法人税法施行規則
法令番号: 勅令第百十一号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和22年10月20日 政令第221号
  • 改正: 昭和22年11月30日 政令第246号
  • 改正: 昭和23年7月7日 政令第148号
  • 改正: 昭和23年7月31日 政令第198号
  • 改正: 昭和24年5月31日 政令第149号
  • 改正: 昭和24年8月4日 政令第295号
  • 改正: 昭和24年12月20日 政令第392号
  • 改正: 昭和25年3月31日 政令第70号
  • 改正: 昭和26年1月26日 政令第11号
  • 改正: 昭和26年1月30日 政令第22号
  • 改正: 昭和26年3月31日 政令第71号
  • 改正: 昭和26年5月31日 政令第172号
  • 改正: 昭和27年2月2日 政令第12号
  • 改正: 昭和27年3月31日 政令第57号
  • 改正: 昭和27年3月31日 政令第80号
  • 改正: 昭和27年7月31日 政令第288号
  • 改正: 昭和27年9月29日 政令第425号
  • 改正: 昭和28年5月12日 政令第91号
  • 改正: 昭和28年8月7日 政令第163号
  • 改正: 昭和28年12月24日 政令第407号
  • 改正: 昭和29年3月31日 政令第52号
  • 改正: 昭和29年4月1日 政令第65号
  • 改正: 昭和30年6月30日 政令第98号
  • 改正: 昭和30年9月10日 政令第232号
  • 改正: 昭和31年1月31日 政令第6号
  • 改正: 昭和31年3月31日 政令第76号
  • 改正: 昭和32年3月31日 政令第45号
  • 改正: 昭和32年3月31日 政令第46号
  • 改正: 昭和32年7月10日 政令第188号
  • 改正: 昭和32年8月31日 政令第277号
  • 改正: 昭和33年1月27日 政令第15号
  • 改正: 昭和33年3月31日 政令第70号
  • 改正: 昭和33年5月12日 政令第116号
  • 改正: 昭和34年3月31日 政令第86号
  • 改正: 昭和34年5月28日 政令第191号
  • 改正: 昭和34年7月24日 政令第262号
  • 改正: 昭和34年10月8日 政令第322号
  • 改正: 昭和34年12月15日 政令第359号
  • 改正: 昭和34年12月26日 政令第383号
  • 改正: 昭和35年7月1日 政令第193号
  • 改正: 昭和35年8月11日 政令第233号
  • 改正: 昭和36年3月31日 政令第63号
  • 改正: 昭和36年4月28日 政令第121号
  • 改正: 昭和36年8月4日 政令第277号
  • 改正: 昭和36年11月25日 政令第383号
  • 改正: 昭和37年1月23日 政令第8号
  • 改正: 昭和37年3月31日 政令第95号
  • 改正: 昭和37年4月2日 政令第136号
  • 改正: 昭和37年10月23日 政令第418号
  • 改正: 昭和38年3月31日 政令第100号
  • 改正: 昭和38年6月8日 政令第189号
  • 改正: 昭和38年7月19日 政令第266号
  • 改正: 昭和39年1月23日 政令第9号
  • 改正: 昭和39年3月31日 政令第70号
  • 改正: 昭和39年6月24日 政令第196号
  • 改正: 昭和39年7月1日 政令第224号
  • 改正: 昭和39年7月16日 政令第254号
  • 改正: 昭和39年11月16日 政令第347号
  • 全改: 昭和40年3月31日 政令第97号
朕は、法人稅法施行規則を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百十一号
法人稅法施行規則目次
第一章
総則
第二章
課稅標準
第三章
申吿
第四章
納付
第五章
同族会社に関する課稅の特例
第六章
審査
第七章
雜則
法人稅法施行規則
第一章 総則
第一條 左に揭げる公共團体には、法人稅法(以下法という。)第四條の規定により、法人稅を課さない。
一 都府縣組合、道府縣組合、府縣組合、都市町村組合、市町村組合、町村組合、東京都の区、市町村內の区、町村制を施行していない地における町村に準ずべき團体、水利組合、水利組合連合及び北海道土功組合
二 耕地整理組合及び耕地整理組合連合会並びにこれらに準ずべき團体
第二條 法第六條第一項の重要物產は、左に揭げるものとする。
一 金地金
二 石灰窒素、硫酸アンモン、燒成加里明礬石粉末、燒成加里石英粗面岩粉末及び過燐酸石灰(化成肥料を含む。)
三 金鉱及び砂金鉱
四 石油、石炭及び亞炭
五 加里石英粗面岩
第三條 法第六條第二項の規定の適用を受けることができる製造、採掘又は採取の事業の設備の增設は、增設前の設備に因る製造又は產出能力に対し十分の三以上に相当する製造又は產出能力を增加したものに限る。
第四條 前二條の製造、採掘若しくは採取の事業を継続し又はこれを継続した事実があると認められる法人は、その製造、採掘又は採取の事実について、法人稅の免除期間の残存するときに限りその免除期間を継承する。
第五條 法第六條の法人稅の免除に関する規定は、法第十八條乃至第二十二條の申吿書に、同條の法人稅の免除に関する申吿の記載がない場合には、これを適用しない。
第二章 課稅標準
第六條 法人の前事業年度から繰り越した益金は、その事業年度の普通所得の計算上、これを益金に算入しない。
