第一条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「並びに機械工業の合理化」を「、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興」に改め、同条第三項中「開催しなかつたとき」の下に「、又は指定市町村について指定の理由がなくなつたと認めるとき」を加え、同条第五項を次のように改める。
競輪施行者は、競輪の競技に関する事務その他の競輪の実施に関する事務(命令で定めるものを除く。)を自転車競技会に委託することができる。この場合においては、競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務であつて命令で定めるものは、一括して委託しなければならない。
第一条第三項の次に次の一項を加える。
自治大臣は、第一項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。
第三条第一項中「設置しようとする者」を「設置し又は移転しようとする者」に改め、同条第五項中「設置された」を「設置され又は移転された」に改め、同条に次の二項を加える。
競輪場の設置者について相続若しくは合併があり、又は競輪場の譲渡しがあつたときは、相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は競輪場を譲り受けた者は、当該競輪場の設置者の地位を承継する。
前項の規定により競輪場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。
第四条第一項に後段として次のように加える。
当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
第四条第三項中「設置された」を「設置され又は移転された」に改め、同条第四項中「、第一項の許可に」を「第一項の許可に、前条第八項及び第九項の規定は場外車券売場に」に改める。
第五条に次の一項を加える。
日本自転車振興会は、競輪の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、命令の定めるところにより、前項の規定による登録を消除することができる。
第五条の二第一項中「範囲をこえて」を「範囲をこえ、又は命令で定める日取りに反して」に改め、同条第二項中「日取」を「日取り」に改める。
第六条中「入場者から」を「入場者(第八条各号に掲げる者その他の者であつて命令で定めるものを除く。)から命令で定める額以上の」に改め、同条ただし書を削る。
第七条を次のように改める。
第七条 競輪施行者は、券面金額十円の車券を券面金額で発表することができる。
競輪施行者は、前項の車券十枚分以上を一枚で代表する車券を発売することができる。
第八条第二号中「自転車振興会」を「自転車競技会」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第八条の二 勝者投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の四種とし、各勝者投票法における勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、命令で定める。
第九条第一項中「競輪施行者は」の下に「、勝者投票法の種類ごとに」を加え、同条第二項中「額面金額」を「券面金額」に改める。
第九条の三第二項中「第一着及び第二着の選手を一組として勝者とする勝者投票法(以下連勝式勝者投票法という。)以外の投票法」を「単勝式又は複勝式勝者投票法」に改め、同条第三項中「連勝式勝者投票法」を「連勝単式又は連勝複式勝者投票法」に改め、同条第五項中「額面金額」を「券面金額」に改める。
第十条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 一回の開催による車券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額
第十条第二項中「自転車振興会」を「自転車競技会」に、「競輪の実施を委任したときは、委任」を「競輪の実施に関する事務を委託したときは、委託」に改め、同条第三項中「別表第二」を「別表第三」に改める。
第十一条を次のように改め、第十一条の二及び第十一条の三を削る。
第十一条 競輪施行者は、その行なう競輪の収益をもつて、自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行なうのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。
第十二条中「機械に関する事業」の下に「及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業」を加える。
第十二条の六中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、「、第五十条及び第五十四条」を「及び第五十条」に改める。
第十二条の八第二項中「会長の定めるところにより、日本自転車振興会を代表し」を「日本自転車振興会を代表し、会長の定めるところにより」に改める。
第十二条の十第三号中「議会の議員」の下に「若しくは地方公共団体の長若しくは常勤の職員」を加える。
第十二条の十三の次に次の一条を加える。
第十二条の十三の二 会長は、日本自転車振興会の理事又は職員のうちから、日本自転車振興会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第十二条の十六第一項各号列記以外の部分中「第十二条に掲げる目的」を「第十二条の目的」に改め、同項第二号中「自転車振興会」を「自転車競技会」に改め、同項第八号中「第十二条に掲げる目的」を「第十二条の目的」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「及び小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十六条」を削り、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。
