消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和39年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

非常勤消防団員は地域住民の生命・財産を守るため、自らの危険を顧みず任務を遂行しているが、その労苦に報いる措置が不十分である。そこで、消防団員の処遇改善策として、永年勤続して退職した消防団員に対し市町村から退職報償金を支給する制度を創設する。また、この制度の実施のため、従来の消防団員等公務災害補償責任共済基金の業務に退職報償金に関する業務を追加し、関連規定を整備する。

参照した発言:
第46回国会 参議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月4日)
(昭和39年2月6日)
(昭和39年2月11日)
(昭和39年2月13日)
(昭和39年2月14日)
衆議院
(昭和39年2月20日)
参議院
(昭和39年3月13日)
衆議院
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月26日)
(昭和39年3月27日)
(昭和39年3月27日)
消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十七号
消防組織法及び消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部を改正する法律
(消防組織法の一部改正)
第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第十七号中「消防団員等公務災害補償責任共済基金法」を「消防団員等公務災害補償等共済基金法」に改める。
第十五条の七の次に次の一条を加える。
第十五条の八 消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給しなければならない。
(消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部改正)
第二条 消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
消防団員等公務災害補償等共済基金法
第一条中「支払責任」の下に「並びに消防組織法第十五条の八の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給(以下「消防団員退職報償金の支給」という。)に関する市町村の責任」を加え、「消防団員等公務災害補償責任共済基金」を「消防団員等公務災害補償等共済基金」に改め、「もつて消防団員等公務災害補償」の下に「及び消防団員退職報償金の支給」を加える。
第四条第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 市町村との消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結に関する事項
第六条中「監事三人」を「監事四人」に改める。
第七条第六項中「常務理事」を「常勤の役員」に改める。
第八条第五項中「及び消防団員を代表する者」を「、消防団員を代表する者及び学識経験者」に改める。
第九条の次に次の一条を加える。
(消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)
第九条の二 市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金との間に、定款で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。
第十条本文中「又は水害予防組合」を「若しくは水害予防組合又は消防団員退職報償金の支給を行なう市町村」に、「又は応急措置の業務に従事した者」を「若しくは応急措置の業務に従事した者」に、「又は葬祭補償」を「若しくは葬祭補償」に改め、「経費」の下に「又は当該非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に要する経費」を加える。
第十三条第一項中「行う消防団員等公務災害補償」の下に「又は消防団員退職報償金の支給」を、「当該消防団員等公務災害補償」の下に「若しくは当該消防団員退職報償金の支給」を、「基金が消防団員等公務災害補償」の下に「又は消防団員退職報償金の支給」を加える。
第十四条中「消防団員等公務災害補償」の下に「又は消防団員退職報償金の支給」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の消防組織法第十五条の八並びに改正後の消防団員等公務災害補償等共済基金法(以下「新法」という。)第一条及び第十条の規定は、昭和三十九年四月一日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。
3 市町村は、この法律の施行後三月以内に、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)との間に、定款で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとし、当該契約の締結後一月以内に、基金に対して、新法第十一条の規定による掛金を支払わなければならない。
(印紙税法の一部改正)
4 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号ノ五ノ二中「消防団員等公務災害補償責任共済基金」を「消防団員等公務災害補償等共済基金」に改める。
(所得税法の一部改正)
5 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「消防団員等公務災害補償責任共済基金」を「消防団員等公務災害補償等共済基金」に改める。
(法人税法の一部改正)
6 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第四号中「消防団員等公務災害補償責任共済基金」を「消防団員等公務災害補償等共済基金」に改める。
(地方税法の一部改正)
7 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第四号中「消防団員等公務災害補償責任共済基金」を「消防団員等公務災害補償等共済基金」に改める。
(自治省設置法の一部改正)
8 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第三十四号中「消防団員等公務災害補償責任共済基金」を「消防団員等公務災害補償等共済基金」に改める。
大蔵大臣 田中角栄
自治大臣 赤沢正道
内閣総理大臣 池田勇人