(予算及び決算)
第二十四条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の定めるところによる。
(国庫納付金)
第二十五条 公庫は、毎事業年度の損益計算上利益金を生じたときは、これを翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
3 第一項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
(借入金)
第二十六条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から資金の借入をすることができる。
2 政府は、公庫に対し資金の貸付をすることができる。
3 公庫は、第一項に規定する場合を除くほか、資金の借入をしてはならない。
(債券の発行)
第二十七条 公庫は、資本金の額の二十倍に相当する金額を限度として、北海道開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。ただし、その発行した債券の借換のためには、一時その限度をこえて債券を発行することができる。
2 公庫は、前項の規定により債券を発行しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 第一項の規定による債券の債権者は、公庫の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 公庫は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条から第三百十一条まで(受託会社の権限及び義務)の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第二十八条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、債券の元本の償還及び利息の支払について保証することができる。
(余裕金の運用等)
第二十九条 公庫は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
2 公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。
(資金の交付等)
第三十条 公庫は、業務を行うため必要があるときは、受託者に対し貸付に必要な資金を交付することができる。
2 公庫は、業務を行うため必要があるときは、政令で定めるところにより、業務に係る現金を銀行に預け入れることができる。
(会計帳簿)
第三十一条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
(会計検査院の検査)
第三十二条 会計検査院は、必要があると認めるときは、受託者につき、当該委託業務に係る会計を検査することができる。