(消防組織法の一部改正)
第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第十七号中「消防団員等公務災害補償責任共済基金法」を「消防団員等公務災害補償等共済基金法」に改める。
第十五条の七の次に次の一条を加える。
第十五条の八 消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給しなければならない。
(消防団員等公務災害補償責任共済基金法の一部改正)
第二条 消防団員等公務災害補償責任共済基金法(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「支払責任」の下に「並びに消防組織法第十五条の八の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給(以下「消防団員退職報償金の支給」という。)に関する市町村の責任」を加え、「消防団員等公務災害補償責任共済基金」を「消防団員等公務災害補償等共済基金」に改め、「もつて消防団員等公務災害補償」の下に「及び消防団員退職報償金の支給」を加える。
第四条第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 市町村との消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結に関する事項
第七条第六項中「常務理事」を「常勤の役員」に改める。
第八条第五項中「及び消防団員を代表する者」を「、消防団員を代表する者及び学識経験者」に改める。
第九条の次に次の一条を加える。
(消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)
第九条の二 市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金との間に、定款で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。
第十条本文中「又は水害予防組合」を「若しくは水害予防組合又は消防団員退職報償金の支給を行なう市町村」に、「又は応急措置の業務に従事した者」を「若しくは応急措置の業務に従事した者」に、「又は葬祭補償」を「若しくは葬祭補償」に改め、「経費」の下に「又は当該非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に要する経費」を加える。
第十三条第一項中「行う消防団員等公務災害補償」の下に「又は消防団員退職報償金の支給」を、「当該消防団員等公務災害補償」の下に「若しくは当該消防団員退職報償金の支給」を、「基金が消防団員等公務災害補償」の下に「又は消防団員退職報償金の支給」を加える。
第十四条中「消防団員等公務災害補償」の下に「又は消防団員退職報償金の支給」を加える。