(借入金)
第二十六条 公庫は、主務大臣の認可を受けて、政府から長期借入金をすることができる。
2 公庫は、前項に規定するほか、次条第一項の規定により北海道東北開発債券を発行して資金を調達しようとする場合において、その発行までの間の資金繰上必要があるときは、当該債券の引受契約が成立し、又はその引受契約の成立の見込が確実である場合に限り、かつ、発行しようとする金額の限度において必要な金額を限り、当該債券の発行により調達する資金の前借として、主務大臣の認可を受けて、政府から短期借入金をすることができる。
3 前項の規定による短期借入金は、当該短期借入金に係る債券の発行があつたときは、その発行により調達した資金をもつて直ちに償還しなければならない。
4 政府は、公庫に対して、長期資金の貸付をし、又は第二項の規定により北海道東北開発債券を発行して調達しようとする資金に係る短期資金の貸付をすることができる。
5 公庫は、第一項及び第二項に規定する場合のほか、資金の借入をしてはならない。