法人税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第45号
公布年月日: 昭和37年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

法人税法の改正は、退職年金に関する税制整備の一環として行われる。企業が従業員の退職年金原資のために一定要件の信託または保険契約に基づく掛金を拠出した場合、これを損金算入する。また課税延期に対する遅延利息相当として、信託・保険業務を行う法人に対し退職年金積立金について1.2%の法人税を課す。さらに、外国法人の事業所得課税要件の明確化、資産譲渡所得への課税措置、外国子会社納付税額の親会社外国法人税額みなし控除などの規定整備を行う。

参照した発言:
第40回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号

審議経過

第40回国会

衆議院
(昭和37年2月7日)
(昭和37年2月13日)
(昭和37年2月14日)
参議院
(昭和37年2月16日)
(昭和37年2月20日)
衆議院
(昭和37年2月21日)
(昭和37年3月1日)
(昭和37年3月6日)
(昭和37年3月7日)
(昭和37年3月14日)
(昭和37年3月28日)
(昭和37年3月29日)
参議院
(昭和37年3月30日)
(昭和37年3月31日)
(昭和37年3月31日)
(昭和37年4月23日)
法人税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十五号
法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九章 罰則(第四十八条―第五十二条)」を「第九章 罰則(第四十八条―第五十一条)」に改める。
第一条第一項第二号中「資産又は事業」を「源泉がある所得」に改め、同条に次の四項を加える。
左に掲げる所得は、この法律の施行地に源泉がある所得とする。
一 この法律の施行地にある資産又は事業の所得(次号に掲げる所得に該当するものを除く。)
二 所得税法第一条第三項第二号から第九号までに掲げる所得
前項第一号に規定する事業は、左に掲げる事業とする。
一 この法律の施行地に支店、出張所、事務所、工場その他事業を行なう一定の場所(命令で定めるものに限る。)を有して行なう事業
二 この法律の施行地において行なう建設、すえ付け、組立てその他の作業又はその作業の指揮監督の役務の提供に係る事業でその作業又は役務の提供の期間が一年をこえるもの
三 この法律の施行地に自己のために契約を締結する権限のある代理人その他命令で定める代理人を置いて行なう事業
日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約においてこの法律の施行地に源泉がある所得につき第三項の規定と異なる定めがある場合においては、当該条約の適用を受ける法人でこの法律の施行地に本店又は主たる事務所を有しないものについては、同項の規定にかかわらず、この法律の施行地に源泉がある所得は、当該異なる定めがある限りにおいて、当該条約に定めるところによる。
前三項に定めるもののほか、第三項第一号に規定する事業の所得その他この法律の施行地に源泉がある所得の範囲について必要な事項は、命令でこれを定める。
第二条の見出し中「課税所得」を「課税所得等」に改め、同条中「施行地にある資産又は事業の」を「施行地に源泉がある」に改め、同条に次の一項を加える。
命令で定める要件を備えた退職年金に関する信託又は保険の契約に基づき当該信託又は保険の業務を行なう法人(以下退職年金業務を行なう法人という。)に対しては、前項に規定するもののほか、その退職年金積立金について法人税を課する。
第三条中「所得」の下に「及び退職年金積立金」を加える。
第四条第五号及び第五条第一項第八号中「施行地外にある資産又は事業から生ずる」を「施行地外に源泉がある」に改める。
第五条の四第一項中「施行地に」の下に「第一条第四項第一号に掲げる」を加え、「第一条第五項」を「第一条第六項」に、「課せられた同条第二項第二号乃至第四号、第六号、第七号又は第九号に規定する所得」を「課せられる同条第三項第二号から第七号まで又は第九号に掲げる所得(同条第九項後段の規定の適用がある場合には、同項後段の規定により同法の適用上これらの所得とみなされた所得とし、第一条第四項第二号又は第三号に掲げる事業を有する外国法人については、当該事業に帰せられる所得及び通常当該事業に帰せられるべき所得として命令で定めるものを除く。)」に改め、同項の次に次の一項を加える。