法人の前事業年度から繰り越した損金は、法第九條第四項に規定するものを除く外、その事業年度の普通所得の計算上、これを損金に算入しない。
第七條 法第九條第三項本文の規定により、法人の各事業年度の普通所得の計算上、損金に算入しない金額は、当該事業年度においてなした寄附金の合計金額が、当該事業年度の資本の金額に千分の二・五を、普通所得金額に百分の二・五を各〻乘じて算出した金額の合計金額の二分の一に相当する金額を超える金額とする。
前項の普通所得金額は、法第九條第一項及び第二項の規定により計算した金額による。
前項の普通所得金額の計算については、法人が当該事業年度においてなした又はなすべきであつた寄附金は、これを預金に算入しない。
第八條 法第九條第三項但書の規定により、法人の各事業年度の普通所得の計算上、預金に算入する寄附金は、大藏大臣の指定した寄附金とする。
大藏大臣は、前項の規定により指定をなしたときは、これを吿示する。
第九條 法第九條第三項但書の寄附金の預金算入に関する規定は、法第十八條乃至第二十二條の申吿書に、同項但書の寄附金の預金算入に関する申吿の記載がない場合には、これを適用しない。
稅務署長は、特別の事情があると認めるときは、前項の申吿の記載がなかつた場合においても、法第九條第三項但書の規定を適用することができる。
第十條 法人の各事業年度開始の日前一年以內に開始した事業年度において生じた預金で、法第九條第四項の規定により各事業年度の普通所得の計算上預金に算入すべき金額は、その預金の生じた事業年度以後の事業年度の普通所得の計算上、純益金から控除されなかつた預金の金額に限る。
第十一條 法人が資本的支出に充てるため、交付された國庫補助金、都道府縣補助金又は市町村補助金を資本的支出に充てたときはその資本的支出に充てた部分の金額は、各事業年度の普通所得の計算上、これを損金に算入する。
法人が前項の資本的支出に充てた部分の金額を資產として計算したときは、これを資產として計算しなかつたものとみなす。
第十二條 前條第一項の國庫補助金、都道府縣補助金又は市町村補助金の損金算入に関する規定は、法第十八條乃至第二十二條の申吿書に、同項の國庫補助金、都道府縣補助金又は市町村補助金の損金算入に関する申吿の記載がない場合には、これを適用しない。
第九條第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第十三條 法人の固定資產の償却額は、各事業年度の普通所得の計算上、これを損金に算入する。
前項の固定資產及び償却に関し必要な事項は、大藏大臣がこれを定める。
第十四條 法第十條の規定により法人稅額から控除すべき所得稅法第十八條に規定する所得稅額のうち公債若しくは社債の利子又は法人から受ける利益若しくは利息の配当又は剩余金の分配(以下利益の配当という。)に対するものは、その元本を所有した期間の利子又は利益の配当に対し課せられたものに限る。
前項の元本を所有した期間の利子又は利益の配当に対する所得稅額は、左の方法によりこれを計算する。
一 元本を所有した期間の利子に対する所得稅額は、その納付した所得稅額をその元本たる公債又は社債を所有した期間の利子額と所有していなかつた期間の利子額とに按分して、これを計算する。
二 元本を所有した期間の利益の配当に対する所得稅額は、その納付した所得稅額を、その元本を所有した期間に應じ割り当てた利益の配当額と所有していなかつた期間に應じ割り当てた利益の配当額とに按分して、これを計算する。
第十五條 法第十條の所得稅額の控除に関する規定は、法第十八條乃至第二十四條の申吿書に、法第十條の所得稅額の控除に関する申吿の記載がない場合には、これを適用しない。
稅務署長は、特別の事情があると認めるときは、前項の申吿の記載がなかつた場合においても、法第十條の規定を適用することができる。
第十六條 法第十四條第二項の規定により、法人か淸算中になした寄附金で第八條の規定により大藏大臣の指定した寄附金に該当するものは、これを残余財產の債額から控除する。
前項の控除に関する規定は、法第二十三條の申吿書に、前項の控除に関する申吿の記載がない場合には、これを適用しない。
第九條第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第十七條 法人が合併した場合において合併に因り消滅した法人の淸算所得に対する法人稅並びに淸算純益に対する営業稅、営業稅附加稅及び営業稅割に相当する金額は、これを合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人が合併に因し消滅した法人の株主又は社員に対し交付する金銭とみなす。
第十八條 法第十五條第一項の月数は、曆に從いこれを計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第十九條 宗敎法人又は法人たる労働組合の各事業年度の資本の金額は、当該事業年度の各月末における收益を目的とする資產又は事業に属する固定資產及び流動資產の價額の合計額から、当該資產又は事業に属する債務の金額を控除した金額の月割平均額に当該事業年度の月数を乘じて十二分した金額による。
前條の規定は、前項の月数の計算について、これを準用する。
第二十條 法施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人の各事業年度の資本の金額は、総資產價額に対する法施行地における資產價額の割合を総資本金額に乘じて、これを計算する。
