(蚕糸業法の改正)
第二條 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十九條第一項及び第三十條第一項第二号中「及統制」を削る。
第四十條第一項、第四十一條及び第四十二條中「蚕糸協同組合又ハ」を削る。
第四十五條中「、第二十條若ハ第三十七條」を「若ハ第二十條」に改める。
第五十條中「蚕糸協同組合又ハ」及び「蚕糸協同組合若ハ」を削る。
(現存する商工協同組合等)
第三條 この法律施行(市街地信用組合にあつては市街地信用組合法の廃止。以下同じ。)の際現に存する商工協同組合及び商工協同組合中央会、林業会及び林産組合、市街地信用組合、蚕糸協同組合並びに塩業組合及び塩業組合連合会(以下「旧組合」と総称する。)については、第一條に掲げる法律、改正前の蚕糸業法並びに塩專賣法(昭和二十四年法律第百十二号)附則第十五項の規定によりなお効力を有する旧塩專賣法(明治三十八年法律第十一号)(以下「旧法」と総称する。)は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
2 旧組合であつて、この法律施行の日から起算して八箇月(商工協同組合中央会にあつては三箇月)を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
3 裁判所は、公益上必要があると認めるときは、利害関係人又は行政廳の申立により、旧組合に対し、解散を命ずることができる。この場合は、その旧組合は、その命令によつて解散する。
(中小企業等協同組合への組織変更)
第四條 旧組合は、総会の議決を経て、前條第二項の期間内に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「新法」という。)による中小企業等協同組合になることができる。この場合において、その旧組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行爲をしなければならない。
2 前項の規定による旧組合の定款の変更は、旧法の規定にかかわらず、行政廳の認可を受けることを要しない。
3 第一項の場合において、旧組合の役員は、第六條の規定による役員の改選があるまで、組合の役員として、引き続きその職にあるものとする。
第五條 前條第一項の規定による中小企業等協同組合への組織変更は、第三條第二項の期間内に、主たる事務所の所在地において、新法第八十三條第二項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。
2 前項の登記については、新法第八十三條第三項、第九十二條第一項、第九十三條第一項及び第二項並びに第九十四條の規定を準用する。
3 第一項の登記の申請書には、その旧組合の主たる事務所の所在地で登記をする場合を除いて、その旧組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
4 旧組合の主たる事務所の所在地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その旧組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
5 旧組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その旧組合の主たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
6 前項の通知があつた場合については、第四項の規定を準用する。
7 第四項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、登記官吏は、その旧組合の從たる事務所の所在地の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。
8 前項の通知があつた場合については、第四項の規定を準用する。
第六條 第四條第一項の規定により、旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、前條第一項の登記をした日から九十日以内に、役員全部の改選を行わなければならない。
第七條 第四條第一項の規定により、旧組合が中小企業等協同組合になつたときは、その旧組合の組合員のうち中小企業等協同組合の組合員たる資格を有しない者は、中小企業等協同組合への組織変更が効力を生じた時に、旧組合を脱退したものとみなす。
2 第四條第一項の場合において、旧組合の從前の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が中小企業等協同組合の組合員となつたときは、その者の有すべき新法第二十條第一項の規定による拂戻請求権、第五十九條又は第八十二條第二項の規定による配当請求権及び組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。
3 第四條第一項の場合において中小企業等協同組合が從前旧組合として行つていた事業の範囲を縮小したときは、その縮小した事業の残務を処理するために必要な行爲は、新法の規定にかかわらず行うことができる。
第八條 林業会については、前四條の規定を適用しない。
第九條 塩業組合が第四條第一項の規定により中小企業等協同組合になつた場合において、その塩業組合が保証責任の組合であつたときは、塩業組合の組合員で中小企業等協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた塩業組合の債務については、旧塩專賣法第十七條ノ八第三項但書の規定による責任を免れることができない。
2 前項の責任は、第四條第一項の規定による組織変更の後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
(貸付の継続)
第十條 市街地信用組合が第四條第一項の規定により中小企業等協同組合になつたときは、その中小企業等協同組合は、新法第七十六條又は第七十七條の規定にかかわらず、その市街地信用組合の組合員で組織変更の時に組合を脱退したものに対し、組織変更の際に存した貸付を継続することができる。
(協同組合連合会による財産承継)
