学校給食は児童の心身の健全な発達に資する教育的効果が顕著であり、国民の食生活改善を促進する重要な施策である。昨年制定された度は法的に確立したが、莫大な量の学校給食用物資を吟味選択し、需要に応じて円滑迅速に供給する必要がある。そこで、学校給食用物資の公正な全国的供給機関を特殊法人として法制化することが急務と考え、日本学校給食会法案を提出するに至った。
参照した発言:
第22回国会 参議院 文教委員会 第8号
総則(第一条―第八条) |
役員及び職員(第九条―第十四条) |
評議員会(第十五条―第十七条) |
業務(第十八条―第二十一条) |
会計(第二十二条―第二十五条) |
監督及び助成(第二十六条―第三十二条) |
雑則(第三十三条) |
罰則(第三十四条―第三十六条) |