三十條第一項にいう行政官庁として、仮出獄及び仮出場を許し、並びに仮出獄の処分を取り消すこと。
二 長期と短期を定めて言い渡された刑につき、その刑の執行を受け終つたものとする処分を行うこと。
三 仮退院及び退院を許すこと。
四 その他この法律又は他の法律により地方委員会に属せしめられた権限
2 地方委員会は、前項に掲げるものの外、保護観察所の事務の監督に関する事務及びこの法律又は他の法律により地方委員会の所掌に属せしめられた事務をつかさどる。
(地方委員会の組織)
第十三條 地方委員会は、三人以上九人以下の委員で組織する。
(地方委員の任期)
第十四條 地方委員の任期は、三年とする。
(委員長)
第十五條 地方委員会に、委員長を置く。委員長は、地方委員のうちから法務大臣が命ずる。
2 委員長は、会務を総理し、その地方委員会を代表する。
3 委員長の職務は、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めておいた順序により、地方委員が行う。
(決定その他の議決)
第十六條 地方委員会は、この法律の規定により決定をもつてなすべき処分(第四十三條の規定による申請を含む。)に関しては、地方委員三人で構成する合議体で、その権限を行う。
2 合議体の評決は、その合議体を構成する地方委員の過半数の意見による。
3 合議体の決定は、決定書を作成して行わなければならない。
4 第一項の処分に関するものを除く外、地方委員会の所掌に属せしめられた事務の処理は、地方委員会の議決によるものとする。
5 第十條第一項及び第二項の規定は、地方委員会の議決に、同條第三項の規定は、第一項の合議体に、それぞれ準用する。
(事務局)
第十七條 地方委員会に、事務局を置く。
2 地方委員のうち法務大臣の指名する者は、事務局長として、地方委員会の指揮監督を受け、事務局の事務を掌理し、その職員の服務について、これを指揮監督する。
3 事務局の内部組織は、法務省令で定める。
第三節 保護観察所等
(保護観察所)
第十八條 保護観察所は、左の事務をつかさどる。
一 この法律の定めるところにより、保護観察を実施すること。
二 犯罪の予防を図るため、世論を啓発指導し、社会環境の改善に努め、及び犯罪の予防を目的とする地方の住民の活動を助長すること。
三 その他この法律又は他の法律により保護観察所の所掌に属せしめられた事務
(調査官、保護観察官)
第十九條 法務省保護局に調査官を置き、地方委員会の事務局及び保護観察所に保護観察官を置く。
2 調査官は、犯罪者及びその改善更生に関する科学的研究に従事し、保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基き、保護観察、人格考査その他犯罪者の更生保護及び犯罪の予防に関する事務に従事する。
(保護司)
第二十條 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司は、保護観察官で充分でないところを補い、地方委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて、それぞれ地方委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するものとする。
第二十一條から第二十七條まで 削除
第二十八條中「中央委員会の定める規則に従い、」を削り、「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「地方委員会」に改める。
第二十九條中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会」に、「委員」を「地方委員」に改める。
第三十條第二項及び第三項中「委員」を「地方委員」に、同條第二項中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改める。
第三十一條中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会」に、同條第三項中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改め、同項但書を削る。
第三十二條第一項に次の但書を加え、同條第二項を削る。
但し、本人が重病又は重傷である場合には、この限りでない。
第三十三條第一項中「中央委員会の監督の下で、」を削る。
第三十四條第二項中「第三十一條第三項若しくは第三十八條第一項の規定により地方少年委員会若しくは地方成人委員会が定めた遵守事項」を「第三十一條第三項又は第三十八條第一項の規定により定められた特別の遵守事項」に改める。
第三十六條第二項を次のように改める。
2 前項第五号の措置は、本人の家族に対しては、その承諾がなければ、行つてはならない。
第三十七條第一項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「保護観察所」に改め、同條第二項を削る。
第三十八條第一項中「地方少年委員会は、決定をもつて、中央委員会の規則の定める範囲内で、」を「保護観察所の長は、その処分をした裁判所の意見を聞き、法務省令の定める範囲内で、」に、同條第二項中「地方少年委員会は、前項の決定をしたときは、」を「保護観察所の長は、前項の特別の事項を定めたときは、」に、同條第三項中「第三十一條第三項但書」を「第三十二條但書」に、「前二項」を「前項」に改める。
第四十條第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」及び同條第二項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「保護観察所の長」に改める。
第四十一條第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会又は保護観察所の長」に、同條第二項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」及び同條第三項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「地方委員会」に改める。
第四十一條の二第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会及び保護観察所の長」に改める。
第四十二條第一項及び第二項中「地方少年委員会」を「保護観察所の長」に改める。
第四十二條の二第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会」に、「決定をもつて、」を「保護観察所の長の申請により、決定をもつて、」に、同條第二項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」並びに同條第五項及び第六項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会」に改める。
第四十三條第一項中「その者の保護観察をつかさどる地方少年委員会は、」及び同條第二項中「その者の保護観察をつかさどる地方成人委員会は、」を「地方委員会は、保護観察所の長の申出により、」に改める。
第四十四條第一項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「保護観察所の所在地を管轄する地方委員会」に改め、同條第二項中「決定は、」の下に「保護観察所の長の申請により、且つ、」を加える。
第四十五條第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会」に、同條第二項中「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に、同條第五項中「地方少年委員会又は地方成人委員会の一人の委員で」を「地方委員会の指名により、いずれか一人の地方委員で」に改める。
第四十六條の見出しを「(検察官への通告)」に、同條中「地方少年委員会」を「保護観察所の長」に改める。
第四十七條第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会」に、「少年院の長から退院の申請があつた場合において、仮退院中の者についてはいつでも、」を「少年院の長から、仮退院中の者については保護観察所の長から、退院の申請があつた場合において、」に改める。
第四十八條第一項中「その者の保護観察をつかさどる地方少年委員会又は地方成人委員会は、」を「地方委員会は、保護観察所の長の申請により、」に、同條第二項中「青少年については地方少年委員会、成人については地方成人委員会は、」及び同條第三項中「地方少年委員会及び地方成人委員会は、」を「地方委員会は、」に改める。
第四十九條第一項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「地方委員会」に、「中央委員会」を「審査会」に、同條第二項中「中央委員会の規則で」を「法務省令の」に改める。
第五十條中「中央委員会」を「審査会」に、同條第三項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「地方委員会」に改める。
第五十一條第一項及び第二項中「中央委員会」を「審査会」に、同條第二項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「地方委員会」に改める。
第五十二條中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「保護観察所の長」に改める。
第五十三條第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「保護観察所の長」に、同條第二項中「第三十七條第一項」を「第三十七條」に改める。
第五十四條項一項中「中央委員会は、法務総裁に対し、」を「審査会は、法務大臣に対し、」に改める。
第五十五條第一項中「中央委員会、地方少年委員会及び地方成人委員会」を「審査会及び地方委員会」に改める。
第五十五條の二第一項中「中央委員会、地方少年委員会又は地方成人委員会」を「審査会又は地方委員会」に改める。
第五十七條を次のように改める。
(協力の要請等)
第五十七條 審査会、地方委員会及び保護観察所の長は、それぞれ、その権限又は所掌に属する事務を完全に行うため、公務所、地方公共団体、学校、病院、公共の衛生福祉機関又はその他の団体に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。
2 審査会及び地方委員会は、それぞれ、その職務権限に属する事項の調査について必要があると認めるときは、裁判所、検察官、監獄の長及び少年院の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
第五十八條第一項中「中央委員会、地方少年委員会及び地方成人委員会は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権に関してなした申出、」を「審査会及び地方委員会は、特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権に関してなした申出、」に改める。
第五十九條中「中央委員会、地方少年委員会及び地方成人委員会」を「審査会、地方委員会及び保護観察所」に改める。
第六十條第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「保護観察所の長」に改める。
別表を削る。
(更生緊急保護法の一部改正)
第三條 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第三條第二項中「二十三歳未満の者に対しては、少年保護観察所長が、二十三歳以上の者に対しては、成人保護観察所長が、それぞれ、中央更生保護委員会(以下「中央委員会」という。)及び地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会の監督のもとに、」を「保護観察所の長が地方更生保護委員会の監督のもとに、」に改める。
第四條第一項、第三項及び第四項中「少年保護観察所長又は成人保護観察所長」を「保護観察所の長」に改め、同條第四項中「地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会が、」を削る。
第五條第一項中「中央委員会」を「法務大臣」に、同條第二項及び第三項中「中央委員会は、」を「法務大臣は、」に、同條第二項第四号から第六号までの各号中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改める。
第六條第一項中「少年保護観察所長又は成人保護観察所長」及び同條第二項中「地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会」を「保護観察所の長」に改める。
第七條第一項及び第三項中「中央委員会」を「法務大臣」に改める。
第八條第一項、第三項及び第四項中「中央委員会」を「法務大臣」に、同條第一項中「二月末日迄に前年度の事業の成績を、会計年度の終了後六十日以内に前会計年度の経理状況を、」を「会計年度の終了後六十日以内に前会計年度の経理の状況及び事業の成績を、」に、同條第二項中「中央委員会の規則」を「法務省令」に、同條第三項中「地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の職員」を「所部の職員」に改める。
第九條第一項、第三項、第四項及び第六項中「中央委員会」を「法務大臣」に改める。
第十條第二項中「中央委員会」を「法務大臣」に改める。
第十一條第二項中「中央委員会」を「法務大臣」に、「審議会」を「更生保護事業審議会(以下「審議会」という。)」に、同項第二号中「規則」を「法務省令」に、同條第三項中「法務総裁」を「法務大臣」に改め、同條中第一項及び第四項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。
第十二條第一項及び第二項中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十三條第一項中「少年保護観察所長又は成人保護観察所長」を「保護観察所の長」に改める。
第十四條第一項及び第三項中「中央委員会」を「法務大臣」に、「その規則」を「法務省令」に改める。
第十五條中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十九條中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改める。
