学校教育の円滑な実施のため、学校安全の普及充実に関する業務を行い、義務教育諸学校等の管理下における児童・生徒等の災害に対して必要な給付を行う日本学校安全会を設立するものである。学校管理下での災害事故は減少傾向にあるものの、依然として不慮の災害が発生しており、医療費等の負担が相当額に上っている。これまで各県で設立された財団法人学校安全会は保護者の寄付で運営されてきたが、公費負担による新制度の確立が要望されていた。本法により設立される日本学校安全会は、学校安全の普及啓発事業と災害共済給付を行い、共済掛金は学校設置者が支払い、保護者からその一部を徴収する。国は事務費の一部等を補助する。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 文教委員会 第6号
総則(第一条―第七条) |
役員及び職員(第八条―第十五条) |
運営審議会(第十六条・第十七条) |
業務(第十八条―第二十四条) |
財務及び会計(第二十五条―第三十二条) |
監督及び国の補助(第三十三条―第三十五条) |
雑則(第三十六条―第四十二条) |
罰則(第四十三条―第四十七条) |
総則(第一条―第七条) |
役員及び職員(第八条―第十五条) |
運営審議会(第十六条・第十七条) |
業務(第十八条―第二十四条) |
財務及び会計(第二十五条―第三十二条) |
監督及び国の補助(第三十三条―第三十五条) |
雑則(第三十六条―第四十二条) |
罰則(第四十三条―第四十七条) |