第二十四條 法第十八條第一項、第二十條第一項(法第二十二條第三項において準用する法第二十條第一項の場合を含む。)及び第二十二條第一項の規定による申吿書には、左に揭げる事項を記載し、これを納稅地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
一 納稅義務がある法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地
二 法施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人で法施行地に資產又は事業を有するものは、前号に揭げる事項の外、法施行地における主たる資產又は事業の所在地
四 法第九條第二項但書の寄附金の損金算入に関する事項
五 第十條第一項の國庫補助金、都道府縣補助金又は市町村補助金の損金算入に関する事項
稅務署長において必要があると認めたときは、前項第六号の事項を申吿した法人に対し、その申吿した事項を証明すべき書類又は帳簿の呈示又は提出を命ずることができる。
第二十五條 前條の申吿をなす場合においては、左に揭げる事項を記載した書類及び稅務署長の定める法人稅の稅額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
一 前條第一項第三号に規定する事項については、各事業年度の普通所得のうち第二條又は第三條の製造、採掘又は採取の事業から生ずる所得とその他の所得とを有するときは、第二條又は第三條の製造、採掘又は採取の事業から生ずる所得とその他の所得とを区分した計算書
二 前條第一項第四号に規定する事項については、寄附金額、寄附先、寄附の行われた日その他寄附に関する事項を記載した書類
三 前條第一項第五号に規定する事項については、國庫補助金、都道府縣補助金又は市町村補助金の收入及び支出に関する明細書
四 前條第一項第六号に規定する事項については、所得稅法第十八條に規定する利子所得、配当所得又は臨時配当所得の種類別に、その利子若しくは利益又は法人から受ける利益の配当、納付した稅額及び控除を受ける稅額に関する明細書
第二十六條 法第十九條第一項は法第二十一條第一項及び第二十二條第三項において準用する法第十九條第一項の場合を含む。の規定による申吿書には、法人の当該事業年度終了の日における貸借対照表及び槪算による損益計算書を添附し、これを納稅地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
前二條の規定は、前項の規定による申吿書の提出について、これを準用する。
第二十七條 解散した法人は、残余財產のうち拂込株式金額又は出資金額を超過する金額に相当する部分を分配しようとするときは、その分配の日の前日までに、淸算所得金額を記載した申吿書を納稅地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申吿書には、積立金又は法令により法人稅を課せられない所得から成る金額とその他の金額との計算に関する明細書、当該法人の淸算期間中における收支に関する明細書、左に揭げる事項を記載した書類並びに稅務署長の定める法人稅の稅額の計算に関する明細書を添附しなければならない。
一 納稅義務がある法人の名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地
第二十八條 解散した法人は、残余財產のうち拂込株式金額又は出資金額を超過する金額に相当する部分を数回に分つて分配しようとする場合においては、分配に係る残余財產についてその分配の都度、その分配の日の前日までに、淸算所得金額を記載した申吿書を納稅地の所轄稅務署長に提出しなければならない。
前條第二項の規定は、前項の場合について、これを準用する。この場合において「当該法人の淸算期間中における收支に関する明細書」とあるは「当該法人の解散の日から残余財產の分配の日の前日までの收支計算書」と読み替えるものとする。
第一項の場合においては、先づ積立金又は法令により法人稅を課せられない所得から成る金額に相当する部分を分配し、後にその他の金額に相当する部分を分配するものとして、淸算所得に対する法人稅額を計算するものとする。
第一項の場合において提出する申吿書には、最初に申吿書を提出する場合を除く外、解散の時における財產目錄及び貸借対照表の添附は、これを必要としない。