この法律の施行地に第一条第四項各号に掲げる事業を有しない外国法人の同条第三項第一号に掲げる資産の所得のうち、この法律の施行地にある資産の譲渡による所得で、左に掲げる所得以外のものに対しては、各事業年度の所得に対する法人税は、これを課さない。
一 不動産、当該不動産の上に存する権利又は採石法による採石権の譲渡による所得
二 山林の伐採又は譲渡による所得
三 内国法人の発行に係る株券その他これに準ずるものとして命令で定めるもの(以下この号において内国法人の株券等という。)の譲渡による所得で、イ又はロに掲げるもの
イ 同一銘柄の内国法人の株券等を相当数買い集め、その所有者たる地位を利用して、当該株券等をその発行法人若しくはその特殊関係者で命令で定めるものに対し又はこれらの者若しくはその依頼する者のあつせんにより売却することによる所得として命令で定めるもの
ロ 事業又はその用に供する資産の譲渡に類似するものとして命令で定める内国法人の株券等の譲渡による所得
第七条第四項の次に次の一項を加える。
事業年度の中途において、第一条第四項各号に掲げる事業を有する外国法人がこの法律の施行地に当該事業を有しないこととなつた場合においては、この法律の適用については、その事業年度開始の日から当該事業を有しないこととなつた日までの期間(当該法人が同日後においてもなお所得税法第一条第三項第八号に掲げる所得を有する場合には、それぞれ当該期間及び同日の翌日からその事業年度の末日までの期間)を一事業年度とみなす。
第八条中「所得及び」を「所得の金額及び退職年金積立金の額並びに」に改める。
第九条第二項中「第二十六条の二第三項」を「退職年金積立金に対する法人税、第二十六条の二第三項」に改め、「市町村民税」の下に「(退職年金積立金に対する法人税に係る道府県民税又は市町村民税を除く。)」を加える。
第十条第一項中「この法律の施行地に事業を有しない」を削り、「第五条の四」の下に「第一項」を加え、「事業を有する」を「第一条第四項各号に掲げる事業を有する」に、「第一条第二項」を「第一条第三項」に改め、「規定する所得」を「掲げる所得で第五条の四第一項の規定の適用を受けないもの」に改める。
第十条の二第一項中「第十二条の四」を「第十五条」に改める。
第十条の三第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同条第一項中「その所在地国」を「外国」に、「当該所得の生じた期間の属する」を「当該所得の生じた日又は期間の属する」に、「当該所得の生じた期間の末日を含む事業年度」を「各事業年度」に改め、同項の次に次の一項を加える。
内国法人が、この法律の施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人で当該内国法人においてその株式金額又は出資金額の百分の二十五以上に相当する株式又は出資を有していることその他の命令で定める要件を備えているもの(以下この項において外国子会社という。)から利益の配当又は剰余金の分配(以下この項において配当という。)を受ける場合においては、当該外国子会社の所得に対して課せられる外国の法人税の額のうち当該配当に対応するものとして命令で定めるところにより計算した金額は、当該配当につき内国法人が納付した外国の法人税の額とみなして、前項の規定を適用する。ただし、当該内国法人が、命令の定めるところにより、その納付したものとみなされる当該外国の法人税に相当する金額を、その配当を受ける日の属する事業年度の所得の計算上、益金に算入した場合に限る。
第十一条中「施行地にある資産又は事業」を「施行地に源泉がある所得」に改める。
第十二条第二項中「又は証券投資信託」を「、証券投資信託又は第二条第二項に規定する信託」に改める。
第十三条から第十五条までを削り、第十二条の四を第十五条とし、第十二条の三を第十四条とし、第十二条の二第三項中「事業年度分の法人税額」の下に「、退職年金積立金に対する法人税額」を加え、同条を第十三条とし、第十二条の次に次の一条を加える。
(退職年金積立金の計算)
第十二条の二 退職年金業務を行なう法人の各事業年度の退職年金積立金は、当該事業年度開始の時における退職年金積立金額に当該事業年度の月数(当該事業年度の中途において第二条第二項に規定する信託又は保険の業務を廃止した場合には、当該事業年度開始の日からその廃止の日までの期間の月数)を乗じたものを十二分して計算した金額による。
