所得税法、法人税法、有価証券移転税法、相続税法、通行税法及び取引高税法における加算税の計算方法を簡易化するため、加算税額の計算の基礎となる税額について、従来の百円未満から千円未満を納付不要とし、千円未満の端数は切り捨てることとする。また、加算税額自体も従来の十円未満から百円未満を納付不要とする。さらに、不足税額に対する追徴税(税額の25%)の計算方法についても、同様の簡易化を図る改正を行うものである。
参照した発言: 第5回国会 衆議院 大蔵委員会 第25号