第五條の六 青色申告書(法人税法第二十五條第一項に規定する青色申告書をいう。以下本條及び第五條の八において同じ。)を提出する法人が、昭和二十六年四月一日以後終了する事業年度開始の日以後、機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は機械等を製作して、これを事業の用に供した場合においては、その事業の用に供された日以後三年内の日を含む各事業年度について同法及び同法に基く命令の規定により計算される当該機械等の償却範囲額は、同日以後三年間を限り、これらの規定により計算される当該機械等の償却範囲額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)の百分の百五十に相当する金額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
前項の規定の適用については、法人税法及び同法に基く命令に定める償却不足額は、法人の各事業年度開始の日前三年以内に開始した事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に係る事業年度に限る。)においてなした当該機械等の償却額が同項の規定により計算した償却範囲額(本項の償却不足額があるときは、当該償却不足額を加算しない前の金額)に達しない場合のその差額の合計額のうちその償却不足を生じた事業年度後当該事業年度直前の事業年度までの所得の計算上総益金から控除されなかつた金額とする。
第一項の規定は、法人税法第十八條から第二十一條までの規定による申告書に同項に規定する償却範囲額の計算に関する明細書の添付がない場合には、これを適用しない。
第五條の七 青色申告書を提出する個人が、各年において、所得税法第十條の三に規定するたな卸をなすべき資産(以下本條中たな卸資産という。)の価格の低落に因る損失に備えるため、その年十二月三十一日において当該個人の有価証券以外のたな卸資産に附した帳簿価額の合計額が同日における当該資産の価額の百分の九十に相当する金額の合計額をこえる場合のそのこえる金額に、同日において当該個人のたな卸資産たる証券取引法第二條第一項及び第二項に規定する有価証券(国債証券を除く。)に附した帳簿価額の合計額が同日における当該有価証券の価額(証券取引所に上場されているものについては、証券取引法第百二十二條第二項の規定により公表されたその年十二月中の毎日の最終価格の平均額)の百分の九十五(株式については、百分の九十)に相当する金額の合計額をこえる場合のそのこえる金額を加算した金額(以下本條中繰入限度額という。)以下の金額を価格変動準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該繰入をなした年の事業所得の計算上、これを必要な経費に算入する。
前項の規定により事業所得の計算上必要な経費に算入された価格変動準備金勘定の金額は、その翌年の事業所得の計算上、これを総收入金額に算入する。
第一項の規定は、所得税法第二十六條又は第二十六條の二の規定による申告書に同項の規定により必要な経費に算入される金額を必要な経費に算入することの記載があり、且つ、当該申告書に価格変動準備金勘定の記載がある貸借対照表及びその年分の繰入限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、これを適用する。
第五條の八 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散又は合併に因り消滅した法人の解散又は合併の日を含む事業年度を除く。)において、法人税法第九條の七に規定するたな卸をなすべき資産(有価証券を除く。以下本條中たな卸資産という。)又は証券取引法第二條第一項及び第二項に規定する有価証券(国債証券を除く。以下本條中有価証券という。)の価格の低落に因る損失に備えるため、当該事業年度終了の日において当該法人のたな卸資産に附した帳簿価額の合計額が同日における当該たな卸資産の価額の百分の九十に相当する金額の合計額をこえる場合のそのこえる金額に、同日において当該法人の有価証券に附した帳簿価額の合計額が同日における当該有価証券の価額(証券取引所に上場されているものについては、証券取引法第百二十二條第二項の規定により公表された同日前一月間の毎日の最終価格の平均額)の百分の九十五(株式については、百分の九十)に相当する金額の合計額をこえる場合のそのこえる金額を加算した金額(以下本條中繰入限度額という。)以下の金額を価格変動準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額は、当該繰入をなした事業年度の法人税法による所得の計算上、これを損金に算入する。
前項の規定により法人税法による所得の計算上損金に算入された価格変動準備金勘定の金額は、その翌事業年度の同法による所得の計算上、これを益金に算入する。
第一項の規定は、法人税法第十八條から第二十一條までの申告書に、価格変動準備金勘定に繰り入れた金額の損金算入に関する申告の記載があり、且つ、当該申告書にその事業年度の繰入限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、これを適用する。