退職年金業務を行なう法人が合併した場合において、当該合併が合併後存続する法人の事業年度の中途においてなされ、かつ、その合併後存続する法人が被合併法人の有する第二条第二項に規定する信託又は保険の業務を引き継いだときは、その合併後存続する法人の当該合併の日の属する事業年度の退職年金積立金は、前項の規定にかかわらず、その合併後存続する法人の当該事業年度開始の時における退職年金積立金額と、その合併後存続する法人が当該合併により被合併法人から引き継いだ当該信託又は保険の契約に係る当該合併の時における退職年金積立金額にその合併後存続する法人の当該事業年度の合併の日以後の月数を乗じたものを当該事業年度の月数で除した金額との合計額にその合併後存続する法人の当該事業年度の月数を乗じたものを十二分して計算した金額による。
前二項に規定する退職年金積立金額は、退職年金業務を行なう法人の各事業年度開始の時(前項に規定する被合併法人から引き継いだ当該信託又は保険の契約に係る当該合併の時における退職年金積立金額については、当該合併の時。以下本項において同じ。)において有する第二条第二項に規定する信託又は保険の各契約につき、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号及び第四号に掲げる金額の合計額を控除して計算した金額の合計額による。
一 当該事業年度開始の時までに当該契約に基づいて払い込まれた掛金の額で命令で定めるもの(その額のうちに当該契約の相手方である事業主がその従業員から当該掛金の一部に充てるものとして支払を受けた金額がある場合には、その金額に対応する部分の額を除く。)の累積額
二 当該事業年度開始の時までに当該契約に基づいて払い込まれた掛金の額で命令で定めるものにつき、命令の定めるところにより、その払込みの時から当該事業年度開始の時までの期間に応じ、当該掛金の算定の基礎となつた予定利率を乗じて計算した金額の合計額
三 当該事業年度開始の時までに当該契約に基づいて支給された退職年金及び退職一時金の額(当該契約に基づいて払い込まれた掛金の額のうちに当該契約の相手方である事業主がその従業員から当該掛金の一部に充てるものとして支払を受けた金額がある場合には、その金額に対応する部分の額を除く。)の累積額
四 当該事業年度開始の時までに当該契約に基づいて支給された退職年金及び退職一時金の額につき、命令の定めるところにより、その支給の時から当該事業年度開始の時までの期間に応じ、当該契約に係る掛金の算定の基礎となつた予定利率を乗じて計算した金額の合計額
第一項及び第二項の月数は、暦に従いこれを計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
前各項に規定するもののほか、退職年金積立金の計算に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第十六条第二項中「第四十二条」を「退職年金積立金に対する法人税額、第四十二条」に改め、「市町村民税」の下に「(退職年金積立金に対する法人税に係る道府県民税及び市町村民税を除く。)」を加える。
第十七条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 各事業年度の退職年金積立金 退職年金積立金の額の千分の十二
第十七条第三項中「第一項第二号」を「第一項第三号」に、「第十二条の四」を「第十五条」に改める。
第十八条第一項中「二箇月以内」の下に「(第一条第四項各号に掲げる事業を有する外国法人が第四十六条の五に規定する納税管理人の申告をなさないでこの法律の施行地に当該事業を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日から二箇月を経過した日の前日と当該事業を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。以下第二十一条第一項において同じ。)」を、「所得金額」の下に「(退職年金業務を行なう法人にあつては、所得金額及び退職年金積立金の額。以下第二十一条までにおいて同じ。)」を、「当該所得」の下に「(退職年金業務を行なう法人にあつては、所得及び退職年金積立金。以下第二十一条までにおいて同じ。)」を加え、「申告書を提出できない」を「申告書(第一条第四項各号に掲げる事業を有する外国法人で、第四十六条の五に規定する納税管理人の申告をなさないでこの法律の施行地に当該事業を有しないこととなるに至つたものの提出すべき申告書を除く。以下第二十一条第一項ただし書において同じ。)を提出できない」に改める。
