第二十六條の五 法人が各事業年度において所得税法第十八條又は所得税法の臨時特例に関する法律第十九條第一項の規定により納付した所得税額のうち、第十條の規定により当該事業年度の所得に対する法人税額から控除することができるもので、法人税額から控除することができなかつたものがあるときは、当該事業年度の第十八條若しくは第二十一條の規定による申告書又は第二十三條の規定による申告書で第十八條若しくは第二十一條に規定する事項を記載したものの提出と同時に政府に対し還付の請求をなす場合に限り、政府は、命令の定めるところにより、これを還付する。
前項の規定による所得税額の還付の請求をしようとする法人は、当該事業年度において納付した所得税額、第十條の規定により法人税額から控除を受けることができる所得税額及び当該事業年度の法人税額から控除することができなかつた所得税額その他命令で定める事項を記載した申請書を政府に提出しなければならない。
第一項の規定による金額(第四項の規定により加算すべき金額を含む。)の還付をなす場合において、未納の国税及び滞納処分費があるときは、当該金額をこれに充当する。
政府は、第一項の規定による金額の還付をなす場合においては、当該金額の還付の請求と同時に提出された申告書の提出期限(当該申告書が第二十三條の規定による申告書である場合には、その提出の日)の翌日から、当該金額の支出をなし又は前項の規定による充当をなす日までの期間に応じ、当該金額百円について一日四銭の割合を乗じて計算した金額を当該還付又は充当すべき金額に加算する。
前項の規定は、同項の規定により加算すべき金額の計算の基礎となつた還付すべき金額が千円未満であるときは、これを適用しない。その加算すべき金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて同項の規定を適用する。
第四項の規定により加算すべき金額が十円未満であるときは、これを加算しない。その加算すべき金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。