第十一條 第三條第二項の規定により解散した旧組合(以下「解散組合」という。)の組合員たる旧組合であつて第四條第一項の規定により中小企業等協同組合になつたものが会員となつている協同組合連合会は、解散組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。
2 前項の場合において相当の期間内に協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、行政廳は、当事者双方の申請により、その裁定をすることができる。この場合において、裁定があつたときは、前項の協議が整つたものとみなす。
3 前項の裁定の取消又は変更を求める訴は、裁定のあつたことを知つた日から三十日を経過したときは、提起することができない。
4 第一項の協議又は第二項の裁定の定めるところにより財産の帰属があつたときは、協同組合連合会の会員は、その財産の帰属の時に、その者が解散組合において有していた持分の額の割合に應じてその財産の價額を分割して得た額に相当する額の持分を取得したものとし、その全部又は一部を協同組合連合会の出資に引き当てることができる。この場合は、その者は、その財産の帰属の時に、解散組合を脱退し、且つ、解散組合からその持分の拂戻を受けたものとみなす。
5 第一項の協議又は第二項の裁定の定めるところにより協同組合連合会に帰属する財産の額の解散組合の財産の総額に対する割合は、解散組合の組合員の持分の総額のうち解散組合の組合員でその協同組合連合会の会員たるものの持分の総額の占める割合をこえてはならない。
6 前二項の規定の適用については、持分の額は、第一項の協議が整つた時又は第二項の裁定があつた時以前でこれに最も近い時において、その解散組合の定款の定めるところにより算定された持分の額による。
(中小企業等協同組合による財産承継)
第十二條 旧組合の組合員たる者の一部を組合員とする中小企業等協同組合は、その旧組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。この場合については、前條の規定を準用する。
(農業協同組合への組織変更)
第十三條 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)による農業協同組合又は農業協同組合連合会の組合員又は会員たる資格を有する者を組合員とする林産組合又は蚕糸協同組合は、総会の議決を経て、第三條第二項の期間内に、農業協同組合又は農業協同組合連合会になることができる。この場合において、その林産組合又は蚕糸協同組合の定款又は組織が農業協同組合法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行爲をしなければならない。
2 前項の規定による農業協同組合又は農業協同組合連合会への組織変更については、第四條第二項及び第三項、第六條、第七條並びに農業協同組合法第五十九條から第六十一條まで(設立の認可)の規定を準用する。
3 第一項の規定による農業協同組合又は農業協同組合連合会への組織変更は、第三條第二項の期間内に、主たる事務所の所在地において、農業協同組合法第七十四條第二項の事項を登記することによつて、その効力を生ずる。
4 前項の登記については、第五條第三項から第八項まで並びに農業協同組合法第七十四條第三項、第八十二條第一項、第八十三條及び第八十四條(設立の登記)の規定を準用する。
(農業協同組合による財産承継)
第十四條 林業会若しくは林産組合の会員若しくは組合員たる林産組合又は蚕糸協同組合の組合員たる蚕糸協同組合であつて、前條第一項の規定により農業協同組合又は農業協同組合連合会になつたものが会員となつている農業協同組合連合会は、その林業会若しくは林産組合又は蚕糸協同組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。
2 林産組合又は蚕糸協同組合の組合員たる者の一部を組合員又は会員とする農業協同組合又は農業協同組合連合会は、その林産組合又は蚕糸協同組合に対し、財産の分割に関する協議を求めることができる。
3 前二項の場合については、第十一條の規定を準用する。
(財産承継の場合の金融機関再建整備法の適用)
第十五條 預金等の受入をすることができる旧組合の財産を承継した中小企業等協同組合は、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)第三十七條の八第一項(調整勘定)及び第四十二條の二から第四十二條の五まで(退職金)の規定の適用については、これらの規定の定める讓渡金融機関からその事業の全部又は一部の讓渡を受けた金融機関とみなす。
(財産承継の場合の所得の計算)
第十六條 旧組合の財産のうち、第十一條、第十二條又は第十四條の規定により中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に帰属した財産の價格は、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)による所得の計算上、その中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の益金及びその旧組合の損金に算入しない。
(財産承継の場合の登録税)
第十七條 第四條又は第十一條から第十四條までの規定により不動産又は船舶に関する権利を承継する場合において、その取得につき登記を受けるときは、その登録税の額は、不動産又は船舶の價格の千分の四とする。但し、登録税法(明治二十九年法律第二十七号)により算出した登録税の額がこの法律により算出した税額より少いときは、その額による。
2 前項の不動産又は船舶の價格は、承継の直前における旧組合の帳簿價格による。
(財産承継の場合の有價証券移轉税)
第十八條 第四條又は第十一條から第十四條までの規定により有價証券を承継する場合においては、その移轉に関しては、有價証券移轉税を課さない。
(財産承継の場合の地方税)
第十九條 第四條又は第十一條から第十四條までの規定により財産を承継する場合においては、その移轉に関しては、地方公共團体は、地方税を課することができない。
(産業組合の信用協同組合への組織変更)