前項の場合において、資產價額の割合によることを不適当とするときは、收入金又は所得の割合その他適当な方法により、これを計算する。
第二十一條 法人が合併した場合において、合併後存続する法人が合併に因り消滅した法人の積立金額を継承したときは、当該積立金額に合併後存続する法人の合併の日の属する事業年度の合併の日以後の月数を乘じたものを当該事業年度の月数で除した金額を、合併後存続する法人の法第十五條第一項に規定する各事業年度開始の時における積立金額に加算する。
第十八條の規定は、前項の月数の計算について、これを準用する。
第二十二條 法第十七條第二号の規定の適用については、各事業年度の資本の金額が年十万円であるかどうかは、各事業年度の資本の金額を十二倍したものを、当該事業年度の月数で除した金額による。
第十八條の規定は、前項の月数の計算について、これを準用する。
第二十三條 法第九條の規定は、法第十七條第三号に規定する淸算所得のうち法その他の法令により法人稅を課せられない所得から成る金額の計算について、これを準用する。
第三章 申吿
第二十四條 法第十八條第一項、第二十條第一項(法第二十二條第三項において準用する法第二十條第一項の場合を含む。)及び第二十二條第一項の規定による申吿書には、左に揭げる事項を記載し、これを納稅地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
一 納稅義務がある法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地
二 法施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人で法施行地に資產又は事業を有するものは、前号に揭げる事項の外、法施行地における主たる資產又は事業の所在地
三 法第六條の規定による法人稅の免除に関する事項
四 法第九條第二項但書の寄附金の損金算入に関する事項
五 第十條第一項の國庫補助金、都道府縣補助金又は市町村補助金の損金算入に関する事項
六 法第十條の所得稅額の控除に関する事項
稅務署長において必要があると認めたときは、前項第六号の事項を申吿した法人に対し、その申吿した事項を証明すべき書類又は帳簿の呈示又は提出を命ずることができる。
第二十五條 前條の申吿をなす場合においては、左に揭げる事項を記載した書類及び稅務署長の定める法人稅の稅額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
一 前條第一項第三号に規定する事項については、各事業年度の普通所得のうち第二條又は第三條の製造、採掘又は採取の事業から生ずる所得とその他の所得とを有するときは、第二條又は第三條の製造、採掘又は採取の事業から生ずる所得とその他の所得とを区分した計算書
二 前條第一項第四号に規定する事項については、寄附金額、寄附先、寄附の行われた日その他寄附に関する事項を記載した書類
三 前條第一項第五号に規定する事項については、國庫補助金、都道府縣補助金又は市町村補助金の收入及び支出に関する明細書
四 前條第一項第六号に規定する事項については、所得稅法第十八條に規定する利子所得、配当所得又は臨時配当所得の種類別に、その利子若しくは利益又は法人から受ける利益の配当、納付した稅額及び控除を受ける稅額に関する明細書
第二十六條 法第十九條第一項は法第二十一條第一項及び第二十二條第三項において準用する法第十九條第一項の場合を含む。の規定による申吿書には、法人の当該事業年度終了の日における貸借対照表及び槪算による損益計算書を添附し、これを納稅地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
前二條の規定は、前項の規定による申吿書の提出について、これを準用する。
第二十七條 解散した法人は、残余財產のうち拂込株式金額又は出資金額を超過する金額に相当する部分を分配しようとするときは、その分配の日の前日までに、淸算所得金額を記載した申吿書を納稅地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申吿書には、積立金又は法令により法人稅を課せられない所得から成る金額とその他の金額との計算に関する明細書、当該法人の淸算期間中における收支に関する明細書、左に揭げる事項を記載した書類並びに稅務署長の定める法人稅の稅額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
一 納稅義務がある法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地
二 法第十條の所得稅額の控除に関する事項
三 法第十四條第二項の寄附金の控除に関する事項
第二十八條 解散した法人は、残余財產のうち拂込株式金額又は出資金額を超過する金額に相当する部分を数回に分つて分配しようとする場合においては、分配に係る残余財產についてその分配の都度、その分配の日の前日までに、淸算所得金額を記載した申吿書を納稅地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
前條第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。この場合において「当該法人の淸算期間中における收支に関する明細書」とあるは「当該法人の解散の日から残余財產の分配の日の前日までの收支計算書」と読み替えるものとする。