(保護司法の一部改正)
第四條 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第一條を次のように改める。
(保護司の使命)
第一條 保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。
第二條第一項中「中央更生保護委員会(以下「中央委員会」という。)」を「法務大臣」に、同條第三項中「中央委員会が地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の意見を聞いて」を「法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して」に改め、同條第四項を削る。
第三條第一項及び第二項中「中央委員会の委員長」を「法務大臣」に、同條第二項中「地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会」を「地方更生保護委員会」に、同條第三項中「少年保護観察所長及び成人保護観察所長」を「保護観察所の長」に改める。
第五條第一項を次のように改め、同條第四項中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改める。
保護司選考会は、各保護観察所の所在地に置く。
第六條を次のように改める。
第六條 削除
第八條中「地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会」を「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」に改める。
第九條第一項を次のように改める。
保護司は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
第十條を次のように改める。
第十條 削除
第十一條第二項中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改める。
第十二條第一項及び第二項中「中央委員会の委員長」を「法務大臣」に改める。
第十三條中「法務総裁は、中央委員会の意見を聞き、」を「法務大臣は、」に改める。
第十四條中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改める。
(恩赦法の一部改正)
第五條 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第十二條中「中央更生保護委員会」を「中央更生保護審査会」に改める。
第十三條中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
(平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部改正)
第六條 平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
第二條第六号を次のように改める。
六 審査会 法務大臣の所轄の下に置かれている中央更生保護審査会をいう。
第三條中「委員会」を「審査会」に改める。
第十七條第一項及び第四項中「委員会」を「審査会」に、同條第一項中「その規則」及び同條第三項中「委員会の規則」を「法務省令」に改める。
第十八條中「委員会」を「審査会」に、同條第一項中「その規則」を「法務省令」に改める。
第十九條中「委員会」を「審査会」に改める。
第二十條中「委員会は、」を「審査会は、」に、「委員会の規則」を「法務省令」に改める。
第二十一條第一項中「委員会」を「法務大臣」に改める。
第二十二條第二項、第三項及び第五項、第二十三條第一項から第三項まで及び第五項並びに第二十四條第一項中「委員会」を「審査会」に改める。
第二十五條第一項中「委員会」を「審査会」に、「その規則」を「法務省令」に改める。
第二十六條並びに第二十七條第一項及び第二項中「委員会」を「審査会」に改める。
第二十九條第一項及び第二項中「委員会」を「審査会」に、「その規則」を「法務省令」に改める。
第三十條第一項、第二項及び第四項中「委員会」を「審査会」に改める。
第三十一條中「委員会は、」を「審査会は、」に、「委員会の規則」を「法務省令」に改める。
第三十二條中「委員会」を「審査会」に改める。
第三十三條第一項、第二項及び第四項から第六項までの各項中「委員会」を「審査会」に、同條第三項中「法務府令」及び第四項中「その規則」を「法務省令」に改める。
第三十六條の見出しを「(法務省令等)」に改め、同條第一項を次のように改める。
この法律及び前條の規定に基く政令で定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、法務省令で定める。
第三十七條を次のように改める。
第三十七條 削除
(少年法の一部改正)
第七條 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に改める。
第二十四條第一項第一号中「地方少年保護委員会」を「保護観察所」に、同條第二項中「地方少年保護委員会」を「保護観察所の長」に改める。
第二十六條第一項中「法務府事務官、法務府教官」を「法務事務官、法務教官」に改める。
第二十七條の二第二項中「地方少年保護委員会又は教護院、養護施設若しくは少年院」を「保護観察所、教護院、養護施設又は少年院」に改める。
第二十八條中「地方少年保護委員会」を「保護観察所」に改める。
(少年院法の一部改正)
第八條 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
「法務総裁」を「法務大臣」に、「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に改める。
第十條第一項中「その少年院所在地の矯正保護管区長」を「その少年院所在地を管轄する矯正管区の長」に、同條第三項中「その少年院所在地の地方少年保護委員会」を「その少年院所在地を管轄する地方更生保護委員会」に改め、同項但書を削る。
第十二條第一項及び第二項中「地方少年保護委員会」を「地方更生保護委員会」に改め、同條第三項を削る。
第十三條第一項中「地方少年保護委員会」を「地方更生保護委員会、保護観察所の長」に、同條第三項中「その少年院所在地の矯正保護管区長」を「その少年院所在地を管轄する矯正管区の長」に改める。
第十六條の二第一項中「少年院の長及び地方少年保護委員会」を「少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」に、同條第二項中「法務府令」を「法務省令」に改める。
(外国人登録法の一部改正)
第九條 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
「外務省令」を「法務省令」に、「入国管理庁長官」を「法務大臣」に改める。
第十二條第一項中「入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)を「出入国管理令」に改める。
第十三條第二項中「入国管理庁設置令」を「出入国管理令」に改める。
(出入国管理令の一部改正)
第十條 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
「外務省令」を「法務省令」に、「外務大臣」及び「長官」を「法務大臣」に改める。
目次中「第八章 補則(第六十二條―第六十九條)」を「第八章 補則(第六十一條の二―第六十九條)」に改める。
第二條第十号中「入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)第九條」を「第六十一條の二」に、同條第十三号中「入国管理庁設置令第十條」を「第六十一條の三」に、同條第十五号中「入国管理庁設置令第十五條」を「法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第十三條の九」に、同條第十六号中「入国管理庁設置令第十六條第三項」を「第六十一條の六」に改める。
第四條第五項中「入国管理庁長官(以下「長官」という。)」を「法務大臣」に改める。
第五條第一項第九号中「第二十四條第一項各号」を「第二十四條各号」に、同條第十号中「第二十四條第一項第四号」を「第二十四條第四号」に改める。
第二十條第一項中「第五項」を「第三項」に改め、同條中第三項を次のように改め、第四項及び第五項を削り、第六項を第四項とし、第七項を第五項とする。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があり、且つ、第四條第一項第六号、第七号、第十二号又は第十三号に該当する者としての在留資格への変更の申請については、当該在留資格に属する者の行うべき活動に係る行政の所管大臣と協議し、当該外国人がその在留資格に該当すると認めたときに限り、これを許可することができる。
第二十二條の二第三項中「第二十條第三項から第七項まで」を「第二十條第三項から第五項まで」に改め、「同條第五項中」を削り、「同條第六項」を「同條第四項」に、「同條第七項」を「同條第五項」に改める。
第二十四條第一項第七号中「第二十條第六項」を「第二十條第四項」に改め、同條第二項を削る。
第二十七條、第三十一條第三項、第三十九條第一項、第四十三條第一項及び第四十五條第一項中「第二十四條第一項各号」を「第二十四條各号」に改める。
第四十六條中「第二十四條第一項第一号」を「第二十四條第一号」に改める。
第四十七條第一項及び第二項中「第二十四條第一項各号」を「第二十四條各号」に改める。
第五十九條第一項第二号中「第二十四條第一項第五号」を「第二十四條第五号」に、同項第三号中「第二十四條第一項各号」を「第二十四條各号」に改める。
第八章中第六十二條の前に次の七條を加える。
(入国審査官)
第六十一條の二 入国者収容所及び入国管理事務所に、入国審査官を置く。
2 入国審査官は、左の事務を行う。
一 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理を行うこと。
二 収容令書又は退去強制令書を発付すること。
三 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
3 入国管理事務所に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その入国管理事務所の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
(入国警備官)
第六十一條の三 入国者収容所及び入国管理事務所に、入国警備官を置く。
2 入国警備官は、左の事務を行う。
一 入国、上陸又は在留に関する違反事件を調査すること。
二 収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
三 入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。
3 前條第三項の規定は、入国警備官に準用する。
4 入国警備官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用については、警察職員とする。
5 入国警備官の階級は、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)に基く職務の分類が定められるまでは、政令で定める。
(武器の携帯及び使用)
第六十一條の四 入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。
2 入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。
一 刑法第三十六條又は第三十七條に該当するとき。
二 収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。
(制服及び証票)
第六十一條の五 入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、この政令又は外国人登録法に特別の規定がある場合の外、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
2 前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。
3 第一項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。
(収容場)
第六十一條の六 入国管理事務所に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。
(被収容者の処遇)
第六十一條の七 入国者収容所又は収容場に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所又は収容場の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
2 被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。
3 被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所又は収容場の設備は、衛生的でなければならない。
4 入国者収容所長又は入国管理事務所長は、入国者収容所又は収容場の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。
5 入国者収容所長又は入国管理事務所長は、入国者収容所又は収容場の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検閲し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。
6 前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(関係行政機関の協力)
第六十一條の八 法務省入国管理局、入国者収容所又は入国管理事務所の長は、国家地方警察、自治体警察、海上公安局、税関その他の関係行政機関に対し、この政令の規定による事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
第六十二條第一項中「第二十四條第一項各号」を「第二十四條各号」に、同條第三項中「矯正保護施設」を「矯正施設」に、同條第四項中「地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会の事務局長」を「地方更生保護委員会」に改め、同項中「その委員会が」を削る。