第十九条第九項及び第二十条第四項中「第九条第七項に掲げる法人」の下に「並びに第一条第四項各号に掲げる事業を有する外国法人で、第一項に規定する申告書の提出期限内に、第四十六条の五に規定する納税管理人の申告をなさないでこの法律の施行地に当該事業を有しないこととなるに至つたもの(当該事業を有しないこととなる日前に既に当該申告書を提出したものを除く。)」を加える。
第二十二条の二第一項中「第七条第五項」を「第七条第六項」に改め、「、その税額があるときは」を削り、「当該事業年度の所得金額及び当該所得」を「当該事業年度の所得金額(退職年金業務を行なう法人にあつては、退職年金積立金の額を含む。以下次項において同じ。)及び当該所得(退職年金業務を行なう法人にあつては、退職年金積立金を含む。以下次項において同じ。)」に改め、同条第三項中「第一項の」を「納付すべき」に改める。
第二十二条の三第二項中「第十七条第一項第二号」を「第十七条第一項第三号」に改める。
第二十四条第一項中「記載した所得金額」の下に「(退職年金業務を行なう法人にあつては、所得金額及び退職年金積立金の額。以下次項及び次条において同じ。)」を加える。
第二十六条第五項第一号及び第六項中「法人税額」の下に「(退職年金積立金に対する法人税額を除く。)」を加える。
第二十六条の三第一項中「規定により」の下に「各事業年度の所得に対する」を加え、「その法人税額」を「当該事業年度の所得に対する法人税額」に改め、同条に次の一項を加える。
第一項の規定は、第一条第四項各号に掲げる事業を有する外国法人で、第四十六条の五に規定する納税管理人の申告をなさないでこの法律の施行地に当該事業を有しないこととなるものの当該事業を有しないこととなる日の属する事業年度の所得に対する法人税及び当該事業年度前の事業年度の所得に対する法人税で第一項の規定による徴収の猶予を申請したもののうち同日において未納のものについては、これを適用しない。
第二十六条の四第一項及び第六項中「第十八条第八項又は第二十一条第四項」を「第十八条又は第二十一条」に改める。
第二十六条の七第一項中「当該所得についての外国の法人税の課税上の計算期間の末日を含む事業年度」を「各事業年度」に改め、同条第二項中「当該所得についての外国の法人税の課税上の計算期間の末日を含む事業年度」を「当該外国の法人税の額のうち当該事業年度」に、「外国の法人税の額その他」を「額その他」に改める。
第二十六条の九第一項及び第二項中「第十二条の三第一項、第十二条の四第一項」を「第十四条第一項、第十五条第一項」に改める。
第三十一条の四第一項中「第十二条」を「第十五条」に改める。
第三十五条第一項及び第七項中「第四十六条の三第四項」を「第四十六条の三第三項」に改める。
第四十六条の三第一項を次のように改める。
法人税の納税地は、左の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
一 内国法人 その本店又は主たる事務所の所在地
二 外国法人 イからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げる場所
イ この法律の施行地に第一条第四項各号に掲げる事業を有する場合 当該事業の所在地(当該所在地が二以上ある場合には、主たる事業の所在地)
ロ イに該当する場合を除き、この法律の施行地に所得税法第一条第三項第八号に掲げる所得の基因たる資産を有する場合 当該資産の所在地(当該資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
ハ イ及びロに該当しない場合 第一条第三項第一号に掲げる所得の基因たる資産の所在地その他の命令で定める場所
第四十六条の三第三項中「第一項又は前項前段」を「前項」に改め、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。
第四十八条第一項中「申告をなすべき法人税」の下に「若しくは第二十二条の二第一項の規定により申告をなすべき退職年金積立金に対する法人税」を加える。
第四十八条の二中「又は第二十二条の五第一項」を「若しくは第二十二条の五第一項」に、「申告書を当該各号に規定する」を「申告書又は第二十二条の二第一項の規定による申告書でその提出により申告をなすべき退職年金積立金に対する法人税があるものを当該」に改める。
第四十九条第一号中「第二十二条の二第一項に規定する事項を記載したものを含む。」を「第二十二条の二第一項に規定する事項を記載したものを含むものとし、退職年金積立金に対する法人税に係る部分を除くものとする。」に改める。