第一項の場合においては、先づ積立金又は法令により法人稅を課せられない所得から成る金額に相当する部分を分配し、後にその他の金額に相当する部分を分配するものとして、淸算所得に対する法人稅額を計算するものとする。
第一項の場合において提出する申吿書には、最初に申吿書を提出する場合を除く外、解散の時における財產目錄及び貸借対照表の添附は、これを必要としない。
第四章 納付
第二十九條 納稅義務がある法人は、法第二十六條の規定により、法人稅を納付しようとするときは、大藏大臣の定める書式による納付書を添えて、これを日本銀行の本店、支店又は代理店に納付しなければならない。
第五章 同族会社に関する課稅の特例
第三十條 法第三十四條第二項の規定による出資関係のある会社は、左の各号に揭げる会社とする。
一 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社(以下判定会社という。)の株主又は社員の一人(以下出資者という。)が他の会社の株式金額又は出資金額の百分の五十以上を有する場合のその会社
二 判定会社の出資者及び出資者の親族 使用人等出資者と特殊の関係がある個人並びに前号に規定する会社が他の会社の株式金額又は出資金額の百分の五十以上を有する場合のその会社
三 第一号又は前号に規定する会社が他の会社の株式金額又は出資金額の百分の五十以上を有する場合のその会社
前項各号に規定する会社の二以上が各〻判定会社の株主又は社員である場合は、その二以上の会社の相互間においては、これを法第三十四條第二項に規定する出資関係のある会社とみなす。
第三十一條 法第三十五條第二項の規定により普通所得金額を年額に換算する場合においては その普通所得金額を十二倍したものを当該事業年度の月数で除して、これを計算する。
第十八條の規定は、前項の月数の計算について、これを準用する。
第三十二條 法第三十五條第一項の規定は、同族会社である銀行、保險会社、無盡会社 信託会社、地方鉄道会社又は軌道会社には、これを適用しない。
第六章 審査
第三十三條 法第三十六條第一項の規定により審査の請求をしようとする法人は その事由を記載した審査請求書に証拠書類を添えて、法人の課稅標準(各事業年度の普通所得、超過所得若しくは資本又は淸算所得をいう。以上同じ。)の更正若しくは決定又は追徵稅額若しくは加算稅額の決定をなした稅務署長を経由し、これを納稅地の所轄財務局長に提出しなければならない。
前項の場合において、同項に規定する稅務署長か審査請求書を受け取つたときは、その請求書は前項の規定により、納稅地の所轄財務局長に提出されたものとみなす。
第三十四條 前條第一項に規定する審査請求書の提出があつたときは、財務局長は審査請求をなした法人に対し、審査の決定に関し必要な事項につき質問をなし又は審査の決定に関し必要と認める計算書その他の書類の提出を求めることができる。
第七章 雜則
第三十五條 納稅義務がある法人の提出した申吿書又は課稅標準の更正、決定若しくは修正に関する書類を閱覽しようとする者は、大藏大臣の定めるところにより、手数料を納付して、当該納稅義務がある法人の納稅地の所轄稅務署長に、その閱覽を請求することができる。
第三十六條 法第四十條第一項の規定による報吿をしようとする者は、左の事項を明らかにして、大藏大臣又は財務局長にその報吿をしなければならない。
一 報吿者の住所又は居所及び氏名
二 納稅義務があると認められる法人が、申吿書を提出しなかつた事実又は納稅義務がある法人の課稅標準に脫漏があると認められる事実の詳細
三 前号の納稅義務があると認められる法人又は納稅義務がある法人の本店又は主たる事務所の所在地及び法人名
第三十七條 法第四十條第一項の規定による報吿をなした者に交付する報償金の金額は、その報吿に因り稅務署長が課稅標準の決定又は更正により徵收することができた稅額(法第四十二條の規定により加算する稅額及び法第四十三條の規定により追徵する稅額を除く。)の百分の十以下に相当する金額で、その報吿が課稅標準の決定又は更正に寄與した程度等に應じ、財務局長の適当と認める金額による。
法第四十條第一項の規定による報償金は、納稅義務がある法人の納稅地の所轄財務局長がこれを交付する。
第三十八條 法第四十二條第一項の規定により加算する稅額又は同條第二項において準用する法第三十三條の規定による追徵稅額に相当する法人稅に加算する稅額は、法第二十六條第二項の規定により納付すべき稅額又は法第三十三條の規定による追徵稅額に法第十八條乃至第二十四條に規定する申吿期限(以下申吿期限という。)の翌日から納付の日の前日までの日数に應じ、当該稅額百円について一日三銭の割合を乘じて算出した金額による。
稅務署長は、已むを得ない事由があると認めるときは、大藏大臣の定めるところにより前項の加算稅額を軽減又は免除することができる。
第三十九條 法第四十三條の規定により追徵する稅額は、法第二十六條第二項の規定により納付すべき稅額又は法第三十三條の規定による追徵稅額に申吿期限の翌日から申吿期限後に課稅標準の申吿をなしたときはその申吿の日の前日、課稅標準の修正、更正若しくは決定をなしたときはその修正、更正若しくは決定の日の前日までの期間に應じ、一箇月を経過するごとに、当該稅額に百分の五を乘じて算出した金額による。
前條第二項の規定は、前項の追徵稅額について、これを準用する。
第四十條 收稅官吏が法第四十五條又は法第四十六條の規定により帳簿書類その他の物件を檢査するときは、大藏大臣の定める檢査章を携帶しなければならない。
第四十一條 法第二十四條第一項、第二十五條、第二十八條乃至第三十二條、第三十四條第一項、第三十五條第一項、第三十六條第二項、第四十二條第二項、第四十三條、第四十四條、第四十八條第三項及び第五十二條中「政府」とあるのは「納稅地の所轄稅務署長」とし、法第三十七條第一項中「政府」とあるのは「納稅地四所轄財務局長」とする。
