国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第四条ノ九中「納税ノ告知」を「課税標準ノ決定ノ通知、納税ノ告知」に改める。
第九条第三項及び第三十一条ノ六第一項中「四銭」を「三銭」に改める。
附 則
2 改正後の国税徴収法(以下「新法」という。)第九条第三項の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞加算税額について適用する。ただし、当該延滞加算税額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 前項本文の規定を適用する場合において、新法第九条第三項に規定する滞納税額がこの法律の施行の際に十万円未満であるとき(前項ただし書の規定により改正前の国税徴収法第九条第八項又は国税徴収法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百六十三号)附則第三項の規定の適用があるときを除く。)は、当該滞納税額に係る延滞加算税額は、当該延滞加算税額の計算の基礎となる滞納税額及び期間に応じ、新法第九条第八項及び第九項の規定に準じて政令で定める簡易延滞加算税額表に掲げる金額による。
4 この法律の施行前に国税徴収法第九条第一項の規定による督促状の指定期限を経過した国税に係る延滞加算税額については、同法第六条の規定による告知の日において、前二項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。
5 新法第三十一条ノ六の規定は、この法律の施行後に支払い、又は未納の国税若しくは滞納処分費に充当する還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
6 次に掲げる法律の規定中「四銭」を「三銭」に改める。
一 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第五十四条第一項及び第五十五条第一項
二 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第二十六条の五第四項及び第四十二条第一項
三 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第五十一条第一項及び第三項並びに第五十二条第一項第一号及び第二号
四 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第七十七条第一項
五 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第四十条第一項
六 砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)第二十八条第一項
七 揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)第十五条の二第一項
八 物品税法(昭和十五年法律第四十号)第十四条第一項
九 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第十四条第一項及び第十五条第一項
十 通行税法(昭和十五年法律第四十三号)第十一条ノ二第一項
十一 入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)第十八条第一項
十二 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第十二条第一項及び第十三条第一項
十三 国税の延滞金等の特例に関する法律(昭和二十五年法律第七十八号)第二条第二項
十四 資産再評価法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第五十九号)附則第四項
7 富裕税法を廃止する法律(昭和二十八年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項に次のただし書を加える。
ただし、その利子税額を計算する場合にその計算の基礎となる税額に乗ずる割合は、その基礎となる税額百円につき一日三銭とする。
8 第六項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定及び前項の規定による改正後の富裕税法を廃止する法律附則第二項の規定は、この法律の施行後に納付し、又は徴収する利子税額又は加算税額について適用する。ただし、当該利子税額又は加算税額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
9 前項本文の規定を適用する場合において、利子税額があわせて課される所得税、法人税又は相続税の未納に係る税額(延納の許可を受けた相続税の税額のうちこの法律の施行の日以後に納期限が到来するものを含む。)が、この法律の施行の際に十万円未満であるとき(前項ただし書の規定により従前の簡易利子税額表に関する規定の適用があるときを除く。)は、当該税額に係る利子税額は、当該利子税額の計算の基礎となる税額及び期間に応じ、第六項の規定による改正後の同項第一号から第三号までに規定する法律の利子税額に関する規定に準じて政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額とする。
10 この法律の施行前に納税の告知又は督促をした利子税額については、その告知又は督促の日において、前二項の規定により徴収すべき金額につき当該告知又は督促をしたものとみなす。
11 第六項第二号又は第十二号の規定による改正後の法人税法第二十六条の五又は関税法第十三条第一項の規定は、この法律の施行後に支払い、又は未納の国税若しくは滞納処分費に充当する還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
12 次に掲げる法律の規定中「八銭」を「六銭」に改める。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十一条第三項
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十二条第三項
三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十二条第一項
四 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第三十六条第一項
五 特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)第三十条
六 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百八十九条の二第四項
七 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)第二十二条
八 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第七十二条
九 外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(昭和二十八年法律第一号)第十七条
十 日雇労働者建康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第三十五条第一項
十一 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十条第三項
十二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十七条第一項
13 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。