(発起人)
第二十四条 地区塩業組合を設立するには、その組合員となろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。
2 連合会を設立するには、その会員となろうとする二人以上の者が発起人となることを要する。但し、そのうち少くとも一は、地区塩業組合又は塩業に関する事業協同組合でなければならない。
3 中央会を設立するには、会員となろうとする二以上の連合会が発起人となることを要する。
(創立総会)
第二十五条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
3 中央会の創立総会は、連合会の過半数の同意を得なければ、開くことができない。
4 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
5 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。但し、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
6 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者であつて、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
7 創立総会については、第十一条(第一項但書を除く。)並びに商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)、第二百四十四条(株主総会の議事録)、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条及び第二百五十三条(株主総会の決議の取消又は無効)の規定を準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「塩業組合法第五十二条」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
(定款の認証)
第二十六条 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款につき、公社の認証を受けなければならない。
2 公社は、定款が法令に違反する場合を除いては、認証をしなければならない。
3 定款は、第一項の認証を受けなければ、その効力を生じない。
(理事への事務引継)
第二十七条 発起人は、前条第一項の認証を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
(出資の第一回払込)
第二十八条 理事は、前条の規定による引渡を受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込をさせなければならない。
2 前項の第一回の払込の金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
3 現物出資者は、第一回の払込の期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。但し、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
(成立の時期)
第二十九条 組合は、主たる事務所の所在地において、政令で定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。
(届出)
第三十条 組合は、成立の日から二週間以内に公社に役員名簿を添えてその旨を届け出なければならない。役員名簿の記載事項に変更を生じたときも、また同様とする。
(商法の準用)
第三十一条 組合の設立については、商法第四百二十八条(株式会社の設立の無効)の規定を準用する。