附 則
第一條 この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第二條 法附則第二條の規定により、法の施行地域から除かれる地域は、左に揭げる地域とする。
一 北海道廳根室支廳管內占守郡、新知郡、得撫郡、國後郡、沙那郡、擇捉郡、蘂取郡、色丹郡並びに花咲郡齒舞村水昌島、勇留島、志發島、多樂島及び秋勇留島
二 東京都小笠原島
三 島根縣隱岐支廳管內五箇村竹島
四 鹿兒島縣大島郡(十島村中黑島、竹島及び硫黃島を除く。)
五 沖繩縣
第三條 この勅令は、法人の各事業年度の普通所得、超過所得及び資本に対する法人稅については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分から、淸算所得に対する法人稅については、同日以後の解散又は合併に因る分から、これを適用する。
第四條 第二十六條第一項に規定する法第二十一條第一項の申吿書の提出については、法人の昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度で当該事業年度開始後六箇月に当る日がこの勅令の施行後に到來するものについて、これを適用する。
第五條 財務局長は、法附則第五條但書の規定により課稅標準又は加算稅額を決定したときは、納稅義務がある法人に通知する。
第六條 この勅令の施行後に終了する事業年度において又はこの勅令の施行後における解散に因る淸算の期間中に法人の納付した從前の所得稅法第十條に規定する配当利子所得に対する分類所得稅は、これを所得稅法第十八條に規定する所得稅とみなし、第十四條の規定を適用する。
朕は、法人税法施行規則を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百十一号
法人税法施行規則目次
第一章
総則
第二章
課税標準
第三章
申告
第四章
納付
第五章
同族会社に関する課税の特例
第六章
審査
第七章
雑則
法人税法施行規則
第一章 総則
第一条 左に掲げる公共団体には、法人税法(以下法という。)第四条の規定により、法人税を課さない。
一 都府県組合、道府県組合、府県組合、都市町村組合、市町村組合、町村組合、東京都の区、市町村内の区、町村制を施行していない地における町村に準ずべき団体、水利組合、水利組合連合及び北海道土功組合
二 耕地整理組合及び耕地整理組合連合会並びにこれらに準ずべき団体
第二条 法第六条第一項の重要物産は、左に掲げるものとする。
一 金地金
二 石灰窒素、硫酸アンモン、焼成加里明礬石粉末、焼成加里石英粗面岩粉末及び過燐酸石灰(化成肥料を含む。)
三 金鉱及び砂金鉱
四 石油、石炭及び亜炭
五 加里石英粗面岩
第三条 法第六条第二項の規定の適用を受けることができる製造、採掘又は採取の事業の設備の増設は、増設前の設備に因る製造又は産出能力に対し十分の三以上に相当する製造又は産出能力を増加したものに限る。
第四条 前二条の製造、採掘若しくは採取の事業を継続し又はこれを継続した事実があると認められる法人は、その製造、採掘又は採取の事実について、法人税の免除期間の残存するときに限りその免除期間を継承する。
第五条 法第六条の法人税の免除に関する規定は、法第十八条乃至第二十二条の申告書に、同条の法人税の免除に関する申告の記載がない場合には、これを適用しない。
第二章 課税標準
第六条 法人の前事業年度から繰り越した益金は、その事業年度の普通所得の計算上、これを益金に算入しない。
法人の前事業年度から繰り越した損金は、法第九条第四項に規定するものを除く外、その事業年度の普通所得の計算上、これを損金に算入しない。
第七条 法第九条第三項本文の規定により、法人の各事業年度の普通所得の計算上、損金に算入しない金額は、当該事業年度においてなした寄附金の合計金額が、当該事業年度の資本の金額に千分の二・五を、普通所得金額に百分の二・五を各々乗じて算出した金額の合計金額の二分の一に相当する金額を超える金額とする。
前項の普通所得金額は、法第九条第一項及び第二項の規定により計算した金額による。
前項の普通所得金額の計算については、法人が当該事業年度においてなした又はなすべきであつた寄附金は、これを預金に算入しない。
第八条 法第九条第三項但書の規定により、法人の各事業年度の普通所得の計算上、預金に算入する寄附金は、大蔵大臣の指定した寄附金とする。
大蔵大臣は、前項の規定により指定をなしたときは、これを告示する。
第九条 法第九条第三項但書の寄附金の預金算入に関する規定は、法第十八条乃至第二十二条の申告書に、同項但書の寄附金の預金算入に関する申告の記載がない場合には、これを適用しない。
税務署長は、特別の事情があると認めるときは、前項の申告の記載がなかつた場合においても、法第九条第三項但書の規定を適用することができる。
第十条 法人の各事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度において生じた預金で、法第九条第四項の規定により各事業年度の普通所得の計算上預金に算入すべき金額は、その預金の生じた事業年度以後の事業年度の普通所得の計算上、純益金から控除されなかつた預金の金額に限る。
第十一条 法人が資本的支出に充てるため、交付された国庫補助金、都道府県補助金又は市町村補助金を資本的支出に充てたときはその資本的支出に充てた部分の金額は、各事業年度の普通所得の計算上、これを損金に算入する。