第六十三條第一項中「第二十四條第一項各号」を「第二十四條各号」に改める。
第六十四條第二項中「矯正保護施設」を「矯正施設」に改める。
第六十七條及び第七十條第八号中「第二十條第六項」を「第二十條第四項」に改める。
附則第四項中「同條第一項第一号」を「同條第一号」に改める。
(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の一部改正)
第十一條 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二條第二項中「入国管理庁長官」を「法務大臣」に改める。
(外務省設置法の一部改正)
第十二條 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 外局(第二十條・第二十一條)」を「第三章 削除」に改める。
第四條第二十号を次のように改める。
二十 削除
第三章を次のように改める。
第三章 削除
第二十條及び第二十一條 削除
(裁判所法の一部改正)
第十三條 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一條第二項中「法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官又は法務府教官」を「法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官」に改める。
第四十二條第二項及び第四十四條第一項第四号中「法務府事務官又は法務府教官」を「法務事務官又は法務教官」に改める。
(判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正)
第十四條 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
第二條第四項中「法務府教官」を「法務教官」に改める。
第三條の二及び第五條第一項中「衆議院若しくは参議院の法制局参事」の下に「、法制局参事官」を加える。
(検察庁法の一部改正)
第十五條 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十九條第一項第三号中「法務府の各長官、法務総裁官房長」を「法務省の事務次官」に、「法務府事務官、法務府教官」を「法務事務官、法務教官」に改める。
第二十三條第四項中「法務府」を「法務省」に改める。
(司法試験法の一部改正)
第十六條 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十三條第二項中「法務総裁官房長」を「法務事務次官」に改める。
第十六條中「法務総裁官房」を「法務大臣官房」に改める。
(弁護士法の一部改正)
第十七條 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五條第二号中「法務府事務官」を「法務事務官」に、「法務府研修所」を「法務研修所」に、「又は衆議院若しくは参議院の法制局参事」を「、衆議院若しくは参議院の法制局参事又は法制局参事官」に改める。
(検察審査会法の一部改正)
第十八條 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六條第七号中「中央更生保護委員会、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会」を「中央更生保護審査会、地方更生保護委員会及び保護観察所」に、同條第八号中「法務府」を「法務省」に改める。
(人権擁護委員法の一部改正)
第十九條 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十一條第三号中「法務府人権擁護局」を「法務大臣」に改める。
(公安審査委員会設置法の一部改正)
第二十條 公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一條中「法務府」を「法務省」に改める。
(公安調査庁設置法の一部改正)
第二十一條 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二條中「法務府」を「法務省」に改める。
第十條第三項及び第十三條中「法務府令」を「法務省令」に改める。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部改正)
第二十二條 国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
次の題名を附する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
(沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部改正)
第二十三條 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「法務府令」を「法務省令」に、同項及び同條第三項中「法務府事務官」を「法務事務官」に、同條第一項及び第二項中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
(司法書士法の一部改正)
第二十四條 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第二條第一号中「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
第五條中「法務府令」を「法務省令」に改める。
第十五條の二第一項及び第二項並びに第十五條の三中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十八條中「法務府令」を「法務省令」に改める。
附則第三項中「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第二十五條 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第六條第二項第二号中「矯正保護職員」を「矯正職員」に改める。
第七條中「、法務総裁」を削る。
別表第三中「矯正保護職員」を「矯正職員」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十六條 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「、法務府」を削り、同條第二項第三号を次のように改める。
三 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、中央矯正研修所及び地方矯正研修所に属する職員 法務省
第三條第二項中「、法務総裁」を削る。
(恩給法の一部改正)
第二十七條 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三條第三号中「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
(警察法の一部改正)
第二十八條 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項第七号中「及び法務庁」を削る。
第九條中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
(土地調整委員会設置法の一部改正)
第二十九條 土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五十八條の見出し中「法務総裁」を「法務大臣」に、同條中「国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律」を「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」に改める。
(旅券法の一部改正)
第三十條 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二條第三号中「、法務府」及び「、法務総裁」を削る。
第十三條第二項中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第三十一條 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第九條の三中「中央更生保護委員会」を「法務大臣」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第三十二條 国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一條ノ四第五項中「昭和二十二年法律第百九十四号(国ノ利害ニ関係アル訴訟ニ付テノ法務総裁ノ権限等ニ関スル法律)」を「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)」に改める。
(精神衛生法の一部改正)
第三十三條 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十六條(矯正保護施設の長の通報)」を「第二十六條(矯正施設の長の通報)」に改める。
第二十六條中「矯正保護施設」を「矯正施設」に、「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に改める。
第五十條中「矯正保護施設」を「矯正施設」に改める。
(結核予防法の一部改正)
第三十四條 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「矯正保護施設」を「矯正施設」に改める。
(統計法の一部改正)
第三十五條 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十條第一項中「、法務府」を削る。
(連合国財産の返還等に関する政令の一部改正)
第三十六條 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。
第十四條第一項中「、法務総裁」を削る。
第三十一條第十項中「法務府令」を「法務省令」に改める。
(他の法令の一部改正)
第三十七條 左の法令中「法務総裁」を「法務大臣」に、「法務府令」を「法務省令」に改める。
一 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
二 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)
三 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)
2 左の法律中「法務総裁」を「法務大臣」に、「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
一 供託法(明治三十二年法律第十五号)
二 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
三 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)
四 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)
3 左の法令中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
一 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)
二 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
三 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)
四 小切手法(昭和八年法律第五十七号)
五 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)
六 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)
七 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
八 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)
九 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
十 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)
十一 商法(明治三十二年法律第四十八号)
十二 手形法(昭和七年法律第二十号)
十三 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)
十四 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)
十五 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)
十六 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)
4 左の法令中「法務府令」を「法務省令」に改める。
一 土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)
二 家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)
三 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号)
四 ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)
5 左の法律中「、法務府」及び「、法務総裁」を削る。
一 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)
二 財産法(昭和二十二年法律第三十四号)
6 左の法律中「、法務総裁」を削る。
一 官庁営繕法(昭和二十六年法律第百八十一号)
二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
三 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)
四 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)
五 内閣法(昭和二十二年法律第五号)