第二十條 この法律施行の際現に存する旧産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)による信用事業を行う産業組合又はその合併によつて設立した産業組合は、総会の議決を経て、第三條第二項の期間内に新法による信用協同組合になることができる。この場合において、その産業組合の定款又は組織が新法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行爲をしなければならない。
2 前項の産業組合が同項の規定により信用協同組合になつた場合において、その産業組合が無限責任又は保証責任の組合であつたときは、産業組合の組合員で信用協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた産業組合の債務については、旧産業組合法第二條第二項の規定による責任を免れることができない。
3 前項の規定による責任は、第一項の規定による組織変更の後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
4 第一項の規定による組織変更については、第四條第二項及び第三項、第五條から第七條まで並びに前三條の規定を準用する。
(商工組合中央金庫法の改正)
第二十一條 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第一條第一項、第七條第一項、第二十七條第一項但書、第二十八條第一項第六号及び第二十九條第一項第三号中「商工協同組合」を「中小企業等協同組合」に改める。
第三條第一項中「、銀行又ハ市街地信用組合」を「又ハ銀行」に、同條同項、第三項及び第四項中「商工協同組合ヲ組合員トスル商工協同組合」を「中小企業等協同組合」に改める。
(農林中央金庫法の改正)
第二十二條 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第五條第一項中「日本馬事会」の下に「又ハ蚕糸業、林産若ハ塩業ニ関スル中小企業等協同組合」を加え、「蚕糸協同組合、」、「林業会、林産組合、」及び「、塩業組合連合会又ハ塩業組合」を削る。
(印紙税法の改正)
第二十四條 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項第十一ノ二号中「市街地信用組合」を「中小企業等協同組合」に改め、同條同項第十二号中「水産加工業協同組合連合会、」の下に「中小企業等協同組合、」を加え、「蚕糸協同組合、」、「林産組合、林業会、」及び「商工協同組合、」を削る。
第五條第六号中「塩業組合」を「塩業ニ関スル中小企業等協同組合」に、同條第六号ノ七及び第九号ノ三中「市街地信用組合」を「信用協同組合又ハ中小企業等協同組合法第七十九條第一項第一号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会」に改める。
(所得税法の改正)
第二十五條 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第五條第一項中「市街地信用組合貯金」を「信用協同組合等貯金」に改める。
(地方税法の改正)
第二十七條 地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
(事業者團体法の改正)
第二十八條 事業者團体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第六條第一項第一号中「ニ 市街地信用組合法(昭和十八年法律第四十五号)」を「ニ 旧市街地信用組合法(昭和十八年法律第四十五号)」に、「ヘ 林業会法(昭和二十一年法律第三十五号)」を「ヘ 旧林業会法(昭和二十一年法律第三十五号)」に、「ト 商工協同組合法(昭和二十一年法律第五十一号)」を
「
ト |
旧商工協同組合法 |
(昭和二十一年法律第五十一号) |
チ |
中小企業等協同組合法 |
(昭和二十四年法律第百八十一号) |
」に改める。
(金融機関経理應急措置法等の改正)
第二十九條 左に掲げる規定中「市街地信用組合」を「信用協同組合、中小企業等協同組合法第七十七條第一項第一号の事業を行う協同組合連合会」に改める。
金融機関経理應急措置法(昭和二十一年法律第六号)第二十七條第一項第一号
臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一條第一項
(金融緊急措置令の改正)
第三十條 金融緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十三号)の一部を次のように改正する。
第八條中「市街地信用組合」を「信用協同組合、中小企業等協同組合法第七十七條第一項第一号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会」に改める。
(國民貯蓄組合法の改正)
第三十一條 國民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一條第三号中「市街地信用組合、商工協同組合」を「中小企業等協同組合」に改める。
第二條第四号中「市街地信用組合」を「信用協同組合、中小企業等協同組合法第七十七條第一項第一号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会」に改める。
第四條第一項中「市街地信用組合貯金」を「信用協同組合等貯金」に改める。
(経済関係罰則の整備に関する法律の改正)
第三十二條 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号中「二十 市街地信用組合法ニ依ル市街地信用組合」を「二十 中小企業等協同組合法ニ依ル信用協同組合及同法第七十七條第一項第一号ノ事業ヲ行フ協同組合連合会」に改める。
(関係法令改正の経過規定)
第三十三條 旧組合については、第二十一條、第二十二條、第二十四條、第二十五條及び前四條の規定にかかわらず、この法律施行後でも、なお從前の例による。
(罰則の経過規定)
第三十四條 この法律施行前(旧組合については、第三條第一項の規定により効力を有する旧法の失効前)にした行爲に対する罰則の適用については、この法律施行後(旧組合については、同條同項の規定により効力を有する旧法の失効後)でも、なお從前の例による。
(蚕糸業法の経過規定)
第三十五條 蚕糸業法第三十一條第三項、第三十九條及び第五十一條(但し、第三十九條において第二十三條第二項を準用する場合に限る。)の適用については、第二條の規定にかかわらずなお從前の例による。