第五十二条を削る。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 この附則に別段の定めがあるものを除くほか、改正後の法人税法(以下「新法」という。)の規定は、法人(新法第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十七年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 新法第一条第三項第二号(所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第三項第三号に掲げる生命保険契約に基づき受ける年金、同項第五号に規定する人的役務の提供を主たる内容とする事業の所得及び同項第七号に掲げる所得並びに同条第九項後段の規定に係る所得に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定並びに新法第一条第三項第二号の規定に係る新法第五条の四第一項及び第十条第一項の規定は、昭和三十七年七月一日以後に支払を受けるべきこれらの所得について適用し、同日前に支払を受けるべきこれらの所得については、なお従前の例による。
4 新法第五条の四第一項(新法第一条第四項第二号又は第三号に掲げる事業を有する外国法人の新法第五条の四第一項に規定する当該事業に帰せられる所得及び通常当該事業に帰せられるべき所得以外の所得に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定及び新法第五条の四第一項の規定に係る新法第十条第一項の規定は、昭和三十七年七月一日以後に支払を受けるべき当該所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該所得については、なお従前の例による。
5 新法第七条第五項、第十八条第一項、第十九条第九項、第二十条第四項、第二十一条第一項及び第二十六条の三第三項の規定は、昭和三十七年四月一日以後にこれらの規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。
6 新法第十条の三第一項並びに第二十六条の七第一項及び第二項の規定は、新法第十条の三第一項に規定する外国の法人税(以下「外国の法人税」という。)で、その額の計算の基礎となる同項に規定する外国から生じた所得(以下「外国の所得」という。)の生じた日又は当該外国の所得の生じた期間の末日が法人の昭和三十七年四月一日以後に終了する事業年度に属するものについて適用し、外国の法人税で、その額の計算の基礎となつた外国の所得の生じた日又は当該外国の所得の生じた期間の末日が法人の同月一日前に終了した事業年度に属するものについては、なお従前の例による。
7 新法第十条の三第二項の規定は、法人が昭和三十七年四月一日以後に終了する事業年度において同項に規定する外国子会社からの利益の配当又は剰余金の分配(当該法人が当該外国子会社の所在地国において当該利益の配当又は剰余金の分配のほか当該法人の他の所得を含めて法人税に相当する税を課される場合には、その税額の計算の基礎となる所得の生じた期間の末日が同月一日以後に終了する事業年度に属するときにおける当該利益の配当又は剰余金の分配)を受ける場合について適用する。
8 新法第四十六条の三の規定は、昭和三十七年四月一日から適用し、同日前における法人税の納税地については、なお従前の例による。
9 この法律の施行の際改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第四十六条の三第二項前段の規定による申告によりその納税地が定められている外国法人については、その納税地として定められている場所は、当該外国法人の新法第四十六条の三第一項の規定による納税地とみなす。ただし、当該外国法人が新法第四十六条の三第一項の規定による納税地によりたい旨を当該場所の所轄税務署長に届け出たときは、その届出があつた日以後は、この限りでない。
10 この法律の施行の際旧法第四十六条の三第二項後段の規定による指定により納税地が定められている場合において、その指定に係る納税地が新法第四十六条の三第一項の規定による納税地と異なるときは、当該指定は、同条第二項の規定による指定とみなす。
11 この法律の施行前にした法人税に係る違反行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる法人税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人