7 左の法律中「国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律」を「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」に改める。
一 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)
二 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)
三 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)
四 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)
五 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
六 富裕税法(昭和二十五年法律第百七十四号)
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)は、廃止する。
3 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4 この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一條、第四十二條(判事補の職権の特例等に関する法律第一條第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四條、検察庁法第十九條、弁護士法第五條並びに司法書士法第二條の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
5 他の法令中「法務府」とあるのは「法務省」と、「法務総裁」とあるのは「法務大臣」と、「法務府令」とあるのは「法務省令」と、「法務府事務官」とあるのは「法務事務官」と、「法務府教官」とあるのは「法務教官」と、「法務府技官」とあるのは「法務技官」と読み替えるものとする。
6 従前の入国管理庁設置令の規定に基き制定された命令でこの法律の施行の際現に効力を有するもののうち、この法律による改正後の出入国管理令にその規定に相当する規定があるものは、この法律による改正後の出入国管理令の規定に基き制定されたものとみなす。
7 この法律による改正後の犯罪者予防更生法第五條第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後最初に行われる中央更生保護審査会の委員の任命について準用する。
8 この法律の施行後最初に任命される中央更生保護審査会の委員の任期は、この法律による改正後の犯罪者予防更生法第六條の規定にかかわらず、法務大臣の定めるところにより、それぞれ、一年、二年及び三年とする。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 吉武恵市
運輸大臣 村上義一
法務府設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十八号
法務府設置法等の一部を改正する法律
目次
第一条 法務府設置法の一部改正
第二条 犯罪者予防更生法の一部改正
第三条 更生緊急保護法の一部改正
第四条 保護司法の一部改正
第五条 恩赦法の一部改正
第六条 平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部改正
第七条 少年法の一部改正
第八条 少年院法の一部改正
第九条 外国人登録法の一部改正
第十条 出入国管理令の一部改正
第十一条 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の一部改正
第十二条 外務省設置法の一部改正
第十三条 裁判所法の一部改正
第十四条 判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正
第十五条 検察庁法の一部改正
第十六条 司法試験法の一部改正
第十七条 弁護士法の一部改正
第十八条 検察審査会法の一部改正
第十九条 人権擁護委員法の一部改正
第二十条 公安審査委員会設置法の一部改正
第二十一条 公安調査庁設置法の一部改正
第二十二条 国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部改正
第二十三条 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部改正
第二十四条 司法書士法の一部改正
第二十五条 一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
第二十六条 国家公務員共済組合法の一部改正
第二十七条 恩給法の一部改正
第二十八条 警察法の一部改正
第二十九条 土地調整委員会設置法の一部改正
第三十条 旅券法の一部改正
第三十一条 租税特別措置法の一部改正
第三十二条 国税徴収法の一部改正
第三十三条 精神衛生法の一部改正
第三十四条 結核予防法の一部改正
第三十五条 統計法の一部改正
第三十六条 連合国財産の返還等に関する政令の一部改正
第三十七条 他の法令の一部改正
附則
(法務府設置法の一部改正)
第一条 法務府設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
法務省設置法
「法務総裁」を「法務大臣」に、「法務府令」を「法務省令」に改める。
第一条から第十一条までを次のように改める。
第一条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、法務省を設置する。
法務省の長は、法務大臣とする。
第二条 法務省は、左に掲げる国の行政事務を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。
一 検察に関する事項
二 行刑に関する事項
三 恩赦及び更生保護に関する事項
四 国の利害に関係のある争訟に関する事項
五 国籍、戸籍、住民登録、登記及び供託に関する事項
六 人権の擁護に関する事項
七 出入国の管理及び外国人の登録に関する事項
八 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)の規定による破壊的団体の規制に関する事項
九 司法制度及び法務に関する法令案の作成に関する事項
十 平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)の規定による刑の執行及び赦免等に関する事項
十一 前各号に掲げるものの外、他の機関に属しない法務に関する事項
第三条 法務省に、大臣官房及び左の七局を置く。
民事局
刑事局
矯正局
保護局
訟務局
人権擁護局
入国管理局
大臣官房に経理部を置く。
第四条 訟務局及び入国管理局に、次長各一人を置く。
次長は、局長を助け、局務を整理する。
第五条 大臣官房においては、左の事務を掌る。
一 皇統譜副本の保管に関する事項
二 機密に関する事項
三 大臣の官印及び省印の管守に関する事項
四 各部局の所掌事務の連絡調整に関する事項
五 所管行政の考査に関する事項
六 最高裁判所との連絡交渉に関する事項
七 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
八 法務に関する法令の周知徹底に関する事項
九 法務省及びその所管各庁の事務に関する情報宣伝に関する事項
十 渉外事務に関する事項
十一 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事項
十二 司法試験に関する事項
十三 経費及び収入の予算、決算、会計及び会計の監査に関する事項
十四 法務省及びその所管各庁の管理に属する財産及び物品に関する事項
十五 職員共済組合その他職員の厚生に関する事項
十六 営繕に関する事項
十七 他の部局の所管に属しない法令案の作成に関する事項
十八 内外の法令並びに司法制度及び法務に関する資料の調査、収集、整備及び編さんに関する事項
十九 法務に関する統計に関する事項
経理部においては、前項第十三号乃至第十六号の事務を掌る。
第六条 民事局においては、左の事務を掌る。
一 国籍に関する事項
二 戸籍に関する事項
三 住民登録に関する事項
四 登記に関する事項
五 土地台帳及び家屋台帳に関する事項
六 供託に関する事項
七 公証に関する事項
八 司法書士及び土地家屋調査士に関する事項
九 民事に関する法令案の作成に関する事項
十 民事に関する事項で他の所管に属しないもの
第七条 刑事局においては、左の事務を掌る。
一 検察事務及び検察庁に関する事項
二 犯罪人の引渡に関する事項
三 犯罪捜査の科学的研究に関する事項
四 司法警察職員の教養訓練に関する事項
五 刑事に関する法令案の作成に関する事項
六 犯罪の予防その他刑事に関する事項で他の所管に属しないもの
第八条 矯正局においては、左の事務を掌る。
一 犯罪人に対する刑及び勾留の執行その他行刑に関する事項
二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所に関する事項
三 矯正職員の教養訓練に関する事項
四 犯罪人の指紋に関する事項
五 矯正に関する事項で他の所管に属しないもの
六 平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の規定による刑の執行に関する事項
第九条 保護局においては、左の事務を掌る。
一 恩赦に関する事項
二 仮出獄、仮出場及び仮退院に関する事項
三 不定期刑の終了及び退院に関する事項
四 保護観察に関する事項
五 中央更生保護審査会、地方更生保護委員会及び保護観察所に関する事項
六 保護司及び更生保護事業に関する事項
七 民間における犯罪予防活動の助長に関する事項
八 犯罪者及びその改善更生に関する科学的研究その他更生保護に関する事項で他の所管に属しないもの
九 平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の規定による赦免、刑の軽減、仮出所等に関する事項
第十条 訟務局においては、左の事務を掌る。
一 民事に関する争訟に関する事項
二 行政に関する争訟に関する事項
第十一条 人権擁護局においては、左の事務を掌る。
一 人権侵犯事件の調査及び情報の収集に関する事項
二 民間における人権擁護運動の助長に関する事項
三 人権擁護委員に関する事項
四 人身保護、貧困者の訴訟援助その他人権の擁護に関する事項
第十一条の二 入国管理局においては、左の事務を掌る。
一 出入国の管理に関する事項
二 本邦における外国人の在留に関する事項
三 外国人の登録に関する事項
四 入国者収容所及び入国管理事務所に関する事項
第十一条の三 第五条乃至前条の規定により所掌部局の定まらない事務の所掌については、法務大臣の定めるところによる。
第十一条の四 法務大臣所部の職員に法務に関する専門的研究を行わせ、及び法務大臣所部の職員(矯正の事務に従事する職員及び公安調査庁の職員を除く。)に対し、職務上必要な訓練を行う機関として、法務大臣の管理に属する法務研修所を置く。
法務研修所は、これを東京都に置く。
法務研修所の内部組織は、法務省令でこれを定める。
第十二条中「中央矯正保護研修所」を「中央矯正研修所」に、「地方矯正保護研修所」を「地方矯正研究所」に、同条第一項中「矯正保護」を「矯正」に改める。
第十三条の二第一項中「第八条第一項、第二項、第三項第一号乃至第八号及び第四項」を「第六条第一号乃至第八号、第十条及び第十一条」に改める。
第十三条の四中「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に改める。
第十三条の五中「矯正保護管区本部」を「矯正管区」に、同条第一項中「矯正保護局」を「矯正局」に、「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に、同条第二項中「名称及び位置並びに管区の区域」を「名称、位置及び管轄区域」に改める。
第十三条の八及び第十三条の十二を削り、第十三条の十三及び第十三条の十四中「法務府」を「法務省」に改め、第十三条の十四を第十三条の十六とし、第十三条の十三を第十三条の十五とし、第十三条の十一を第十三条の十四とし、第十三条の十を第十三条の十三とし、第十三条の九を第十三条の十二とし、第十三条の七を第十三条の十一とし、第十三条の六の次に次の四条を加える。
第十三条の七 法務大臣の所轄の下に、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第三条の事務を掌らせるため、中央更生保護審査会を置く。
中央更生保護審査会については、犯罪者予防更生法の定めるところによる。
第十三条の八 法務大臣の管理の下に、犯罪者予防更生法第十二条の事務を掌らせるため、地方更生保護委員会を置く。
地方更生保護委員会の名称、位置及び管轄区域は、別表七の通りとする。
前項に定めるものの外、地方更生保護委員会については、犯罪者予防更生法の定めるところによる。
法務大臣の管理の下に、犯罪者予防更生法第十八条の事務を掌らせるため、保護観察所を置く。
保護観察所の名称、位置及び管轄区域は、別表八の通りとする。
法務大臣は、必要と認めるときは、保護観察所の支部を置くことができる。
保護観察所の内部組織並びに支部の名称、位置及び内部組織は、法務省令でこれを定める。
第十三条の九 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定による退去強制令書の執行を受ける者を送還するため一時これらの者を収容する機関として、法務大臣の管理に属する入国者収容所を置く。
入国者収容所の名称及び位置は、別表九の通りとする。
入国者収容所の内部組織は、法務省令でこれを定める。
第十三条の十 法務大臣の管理の下に、第十一条の二第一号及び第二号の事務を分掌させるため、入国管理事務所を置き、入国管理事務所の事務を分掌させるため、入国管理事務所の出張所を置く。
入国管理事務所の名称、位置及び管轄区域は、別表十の通りとし、入国管理事務所の出張所の名称及び位置は、別表十一の通りとする。
入国管理事務所及び出張所の内部組織は、法務省令でこれを定める。
第十七条中「第十三条の十四」を「第十三条の十六」に改める。
別表一中「関東矯正保護研修所」を「関東矯正研修所」に、「近畿矯正保護研修所」を「近畿矯正研修所」に、「中部矯正保護研修所」を「中部矯正研修所」に、「中国矯正保護研修所」を「中国矯正研修所」に、「九州矯正保護研修所」を「九州矯正研修所」に、「東北矯正保護研修所」を「東北矯正研修所」に、「北海矯正保護研修所」を「北海道矯正研修所」に、「四国矯正保護研修所」を「四国矯正研修所」に改める。