第十二条の十六第二項中「前項第八号」を「前項第九号」に改め、同条第三項を削る。
第十二条の十七を次のように改める。
第十二条の十七 日本自転車振興会は、第十条第一項第一号又は第二号の規定による交付金をそれぞれ左の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。
一 第十条第一項第一号の規定による交付金にあつては、前条第一項第五号及び第六号に掲げる業務その他自転車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務
二 第十条第一項第二号の規定による交付金にあつては、前条第一項第七号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務
第十二条の十八第二項第五号中「自転車その他の機械に関する事業の振興のための」を削る。
第十二条の二十に次の一項を加える。
通商産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、同項の事業計画及び収支予算のうち第十二条の十七各号に掲げる業務に係る部分については、あらかじめ車両競技関係交付金運用審議会の意見をきかなければならない。
第十四条中「自転車振興会」を「自転車競技会」に改め、同条を第十四条の二とする。
第十三条第一項中「自転車振興会」を「自転車競技会」に、「設置する場合」を「設置している場合」に改め、同条を第十四条とする。
第十二条の二十五の次に次の十七条を加える。
第十三条 自転車競技会は、競輪の実施に関する事務を公正かつ円滑に行なうことを目的とする。
第十三条の三 自転車競技会は、その名称中に自転車競技会という文字を用いなければならない。
自転車競技会でない者は、自転車競技会という名称を用いてはならない。
第十三条の四 自転車競技会を設立するには、競輪施行者たる地方公共団体の長及び競輪の実施に関し知識経験を有する者が発起人となり、定款を作成し、命令の定めるところにより、通商産業大臣に認可の申請をしなければならない。
前項に規定する地方公共団体の長たる発起人には、競輪場の設置者たる地方公共団体(他の者の設置する競輪場を優先的に使用する権利を有する地方公共団体を含む。)の長が少なくとも二人いなければならない。
通商産業大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、設立しようとする自転車競技会が左の各号に適合する場合に限り、その認可をすることができる。
一 設立の手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。
二 業務に係る競輪場が二以上あり、かつ、他の自転車競技会の業務に係る競輪場と重複していないこと。
三 業務に係る競輪場の所在地相互の関係が競輪の実施に関する事務を円滑に行なうために適切であること。
四 その事業を適確に遂行するに必要な経済的基礎、施設及び職員を有すること。
第十三条の五 前条第一項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を自転車競技会の会長に引き継がなければならない。
第十三条の六 自転車競技会の会長は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、設立の登記をしなければならない。
自転車競技会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第十三条の七 自転車競技会の定款には、左の事項を記載しなければならない。
定款の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第十三条の八 自転車競技会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事十人以内及び監事二人以内を置く。
第十三条の九 自転車競技会は、第十三条の目的を達成するため、競輪施行者から委託を受けて左の業務(第一条第六項前段の命令で定めるものを除く。)を行なう。
一 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務を行なうこと。
四 入場者の整理その他競輪場内の整理を行なうこと。
自転車競技会は、前項の業務のほか、通商産業大臣の認可を受けて、第十三条の目的を達成するため必要な業務を行なうことができる。
第十三条の十 自転車競技会は、業務開始の際、業務の方法を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の業務の方法で定めるべき事項は、命令で定める。
第十三条の十一 自転車競技会は、左の場合には、解散する。
一 役員会で解散の決議をした場合において、当該決議について通商産業大臣の認可を受けたとき。
三 当該自転車競技会を存置すべき必要性がなくなつたと認められる場合において、通商産業大臣が解散を命じたとき。
第十三条の十二 自転車競技会が解散したときは、破産による場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、通商産業大臣が公益上必要があると認めて他の者を選任したときは、この限りでない。
清算人が欠けたときは、通商産業大臣が清算人を選任する。
通商産業大臣は、公益上必要があると認めるときは、清算人を解任することができる。
第十三条の十三 清算人は、就職の後、遅滞なく、自転車競技会の財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを通商産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
