(目的)
第六十三条 組合は、この章の規定による中小企業退職金共済制度を運営し、あわせて特定業種に属する事業を営む中小企業者及びその雇用する従業員の福社の増進を図るために必要な施設を行なうことを目的とする。
(法人格及び数)
第六十四条 組合は、法人とし、特定業種ごとに、全国を通じて一個とする。
(事務所)
2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(名称使用の制限)
第六十六条 組合でないものは、その名称中に特定業種を示す文字を冠する退職金共済組合という文字を用いてはならない。
(組合員)
第六十七条 特定業種退職金共済契約の共済契約者は、すべて組合員となる。
2 組合員は、特定業種退職金共済契約の共済契約者でなければならない。
(設立)
第六十八条 労働大臣は、特定業種の指定をしたときは、組合の理事長又は監事となるべき者を指名するものとする。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、組合の成立の時において、それぞれ組合の理事長又は監事に任命されたものとする。
3 労働大臣は、設立委員を命じて、組合の設立に関する事務を処理させるものとする。
4 設立委員は、定款並びに最初の事業年度の予算及び事業計画を作成して、労働大臣の認可を受けなければならない。
5 設立委員は、前項の認可を受けたときは、組合員となろうとする者(当該特定業種に属する事業を営む中小企業者に限る。)を募集しなければならない。
6 設立委員は、前項の規定による募集に応じた者の数が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者の数に労働省令で定める率を乗じて得た数に達したときは、労働大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
7 第五項の規定による募集に応じた者は、組合の成立の時において、組合員となる。この場合において、その者と組合との間には特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなす。
8 前項の特定業種退職金共済契約は、組合が第七十五条第一項第一号の業務を開始する日にその効力を生ずるものとする。
9 設立委員は、第六項の認可を受けたときは、その日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第六十九条 前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、同条第九項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 組合は、設立の登記をすることによつて成立する。
(定款)
第七十条 組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を規定しなければならない。
2 定款の変更は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第七十一条 組合に、役員として、理事長一人、理事五人以上及び監事二人以内を置く。
2 理事長、理事二人及び監事一人以外の役員は、非常勤とする。
4 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
7 理事は、理事長が労働大臣の認可を受けて任命する。
8 第三十五条第四項、第三十七条、第三十九条第二項及び第三項、第四十条、第四十一条並びに第四十三条の規定は、組合の役員について準用する。
(職員の任命)
2 第四十三条の規定は、組合の職員について準用する。
(評議員会)
2 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議員会の意見を聞かなければならない。
3 評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
(評議員)
第七十四条 評議員は、組合員(組合員が法人であるときは、その代表者)及び組合の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が労働大臣の認可を受けて任命する。
2 第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項の規定は、組合の評議員について準用する。この場合において、第三十九条第二項中「労働大臣又は理事長」とあるのは、「理事長」と読み替えるものとする。
(業務の範囲)
第七十五条 組合は、第六十三条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 この章の規定による当該特定業種に係る中小企業退職金共済事業を行なうこと。
二 保健、保養又は教養のための施設の設置及び運営を行なうこと。
三 共済契約者又は共済契約者を主たる構成員とする事業協同組合その他の団体に対し、従業員の福祉を増進するために必要な労働者住宅その他の施設で政令で定めるものの設置又は整備に要する資金の貸付けを行なうこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
2 第四十四条第二項の規定は、組合の業務について準用する。
(業務の委託)
第七十六条 組合は、労働大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次の各号に掲げる業務の一部を委託することができる。
二 掛金の収納及び返還並びに退職金共済証紙の受払いに関する業務
2 第四十六条第二項及び第三項の規定は、組合の業務の委託について準用し、同条第四項の規定は、第一項の規定により同項第三号の業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員について準用する。
(特別財産)
第七十七条 組合は、当該特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、これを他の財産と区分し、その事業の健全な発展に資するように、管理し及び運用しなければならない。
(準用)
第七十八条 第三十一条、第三十三条、第四十五条、第四十七条から第五十七条まで及び第五十九条の規定は、組合について準用する。この場合において、第五十二条中「第四十四条第一項第一号」とあるのは「第七十五条第一項第一号」と、第五十三条第一項及び第五項中「労働大臣及び通商産業大臣」とあるのは「労働大臣」と、同条第六項中「中小企業者」とあるのは「当該特定業種に属する事業を営む中小企業者」と読み替えるものとする。
2 第五十八条の規定は、組合及び第七十六条第一項の規定により同項第三号の業務の委託を受けた金融機関について準用する。
(協議)
第七十九条 労働大臣は、次の各号に掲げる場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第六十八条第四項若しくは第七十条第二項又は前条第一項において準用する第四十五条第一項、第四十八条、第五十三条第五項、第五十四条若しくは第五十五条の規定による認可をしようとするとき。
二 第七十六条第一項の規定により同項第三号の業務の委託について認可をしようとするとき。
三 前条第一項において準用する第四十五条第二項、第五十四条又は第五十六条の規定による労働省令を定めようとするとき。
四 前条第一項において準用する第五十条第一項、第五十二条ただし書又は第五十三条第三項の規定による承認をしようとするとき。
五 第二条第四項又は前条第一項において準用する第五十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。
2 労働大臣は、次の各号に掲げる場合には、通商産業大臣と協議しなければならない。
一 前条第一項において準用する第四十五条第一項又は第五十三条第五項の規定による認可をしようとするとき。
二 前条第一項において準用する第四十八条の規定により同条の事業計画について認可をしようとするとき。
三 前条第一項において準用する第五十三条第一項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。