別表二矯正保護審議会の項中「矯正保護審議会」を「矯正審議会」に、「矯正保護」を「矯正」に、「矯正保護施設」を「矯正施設」に改め、同項の次に次の二項を加える。
更生保護事業審議会
法務大臣の諮問に応じて、更生保護事業の向上に関する重要事項について調査審議すること。
保護司選考会
法務大臣又は地方更生保護委員会の委員長の諮問に応じて、保護司の委嘱及び解嘱に関する意見を述べること。
別表三札幌法務局の項中「岩見沢市」を「岩見沢市 美唄市」に改め、「美唄町」を削り、「奈井江村」を「奈井江町」に改め、同表旭川地方法務局の項中「上富良野村」を「上富良野町」に、「興部村」を「興部町」に改める。
別表四北方医療刑務所の項中「北方医療刑務所」を「城野医療刑務所」に改める。
別表五東京少年保護鑑別所の項から松山少年保護鑑別所の項までの各項中「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に改める。
別表六中「管区本部の名称」を「名称」に、「管区本部の位置」を「位置」に、「管区本部の区域」を「管轄区域」に、「矯正保護管区本部」を「矯正管区」に改める。
別表六の次に次の五表を加える。
(別表)七
名称
位置
管轄区域
関東地方更生保護委員会
東京都
東京高等裁判所の管轄区域
近畿地方更生保護委員会
大阪市
大阪高等裁判所の管轄区域
中部地方更生保護委員会
名古屋市
名古屋高等裁判所の管轄区域
中国地方更生保護委員会
広島市
広島高等裁判所の管轄区域
九州地方更生保護委員会
福岡市
福岡高等裁判所の管轄区域
東北地方更生保護委員会
仙台市
仙台高等裁判所の管轄区域
北海道地方更生保護委員会
札幌市
札幌高等裁判所の管轄区域
四国地方更生保護委員会
高松市
高松高等裁判所の管轄区域
(別表)八
名称
位置
管轄区域
東京保護観察所
東京都
東京地方裁判所の管轄区域
横浜保護観察所
横浜市
横浜地方裁判所の管轄区域
浦和保護観察所
浦和市
浦和地方裁判所の管轄区域
千葉保護観察所
千葉市
千葉地方裁判所の管轄区域
水戸保護観察所
水戸市
水戸地方裁判所の管轄区域
宇都宮保護観察所
宇都宮市
宇都宮地方裁判所の管轄区域
前橋保護観察所
前橋市
前橋地方裁判所の管轄区域
静岡保護観察所
静岡市
静岡地方裁判所の管轄区域
甲府保護観察所
甲府市
甲府地方裁判所の管轄区域
長野保護観察所
長野市
長野地方裁判所の管轄区域
新潟保護観察所
新潟市
新潟地方裁判所の管轄区域
大阪保護観察所
大阪市
大阪地方裁判所の管轄区域
京都保護観察所
京都市
京都地方裁判所の管轄区域
神戸保護観察所
神戸市
神戸地方裁判所の管轄区域
奈良保護観察所
奈良市
奈良地方裁判所の管轄区域
大津保護観察所
大津市
大津地方裁判所の管轄区域
和歌山保護観察所
和歌山市
和歌山地方裁判所の管轄区域
名古屋保護観察所
名古屋市
名古屋地方裁判所の管轄区域
津保護観察所
津市
津地方裁判所の管轄区域
岐阜保護観察所
岐阜市
岐阜地方裁判所の管轄区域
福井保護観察所
福井市
福井地方裁判所の管轄区域
金沢保護観察所
金沢市
金沢地方裁判所の管轄区域
富山保護観察所
富山市
富山地方裁判所の管轄区域
広島保護観察所
広島市
広島地方裁判所の管轄区域
山口保護観察所
山口市
山口地方裁判所の管轄区域
岡山保護観察所
岡山市
岡山地方裁判所の管轄区域
鳥取保護観察所
鳥取市
鳥取地方裁判所の管轄区域
松江保護観察所
松江市
松江地方裁判所の管轄区域
福岡保護観察所
福岡市
福岡地方裁判所の管轄区域
佐賀保護観察所
佐賀市
佐賀地方裁判所の管轄区域
長崎保護観察所
長崎市
長崎地方裁判所の管轄区域
大分保護観察所
大分市
大分地方裁判所の管轄区域
熊本保護観察所
熊本市
熊本地方裁判所の管轄区域
鹿児島保護観察所
鹿児島市
鹿児島地方裁判所の管轄区域
宮崎保護観察所
宮崎市
宮崎地方裁判所の管轄区域
仙台保護観察所
仙台市
仙台地方裁判所の管轄区域
福島保護観察所
福島市
福島地方裁判所の管轄区域
山形保護観察所
山形市
山形地方裁判所の管轄区域
盛岡保護観察所
盛岡市
盛岡地方裁判所の管轄区域
秋田保護観察所
秋田市
秋田地方裁判所の管轄区域
青森保護観察所
青森市
青森地方裁判所の管轄区域
札幌保護観察所
札幌市
札幌地方裁判所の管轄区域
函館保護観察所
函館市
函館地方裁判所の管轄区域
旭川保護観察所
旭川市
旭川地方裁判所の管轄区域
釧路保護観察所
釧路市
釧路地方裁判所の管轄区域
高松保護観察所
高松市
高松地方裁判所の管轄区域
徳島保護観察所
徳島市
徳島地方裁判所の管轄区域
高知保護観察所
高知市
高知地方裁判所の管轄区域
松山保護観察所
松山市
松山地方裁判所の管轄区域
(別表)九
名称
位置
大村入国者収容所
大村市
横浜入国者収容所
横浜市
(別表)十
名称
位置
管轄区域
札幌入国管理事務所
札幌市
北海道
仙台入国管理事務所
仙台市
宮城県
福島県
岩手県
青森県
山形県
秋田県
東京入国管理事務所
東京都
東京都
新潟県
埼玉県
群馬県
千葉県
茨城県
栃木県
山梨県
長野県
横浜入国管理事務所
横浜市
神奈川県
静岡県
名古屋入国管理事務所
名古屋市
愛知県
三重県
岐阜県
福井県
石川県
富山県
神戸入国管理事務所
神戸市
大阪府
京都府
兵庫県
奈良県
滋賀県
和歌山県
高松入国管理事務所
高松市
香川県
愛媛県
徳島県
高知県
岡山県
松江入国管理事務所
松江市
鳥取県
島根県
下関入国管理事務所
下関市
広島県
山口県
福岡県の内門司市
福岡入国管理事務所
福岡市
福岡県(門司市を除く。)佐賀県
熊本県
大分県
長崎県の内上県群、下県群及び壱岐郡
大村入国管理事務所
大村市
長崎県(上県郡、下県郡及び壱岐郡を除く。)
鹿児島入国管理事務所
鹿児島市
宮崎県
鹿児島県
(別表)十一
名称
位置
札幌入国管理事務所釧路出張所
釧路市
札幌入国管理事務所小樽港出張所
小樽市
札幌入国管理事務所室蘭港出張所
室蘭市
札幌入国管理事務所函館港出張所
函館市
仙台入国管理事務所青森港出張所
青森市
仙台入国管理事務所釜石港出張所
釜石市
仙台入国管理事務所塩釜港出張所
塩釜市
東京入国管理事務所東京港出張所
東京都
東京入国管理事務所羽田空港出張所
東京都
横浜入国管理事務所横浜港出張所
横浜市
横浜入国管理事務所横須賀港出張所
横須賀市
横浜入国管理事務所川崎港出張所
川崎市
横浜入国管理事務所清水港出張所
清水市
名古屋入国管理事務所名古屋港出張所
名古屋市
名古屋入国管理事務所四日市港出張所
四日市市
名古屋入国管理事務所敦賀港出張所
敦賀市
神戸入国管理事務所神戸港出張所
神戸市
神戸入国管理事務所大阪港出張所
大阪市
神戸入国管理事務所下津港出張所
和歌山県海草郡下津町
神戸入国管理事務所舞鶴港出張所
舞鶴市
神戸入国管理事務所広畑港出張所
姫路市
高松入国管理事務所宇野港出張所
玉野市
高松入国管理事務所新居浜港出張所
新居浜市
下関入国管理事務所下関港出張所
下関市
下関入国管理事務所広島港出張所
広島市
下関入国管理事務所呉港出張所
呉市
下関入国管理事務所岩国空港出張所
岩国市
下関入国管理事務所徳山港出張所
徳山市
下関入国管理事務所門司港出張所
門司市
福岡入国管理事務所博多港出張所
福岡市
福岡入国管理事務所三池港出張所
大牟田市
福岡入国管理事務所八幡港出張所
八幡市
福岡入国管理事務所津久見港出張所
津久見市
福岡入国管理事務所若松港出張所
若松市
福岡入国管理事務所唐津港出張所
唐津市
大村入国管理事務所長崎港出張所
長崎市
大村入国管理事務所佐世保港出張所
佐世保市
鹿児島入国管理事務所鹿児島港出張所
鹿児島市
(犯罪者予防更生法の一部改正)
第二条 犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
第二章
更生保護委員会
第一節
委員会の設置及び組織(第三条―第十五条)
第二節
委員会の権限(第十六条―第十九条)
第三節
事務部局及びその職員(第二十条―第二十七条)
第二章
更生保護の機関
第一節
中央更生保護審査会(第三条―第十一条)
第二節
地方更生保護委員会(第十二条―第十七条)
第三節
保護観察所等(第十八条―第二十七条)
に改める。
第二条を次のように改める。
(運用の基準)
第二条 この法律による更生の措置は、本人の改善及び更生のために必要且つ相当な限度において行うものとし、その実施に当つては、本人の年齢、経歴、心身の状況、家庭、交友その他の環境等を充分に考慮して、その者にもつともふさわしい方法を採らなければならない。
第二章を次のように改める。
第二章 更生保護の機関
第一節 中央更生保護審査会
(審査会の権限及び所掌事務)
第三条 中央更生保護審査会(以下「審査会」という。)は、左に掲げる権限を有し、その権限に関する事務をつかさどる。
一 法務大臣に対し、特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施について申出をすること。
二 地方更生保護委員会がした決定につき、この法律の定めるところにより審査を行い、決定をすること。
三 その他この法律又は他の法律により審査会に属せしめられた権限
(審査会の組織)
第四条 審査会は、委員三人で組織する。
(委員の任命)
第五条 委員は、両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、法務大臣は、前項の規定にかかわらず委員を任命するこができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において両議院の事後の承認を得られないときは、法務大臣は、その委員を罷免しなければならない。
4 委員の任命については、そのうち二人以上が同一政党に属する者となることとなつてはならない。
(委員の任期)
第六条 委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の服務)
第七条 委員は、非常勤とする。
(委員の罷免)
第八条 法務大臣は、委員が禁治産、準禁治産若しくは破産の宣告を受け、又は禁こ以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。
2 法務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるにふさわしくない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、その委員を罷免することができる。
3 法務大臣は、委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が一人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
4 前項の規定は、政党所属関係に異動のなかつた委員の地位に影響を及ぼすものではない。
(委員長)
第九条 審査会に、委員長を置く。委員長は、委員の互選により、法務大臣が命ずる。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長の職務は、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めておいた順序により、委員が行う。
(議決その他)
第十条 審査会は、その委員の半数以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 審査会の議決は、委員の過半数の意見による。
3 審査会がその権能として行う調査又は審理は、審査会の指名により、いずれか一人の委員で行うことができる。
(庶務)
第十一条 審査会の庶務は、法務省保護局において処理する。
第二節 地方更生保護委員会
(地方委員会の権限及び所掌事務)
第十二条 地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)は、左に掲げる権限を有し、その権限に関する事務をつかさどる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十八条及び第三十条第一項にいう行政官庁として、仮出獄及び仮出場を許し、並びに仮出獄の処分を取り消すこと。
二 長期と短期を定めて言い渡された刑につき、その刑の執行を受け終つたものとする処分を行うこと。
三 仮退院及び退院を許すこと。
四 その他この法律又は他の法律により地方委員会に属せしめられた権限
2 地方委員会は、前項に掲げるものの外、保護観察所の事務の監督に関する事務及びこの法律又は他の法律により地方委員会の所掌に属せしめられた事務をつかさどる。
(地方委員会の組織)
第十三条 地方委員会は、三人以上九人以下の委員で組織する。
(地方委員の任期)
第十四条 地方委員の任期は、三年とする。
(委員長)
第十五条 地方委員会に、委員長を置く。委員長は、地方委員のうちから法務大臣が命ずる。
2 委員長は、会務を総理し、その地方委員会を代表する。
3 委員長の職務は、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めておいた順序により、地方委員が行う。
(決定その他の議決)
第十六条 地方委員会は、この法律の規定により決定をもつてなすべき処分(第四十三条の規定による申請を含む。)に関しては、地方委員三人で構成する合議体で、その権限を行う。
2 合議体の評決は、その合議体を構成する地方委員の過半数の意見による。
3 合議体の決定は、決定書を作成して行わなければならない。
4 第一項の処分に関するものを除く外、地方委員会の所掌に属せしめられた事務の処理は、地方委員会の議決によるものとする。
5 第十条第一項及び第二項の規定は、地方委員会の議決に、同条第三項の規定は、第一項の合議体に、それぞれ準用する。
(事務局)
第十七条 地方委員会に、事務局を置く。
2 地方委員のうち法務大臣の指名する者は、事務局長として、地方委員会の指揮監督を受け、事務局の事務を掌理し、その職員の服務について、これを指揮監督する。
3 事務局の内部組織は、法務省令で定める。
第三節 保護観察所等
(保護観察所)
第十八条 保護観察所は、左の事務をつかさどる。
一 この法律の定めるところにより、保護観察を実施すること。
二 犯罪の予防を図るため、世論を啓発指導し、社会環境の改善に努め、及び犯罪の予防を目的とする地方の住民の活動を助長すること。
三 その他この法律又は他の法律により保護観察所の所掌に属せしめられた事務
(調査官、保護観察官)
第十九条 法務省保護局に調査官を置き、地方委員会の事務局及び保護観察所に保護観察官を置く。
2 調査官は、犯罪者及びその改善更生に関する科学的研究に従事し、保護観察官は、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基き、保護観察、人格考査その他犯罪者の更生保護及び犯罪の予防に関する事務に従事する。
