企業の資本蓄積強化のため、普通法人に対する税率を42%から40%に引き下げる。また、解散した法人が継続または合併する場合の法人税の課税関係を明確化する。これにより本年度約44億円の減収が見込まれる。なお、別途租税特別措置法の改正により、輸出振興のための輸出所得控除限度額引き上げや、住宅建設促進のための新築貸家に対する特別償却額引き上げ等の軽減措置を講じる予定である。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号
所得金額のうち年五十万円以下の金額 |
百分の三十五 |
所得金額のうち年五十万円をこえる金額 |
百分の四十 |
所得金額のうち年五十万円以下の金額 |
百分の三十五 |
所得金額のうち年五十万円をこえる金額 |
百分の四十 |