(事業年度)
第二十二条 給食会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。
2 給食会は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(事業計画、予算及び決算)
第二十三条 給食会は、毎事業年度、事業計画並びに収入及び支出の予算を作成し、事業年度開始前に文部大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2 給食会は、毎事業年度、財産日録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに予算の区分に従って作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見をつけて、決算完結後二月以内に文部大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
3 理事長は、前項の財務諸表及び決算報告書に、監事の意見をつけて、決算完結後一月以内に、これを評議員会に提出しなければならない。
4 給食会は、第二項の規定による文部大臣の承認を受けたときは、遅滞なく同項の財務諸表を官報に公告し、かつ、各事務所に備えて置かなければならない。
(借入金)
第二十四条 給食会は、文部大臣の定める場合を除くほか、借入金をするについては、文部大臣の認可を受けなければならない。
(政令ヘの委任)
第二十五条 前三条に規定するもののほか、業務上の余裕金の運用その他給食会の会計について必要な事項は、政令で定める。