(保護司)
第二十条 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司は、保護観察官で充分でないところを補い、地方委員会又は保護観察所の長の指揮監督を受けて、それぞれ地方委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するものとする。
第二十一条から第二十七条まで 削除
第二十八条中「中央委員会の定める規則に従い、」を削り、「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「地方委員会」に改める。
第二十九条中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会」に、「委員」を「地方委員」に改める。
第三十条第二項及び第三項中「委員」を「地方委員」に、同条第二項中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改める。
第三十一条中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会」に、同条第三項中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改め、同項但書を削る。
第三十二条第一項に次の但書を加え、同条第二項を削る。
但し、本人が重病又は重傷である場合には、この限りでない。
第三十三条第一項中「中央委員会の監督の下で、」を削る。
第三十四条第二項中「第三十一条第三項若しくは第三十八条第一項の規定により地方少年委員会若しくは地方成人委員会が定めた遵守事項」を「第三十一条第三項又は第三十八条第一項の規定により定められた特別の遵守事項」に改める。
第三十六条第二項を次のように改める。
2 前項第五号の措置は、本人の家族に対しては、その承諾がなければ、行つてはならない。
第三十七条第一項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「保護観察所」に改め、同条第二項を削る。
第三十八条第一項中「地方少年委員会は、決定をもつて、中央委員会の規則の定める範囲内で、」を「保護観察所の長は、その処分をした裁判所の意見を聞き、法務省令の定める範囲内で、」に、同条第二項中「地方少年委員会は、前項の決定をしたときは、」を「保護観察所の長は、前項の特別の事項を定めたときは、」に、同条第三項中「第三十一条第三項但書」を「第三十二条但書」に、「前二項」を「前項」に改める。
第四十条第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」及び同条第二項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「保護観察所の長」に改める。
第四十一条第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会又は保護観察所の長」に、同条第二項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」及び同条第三項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「地方委員会」に改める。
第四十一条の二第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会及び保護観察所の長」に改める。
第四十二条第一項及び第二項中「地方少年委員会」を「保護観察所の長」に改める。
第四十二条の二第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会」に、「決定をもつて、」を「保護観察所の長の申請により、決定をもつて、」に、同条第二項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」並びに同条第五項及び第六項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会」に改める。
第四十三条第一項中「その者の保護観察をつかさどる地方少年委員会は、」及び同条第二項中「その者の保護観察をつかさどる地方成人委員会は、」を「地方委員会は、保護観察所の長の申出により、」に改める。
第四十四条第一項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「保護観察所の所在地を管轄する地方委員会」に改め、同条第二項中「決定は、」の下に「保護観察所の長の申請により、且つ、」を加える。
第四十五条第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会」に、同条第二項中「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に、同条第五項中「地方少年委員会又は地方成人委員会の一人の委員で」を「地方委員会の指名により、いずれか一人の地方委員で」に改める。
第四十六条の見出しを「(検察官への通告)」に、同条中「地方少年委員会」を「保護観察所の長」に改める。
第四十七条第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「地方委員会」に、「少年院の長から退院の申請があつた場合において、仮退院中の者についてはいつでも、」を「少年院の長から、仮退院中の者については保護観察所の長から、退院の申請があつた場合において、」に改める。
第四十八条第一項中「その者の保護観察をつかさどる地方少年委員会又は地方成人委員会は、」を「地方委員会は、保護観察所の長の申請により、」に、同条第二項中「青少年については地方少年委員会、成人については地方成人委員会は、」及び同条第三項中「地方少年委員会及び地方成人委員会は、」を「地方委員会は、」に改める。
第四十九条第一項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「地方委員会」に、「中央委員会」を「審査会」に、同条第二項中「中央委員会の規則で」を「法務省令の」に改める。
第五十条中「中央委員会」を「審査会」に、同条第三項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「地方委員会」に改める。
第五十一条第一項及び第二項中「中央委員会」を「審査会」に、同条第二項中「地方少年委員会又は地方成人委員会」を「地方委員会」に改める。
第五十二条中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「保護観察所の長」に改める。
第五十三条第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「保護観察所の長」に、同条第二項中「第三十七条第一項」を「第三十七条」に改める。
第五十四条項一項中「中央委員会は、法務総裁に対し、」を「審査会は、法務大臣に対し、」に改める。
第五十五条第一項中「中央委員会、地方少年委員会及び地方成人委員会」を「審査会及び地方委員会」に改める。
第五十五条の二第一項中「中央委員会、地方少年委員会又は地方成人委員会」を「審査会又は地方委員会」に改める。
第五十七条を次のように改める。
(協力の要請等)
第五十七条 審査会、地方委員会及び保護観察所の長は、それぞれ、その権限又は所掌に属する事務を完全に行うため、公務所、地方公共団体、学校、病院、公共の衛生福祉機関又はその他の団体に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。
2 審査会及び地方委員会は、それぞれ、その職務権限に属する事項の調査について必要があると認めるときは、裁判所、検察官、監獄の長及び少年院の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。
第五十八条第一項中「中央委員会、地方少年委員会及び地方成人委員会は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権に関してなした申出、」を「審査会及び地方委員会は、特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権に関してなした申出、」に改める。
第五十九条中「中央委員会、地方少年委員会及び地方成人委員会」を「審査会、地方委員会及び保護観察所」に改める。
第六十条第一項中「地方少年委員会及び地方成人委員会」を「保護観察所の長」に改める。
別表を削る。
(更生緊急保護法の一部改正)
第三条 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「二十三歳未満の者に対しては、少年保護観察所長が、二十三歳以上の者に対しては、成人保護観察所長が、それぞれ、中央更生保護委員会(以下「中央委員会」という。)及び地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会の監督のもとに、」を「保護観察所の長が地方更生保護委員会の監督のもとに、」に改める。
第四条第一項、第三項及び第四項中「少年保護観察所長又は成人保護観察所長」を「保護観察所の長」に改め、同条第四項中「地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会が、」を削る。
第五条第一項中「中央委員会」を「法務大臣」に、同条第二項及び第三項中「中央委員会は、」を「法務大臣は、」に、同条第二項第四号から第六号までの各号中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改める。
第六条第一項中「少年保護観察所長又は成人保護観察所長」及び同条第二項中「地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会」を「保護観察所の長」に改める。
第七条第一項及び第三項中「中央委員会」を「法務大臣」に改める。
第八条第一項、第三項及び第四項中「中央委員会」を「法務大臣」に、同条第一項中「二月末日迄に前年度の事業の成績を、会計年度の終了後六十日以内に前会計年度の経理状況を、」を「会計年度の終了後六十日以内に前会計年度の経理の状況及び事業の成績を、」に、同条第二項中「中央委員会の規則」を「法務省令」に、同条第三項中「地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の職員」を「所部の職員」に改める。
第九条第一項、第三項、第四項及び第六項中「中央委員会」を「法務大臣」に改める。
第十条第二項中「中央委員会」を「法務大臣」に改める。
第十一条第二項中「中央委員会」を「法務大臣」に、「審議会」を「更生保護事業審議会(以下「審議会」という。)」に、同項第二号中「規則」を「法務省令」に、同条第三項中「法務総裁」を「法務大臣」に改め、同条中第一項及び第四項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。
第十二条第一項及び第二項中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十三条第一項中「少年保護観察所長又は成人保護観察所長」を「保護観察所の長」に改める。
第十四条第一項及び第三項中「中央委員会」を「法務大臣」に、「その規則」を「法務省令」に改める。
第十五条中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十九条中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改める。
(保護司法の一部改正)
第四条 保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(保護司の使命)
第一条 保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。
第二条第一項中「中央更生保護委員会(以下「中央委員会」という。)」を「法務大臣」に、同条第三項中「中央委員会が地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会の意見を聞いて」を「法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況その他の事情を考慮して」に改め、同条第四項を削る。
第三条第一項及び第二項中「中央委員会の委員長」を「法務大臣」に、同条第二項中「地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会」を「地方更生保護委員会」に、同条第三項中「少年保護観察所長及び成人保護観察所長」を「保護観察所の長」に改める。
第五条第一項を次のように改め、同条第四項中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改める。
保護司選考会は、各保護観察所の所在地に置く。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
第八条中「地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会」を「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」に改める。
第九条第一項を次のように改める。
保護司は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行うために必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければならない。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
第十一条第二項中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改める。
第十二条第一項及び第二項中「中央委員会の委員長」を「法務大臣」に改める。
第十三条中「法務総裁は、中央委員会の意見を聞き、」を「法務大臣は、」に改める。
第十四条中「中央委員会の規則」を「法務省令」に改める。
(恩赦法の一部改正)
第五条 恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「中央更生保護委員会」を「中央更生保護審査会」に改める。
第十三条中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