法人が前項の資本的支出に充てた部分の金額を資産として計算したときは、これを資産として計算しなかつたものとみなす。
第十二条 前条第一項の国庫補助金、都道府県補助金又は市町村補助金の損金算入に関する規定は、法第十八条乃至第二十二条の申告書に、同項の国庫補助金、都道府県補助金又は市町村補助金の損金算入に関する申告の記載がない場合には、これを適用しない。
第九条第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第十三条 法人の固定資産の償却額は、各事業年度の普通所得の計算上、これを損金に算入する。
前項の固定資産及び償却に関し必要な事項は、大蔵大臣がこれを定める。
第十四条 法第十条の規定により法人税額から控除すべき所得税法第十八条に規定する所得税額のうち公債若しくは社債の利子又は法人から受ける利益若しくは利息の配当又は剰余金の分配(以下利益の配当という。)に対するものは、その元本を所有した期間の利子又は利益の配当に対し課せられたものに限る。
前項の元本を所有した期間の利子又は利益の配当に対する所得税額は、左の方法によりこれを計算する。
一 元本を所有した期間の利子に対する所得税額は、その納付した所得税額をその元本たる公債又は社債を所有した期間の利子額と所有していなかつた期間の利子額とに按分して、これを計算する。
二 元本を所有した期間の利益の配当に対する所得税額は、その納付した所得税額を、その元本を所有した期間に応じ割り当てた利益の配当額と所有していなかつた期間に応じ割り当てた利益の配当額とに按分して、これを計算する。
第十五条 法第十条の所得税額の控除に関する規定は、法第十八条乃至第二十四条の申告書に、法第十条の所得税額の控除に関する申告の記載がない場合には、これを適用しない。
税務署長は、特別の事情があると認めるときは、前項の申告の記載がなかつた場合においても、法第十条の規定を適用することができる。
第十六条 法第十四条第二項の規定により、法人か清算中になした寄附金で第八条の規定により大蔵大臣の指定した寄附金に該当するものは、これを残余財産の債額から控除する。
前項の控除に関する規定は、法第二十三条の申告書に、前項の控除に関する申告の記載がない場合には、これを適用しない。
第九条第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。
第十七条 法人が合併した場合において合併に因り消滅した法人の清算所得に対する法人税並びに清算純益に対する営業税、営業税附加税及び営業税割に相当する金額は、これを合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人が合併に因し消滅した法人の株主又は社員に対し交付する金銭とみなす。
第十八条 法第十五条第一項の月数は、暦に従いこれを計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第十九条 宗教法人又は法人たる労働組合の各事業年度の資本の金額は、当該事業年度の各月末における収益を目的とする資産又は事業に属する固定資産及び流動資産の価額の合計額から、当該資産又は事業に属する債務の金額を控除した金額の月割平均額に当該事業年度の月数を乗じて十二分した金額による。
前条の規定は、前項の月数の計算について、これを準用する。
第二十条 法施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人の各事業年度の資本の金額は、総資産価額に対する法施行地における資産価額の割合を総資本金額に乗じて、これを計算する。
前項の場合において、資産価額の割合によることを不適当とするときは、収入金又は所得の割合その他適当な方法により、これを計算する。
第二十一条 法人が合併した場合において、合併後存続する法人が合併に因り消滅した法人の積立金額を継承したときは、当該積立金額に合併後存続する法人の合併の日の属する事業年度の合併の日以後の月数を乗じたものを当該事業年度の月数で除した金額を、合併後存続する法人の法第十五条第一項に規定する各事業年度開始の時における積立金額に加算する。
第十八条の規定は、前項の月数の計算について、これを準用する。
第二十二条 法第十七条第二号の規定の適用については、各事業年度の資本の金額が年十万円であるかどうかは、各事業年度の資本の金額を十二倍したものを、当該事業年度の月数で除した金額による。
第十八条の規定は、前項の月数の計算について、これを準用する。
第二十三条 法第九条の規定は、法第十七条第三号に規定する清算所得のうち法その他の法令により法人税を課せられない所得から成る金額の計算について、これを準用する。
第三章 申告
第二十四条 法第十八条第一項、第二十条第一項(法第二十二条第三項において準用する法第二十条第一項の場合を含む。)及び第二十二条第一項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 納税義務がある法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地
二 法施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人で法施行地に資産又は事業を有するものは、前号に掲げる事項の外、法施行地における主たる資産又は事業の所在地
三 法第六条の規定による法人税の免除に関する事項
四 法第九条第二項但書の寄附金の損金算入に関する事項
