法人税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 昭和39年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中小企業者の税負担軽減のため、普通法人の各事業年度の所得に対する法人税の軽減税率の適用限度額を現行の200万円から300万円に引き上げる。また、同族会社の課税留保所得計算における控除額を、現行の所得金額の15%と100万円のいずれか大きい金額から、所得金額の20%と100万円のいずれか大きい金額に引き上げることとする。これらの措置により、企業資本の充実と設備の更新を促進し、産業の国際競争力の強化を図る。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号

審議経過

第46回国会

衆議院
(昭和39年2月14日)
(昭和39年2月18日)
(昭和39年2月19日)
参議院
(昭和39年2月20日)
衆議院
(昭和39年2月21日)
(昭和39年2月25日)
(昭和39年2月26日)
(昭和39年2月28日)
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月4日)
(昭和39年3月6日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月11日)
(昭和39年3月17日)
(昭和39年3月19日)
参議院
(昭和39年3月19日)
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月25日)
(昭和39年3月26日)
(昭和39年3月27日)
(昭和39年3月28日)
(昭和39年3月30日)
(昭和39年4月15日)
法人税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十一号
法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第一号及び第二項中「二百万円」を「三百万円」に改める。
第十七条の二第一項中「百分の十五を」を「百分の二十を」に改め、同条第三項中「二百万円」を「三百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 次項に定めるものを除くほか、改正後の法人税法第十七条及び第十七条の二の規定は、法人(同法第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十九年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和三十九年四月一日以後最初に終了する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度に係る改正前の法人税法第十九条第一項ただし書又は第二十条第一項の規定による申告書の提出期限が同日前であるときは、その法人の当該申告書に係る法人税として納付した、又は納付すべきであつた法人税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 田中角栄
内閣総理大臣 池田勇人