(平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律の一部改正)
第六条 平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
第二条第六号を次のように改める。
六 審査会 法務大臣の所轄の下に置かれている中央更生保護審査会をいう。
第三条中「委員会」を「審査会」に改める。
第十七条第一項及び第四項中「委員会」を「審査会」に、同条第一項中「その規則」及び同条第三項中「委員会の規則」を「法務省令」に改める。
第十八条中「委員会」を「審査会」に、同条第一項中「その規則」を「法務省令」に改める。
第十九条中「委員会」を「審査会」に改める。
第二十条中「委員会は、」を「審査会は、」に、「委員会の規則」を「法務省令」に改める。
第二十一条第一項中「委員会」を「法務大臣」に改める。
第二十二条第二項、第三項及び第五項、第二十三条第一項から第三項まで及び第五項並びに第二十四条第一項中「委員会」を「審査会」に改める。
第二十五条第一項中「委員会」を「審査会」に、「その規則」を「法務省令」に改める。
第二十六条並びに第二十七条第一項及び第二項中「委員会」を「審査会」に改める。
第二十九条第一項及び第二項中「委員会」を「審査会」に、「その規則」を「法務省令」に改める。
第三十条第一項、第二項及び第四項中「委員会」を「審査会」に改める。
第三十一条中「委員会は、」を「審査会は、」に、「委員会の規則」を「法務省令」に改める。
第三十二条中「委員会」を「審査会」に改める。
第三十三条第一項、第二項及び第四項から第六項までの各項中「委員会」を「審査会」に、同条第三項中「法務府令」及び第四項中「その規則」を「法務省令」に改める。
第三十六条の見出しを「(法務省令等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
この法律及び前条の規定に基く政令で定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な事項は、法務省令で定める。
第三十七条を次のように改める。
第三十七条 削除
(少年法の一部改正)
第七条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。
「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に改める。
第二十四条第一項第一号中「地方少年保護委員会」を「保護観察所」に、同条第二項中「地方少年保護委員会」を「保護観察所の長」に改める。
第二十六条第一項中「法務府事務官、法務府教官」を「法務事務官、法務教官」に改める。
第二十七条の二第二項中「地方少年保護委員会又は教護院、養護施設若しくは少年院」を「保護観察所、教護院、養護施設又は少年院」に改める。
第二十八条中「地方少年保護委員会」を「保護観察所」に改める。
(少年院法の一部改正)
第八条 少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
「法務総裁」を「法務大臣」に、「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に改める。
第十条第一項中「その少年院所在地の矯正保護管区長」を「その少年院所在地を管轄する矯正管区の長」に、同条第三項中「その少年院所在地の地方少年保護委員会」を「その少年院所在地を管轄する地方更生保護委員会」に改め、同項但書を削る。
第十二条第一項及び第二項中「地方少年保護委員会」を「地方更生保護委員会」に改め、同条第三項を削る。
第十三条第一項中「地方少年保護委員会」を「地方更生保護委員会、保護観察所の長」に、同条第三項中「その少年院所在地の矯正保護管区長」を「その少年院所在地を管轄する矯正管区の長」に改める。
第十六条の二第一項中「少年院の長及び地方少年保護委員会」を「少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」に、同条第二項中「法務府令」を「法務省令」に改める。
(外国人登録法の一部改正)
第九条 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
「外務省令」を「法務省令」に、「入国管理庁長官」を「法務大臣」に改める。
第十二条第一項中「入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)を「出入国管理令」に改める。
第十三条第二項中「入国管理庁設置令」を「出入国管理令」に改める。
(出入国管理令の一部改正)
第十条 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
「外務省令」を「法務省令」に、「外務大臣」及び「長官」を「法務大臣」に改める。
目次中「第八章 補則(第六十二条―第六十九条)」を「第八章 補則(第六十一条の二―第六十九条)」に改める。
第二条第十号中「入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)第九条」を「第六十一条の二」に、同条第十三号中「入国管理庁設置令第十条」を「第六十一条の三」に、同条第十五号中「入国管理庁設置令第十五条」を「法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)第十三条の九」に、同条第十六号中「入国管理庁設置令第十六条第三項」を「第六十一条の六」に改める。
第四条第五項中「入国管理庁長官(以下「長官」という。)」を「法務大臣」に改める。
第五条第一項第九号中「第二十四条第一項各号」を「第二十四条各号」に、同条第十号中「第二十四条第一項第四号」を「第二十四条第四号」に改める。
第二十条第一項中「第五項」を「第三項」に改め、同条中第三項を次のように改め、第四項及び第五項を削り、第六項を第四項とし、第七項を第五項とする。
3 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があり、且つ、第四条第一項第六号、第七号、第十二号又は第十三号に該当する者としての在留資格への変更の申請については、当該在留資格に属する者の行うべき活動に係る行政の所管大臣と協議し、当該外国人がその在留資格に該当すると認めたときに限り、これを許可することができる。
第二十二条の二第三項中「第二十条第三項から第七項まで」を「第二十条第三項から第五項まで」に改め、「同条第五項中」を削り、「同条第六項」を「同条第四項」に、「同条第七項」を「同条第五項」に改める。
第二十四条第一項第七号中「第二十条第六項」を「第二十条第四項」に改め、同条第二項を削る。
第二十七条、第三十一条第三項、第三十九条第一項、第四十三条第一項及び第四十五条第一項中「第二十四条第一項各号」を「第二十四条各号」に改める。
第四十六条中「第二十四条第一項第一号」を「第二十四条第一号」に改める。
第四十七条第一項及び第二項中「第二十四条第一項各号」を「第二十四条各号」に改める。
第五十九条第一項第二号中「第二十四条第一項第五号」を「第二十四条第五号」に、同項第三号中「第二十四条第一項各号」を「第二十四条各号」に改める。
第八章中第六十二条の前に次の七条を加える。
(入国審査官)
第六十一条の二 入国者収容所及び入国管理事務所に、入国審査官を置く。
2 入国審査官は、左の事務を行う。
一 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理を行うこと。
二 収容令書又は退去強制令書を発付すること。
三 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。
3 入国管理事務所に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その入国管理事務所の管轄区域外においても、職務を行うことができる。
(入国警備官)
第六十一条の三 入国者収容所及び入国管理事務所に、入国警備官を置く。
2 入国警備官は、左の事務を行う。
一 入国、上陸又は在留に関する違反事件を調査すること。
二 収容令書及び退去強制令書を執行するため、その執行を受ける者を収容し、護送し、及び送還すること。
三 入国者収容所、収容場その他の施設を警備すること。
3 前条第三項の規定は、入国警備官に準用する。
4 入国警備官は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の規定の適用については、警察職員とする。
5 入国警備官の階級は、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)に基く職務の分類が定められるまでは、政令で定める。
(武器の携帯及び使用)
第六十一条の四 入国審査官及び入国警備官は、その職務を行うに当り、武器を携帯することができる。
2 入国審査官及び入国警備官は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、左の各号の一に該当する場合を除く外、人に危害を加えてはならない。
一 刑法第三十六条又は第三十七条に該当するとき。
二 収容令書又は退去強制令書の執行を受ける者がその者に対する入国審査官若しくは入国警備官の職務の執行に対して抵抗しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして入国審査官若しくは入国警備官に抵抗する場合において、これを防止するために他の手段がないと入国審査官又は入国警備官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。
(制服及び証票)
第六十一条の五 入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合においては、この政令又は外国人登録法に特別の規定がある場合の外、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。
2 前項の証票は、職務の執行を受ける者の要求があるときは、その者にこれを呈示しなければならない。
3 第一項の制服及び証票の様式は、法務省令で定める。
(収容場)
第六十一条の六 入国管理事務所に、収容令書の執行を受ける者を収容する収容場を設ける。
(被収容者の処遇)
第六十一条の七 入国者収容所又は収容場に収容されている者(以下「被収容者」という。)には、入国者収容所又は収容場の保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。
2 被収容者には、一定の寝具を貸与し、及び一定の糧食を給与するものとする。
3 被収容者に対する給養は、適正でなければならず、入国者収容所又は収容場の設備は、衛生的でなければならない。
4 入国者収容所長又は入国管理事務所長は、入国者収容所又は収容場の保安上又は衛生上必要があると認めるときは、被収容者の身体、所持品又は衣類を検査し、及びその所持品又は衣類を領置することができる。
5 入国者収容所長又は入国管理事務所長は、入国者収容所又は収容場の保安上必要があると認めるときは、被収容者の発受する通信を検閲し、及びその発受を禁止し、又は制限することができる。
6 前各項に規定するものを除く外、被収容者の処遇に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(関係行政機関の協力)
第六十一条の八 法務省入国管理局、入国者収容所又は入国管理事務所の長は、国家地方警察、自治体警察、海上公安局、税関その他の関係行政機関に対し、この政令の規定による事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
第六十二条第一項中「第二十四条第一項各号」を「第二十四条各号」に、同条第三項中「矯正保護施設」を「矯正施設」に、同条第四項中「地方少年保護委員会又は地方成人保護委員会の事務局長」を「地方更生保護委員会」に改め、同項中「その委員会が」を削る。
第六十三条第一項中「第二十四条第一項各号」を「第二十四条各号」に改める。
第六十四条第二項中「矯正保護施設」を「矯正施設」に改める。
第六十七条及び第七十条第八号中「第二十条第六項」を「第二十条第四項」に改める。
附則第四項中「同条第一項第一号」を「同条第一号」に改める。
(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律の一部改正)
第十一条 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「入国管理庁長官」を「法務大臣」に改める。
(外務省設置法の一部改正)
第十二条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 外局(第二十条・第二十一条)」を「第三章 削除」に改める。
第四条第二十号を次のように改める。
二十 削除
第三章を次のように改める。
第三章 削除
第二十条及び第二十一条 削除
(裁判所法の一部改正)
第十三条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項中「法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官又は法務府教官」を「法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官」に改める。
第四十二条第二項及び第四十四条第一項第四号中「法務府事務官又は法務府教官」を「法務事務官又は法務教官」に改める。
(判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正)
第十四条 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
第二条第四項中「法務府教官」を「法務教官」に改める。
第三条の二及び第五条第一項中「衆議院若しくは参議院の法制局参事」の下に「、法制局参事官」を加える。
(検察庁法の一部改正)
第十五条 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十九条第一項第三号中「法務府の各長官、法務総裁官房長」を「法務省の事務次官」に、「法務府事務官、法務府教官」を「法務事務官、法務教官」に改める。
第二十三条第四項中「法務府」を「法務省」に改める。
(司法試験法の一部改正)
第十六条 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十三条第二項中「法務総裁官房長」を「法務事務次官」に改める。
