法人税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

法人税について、法人収益の状況等を考慮して税率引上げを行う一方で、価格変動準備金及び退職給与引当金の損金算入、法人税の徴収猶予等の制度を設けた。今回は、法人が他の法人から受ける利子または配当について源泉徴収された税額を法人税額から控除できない場合の還付制度を導入し、また法人税の半額について3カ月間徴収猶予する場合の利子税を日歩4銭から2銭に引き下げることで、その合理化を図ることとした。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年2月14日)
(昭和27年2月15日)
参議院
(昭和27年2月15日)
衆議院
(昭和27年2月16日)
(昭和27年2月18日)
(昭和27年2月19日)
(昭和27年2月20日)
(昭和27年2月21日)
参議院
(昭和27年2月21日)
衆議院
(昭和27年2月23日)
(昭和27年2月25日)
(昭和27年2月26日)
(昭和27年2月27日)
(昭和27年2月28日)
(昭和27年2月29日)
(昭和27年3月1日)
(昭和27年3月4日)
参議院
(昭和27年3月4日)
(昭和27年3月7日)
(昭和27年3月11日)
(昭和27年3月12日)
(昭和27年3月13日)
(昭和27年3月18日)
(昭和27年3月19日)
(昭和27年3月20日)
(昭和27年3月24日)
(昭和27年3月25日)
(昭和27年3月27日)
(昭和27年4月16日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
法人税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十四号
法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第九條の九中「及び過誤納」を「、第二十六條の五第一項の規定により還付を受けた金額及び過誤納」に改める。
第十條第二項に後段として次のように加える。
第二十六條の五第一項の規定により還付される所得税額についても同様とする。
第二十六條の四第六項中「五箇月」を「三箇月」に改め、同條の次に次の一條を加える。
第二十六條の五 法人が各事業年度において所得税法第十八條又は所得税法の臨時特例に関する法律第十九條第一項の規定により納付した所得税額のうち、第十條の規定により当該事業年度の所得に対する法人税額から控除することができるもので、法人税額から控除することができなかつたものがあるときは、当該事業年度の第十八條若しくは第二十一條の規定による申告書又は第二十三條の規定による申告書で第十八條若しくは第二十一條に規定する事項を記載したものの提出と同時に政府に対し還付の請求をなす場合に限り、政府は、命令の定めるところにより、これを還付する。
前項の規定による所得税額の還付の請求をしようとする法人は、当該事業年度において納付した所得税額、第十條の規定により法人税額から控除を受けることができる所得税額及び当該事業年度の法人税額から控除することができなかつた所得税額その他命令で定める事項を記載した申請書を政府に提出しなければならない。
第一項の規定による金額(第四項の規定により加算すべき金額を含む。)の還付をなす場合において、未納の国税及び滞納処分費があるときは、当該金額をこれに充当する。
政府は、第一項の規定による金額の還付をなす場合においては、当該金額の還付の請求と同時に提出された申告書の提出期限(当該申告書が第二十三條の規定による申告書である場合には、その提出の日)の翌日から、当該金額の支出をなし又は前項の規定による充当をなす日までの期間に応じ、当該金額百円について一日四銭の割合を乗じて計算した金額を当該還付又は充当すべき金額に加算する。
前項の規定は、同項の規定により加算すべき金額の計算の基礎となつた還付すべき金額が千円未満であるときは、これを適用しない。その加算すべき金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて同項の規定を適用する。
第四項の規定により加算すべき金額が十円未満であるときは、これを加算しない。その加算すべき金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。
第三十五條第一項中「当該通知をなした税務署長を経由し、」を削り、同條第三項第二号を次のように改める。
二 再調査の請求があつた日から三箇月以内に前條第七項の規定による通知がなされないときは、再調査の請求をなした法人が別段の申出をなした場合を除く外、当該期間を経過した日
第三十九條中「百万円」を「二百万円」に、「二百万円」を「四百万円」に改める。
第四十二條第一項中「計算した金額」の下に「(当該法人税額で第一号又は第二号に掲げるもののうちに第二十六條の三第一項の規定により徴収を猶予された税額がある場合には、当該徴収を猶予された税額については、これらの号に掲げる期間のうちその徴収を猶予された期間に応じ、当該徴収を猶予された税額百円について一日二銭の割合を乗じて計算した金額)」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法第九條の九、第十條、第二十六條の四及び第四十二條の規定は、法人の昭和二十七年一月一日以後終了する事業年度分の法人税から、改正後の法人税法第二十六條の五の規定は、法人の当該事業年度分の法人税額から控除することができる所得税額で控除することができなかつたものから適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 この法律施行前に、昭和二十七年一月一日以後終了した事業年度分の法人税について法人税法第十八條若しくは第二十一條の規定による申告書又は第二十三條の規定による申告書で第十八條若しくは第二十一條に規定する事項を記載したものを提出した法人で、同法第十條の規定により当該事業年度分の法人税額から控除することができる所得税額で控除することができなかつたものについて、改正後の法人税法第二十六條の五第一項の規定により、新たにその還付を受けることができることとなつたものは、同項の規定にかかわらず、この法律施行後一月以内に、同項の規定による当該還付の請求をすることができる。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
