(役員)
第九条 援護会に、役員として、会長一人、副会長一人、専務理事一人、理事十五人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十条 会長は、援護会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、定款で定めるところにより、援護会を代表し、会長を補佐して援護会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 専務理事は、定款で定めるところにより、援護会を代表し、会長及び副会長を補佐して援護会の業務を掌理し、会長及び副会長にともに事故があるときは会長の職務を代理し、会長及び副会長がともに欠員のときは会長の職務を行う。
4 理事は、会長、副会長及び専務理事を補佐して援護会の業務を掌理し、会長、副会長及び専務理事にともに事故があるときは会長の職務を代理し、会長、副会長及び専務理事がともに欠員のときは会長の職務を行う。
(役員の任命)
第十一条 会長及び監事は、内閣総理大臣が任命する。
2 副会長及び専務理事は、会長が内閣総理大臣の同意を得て任命する。
(役員の任期)
3 役員が欠員となつたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(代表権の制限)
第十三条 援護会と会長、副会長、専務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合において、援護会を代表する者がないときは、監事が援護会を代表する。
(民法の準用)
第十四条 民法第五十四条(理事の代表権の制限)の規定は、援護会に準用する。
(役員及び職員の地位)
第十五条 援護会の役員及び職員(常時勤務して一定の報酬を受ける職員であつて、二月以内の期間を定めて雇用される者以外の者をいう。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。