第三十一條の二 第十八條、第二十一條又は第二十二條の規定による申告書(第二十三條の規定による申告書でこれらの申告書に記載すべき事項を記載した申告書を含む。)を提出した法人の当該申告に係る事業年度分の課税標準又は法人税額(第十九條又は第二十條の規定により一事業年度とみなして課税標準を計算する期間に係る課税標準又は法人税額を含む。)及び第二十六條の三第一項の規定により第十八條第八項又は第二十一條第四項の規定による申告書の提出と同時になされた法人税額の還付の請求の基礎となつた欠損金額については、前三條の規定による更正又は決定は、第十八條、第二十一條又は第二十二條の規定による申告書の提出期限から三年を経過した日(その日前に申告書の提出があつた場合には、その日と申告書を提出した日から二年を経過した日とのいずれか遅い日)以後においては、これをなすことができない。但し、詐僞その他不正の行為により法人税を免れ又は第二十六條の三第四項の規定による金額の還付を受けた法人の当該法人税又は当該金額については、この限りでない。
前項の規定は、時効に関する他の法律の規定の適用を妨げるものと解してはならない。