(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年八月一日から施行する。
(研究所の設立)
第二条 農林大臣は、農業機械化研究所(以下「研究所」という。)の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、研究所の成立の時において、農業機械化促進法の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3 農林大臣は、設立委員を命じて、研究所の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、定款を作成して、農林大臣の認可を受けなければならない。
5 第五十五条の規定は、前項の認可をしようとする場合に準用する。
6 設立委員は、第四項の認可を受けたときは、政府以外の者に対し研究所に対する出資を募集しなければならない。
7 設立委員は、前項の規定による募集が終わつたときは、農林大臣に対し設立の認可を申請しなければならない。
8 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。
9 設立委員は、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付があつた日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
10 第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
11 研究所は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(土地等をその目的とする出資)
第三条 政府は、当分の間、必要があると認めるときは、第十九条第二項又は第四項の規定にかかわらず、国が農機具の改良に関する試験研究又は農機具の検査の用に供している土地、建物その他土地の定着物又は物品を出資の目的として、研究所に出資することができる。
2 前項の規定により出資の目的とする同項の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税)
第四条 前条第一項規定により政府から出資される場合における当該出資の目的とする不動産の当該出資に係る取得については、不動産取得税を課することができない。
(経過規定)
第五条 改正後の第二章の規定は、昭和三十七年九月一日から十月一日までの範囲内において政令で定める日までは、適用しない。
第六条 農林大臣は、前条の政令で定める日までは、改正前の第七条第一項の規定の例により、引き続き、農機具の検査を行なうものとする。
2 前項の規定による検査及びその検査を受けた型式の農機具についての当該検査に係る検査成績等次条に規定する事項に関しては、改正前の第七条第二項から第四項まで及び第八条から第十六条までの規定の例による。
第七条 この法律の施行前に改正前の第七条第一項の規定による検査を受けた型式の農機具についての当該検査に係る検査成績、当該検査に合格したものに係る検査合格証票の添附、事後検査、合格の取消し、異議の申立て及び農業機械化審議会からの意見の聴取並びに検査依頼者の氏名若しくは名称又は当該農機具の型式名、形状等の変更の場合の届出に関しては、なお従前の例による。
第八条 附則第六条第二項又は前条に規定する検査に合格した型式の農機具につき、これらの規定によりその例によるものとされる改正前の規定により当該検査に係る合格の決定が取り消されたとき、又は指定された検査合格証票を附することができる期間が満了したときは、当該型式の農機具に係る検査合格証票の添附については、附則第六条第二項又は前条の規定は、その時以後は、適用しない。
第九条 この法律の施行の際現に農業機械化研究所という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第二十四条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第十条 研究所の最初の事業年度は、第四十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十八年三月三十一日に終わるものとする。
第十一条 研究所の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第四十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「研究所の成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の一部改正)
第十二条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「アジア経済研究所」の下に「、農業機械化研究所」を、「アジア経済研究所法」の下に「、農業機械化促進法」を加える。
(所得税法の一部改正)
第十三条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「アジア経済研究所」の下に「、農業機械化研究所」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十四条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項第六号中「及びアジア経済研究所」を「、アジア経済研究所及び農業機械化研究所」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「及びアジア経済研究所」を「、アジア経済研究所及び農業機械化研究所」に改める。
第七十三条の四第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 農業機械化研究所が直接農機具の改良に関する試験研究の用に供する不動産