第二十六條の三 第二十六條の規定により法人税(清算中に終了した各事業年度の法人税を除く。)を納付しなければならない法人が、当該法人税額の二分の一に相当する金額以下の法人税額について、当該法人税額に係る第十八條第一項、第十九條第一項、第二十條第一項又は第二十一條第一項に規定する申告書の提出期限内に徴收猶予の申請書を政府に提出したときは、政府は、当該税額については、当該提出期限から三箇月を限度としてその申請に係る期間、これらの規定にかかわらず、その徴收を猶予する。
前項の申請書には、申請法人の名称、納税地、代表者の氏名(外国法人にあつては、この法律の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者)、徴收の猶予を受けようとする法人税額及び徴收の猶予を受けようとする期間を記載しなければならない。
政府は、国税徴收法第七條ノ三の規定による場合の外、法人が第一項の規定により徴收を猶予された税額に係る法人税額のうち徴收を猶予された税額以外の税額を納期限内に完納しなかつたときは、その徴收を猶予された税額について徴收の猶予を取り消し、これを直ちに徴收することができる。