法人税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十四号
法人税法の一部を改正する法律
法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の九中「及び過誤納」を「、第二十六条の五第一項の規定により還付を受けた金額及び過誤納」に改める。
第十条第二項に後段として次のように加える。
第二十六条の五第一項の規定により還付される所得税額についても同様とする。
第二十六条の四第六項中「五箇月」を「三箇月」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第二十六条の五 法人が各事業年度において所得税法第十八条又は所得税法の臨時特例に関する法律第十九条第一項の規定により納付した所得税額のうち、第十条の規定により当該事業年度の所得に対する法人税額から控除することができるもので、法人税額から控除することができなかつたものがあるときは、当該事業年度の第十八条若しくは第二十一条の規定による申告書又は第二十三条の規定による申告書で第十八条若しくは第二十一条に規定する事項を記載したものの提出と同時に政府に対し還付の請求をなす場合に限り、政府は、命令の定めるところにより、これを還付する。
前項の規定による所得税額の還付の請求をしようとする法人は、当該事業年度において納付した所得税額、第十条の規定により法人税額から控除を受けることができる所得税額及び当該事業年度の法人税額から控除することができなかつた所得税額その他命令で定める事項を記載した申請書を政府に提出しなければならない。
第一項の規定による金額(第四項の規定により加算すべき金額を含む。)の還付をなす場合において、未納の国税及び滞納処分費があるときは、当該金額をこれに充当する。
政府は、第一項の規定による金額の還付をなす場合においては、当該金額の還付の請求と同時に提出された申告書の提出期限(当該申告書が第二十三条の規定による申告書である場合には、その提出の日)の翌日から、当該金額の支出をなし又は前項の規定による充当をなす日までの期間に応じ、当該金額百円について一日四銭の割合を乗じて計算した金額を当該還付又は充当すべき金額に加算する。
前項の規定は、同項の規定により加算すべき金額の計算の基礎となつた還付すべき金額が千円未満であるときは、これを適用しない。その加算すべき金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てて同項の規定を適用する。
第四項の規定により加算すべき金額が十円未満であるときは、これを加算しない。その加算すべき金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、これを切り捨てる。
第三十五条第一項中「当該通知をなした税務署長を経由し、」を削り、同条第三項第二号を次のように改める。
二 再調査の請求があつた日から三箇月以内に前条第七項の規定による通知がなされないときは、再調査の請求をなした法人が別段の申出をなした場合を除く外、当該期間を経過した日
第三十九条中「百万円」を「二百万円」に、「二百万円」を「四百万円」に改める。
第四十二条第一項中「計算した金額」の下に「(当該法人税額で第一号又は第二号に掲げるもののうちに第二十六条の三第一項の規定により徴収を猶予された税額がある場合には、当該徴収を猶予された税額については、これらの号に掲げる期間のうちその徴収を猶予された期間に応じ、当該徴収を猶予された税額百円について一日二銭の割合を乗じて計算した金額)」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 改正後の法人税法第九条の九、第十条、第二十六条の四及び第四十二条の規定は、法人の昭和二十七年一月一日以後終了する事業年度分の法人税から、改正後の法人税法第二十六条の五の規定は、法人の当該事業年度分の法人税額から控除することができる所得税額で控除することができなかつたものから適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3 この法律施行前に、昭和二十七年一月一日以後終了した事業年度分の法人税について法人税法第十八条若しくは第二十一条の規定による申告書又は第二十三条の規定による申告書で第十八条若しくは第二十一条に規定する事項を記載したものを提出した法人で、同法第十条の規定により当該事業年度分の法人税額から控除することができる所得税額で控除することができなかつたものについて、改正後の法人税法第二十六条の五第一項の規定により、新たにその還付を受けることができることとなつたものは、同項の規定にかかわらず、この法律施行後一月以内に、同項の規定による当該還付の請求をすることができる。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