第十六条中「法務総裁官房」を「法務大臣官房」に改める。
(弁護士法の一部改正)
第十七条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二号中「法務府事務官」を「法務事務官」に、「法務府研修所」を「法務研修所」に、「又は衆議院若しくは参議院の法制局参事」を「、衆議院若しくは参議院の法制局参事又は法制局参事官」に改める。
(検察審査会法の一部改正)
第十八条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第七号中「中央更生保護委員会、地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会」を「中央更生保護審査会、地方更生保護委員会及び保護観察所」に、同条第八号中「法務府」を「法務省」に改める。
(人権擁護委員法の一部改正)
第十九条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)の一部を次のように改正する。
「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十一条第三号中「法務府人権擁護局」を「法務大臣」に改める。
(公安審査委員会設置法の一部改正)
第二十条 公安審査委員会設置法(昭和二十七年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「法務府」を「法務省」に改める。
(公安調査庁設置法の一部改正)
第二十一条 公安調査庁設置法(昭和二十七年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。
第二条中「法務府」を「法務省」に改める。
第十条第三項及び第十三条中「法務府令」を「法務省令」に改める。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部改正)
第二十二条 国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
次の題名を附する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
(沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令の一部改正)
第二十三条 沖縄関係事務整理に伴う戸籍、恩給等の特別措置に関する政令(昭和二十三年政令第三百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「法務府令」を「法務省令」に、同項及び同条第三項中「法務府事務官」を「法務事務官」に、同条第一項及び第二項中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
(司法書士法の一部改正)
第二十四条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
第五条中「法務府令」を「法務省令」に改める。
第十五条の二第一項及び第二項並びに第十五条の三中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
第十八条中「法務府令」を「法務省令」に改める。
附則第三項中「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第二十五条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第二号中「矯正保護職員」を「矯正職員」に改める。
第七条中「、法務総裁」を削る。
別表第三中「矯正保護職員」を「矯正職員」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二十六条 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、法務府」を削り、同条第二項第三号を次のように改める。
三 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、中央矯正研修所及び地方矯正研修所に属する職員 法務省
第三条第二項中「、法務総裁」を削る。
(恩給法の一部改正)
第二十七条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第三号中「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
(警察法の一部改正)
第二十八条 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第七号中「及び法務庁」を削る。
第九条中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
(土地調整委員会設置法の一部改正)
第二十九条 土地調整委員会設置法(昭和二十五年法律第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
第五十八条の見出し中「法務総裁」を「法務大臣」に、同条中「国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律」を「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」に改める。
(旅券法の一部改正)
第三十条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「、法務府」及び「、法務総裁」を削る。
第十三条第二項中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第三十一条 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第九条の三中「中央更生保護委員会」を「法務大臣」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第三十二条 国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条ノ四第五項中「昭和二十二年法律第百九十四号(国ノ利害ニ関係アル訴訟ニ付テノ法務総裁ノ権限等ニ関スル法律)」を「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)」に改める。
(精神衛生法の一部改正)
第三十三条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十六条(矯正保護施設の長の通報)」を「第二十六条(矯正施設の長の通報)」に改める。
第二十六条中「矯正保護施設」を「矯正施設」に、「少年保護鑑別所」を「少年鑑別所」に改める。
第五十条中「矯正保護施設」を「矯正施設」に改める。
(結核予防法の一部改正)
第三十四条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「矯正保護施設」を「矯正施設」に改める。
(統計法の一部改正)
第三十五条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「、法務府」を削る。
(連合国財産の返還等に関する政令の一部改正)
第三十六条 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「、法務総裁」を削る。
第三十一条第十項中「法務府令」を「法務省令」に改める。
(他の法令の一部改正)
第三十七条 左の法令中「法務総裁」を「法務大臣」に、「法務府令」を「法務省令」に改める。
一 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
二 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)
三 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)
2 左の法律中「法務総裁」を「法務大臣」に、「法務府事務官」を「法務事務官」に改める。
一 供託法(明治三十二年法律第十五号)
二 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)
三 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)
四 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)
3 左の法令中「法務総裁」を「法務大臣」に改める。
一 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)
二 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
三 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)
四 小切手法(昭和八年法律第五十七号)
五 国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)
六 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)
七 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)
八 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)
九 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
十 住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号)
十一 商法(明治三十二年法律第四十八号)
十二 手形法(昭和七年法律第二十号)
十三 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)
十四 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令(昭和二十三年政令第二百九十八号)
十五 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)
十六 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)
4 左の法令中「法務府令」を「法務省令」に改める。
一 土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)
二 家屋台帳法(昭和二十二年法律第三十一号)
三 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号)
四 ドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)
5 左の法律中「、法務府」及び「、法務総裁」を削る。
一 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)
二 財産法(昭和二十二年法律第三十四号)
6 左の法律中「、法務総裁」を削る。
一 官庁営繕法(昭和二十六年法律第百八十一号)
二 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
三 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)
四 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)
五 内閣法(昭和二十二年法律第五号)
7 左の法律中「国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律」を「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」に改める。
一 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)
二 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)
三 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)
四 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)
五 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
六 富裕税法(昭和二十五年法律第百七十四号)
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)は、廃止する。
3 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4 この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条並びに司法書士法第二条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。
5 他の法令中「法務府」とあるのは「法務省」と、「法務総裁」とあるのは「法務大臣」と、「法務府令」とあるのは「法務省令」と、「法務府事務官」とあるのは「法務事務官」と、「法務府教官」とあるのは「法務教官」と、「法務府技官」とあるのは「法務技官」と読み替えるものとする。
6 従前の入国管理庁設置令の規定に基き制定された命令でこの法律の施行の際現に効力を有するもののうち、この法律による改正後の出入国管理令にその規定に相当する規定があるものは、この法律による改正後の出入国管理令の規定に基き制定されたものとみなす。
7 この法律による改正後の犯罪者予防更生法第五条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後最初に行われる中央更生保護審査会の委員の任命について準用する。
8 この法律の施行後最初に任命される中央更生保護審査会の委員の任期は、この法律による改正後の犯罪者予防更生法第六条の規定にかかわらず、法務大臣の定めるところにより、それぞれ、一年、二年及び三年とする。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 木村篤太郎
外務大臣 岡崎勝男
大蔵大臣 池田勇人
厚生大臣 吉武恵市
運輸大臣 村上義一