五 第十条第一項の国庫補助金、都道府県補助金又は市町村補助金の損金算入に関する事項
六 法第十条の所得税額の控除に関する事項
税務署長において必要があると認めたときは、前項第六号の事項を申告した法人に対し、その申告した事項を証明すべき書類又は帳簿の呈示又は提出を命ずることができる。
第二十五条 前条の申告をなす場合においては、左に掲げる事項を記載した書類及び税務署長の定める法人税の税額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
一 前条第一項第三号に規定する事項については、各事業年度の普通所得のうち第二条又は第三条の製造、採掘又は採取の事業から生ずる所得とその他の所得とを有するときは、第二条又は第三条の製造、採掘又は採取の事業から生ずる所得とその他の所得とを区分した計算書
二 前条第一項第四号に規定する事項については、寄附金額、寄附先、寄附の行われた日その他寄附に関する事項を記載した書類
三 前条第一項第五号に規定する事項については、国庫補助金、都道府県補助金又は市町村補助金の収入及び支出に関する明細書
四 前条第一項第六号に規定する事項については、所得税法第十八条に規定する利子所得、配当所得又は臨時配当所得の種類別に、その利子若しくは利益又は法人から受ける利益の配当、納付した税額及び控除を受ける税額に関する明細書
第二十六条 法第十九条第一項は法第二十一条第一項及び第二十二条第三項において準用する法第十九条第一項の場合を含む。の規定による申告書には、法人の当該事業年度終了の日における貸借対照表及び概算による損益計算書を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前二条の規定は、前項の規定による申告書の提出について、これを準用する。
第二十七条 解散した法人は、残余財産のうち払込株式金額又は出資金額を超過する金額に相当する部分を分配しようとするときは、その分配の日の前日までに、清算所得金額を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申告書には、積立金又は法令により法人税を課せられない所得から成る金額とその他の金額との計算に関する明細書、当該法人の清算期間中における収支に関する明細書、左に掲げる事項を記載した書類並びに税務署長の定める法人税の税額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
一 納税義務がある法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地
二 法第十条の所得税額の控除に関する事項
三 法第十四条第二項の寄附金の控除に関する事項
第二十八条 解散した法人は、残余財産のうち払込株式金額又は出資金額を超過する金額に相当する部分を数回に分つて分配しようとする場合においては、分配に係る残余財産についてその分配の都度、その分配の日の前日までに、清算所得金額を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前条第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。この場合において「当該法人の清算期間中における収支に関する明細書」とあるは「当該法人の解散の日から残余財産の分配の日の前日までの収支計算書」と読み替えるものとする。
第一項の場合においては、先づ積立金又は法令により法人税を課せられない所得から成る金額に相当する部分を分配し、後にその他の金額に相当する部分を分配するものとして、清算所得に対する法人税額を計算するものとする。
第一項の場合において提出する申告書には、最初に申告書を提出する場合を除く外、解散の時における財産目録及び貸借対照表の添附は、これを必要としない。
第四章 納付
第二十九条 納税義務がある法人は、法第二十六条の規定により、法人税を納付しようとするときは、大蔵大臣の定める書式による納付書を添えて、これを日本銀行の本店、支店又は代理店に納付しなければならない。
第五章 同族会社に関する課税の特例
第三十条 法第三十四条第二項の規定による出資関係のある会社は、左の各号に掲げる会社とする。
一 同族会社であるかどうかを判定しようとする会社(以下判定会社という。)の株主又は社員の一人(以下出資者という。)が他の会社の株式金額又は出資金額の百分の五十以上を有する場合のその会社
二 判定会社の出資者及び出資者の親族 使用人等出資者と特殊の関係がある個人並びに前号に規定する会社が他の会社の株式金額又は出資金額の百分の五十以上を有する場合のその会社
三 第一号又は前号に規定する会社が他の会社の株式金額又は出資金額の百分の五十以上を有する場合のその会社
前項各号に規定する会社の二以上が各々判定会社の株主又は社員である場合は、その二以上の会社の相互間においては、これを法第三十四条第二項に規定する出資関係のある会社とみなす。
第三十一条 法第三十五条第二項の規定により普通所得金額を年額に換算する場合においては その普通所得金額を十二倍したものを当該事業年度の月数で除して、これを計算する。
第十八条の規定は、前項の月数の計算について、これを準用する。
第三十二条 法第三十五条第一項の規定は、同族会社である銀行、保険会社、無尽会社 信託会社、地方鉄道会社又は軌道会社には、これを適用しない。
第六章 審査
