(監督)
2 文部大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、安全会に対してその業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十四条 文部大臣は、必要があると認めるときは、安全会に対して業務及び資産の状況に関して報告をさせ、又はその職員に安全会の事務所に立入り、業務若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(国の補助)
第三十五条 国は、予算の範囲内において、安全会の事務に要する経費の一部を補助することができる。
2 国は、公立の学校の設置者が第二十条第三項ただし書の規定により同項に規定する者で次の各号の一に該当するものから同項に定める額を徴収しない場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、安全会に対して補助することができる。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者
二 生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの
3 公立の学校の設置者は、安全会が前項の規定により補助金の交付を受けた場合において、第二十条第二項の規定による支払をしていないときは、同項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、政令で定める額を同項の額から控除して支払うことができる。
4 安全会は、第二項の規定により補助金の交付を受けた場合において、第二十条第二項の規定による支払を受けているときは、政令で定めるところにより、政令で定める額を公立の学校の設置者に対して返還しなければならない。