第十三条の十四 清算人は、自転車競技会の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
第十三条の十五 残余財産は、自転事競技会又はその目的と類似の公益目的を有する法人若しくは自転車に関する事業の振興を目的とする公益法人に帰属させなければならない。
第十三条の十六 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
前項の決算報告書には、命令で定める書類を添附しなければならない。
第十三条の十七 第十二条の四、第十二条の六、第十二条の八、第十二条の九、第十二条の十第一号から第三号まで及び第五号、第十二条の十一から第十二条の十四まで、第十二条の十九、第十二条の二十第一項並びに第十二条の二十一から第十二条の二十四まで並びに民法第七十三条及び第七十八条から第八十一条までの規定は、自転車競技会に準用する。
第十五条第一項中「自転車振興会」を「自転車競技会」に改める。
第十六条第二項中「自転車振興会」を「自転車競技会」に、「当該自転車振興会」を「当該自転車競技会」に改める。
第十六条の二中「当該競輪場又は場外車券売場の設置の許可」を「第三条第一項又は第四条第一項の許可」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十六条の三 通商産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競輪の公正及び安全の確保に資するため、競輪施行者又は日本自転車振興会に対し、選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
第十八条第一号中「第一条第四項」を「第一条第五項」に改める。
第二十三条中「自転車振興会の役員若しくは職員又は競輪の選手が、その職務又は」を「競輪の選手が、その」に改める。
第二十四条第一項中「前条に掲げる役員若しくは職員又は選手になろうとする者が、その担当すべき職務又は」を「競輪の選手になろうとする者が、その」に、「同条に掲げる役員若しくは職員又は」を「競輪の」に改め、同条第二項中「前条に掲げる役員若しくは職員又は選手であつた者が、その在職中請託を受けてその職務又は」を「競輪の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその」に改める。
第二十九条中「自転車振興会又は日本自転車振興会の役員又は職員」を「日本自転車振興会又は自転車競技会の役員、職員又は清算人」に改め、同条第一号中「第十一条の三第一項、」を削り、「又は第十二条の二十から第十二条の二十二まで」を「、第十二条の二十第一項(第十三条の十七において準用する場合を含む。)、第十二条の二十一(第十三条の十七において準用する場合を含む。)、第十二条の二十二(第十三条の十七において準用する場合を含む。)、第十三条の九第二項又は第十三条の十第一項」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第十二条の四第一項」の下に「(第十三条の十七において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第十二条の十六第一項に掲げる業務」を「第十二条の十六第一項又は第十三条の九に規定する業務」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第十二条の二十三(第十三条の十七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事業報告書、財産目録、貸借対照表若しくは損益計算書を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。
第二十九条第五号中「第十二条の二十四第二項」の下に「(第十三条の十七において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の二号を加える。
六 第十三条の十三又は第十三条の十六第一項の規定により通商産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。
七 第十三条の十四又は第十三条の十五の規定に違反して、残余財産を処分し、又は分配したとき。
第三十条中「第十二条の五」の下「又は第十三条の三第二項」を加える。
別表第二を次のように改める。
別表第二
売上金の額 |
日本自転車振興会に交付すべき金額 |
六千万円以上八千万円未満 |
当該売上金の額と六千万円との差額の千分の二十四 |
八千万円以上一億円未満 |
四十八万円に、当該売上金の額と八千万円との差額の千分の十二を加算した金額 |
一億円以上二億円未満 |
七十二万円に、当該売上金の額と一億円との差額の千分の十四を加算した金額 |
二億円以上三億円未満 |
二百十二万円に、当該売上金の額と二億円との差額の千分の十六を加算した金額 |
三億円以上 |
三百七十二万円に、当該売上金の額と三億円との差額の千分の十八を加算した金額 |
別表第二の次に次の一表を加える。
別表第三
売上金の額 |
金額 |
三千万円以下 |
三千万円の千分の百 |
三千万円をこえ一億円以下 |
三百万円に、当該売上金の額と三千万円との差額の千分の六十五を加算した金額 |
一億円をこえ二億円以下 |
七百五十五万円に、当該売上金の額と一億円との差額の千分の四十五を加算した金額 |
二億円をこえ四億円以下 |
千二百五万円に、当該売上金の額と二億円との差額の千分の三十五を加算した金額 |
四億円をこえ六億円以下 |
千九百五万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の二十を加算した金額 |
六億円をこえるもの |
二千三百五万円に、当該売上金の額と六億円との差額の千分の十五を加算した金額 |