第三十三条 法第三十六条第一項の規定により審査の請求をしようとする法人は その事由を記載した審査請求書に証拠書類を添えて、法人の課税標準(各事業年度の普通所得、超過所得若しくは資本又は清算所得をいう。以上同じ。)の更正若しくは決定又は追徴税額若しくは加算税額の決定をなした税務署長を経由し、これを納税地の所轄財務局長に提出しなければならない。
前項の場合において、同項に規定する税務署長か審査請求書を受け取つたときは、その請求書は前項の規定により、納税地の所轄財務局長に提出されたものとみなす。
第三十四条 前条第一項に規定する審査請求書の提出があつたときは、財務局長は審査請求をなした法人に対し、審査の決定に関し必要な事項につき質問をなし又は審査の決定に関し必要と認める計算書その他の書類の提出を求めることができる。
第七章 雑則
第三十五条 納税義務がある法人の提出した申告書又は課税標準の更正、決定若しくは修正に関する書類を閲覧しようとする者は、大蔵大臣の定めるところにより、手数料を納付して、当該納税義務がある法人の納税地の所轄税務署長に、その閲覧を請求することができる。
第三十六条 法第四十条第一項の規定による報告をしようとする者は、左の事項を明らかにして、大蔵大臣又は財務局長にその報告をしなければならない。
一 報告者の住所又は居所及び氏名
二 納税義務があると認められる法人が、申告書を提出しなかつた事実又は納税義務がある法人の課税標準に脱漏があると認められる事実の詳細
三 前号の納税義務があると認められる法人又は納税義務がある法人の本店又は主たる事務所の所在地及び法人名
第三十七条 法第四十条第一項の規定による報告をなした者に交付する報償金の金額は、その報告に因り税務署長が課税標準の決定又は更正により徴収することができた税額(法第四十二条の規定により加算する税額及び法第四十三条の規定により追徴する税額を除く。)の百分の十以下に相当する金額で、その報告が課税標準の決定又は更正に寄与した程度等に応じ、財務局長の適当と認める金額による。
法第四十条第一項の規定による報償金は、納税義務がある法人の納税地の所轄財務局長がこれを交付する。
第三十八条 法第四十二条第一項の規定により加算する税額又は同条第二項において準用する法第三十三条の規定による追徴税額に相当する法人税に加算する税額は、法第二十六条第二項の規定により納付すべき税額又は法第三十三条の規定による追徴税額に法第十八条乃至第二十四条に規定する申告期限(以下申告期限という。)の翌日から納付の日の前日までの日数に応じ、当該税額百円について一日三銭の割合を乗じて算出した金額による。
税務署長は、已むを得ない事由があると認めるときは、大蔵大臣の定めるところにより前項の加算税額を軽減又は免除することができる。
第三十九条 法第四十三条の規定により追徴する税額は、法第二十六条第二項の規定により納付すべき税額又は法第三十三条の規定による追徴税額に申告期限の翌日から申告期限後に課税標準の申告をなしたときはその申告の日の前日、課税標準の修正、更正若しくは決定をなしたときはその修正、更正若しくは決定の日の前日までの期間に応じ、一箇月を経過するごとに、当該税額に百分の五を乗じて算出した金額による。
前条第二項の規定は、前項の追徴税額について、これを準用する。
第四十条 収税官吏が法第四十五条又は法第四十六条の規定により帳簿書類その他の物件を検査するときは、大蔵大臣の定める検査章を携帯しなければならない。
第四十一条 法第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条乃至第三十二条、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第二項、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条、第四十八条第三項及び第五十二条中「政府」とあるのは「納税地の所轄税務署長」とし、法第三十七条第一項中「政府」とあるのは「納税地四所轄財務局長」とする。
附 則
第一条 この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第二条 法附則第二条の規定により、法の施行地域から除かれる地域は、左に掲げる地域とする。
一 北海道庁根室支庁管内占守郡、新知郡、得撫郡、国後郡、沙那郡、択捉郡、蘂取郡、色丹郡並びに花咲郡歯舞村水昌島、勇留島、志発島、多楽島及び秋勇留島
二 東京都小笠原島
三 島根県隠岐支庁管内五箇村竹島
四 鹿児島県大島郡(十島村中黒島、竹島及び硫黄島を除く。)
五 沖縄県
第三条 この勅令は、法人の各事業年度の普通所得、超過所得及び資本に対する法人税については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分から、清算所得に対する法人税については、同日以後の解散又は合併に因る分から、これを適用する。
第四条 第二十六条第一項に規定する法第二十一条第一項の申告書の提出については、法人の昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度で当該事業年度開始後六箇月に当る日がこの勅令の施行後に到来するものについて、これを適用する。
第五条 財務局長は、法附則第五条但書の規定により課税標準又は加算税額を決定したときは、納税義務がある法人に通知する。
第六条 この勅令の施行後に終了する事業年度において又はこの勅令の施行後における解散に因る清算の期間中に法人の納付した従前の所得税法第十条に規定する配当利子所得に対する分類所得税は、これを所得税法第十八条に規定する所得税とみなし、第十四条の規定を適用する。